国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 長坂 康正君
理事 あかま二郎君 理事 泉田 裕彦君
理事 小林 茂樹君 理事 武井 俊輔君
理事 城井 崇君 理事 白石 洋一君
理事 三木 圭恵君 理事 國重 徹君
青山 周平君 畦元 将吾君
石橋林太郎君 石原 正敬君
尾崎 正直君 大西 英男君
菅家 一郎君 木村 次郎君
小林 鷹之君 小林 史明君
小森 卓郎君 佐々木 紀君
櫻田 義孝君 田中 英之君
高木 啓君 谷 公一君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
土井 亨君 中曽根康隆君
中根 一幸君 中村 裕之君
西野 太亮君 藤井比早之君
武藤 容治君 森 由起子君
柳本 顕君 山本 左近君
吉田 真次君 石川 香織君
枝野 幸男君 小宮山泰子君
神津たけし君 伴野 豊君
馬淵 澄夫君 谷田川 元君
赤木 正幸君 漆間 譲司君
高橋 英明君 伊藤 渉君
日下 正喜君 高橋千鶴子君
古川 元久君 福島 伸享君
たがや 亮君
…………………………………
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
参考人
(一般社団法人建設産業専門団体連合会会長) 岩田 正吾君
参考人
(東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授) 堀田 昌英君
参考人
(全国建設労働組合総連合書記長) 勝野 圭司君
参考人
(上智大学法学部教授) 楠 茂樹君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 西野 太亮君
金子 俊平君 中曽根康隆君
小島 敏文君 吉田 真次君
高木 啓君 木村 次郎君
古川 康君 森 由起子君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 高木 啓君
中曽根康隆君 畦元 将吾君
西野 太亮君 石橋林太郎君
森 由起子君 石原 正敬君
吉田 真次君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 山本 左近君
畦元 将吾君 金子 俊平君
石原 正敬君 柳本 顕君
同日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 古川 康君
山本 左近君 冨樫 博之君
同日
辞任 補欠選任
冨樫 博之君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 小島 敏文君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 長坂 康正君
理事 あかま二郎君 理事 泉田 裕彦君
理事 小林 茂樹君 理事 武井 俊輔君
理事 城井 崇君 理事 白石 洋一君
理事 三木 圭恵君 理事 國重 徹君
青山 周平君 畦元 将吾君
石橋林太郎君 石原 正敬君
尾崎 正直君 大西 英男君
菅家 一郎君 木村 次郎君
小林 鷹之君 小林 史明君
小森 卓郎君 佐々木 紀君
櫻田 義孝君 田中 英之君
高木 啓君 谷 公一君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
土井 亨君 中曽根康隆君
中根 一幸君 中村 裕之君
西野 太亮君 藤井比早之君
武藤 容治君 森 由起子君
柳本 顕君 山本 左近君
吉田 真次君 石川 香織君
枝野 幸男君 小宮山泰子君
神津たけし君 伴野 豊君
馬淵 澄夫君 谷田川 元君
赤木 正幸君 漆間 譲司君
高橋 英明君 伊藤 渉君
日下 正喜君 高橋千鶴子君
古川 元久君 福島 伸享君
たがや 亮君
…………………………………
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
参考人
(一般社団法人建設産業専門団体連合会会長) 岩田 正吾君
参考人
(東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授) 堀田 昌英君
参考人
(全国建設労働組合総連合書記長) 勝野 圭司君
参考人
(上智大学法学部教授) 楠 茂樹君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 西野 太亮君
金子 俊平君 中曽根康隆君
小島 敏文君 吉田 真次君
高木 啓君 木村 次郎君
古川 康君 森 由起子君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 高木 啓君
中曽根康隆君 畦元 将吾君
西野 太亮君 石橋林太郎君
森 由起子君 石原 正敬君
吉田 真次君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 山本 左近君
畦元 将吾君 金子 俊平君
石原 正敬君 柳本 顕君
同日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 古川 康君
