厚生労働委員会

2024-05-15 衆議院 全177発言

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会議録情報#0
令和六年五月十五日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 新谷 正義君
   理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      石原 正敬君    上田 英俊君
      金子 容三君    川崎ひでと君
      佐々木 紀君    塩崎 彰久君
      鈴木 英敬君    田所 嘉徳君
      田畑 裕明君    田村 憲久君
      高階恵美子君    中谷 真一君
      仁木 博文君    西野 太亮君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      三ッ林裕巳君    宮路 拓馬君
      森 由起子君    柳本  顕君
      山本 左近君    吉田 真次君
      阿部 知子君    大西 健介君
      堤 かなめ君    西村智奈美君
      山井 和則君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    遠藤 良太君
      岬  麻紀君    福重 隆浩君
      吉田久美子君    宮本  徹君
      鈴木 義弘君    田中  健君
      福島 伸享君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   厚生労働副大臣      浜地 雅一君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       福原 申子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           伊藤 学司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           松浦 重和君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局長)         大坪 寛子君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長)   佐々木昌弘君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局長)  城  克文君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           朝川 知昭君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  間 隆一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 鹿沼  均君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房総括審議官)         南   亮君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  金子 容三君     岸 信千世君
  福島 伸享君     北神 圭朗君
同日
 辞任         補欠選任
  岸 信千世君     金子 容三君
  北神 圭朗君     福島 伸享君
同月十五日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     西野 太亮君
  川崎ひでと君     石原 正敬君
  鈴木 英敬君     森 由起子君
  田畑 裕明君     佐々木 紀君
  田中  健君     鈴木 義弘君
同日
 辞任         補欠選任
  石原 正敬君     川崎ひでと君
  佐々木 紀君     田畑 裕明君
  西野 太亮君     宮路 拓馬君
  森 由起子君     鈴木 英敬君
  鈴木 義弘君     長友 慎治君
同日
 辞任         補欠選任
  宮路 拓馬君     勝目  康君
    ―――――――――――――
五月十五日
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三三二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一四三六号)
 パーキンソン病治療研究支援及び医療制度等の改善に関する請願(田中健君紹介)(第一三三三号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第一三三四号)
 同(中島克仁君紹介)(第一三三五号)
 同(前原誠司君紹介)(第一三三六号)
 同(柚木道義君紹介)(第一四八五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一五四二号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三三七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一三八七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一五一〇号)
