高木啓の発言 (国土交通委員会)
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○高木(啓)委員 ありがとうございました。
続きまして、法律の専門家として楠参考人に伺いたいんですが、中央建設業審議会でも議論になっていると思うんですけれども、今回の法改正で、適切な価格転嫁の対策の一つとして、スライド条項の設定と適切な運用というものが表明をされているわけであります。
スライド条項の受注者負担率というのは従前から議論になっていたと思うんですが、一%とか一・五%とか、このことについて、この受注者負担率の在り方というか、これはあるべきなのか、ない方がいいのかということでいえば、業界の方からすれば、ない方がいいと言うに決まっているんですけれども、このことに対して楠参考人はどのようにお考えになるかということがまず第一。
二つ目は、スライドの価格転嫁に対して、これはスライドも、応札した際の落札率というものがスライドであっても掛けられるわけですね。ですから、スライドで価格転嫁をしていこうというときに、最後まで最初の落札率が掛かっていくということが適切なのかどうか。そのことについて、二つお伺いさせていただきたいと思います。