武見敬三の発言 (厚生労働委員会)

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○武見国務大臣 間接差別については、今委員御指摘のように、直接差別とは異なる、性別要件を別にすれば、おおよそどのような要件でも間接差別に該当し得る、広がりのある概念であり、男女雇用機会均等法に基づき行政指導等を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要性があります。
 このため、労働政策審議会における議論も踏まえて、男女雇用機会均等法上の間接差別の対象となるものを省令に規定しているところでありますけれども、更なる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況を踏まえつつ、必要に応じて検討をしていきたいと考えます。

発言情報

speech_id: 121304260X02020240517_005

発言者: 武見敬三

speaker_id: 849

日付: 2024-05-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会