 福祉職員の最低賃金を千五百円以上にして、職員配置基準を引き上げることに関する請願(坂本祐之輔君紹介)(第一三三八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一三三九号)
 同(堤かなめ君紹介)(第一三六六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一五一一号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一五三五号)
 国立病院の機能強化に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一三八八号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一三八九号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一三九〇号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第一三九一号)
 同(徳永久志君紹介)(第一三九二号)
 同(青山大人君紹介)(第一三九七号)
 同(浅野哲君紹介)(第一三九八号)
 同(荒井優君紹介)(第一三九九号)
 同(石川香織君紹介)(第一四〇〇号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一四〇一号)
 同(吉良州司君紹介)(第一四〇二号)
 同(櫻井周君紹介)(第一四〇三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四〇四号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一四〇五号)
 同(たがや亮君紹介)(第一四〇六号)
 同(中谷一馬君紹介)(第一四〇七号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一四〇八号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一四〇九号)
 同(牧義夫君紹介)(第一四一〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一四一一号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一四一二号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一四一三号)
 同(山崎誠君紹介)(第一四一四号)
 同(米山隆一君紹介)(第一四一五号)
 同(井坂信彦君紹介)(第一四二五号)
 同(大石あきこ君紹介)(第一四二六号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第一四二七号)
 同(大西健介君紹介)(第一四二八号)
 同(神谷裕君紹介)(第一四二九号)
 同(田中健君紹介)(第一四三〇号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第一四三一号)
 同(寺田学君紹介)(第一四三二号)
 同(福島伸享君紹介)(第一四三三号)
 同(森田俊和君紹介)(第一四三四号)
 同(米山隆一君紹介)(第一四三五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一四八六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一四八七号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一四八八号)
 同(篠原豪君紹介)(第一四八九号)
 同(白石洋一君紹介)(第一四九〇号)
 同(谷田川元君紹介)(第一四九一号)
 同(柚木道義君紹介)(第一四九二号)
 同(渡辺創君紹介)(第一四九三号)
 同(泉田裕彦君紹介)(第一五一三号)
 同(神田憲次君紹介)(第一五一四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一五一五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一五一六号)
 同(野間健君紹介)(第一五一七号)
 同(堀井学君紹介)(第一五一八号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一五三六号)
 同(道下大樹君紹介)(第一五三七号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一五三八号)
 軍事費の拡大ではなく社会保障の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五一二号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(大島敦君紹介)(第一五三四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 委員派遣承認申請に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
     ――――◇―――――
