國重徹の発言 (国土交通委員会)

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○國重委員 今、二地域居住を制度的に位置づける必要性について答弁をいただきました。
 次に、二地域居住の内容について確認をさせていただきます。
 本改正案では、二地域居住等について、法文上、特定居住とした上で、特定居住とは「当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めること」とされております。
 そこで、伺います。
 「定期的な滞在」とは、どの程度の頻度で、どの程度の期間滞在することを想定しているのか。また、「当該地域内に居所を定めること」とある、この居所とは、具体的にどの程度までのものを求めているのか。賃貸契約を結んでいたりする必要性まで求めているのか。答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2024-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会