山本 左近君 冨樫 博之君
同日
辞任 補欠選任
冨樫 博之君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 小島 敏文君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
長
長坂康正#1
○長坂委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人建設産業専門団体連合会会長岩田正吾君、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授堀田昌英君、全国建設労働組合総連合書記長勝野圭司君及び上智大学法学部教授楠茂樹君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、岩田参考人、堀田参考人、勝野参考人、楠参考人の順で、それぞれ十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。
なお、念のため参考人の方々に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願い申し上げます。また、参考人は委員に対し質疑をすることができないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
それでは、まず岩田参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人建設産業専門団体連合会会長岩田正吾君、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授堀田昌英君、全国建設労働組合総連合書記長勝野圭司君及び上智大学法学部教授楠茂樹君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、岩田参考人、堀田参考人、勝野参考人、楠参考人の順で、それぞれ十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。
なお、念のため参考人の方々に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願い申し上げます。また、参考人は委員に対し質疑をすることができないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
それでは、まず岩田参考人、お願いいたします。
岩
岩田正吾#2
○岩田参考人 よろしくお願いいたします。
この度は、発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
我々、建設産業専門団体連合会、以降、建専連は、建設業における専門工事業団体の連合会組織であり、全国三十四団体、五万三千会員を有する、建設現場における、主に下請となる業種の連合体組織であります。夏には全国を回り、ブロックごとに組織されている各地区建専連とともに地方整備局などとの意見交換会を行っており、地域の抱える問題とも向き合ってまいりました。また、これまでに、民間発注者の方々や役所の方々を始め、いろいろなお立場の方とお話をさせていただきました。
そのことを踏まえて、本日、建設業界の抱えてきた問題を、職人目線で、会を代表し、お話しさせていただきます。
初めに、日本の専門工事業界の実態について御説明いたします。
まず、欧米諸国と比較すると、日本の技能者の賃金は大幅に低く、日本国内においても、全産業平均値より、年収では七十七万安く、労働時間では六十八時間多く働いている状況にあります。若い担い手も、両親や先生と相談し、他産業や地場の元請と比較したときに、処遇が悪い専門工事企業に目を向けなくなっており、加速している技能者の高齢化と併せて、技能者数の減少に歯止めがかからない状況となっています。さらに、このことは、円安の傾向もあり、外国人労働者を確保していく上でも、苦戦する状況に進むのではと危惧しております。
なぜ専門工事企業が処遇改善に踏み切れないのか。その大きな要因は、労務費を含む請負価格が安定しないことにあります。
建設業は、これまで、発注者と元請はもとより、元請と下請契約にあっても、総額一式契約により、決まった金額、工期で収めていくことを正として進めてきました。そのことにより、受注者側である元請、下請が協力し、知恵を絞って、何とかその金額で収めようと努力し、新たな工法、技術を開発し、現場の生産性を高めてきたのは周知の事実であります。
ですので、総額一式契約そのものを否定するわけではありませんが、仕事の量が減ったときに、労務費を含んでいるにもかかわらず、その内訳を気にしていられなくなり、総額のみにこだわり、黙っていれば仕事が欲しいだろうから下げてくるだろう、また、下げなければ仕事がもらえないというマインドが建設業界上位から下請まで広がり、その契約行為を進めてきた結果、必要な労務費をも削って、安値競争の原資に組み込まれるようになりました。
それがいわゆるダンピングです。ダンピングは元請だけではありません。下請にもあるのです。