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新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官柴田紀子君、出入国在留管理庁在留管理支援部長福原申子君、文部科学省大臣官房審議官伊藤学司君、大臣官房審議官松浦重和君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長浅沼一成君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木昌弘君、医薬局長城克文君、社会・援護局長朝川知昭君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、年金局長橋本泰宏君、政策統括官鹿沼均君、経済産業省大臣官房総括審議官南亮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新谷正義#2
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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新谷正義#3
○新谷委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。一谷勇一郎君。
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一谷勇一郎#4
○一谷委員 皆さん、おはようございます。
 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案の一人目の質疑者として、大変重要な役割をいただいたと思います。また、本日採決があるということですので、まず冒頭、この法案について少しお話をさせていただきたいというふうに思います。
 同法は、再生医療などを自由診療や臨床研究として実施する際、外部の有識者を含む認定委員会の審査を求める、これは大きなポイントだと思います。
 そこで、今回の法案の改定なんですが、これまで、体外で細胞に遺伝子を導入した上で、その細胞を体内に投与する遺伝子治療は対象となっていたが、遺伝子を直接体内に送り込むインビボ遺伝子治療は対象外だった。そのため、この治療を自由診療として行う際の法律規制がない状態だった。科学的根拠が不明瞭な治療法を自由診療としてがん患者や難病患者に施術をする医療機関もあり、専門家から不安の声があったというふうに聞いております。
 改定案では、認定委員会の質を確保するため、定期報告や立入検査などの規定も盛り込むということで、私の認識が間違っておればまた指摘をいただきたいと思うんですが、その上で質問をしていきたいと思います。
 まず、二〇一三年にいわゆる再生医療三法が成立して、国家プロジェクトとして再生医療の推進と規制がなされてきたわけでありますが、私も地元は神戸ですので、再生医療は大変盛んです。まず初めに、再生医療への期待と、我が国が再生医療分野で世界をリードしていくための課題を政府参考人の方にお伺いをいたします。
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内山博之#5
○内山政府参考人 お答えいたします。
 再生医療等については、新たな疾病の治療や予防、難病等の克服にもつながる可能性があるなど、医療の質を大きく向上させることが期待され、我が国の国益に直結する科学技術であるというふうに認識をしてございます。
 一方、再生医療等の実用化につきましては、我が国で薬事承認された再生医療等製品のうち、直近三年間では十一品目ございますけれども、その半分以上が海外で開発されたものでございまして、今後は、欧米に先駆けて我が国発のシーズが実用につながるように研究開発を進めていく必要があるというふうに考えてございます。
 こうした再生医療等につきましては、AMEDを通じて、関係省庁と連携してその研究開発費の支援等を行っているところでございまして、引き続き、実用化に向けた研究開発の支援を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
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一谷勇一郎#6
○一谷委員 今、海外でという話もありましたが、治療の件数も多いと思うんですね、日本は。再生医療等は、二〇二一年十二月三十一日現在で四千五百九十三件、治療や研究が行われていると聞いております。特に、これは一種、二種、三種というふうに分けて、高リスク、中リスク、低リスクとなっておりますが、一種の研究では約半数が、半数以上がiPS細胞の研究だと聞いておりますので、非常にここは日本が優位性があるのではないかというふうに思っています。
 そういったことも踏まえてなんですけれども、この四千四百七十一件のうち、やはり治療が多いのが三種になります。三千四百七十五件ということで、研究も五十三件行われているんですけれども、一番多い再生医療等であるこの三種なんですが、品質管理が日本の再生医療の質を保つために非常に重要だというふうに考えます。そのための今回の改定であると考えますが、再生医療等計画書を審査する再生医療等委員会の審査の品質管理等、このレベルの向上が課題となっているのではないかというふうに思います。
 審査が通りやすい委員会と通りにくい委員会があって、審査が通りやすい、委員会ショッピングと言われるような行動に出て、合格が出るような委員会に、出るところの委員会に、駄目だったらそこを渡り歩いていくということ、これは非常に問題じゃないかなというふうに思いますし、私も、この法案の中を見てみますと、医療を提供する側の法人と提供計画書を審査する法人が同じというところも、これは違法ではないけれどもあるということで、同法の提訴が、全国初、二〇二四年の三月十三日に、どの分野かは言いませんけれども行われて、患者への説明責任がなされていなかったということが言われています。
