浅沼一成の発言 (厚生労働委員会)
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
医療法におきましては、虚偽広告や誇大広告などを禁止するとともに、診療科名や医療機関の名称などの広告可能な事項を限定しております。また、広告可能事項以外を広告するに当たりましては、問合せ先を明示した、ウェブサイト等による広告で、自由診療につきましては、再生医療も含め、通常必要とされる治療等の内容、費用、リスク、副作用等に関する事項につきまして情報を提供する必要がございます。再生医療機関におきましても、これらの法令を遵守して広告を行う必要がございます。
また、医療法に基づく医療広告を推進するため、医療広告ガイドラインや事例解説書を作成し、具体的な考え方を周知するとともに、医療機関のウェブサイト等の監視等を行うネットパトロール事業を行い、都道府県等と連携しながら、医療広告の適正化を図っているところでございます。
厚生労働省といたしましては、医療広告規制に関する取締りを行う各都道府県等とも連携をしながら、引き続き、医療広告の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。