これまで現場で知恵を出して高めてきた生産性も、そのコストに当然のように組み込まれ、競争するわけですから、新たな知恵が出ない限り赤字になるわけです。そうならないように、直用工には固定給を抑えて、出せるときには賞与で調整したり、重層下請構造へと進む体質になってしまいました。
これが請負価格の変動に対し我々の知恵であり、生き残るための方策として長年にわたりしみついてきました。このような状態なので、先を見込んで賃上げした企業ほど調整弁に余裕がなくなり、倒産の危機に直面することになります。
このような状況の中で、働いた日数の給与であること、給与が安く不安定であること、通勤時間は長いのに賃金に反映されないこと、休暇が少ないことなど、技能者の現状は、まさに国がやろうとしている担い手確保のための賃上げや働き方改革の妨げになっているわけです。
このような現状を長きにわたり国交省とも協議を重ね、持続可能な建設業に向けた環境整備検討会の場で先生方に議論をしていただき、その提言の下、中央建設業審議会で標準労務費を勧告していただく方向となりました。標準労務費という処遇改善に必要な相場観を示し、不当に低い請負代金による請負契約の禁止と連動した取組に対し、画期的で、まさに今必要な法律であると業界を挙げて大変期待をしているところであります。
このような動きに対し、もらえないから払えないと言ってきた我々建専連会員企業も、もらえたらしっかり払おうやないかということを申し合わせました。
そして、CCUSレベルごとの年収を公表いたしました。その目的は、何年働いてこの資格を取れば最低でも年収幾らもらえるんだというキャリアパスを見える化することでした。労務比率の高い職種を中心に、八職種十団体で先行設定いたしました。このことにより、CCUSは入らされていた資格から入りたい資格へと変わり、加入が加速すると信じております。
技能者の賃金を下支えする仕組みは、欧米にはそれぞれの国に応じたものが構築されていますが、日本では、これまで述べた理由により、できませんでした。しかし、今回の建設業法改正により、可能となる兆しが見えてくるわけです。また、標準労務費の制度が導入されることで、政府からの賃上げ要請に対応する環境が整備されることになります。払わなければ人は来ない。払うための準備は進んできております。是非とも早期の本制度の実現をお願い申し上げます。
また、これらの取組を、より実効性を持たせるためのお願いを申し上げます。
一つ目は、公共工事はもとより、民間工事においても標準労務費がしっかりと担保されるよう、チェック体制を強固な形に整備していただくことをお願い申し上げます。
二つ目は、これらの取組には民間発注者からの理解が最も重要です。これまで民間発注者の方々は元下間の問題であると言ってこられましたが、中建審において、民間発注者委員の方も、労務費の価格転嫁はやむなしとおっしゃられました。大変感謝いたしております。
しかし、民間発注者の方々も販売価格への転嫁に苦慮されており、既に契約している工事については、その契約額の範囲で何とかやってくれという状態にあると聞いております。これでは賃上げに数年かかってしまいます。
我々も、元請団体と協力し、しっかりと説明し、理解していただけるよう汗をかいてまいる所存ですが、国からも、数年後では賃上げ要請の対応が遅れる、標準労務費の創設はもとより、サプライチェーンが一体となって、今、価格を上げ、賃金を上げるんだというようなマインドとなるような働きかけをお願い申し上げます。その上で、建設業法、独禁法、下請法、労働法など関係する法律を総動員して、不適切な行為には関係省庁が連携して対処していただくことをお願い申し上げます。
発注者の方々に労務費の蛇口を開いていただかないことには、原資となる水は流れてきません。是非ともお願い申し上げます。
三つ目ですが、その上で、建設Gメンの立入調査などの指導時に、建設現場の所長、工事長、契約窓口となる方々に対し、プライスを評価する価格のみの競争から、現場での働き方を確認してもらうなど、持続可能性を考え、技能者を雇用、育成する優秀な企業への評価、すなわち、質の競争へとマインドを変えていくような指導内容としていただくことも併せてお願い申し上げます。
我々も、建設業法を身近なものとし、コピーを持って現場と対峙し、交渉の盾として生かして、労務費を競争の原資にしないようお願いしてまいる所存でございます。
以上三点、お願い申し上げます。
また、これらの政策が実現した暁には、まずは全産業平均の処遇改善を目指し、これから若い方々に選ばれるために欧米並みの賃金を目指し、技能者が安定した未来予想図の描ける業界へ、また、働いてほしい業界から働きたいと思える業界へ変われるよう、一層努力してまいります。
最後になりますが、国の賃上げの取組に強く賛同し、深く感謝を申し上げ、また、世界に負けない日本づくりをお願い申し上げ、建専連の意見とさせていただきます。
貴重なお時間をありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →この度は、発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