 これからこの再生医療分野を発展させていく中で非常にこれは大きな問題だと思うんですが、このことについてどう解決していくのか、今回の法案の中でどういうふうな位置づけになっているのか、参考人の方の御意見をお伺いします。
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内山博之#7
○内山政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、認定再生医療等委員会の質の向上というのは非常に大きな課題というふうに思ってございます。
 このため、厚生労働省では、認定再生医療委員会において適正な審査が行われるよう、この五月にガイダンス、認定再生医療等委員会の適切な審査等業務実施のためのガイダンスを発出させていただいたところでございます。このガイダンスの中で、委員会に対して、審査対象となる計画について、過去の他の委員会での審査履歴、その審査結果について確認するように求めておりますし、また、質の向上のための各種対応をこのガイダンスの中で行っているところでございます。
 このガイダンス、一回、五月に出したところでございますけれども、今後とも、不断の見直しを行いつつ、引き続き適切な審査が行われるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。
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一谷勇一郎#8
○一谷委員 五月に出されたばかりということで、まだまだ効果の方は未知だと思うんですが、やはり、余りに患者さんの不利益になったりとか、後で質問させていただきたいんですが、これは医療ツーリズム、インバウンドにも非常に日本の国家戦略として有効だと思いますので、余りに目先の利益で医療事故が起こると、再生医療、何だということになってしまうので、ここは、このガイダンス、これからも見直しをしっかり進めていっていただきたいと思います。
 次の質問をさせていただきます。
 再生医療法は、細胞の安全性、この法案のネーミングの中にも安全性の確保等ということは書かれているんですが、治療自体の有効性まで保証するものではないというふうに私は感じました。この有効性をどう考えていくのかということについて政府参考人の方にお伺いいたします。
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内山博之#9
○内山政府参考人 お答えいたします。
 再生医療につきましては、その有効性それからリスクに関する科学的な知見等を踏まえて、認定再生医療等委員会の審査により妥当と判断されたもの、これが提供可能というふうになってございます。
 その審査の際には、先ほど申し上げました認定再生医療委員会のガイダンスにおきまして、科学的妥当性を評価するための科学的文献チェックリスト等の活用を示しているところでございます。
 あわせまして、治療の提供開始後もこの妥当性の評価等が引き続き行われますよう、提供計画に科学的妥当性の評価方法を記載事項として設けるとともに、定期報告における科学的妥当性の評価を求めることともしてございます。
 引き続き、こうしたことを通じまして、再生医療等の治療における有効性について、科学的エビデンスの担保に努力してまいりたいというふうに思ってございます。
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一谷勇一郎#10
○一谷委員 これは通告していなくて、今の質問を聞いてちょっと更問いをしたいんですが、治療については今おっしゃっていただいたとおりだと思います。ただ、臨床研究、これは効果が出るかどうかは未知だと思うんですが、臨床研究と治療ということは分けて考えておられるのかどうかということを、もし答弁できましたら。
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内山博之#11
○内山政府参考人 お答えいたします。
 先ほど来申し上げておりますガイダンスにおきましては、治療の場合というのと研究の場合を分けて、まさに再生医療計画の内容、科学的妥当性ですとかリスク・ベネフィット評価をするように求めているところでございまして、それぞれの場面で有効性等を評価をしていただくように、これから取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
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一谷勇一郎#12
○一谷委員 ここは臨床研究と治療というのをやはり明確に分けていかなければならないと思います。将来の患者のためになるものが臨床研究でありますが、それでも、人間を対象とする医学研究は、その目的の重要性が被験者のリスク及び負担を上回らなければならないというふうな、これはヘルシンキ宣言に載っていますが、そういった基礎の考え方でありますし、治療となれば目の前の患者さんの健康や福祉の回復が最前線でありますので、ここは分けて考えていっていただきたいと思いましたが、今、ガイダンスではそうなっているということですので、少し安心をしました。
 次は、再生医療が私の地元神戸でも物すごく、クリニックさんでもやられておるんですけれども、やはり広告がちょっと過大ではないかなとか、ちょっとよく分からないなという広告もあるんですが、この広告について今政府はどう考えておられるのかということをお伺いします。
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浅沼一成#13
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 医療法におきましては、虚偽広告や誇大広告などを禁止するとともに、診療科名や医療機関の名称などの広告可能な事項を限定しております。また、広告可能事項以外を広告するに当たりましては、問合せ先を明示した、ウェブサイト等による広告で、自由診療につきましては、再生医療も含め、通常必要とされる治療等の内容、費用、リスク、副作用等に関する事項につきまして情報を提供する必要がございます。再生医療機関におきましても、これらの法令を遵守して広告を行う必要がございます。
 また、医療法に基づく医療広告を推進するため、医療広告ガイドラインや事例解説書を作成し、具体的な考え方を周知するとともに、医療機関のウェブサイト等の監視等を行うネットパトロール事業を行い、都道府県等と連携しながら、医療広告の適正化を図っているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、医療広告規制に関する取締りを行う各都道府県等とも連携をしながら、引き続き、医療広告の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
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一谷勇一郎#14
○一谷委員 特に難病を抱えておられる方で、本当に広告を見てわらにもすがる思いで再生医療を受けられる方もいらっしゃると思いますし、医療ほど情報格差がある分野もないと思いますので、広告規制については、ここはやはりしっかり見ていかないといけないのではないかなと思います。
 次の質問は、法案の中身と少し離れてしまうんですけれども、医療ツーリズム、先ほども申しましたが、医療ツーリズムは、インバウンド戦略の一つとして国が推進をしてきたというふうに思います。
 二〇一〇年には、医療行為を受ける目的なら、最長で半年間、日本に滞在できるというふうになりました。私の地元の神戸でも、一八年度には、神戸大の国際がん医療・研究センターが実際に相談の窓口も設けています。
 この医療滞在ビザの発行というのは非常に有効だというふうに思うんですけれども、医療ツーリズムをされる際に、私も、実は民間のときに、もう十年か十五年前ですかね、いろいろな、中国とか韓国から依頼を受けて取り組んだことがあるんですけれども、やはり、日本の医療の対象ではない、対象ではないけれども来てしまう方、また、対象で来てしまったけれども効果が余り見込めなかったであるとか、思ったより治療費が高かったというようなことも実際に起こっていました。
 これは、事前の説明であったりとか、各医療機関の問題ではあると思うんですが、とはいえ、医療ツーリズム、国家戦略としている以上は、やはり国も何らかの考えを示していかなければならないと思いますので、地元の話ばかりして申し訳ないんですけれども、我々神戸は、神戸空港が国際化をされていきますので、医療ツーリズム、一つの産業の柱になっていくと思います、医療産業都市でもありますので。こういったことも踏まえて、今、政府の考えをお聞かせいただきたいと思います。
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浅沼一成#15
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 日本で医療を受けるために来日する外国人患者につきましては、その受入れが円滑に行われるよう、患者と病院のマッチングや医療情報のやり取り、通訳等の幅広いサポートを行う医療渡航支援企業につきまして、民間団体による認証やガイドラインの策定等を行っており、経済産業省におきまして、こうした取組につきまして支援しているものと承知しております。
 また、厚生労働省では、健康・医療戦略等に基づき、外国人患者が我が国で適切な医療を受けられるよう、外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアルの策定、その周知、医療機関が通訳者や医療コーディネーターを配置する際の経費補助等を行っております。
 引き続き、医療機関における外国人患者の受入れの環境整備を進めてまいりたいと考えております。
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一谷勇一郎#16
○一谷委員 二〇四〇年の高齢化のピークを超えていくと、医療を受けられる方も少なくなってくるのではないかなと思います。かといえ、日本にあるCTやMRIの機械は世界一ということも聞いておりますし、最先端医療でもあります。
 私が、海外から何で日本の医療を受けたいかということを聞くと、医療の質とかレベルとか技術は中国もドイツもアメリカも日本もほぼ一緒だ、ただ、日本の看護師さんであるとかドクターであるとか支えてくださる方々の、人の目が届かないところでの仕事がどれほどしっかりしていてすばらしいか、やはり命を預ける、自分の体を預けるんだったら日本で治療してほしいという声をたくさん聞きましたし、私も、他国に行って、大体病気になるんです、実際、ちょっと体が弱いんですよ、実は。大体、そこの大きな病院に行くんですけれども、やはり日本の病院の質と比べると不安で不安で仕方がないので、ここは日本の大きな、目に見えない力だと思いますので、医療ツーリズム、私も進めていきたいと思いますので、皆さん、お力を集めていただきたいと思います。
 次は、大臣に御質問させていただきたいと思います。
 今、高齢社会を迎えていく中で、人工関節の話なんですけれども、やはり膝や股関節の人工関節というのが十年前に比べて約一・五倍から二倍に増えているということになっています。一般社団法人日本人工関節学会のホームページを見ましても、膝が十万件、あと股関節が七万件と非常に多いですし、私も仕事をしてきて、この悩みが一番やはり多かったです。
 歩くという基本動作は、健康であったり社会面であったりとか、あと環境面、いろいろなこともありますが、私はやはり衛生面に一番関わってくると思うんですね。自分でトイレに行けたり、お風呂に入れる。こういうことも考えると、国家プロジェクトとして再生医療をしていくのであれば、もう少し膝とか股関節の治療に特化したような研究というのを推し進めていくような施策も必要ではないかなと思うんですが、お考えをお聞きしたいと思います。
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武見敬三#17
○武見国務大臣 私も、高齢化対策としてのこうした再生医療の果たす役割には大変大きな期待をしております。機能の再建や修復を可能とする再生医療は、高齢化社会において股関節や膝への治療応用が期待されております。
 再生医療、細胞医療、遺伝子治療の研究開発の支援につきましては、これは、AMEDを通じて、厚生労働省、文科省、経済産業省で連携して実施しております。例えば、関節の再生医療については、iPS細胞由来軟骨移植による膝関節の再生医療、それから自家濃縮骨髄液移植法による大腿骨の再生医療などの研究開発などについて、現に支援を行ってきております。
 こうした関節に関わる再生医療の実用化を見据えた研究に対する支援、これをしっかりと行っていきたいと思っております。
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一谷勇一郎#18
○一谷委員 現場の声をお話ししますと、人工関節は物すごく技術の進歩で、日本が最先端だと思いますが、それでもやはり十五年ぐらいしかもたないと私は思います。もう一回やり直さなければならないとなってくるんですね。ですから、ドクターとしては、やり直すのは、やはりその方の負担もあるので、ぎりぎりまで延ばして延ばして、人工関節、しようとすると、その延ばされている間の患者さんの痛みというのは結構つらいものがあると思いますし、また、関節を替えたとしても、寿命が延びていますので、もう一回やり直さないけないというタイミングが、結構私は現場にいて見ていますので。
 人工関節も必要だけれども、その前に再生医療をして関節がすり減っていくのを少し遅らせていくであるとか、いろいろな新しい治療方法ができてくると思いますので、是非ここは、AMEDも力を入れていただいているということですし、再生医療をした場合の膝関節、股関節のリハビリというのはまた別の技術が必要だというふうに思っています、この現場も見に行きましたけれども。そういうのも、理学療法士さんとか、私は柔道整復師ですけれども、関係職種のカリキュラムの変更ということも必要ではないかなというふうに思いますので、お願いしたいと思います。
 再生医療は、いろいろな問題もあるんですが、法改定を重ねながら、日本の産業の柱、そしてこれからの患者さんの利益に必ずつながっていくと思いますので、期待を持って、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
 本日は誠にありがとうございました。
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新谷正義#19
○新谷委員長 次に、足立康史君。
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足立康史#20
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 今日は再生医療ということでありますが、実は、我が党、この委員会、この国会冒頭から、とにかくチームでやるということで、この厚生労働委員会、四本の法律、あるいは少子化対策、あるいは先日の入管法、いろいろなものがありますが、四人の委員が常に連携をして、例えば少子化対策法案であれば、四人の委員が順番に同じ問題意識で質問してきたわけであります。
 ところが、この再生医療についてはちょっとその連携に失敗をしまして、一谷委員との質問の調整がちょっとうまくいっていませんで、分担するところを、今、一谷さんの質問で全部私が聞きたいことが分かっちゃいまして、ほぼこれは終わりました。
 ついては、通告もしているんですが、これはいい法律ですから賛成ということでありまして、法案審議でありますが、ちょっと私の時間を頂戴して入管法の話を。これは調整の失敗ということで御理解をいただきたいと思います。
 実は、今週中にも法務委員会で入管法それから育成就労法が多分可決をしていくだろうということになります。我が党は、今、修正協議をしているようでありますが、基本的には賛成する方向で調整をしていると承知をしています。立憲はいろいろまだ分からないのかな。まあ、やめておきましょう。
 入管法については、先日、連合審査会で私も質問させていただきました。そのときに私が取り上げたのは、例の、五月八日に法務省から紹介があった、報道の見出しでいうと、永住者、未納は一割というやつですね。これは大変語弊がある、ミスリードな報道でありますので、ちょっと改めて法務省から、サンプル調査、未納等に関するサンプル調査の概要と、そのサンプル調査から得られた、永住者の実態に関する何が分かったのか、示唆されることは何なのか、御紹介をいただきたいと思います。
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福原申子#21
○福原政府参考人 お答え申し上げます。
 従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があるということを地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有していたところでございます。
 御指摘の調査は、出入国在留管理庁におきまして確認可能な範囲として、永住者の実子として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公租公課の未納の有無を確認したものでございます。その結果、令和五年一月から六月末までに処分がなされた一千八百二十五件のうち、許可がなされなかった五百五十六件を精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されたものでございます。
 その上で、今回の調査は、結果として、永住許可後に公租公課の支払いがなされていない場合が一定数存在するということが確認されたというものであり、この結果をもって直ちに永住者全体の公租公課の支払い状況を評価できるものではないと考えておりますが、永住許可を受けた後に公的義務を履行しない者が存在するという従前から指摘されてきた事実を裏づけるものであると考えております。
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足立康史#22
○足立委員 ありがとうございます。
 ただ、一定数存在するというのは、おっしゃったように想定されることだから、当たり前といえば当たり前だから、結局、法務省として、ごめんね、問い詰めるつもりはないので適当でいいんですけれども、何か新しいことが分かったのかな。ちょっとお願いします。
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福原申子#23
○福原政府参考人 永住者につきましては、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、永住許可を受けた後に公的義務を適切に履行しないなど、永住者の在留資格を付与し続けることが相当でないと判断される場合であっても、永住許可を取り消すなど、適切な在留管理を行うことができないということがございます。
 今回、入管法を改正し、永住者に係る在留資格の取消し事由を追加しようとするものでございます。
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足立康史#24
○足立委員 取消し事由を追加するという今回の法案、私たちは、それはこれから外国人をたくさん入れていく上では当たり前だと思うんですね。
 しかし、今御紹介があったように、チェックする関門がないわけですね。今、たまたま、子供さんが生まれたときに、その子供さんの永住許可を得たいという申請をしてこられたから資料があるだけだと。そうすると、これからも永住者についてはその関門はないんだよね。今回できるんだっけ、何か。
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福原申子#25
○福原政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどの繰り返しになりますが、現在、永住者につきましては、永住許可後に在留期間更新の手続といった在留審査の手続がございませんので、現在はチェックをすることができないということでございますが、今回の改正法案の中には、自治体からの情報提供をいただく、そのための規定を盛り込んでいるところでございます。
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足立康史#26
○足立委員 これは後で、厚労省にも行きますから、ちょっと確認しておいてほしいんですけれども、結局、現場で情報を持っているのは自治体だ、だから、自治体が、これはちょっとやばいぞ、要は、永住許可を取り消すべきだというような情報提供がなければ、国家としてそれを把握すること、自ら把握することはなくて、だから、結局、今回の外国人の問題で私が一番本質的な問題だなと思ったのは、外国人の在留管理は国家がやっているわけです。国がやっているわけですね。ところが、今あったみたいな、納税とかあるいは社会保険とか、そういうことは全部自治体の現場でやっているわけです。そこが、基本的には、例えば、事務が全部分かれているので、情報提供と一言で言うんだけれども、それはほんまになされるのかというと分からぬじゃないかということで、この後の質問につながるんですね。
 ごめんなさい、今日、特に参考人の皆様は私は大丈夫だよと言ったんですよ。大臣とか副大臣の皆さんも、誤解なきように。こんなにたくさん呼んでいる、私が来てくれと言ったんじゃないんです。自由にどうぞと言ったら、いっぱい来ちゃったんですね。通告のときに、再三事務方には、細かいことは聞かないから、特に医療とか介護とか税とか各論を申し上げることはありませんよ、だから大丈夫ですよと言ったんだけれども、念のためといって厚生労働省の幹部会みたいになっちゃって大変恐縮をしているわけでありますが、ただ、聞いておいていただくという意味では私は意味があると思いますので、お時間を頂戴してありがとうございます。
 なぜ私がこれにこだわるかというと、連合審査会でも、法務省の今の、入管庁の今のサンプル調査を受けて大臣にいろいろ申し上げて、大臣もまあそうだなということですが、その場のちょうちょうはっしのやり取りですから、ちょっと一息置いて、昨日一日かけて、党内で、これは本当にどうするか、よく考えて今日来てねということを申し上げていたわけです。
 まず、大臣には二問あります。
 一つは、今の法務省のサンプル調査をどう受け止めたかですよ。私もこれはよく分かりません。例えば、千八百二十五件のサンプルのうち二百三十五件が未納というんだけれども、実は、永住許可が認められなかったものは、その二百三十五件だけじゃなくて五百五十六件あるわけです、それを含めて。分かりますか。だから、千八百二十五件のうち五百五十六件は、永住許可を子供さんに与えることはふさわしくないという判断をしているわけですよ。だから、その親というか親御さんも、更新、そこは、だから、今回の法律で許可の取消しみたいなことの出口ができたことはすばらしいと思うんですけれども、いや、大事な仕組みだと思うんですけれども、それだけのウェートでやはり課題があるということなんです。
 そこで、外国人を取り立てて言うと外国人差別だとかいうんだけれども、御指摘のとおり、外国人にも問題のある方はいらっしゃるけれども、日本人にも問題のある方はいらっしゃいますね。当たり前です。しかし、日本人は日本人ですよ。だって、国家なんだから。だけれども、外国人については、これは政策で入れる、入れないということを決めているわけだから、外国人の入国というか在留あるいは永住許可を拡大していくに当たっては、その政策が日本人社会、あるいは国家というもの、国というものにどういうインパクトを与えるかということをやはり評価していかなあかんと思うんですよね。
 だから、まず大臣への御質問は、今の法務省のサンプル調査を一応見たと思います。これを見ると、永住者の社会保障負担、例えば保険料を払うとか、そういう永住者の社会保障負担が日本人の社会保障負担に与える影響、要はプラスかマイナスかですよ。直近だとプラスだとか、いろいろな議論があったんだけれども、今回のサンプル調査を見ると、永住者も結構いろいろ問題があるわけです。日本人も問題があるんです。もし、日本人全体の問題のウェートと外国人の問題のウェートを比べたときに外国人の方が重たいんだったら、これはやはり、拡大をしていけばその問題は重たくのしかかってくる。でも、もしかしたら、永住許可というのはスクリーニングをしているので、日本人の全体よりも外国人のセグメントの方が社会保障に与える負荷は小さいかもしれない。
 何か大臣は、今回の法務省のサンプル調査でそこについての一定の示唆、これを得たのか得ていないのか、教えてください。
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武見敬三#27
○武見国務大臣 これは、委員御指摘のように、永住者の子が申請して永住許可を得る要件として、扶養者である永住者が公租公課を適切に支払っていることがあるため、子の永住許可申請の審査記録を確認をして、許可されなかった事例について不許可理由を調査したものの調査結果なんですね。だから、相当条件が限られた中であるために、いわゆる永住者一般の調査ではなかったということは御指摘のとおりなんですよ。
 ただ、そうであったとしても、一千八百二十五件の中で、許可されなかったものが御指摘の五百五十六件、公租公課が未納であったものが二百三十五件、しかも、二百三十五件の中で、さらにその不払いの内訳を見てみますと、国民年金の不払いが二百十三件、それから国民健康保険が十五件、住民税三十一件、その他四件なんですね。年金が圧倒的に多い。こうした傾向があることは、この内訳を見てもよく分かるというふうに思います。
 しかし、いずれにせよ、こうした社会保障のサービスを受ける権利があるという立場に、永住者だけじゃなくて、長期居住の外国人も同じようにそうした資格を得られるわけでありますから、そういう方はきちんと今度は義務を負っていただいて、保険料の支払いはきちんと日本人と同じように払っていただくというのは、私は当然のことだと思います。
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足立康史#28
○足立委員 全く同感であります。
 実は、先日の連合審査会で、今大臣がおっしゃった国民年金について若干議論しました。今日は年金局長に何か伺ったりしませんが、そのときに、日本人の、日本人というか、国籍を問わない全体の未納率は二割ぐらいだというやり取りがありました。それに対して、私が、一%という数字をちょっとこっちから言ったんですけれども、後で調べたら、やはりこれはカウントの仕方がいろいろあるんですね。
 私が一%と言ったのは、八十九万人かな、の未納があるというのは、二十四か月、二年間払わなかった人というのが八十九万人だということらしいです。だから、カウントの仕方によって、これは二割なのか一割なのか一%なのかというのが変わるわけです。
 じゃ、法務省さん、今回のサンプル調査で、国民年金、二百十三件未納があったというのは、どういう未納かはよく分からないんですよね。要は、さっき申し上げた、二年ぐらい払っていない人なのか、一回でも払っていないのか、それは分からないということ。どうぞ、お願いします。
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福原申子#29
○福原政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の調査は、永住者である扶養者による公租公課の未納の有無を確認するということを目的としておりまして、未納の期間等につきましては集計をしていないところでございます。
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