我々、建設産業専門団体連合会、以降、建専連は、建設業における専門工事業団体の連合会組織であり、全国三十四団体、五万三千会員を有する、建設現場における、主に下請となる業種の連合体組織であります。夏には全国を回り、ブロックごとに組織されている各地区建専連とともに地方整備局などとの意見交換会を行っており、地域の抱える問題とも向き合ってまいりました。また、これまでに、民間発注者の方々や役所の方々を始め、いろいろなお立場の方とお話をさせていただきました。
そのことを踏まえて、本日、建設業界の抱えてきた問題を、職人目線で、会を代表し、お話しさせていただきます。
初めに、日本の専門工事業界の実態について御説明いたします。
まず、欧米諸国と比較すると、日本の技能者の賃金は大幅に低く、日本国内においても、全産業平均値より、年収では七十七万安く、労働時間では六十八時間多く働いている状況にあります。若い担い手も、両親や先生と相談し、他産業や地場の元請と比較したときに、処遇が悪い専門工事企業に目を向けなくなっており、加速している技能者の高齢化と併せて、技能者数の減少に歯止めがかからない状況となっています。さらに、このことは、円安の傾向もあり、外国人労働者を確保していく上でも、苦戦する状況に進むのではと危惧しております。
なぜ専門工事企業が処遇改善に踏み切れないのか。その大きな要因は、労務費を含む請負価格が安定しないことにあります。
建設業は、これまで、発注者と元請はもとより、元請と下請契約にあっても、総額一式契約により、決まった金額、工期で収めていくことを正として進めてきました。そのことにより、受注者側である元請、下請が協力し、知恵を絞って、何とかその金額で収めようと努力し、新たな工法、技術を開発し、現場の生産性を高めてきたのは周知の事実であります。
ですので、総額一式契約そのものを否定するわけではありませんが、仕事の量が減ったときに、労務費を含んでいるにもかかわらず、その内訳を気にしていられなくなり、総額のみにこだわり、黙っていれば仕事が欲しいだろうから下げてくるだろう、また、下げなければ仕事がもらえないというマインドが建設業界上位から下請まで広がり、その契約行為を進めてきた結果、必要な労務費をも削って、安値競争の原資に組み込まれるようになりました。
それがいわゆるダンピングです。ダンピングは元請だけではありません。下請にもあるのです。
これまで現場で知恵を出して高めてきた生産性も、そのコストに当然のように組み込まれ、競争するわけですから、新たな知恵が出ない限り赤字になるわけです。そうならないように、直用工には固定給を抑えて、出せるときには賞与で調整したり、重層下請構造へと進む体質になってしまいました。
これが請負価格の変動に対し我々の知恵であり、生き残るための方策として長年にわたりしみついてきました。このような状態なので、先を見込んで賃上げした企業ほど調整弁に余裕がなくなり、倒産の危機に直面することになります。
このような状況の中で、働いた日数の給与であること、給与が安く不安定であること、通勤時間は長いのに賃金に反映されないこと、休暇が少ないことなど、技能者の現状は、まさに国がやろうとしている担い手確保のための賃上げや働き方改革の妨げになっているわけです。
このような現状を長きにわたり国交省とも協議を重ね、持続可能な建設業に向けた環境整備検討会の場で先生方に議論をしていただき、その提言の下、中央建設業審議会で標準労務費を勧告していただく方向となりました。標準労務費という処遇改善に必要な相場観を示し、不当に低い請負代金による請負契約の禁止と連動した取組に対し、画期的で、まさに今必要な法律であると業界を挙げて大変期待をしているところであります。
このような動きに対し、もらえないから払えないと言ってきた我々建専連会員企業も、もらえたらしっかり払おうやないかということを申し合わせました。
そして、CCUSレベルごとの年収を公表いたしました。その目的は、何年働いてこの資格を取れば最低でも年収幾らもらえるんだというキャリアパスを見える化することでした。労務比率の高い職種を中心に、八職種十団体で先行設定いたしました。このことにより、CCUSは入らされていた資格から入りたい資格へと変わり、加入が加速すると信じております。
技能者の賃金を下支えする仕組みは、欧米にはそれぞれの国に応じたものが構築されていますが、日本では、これまで述べた理由により、できませんでした。しかし、今回の建設業法改正により、可能となる兆しが見えてくるわけです。また、標準労務費の制度が導入されることで、政府からの賃上げ要請に対応する環境が整備されることになります。払わなければ人は来ない。払うための準備は進んできております。是非とも早期の本制度の実現をお願い申し上げます。
また、これらの取組を、より実効性を持たせるためのお願いを申し上げます。
一つ目は、公共工事はもとより、民間工事においても標準労務費がしっかりと担保されるよう、チェック体制を強固な形に整備していただくことをお願い申し上げます。
二つ目は、これらの取組には民間発注者からの理解が最も重要です。これまで民間発注者の方々は元下間の問題であると言ってこられましたが、中建審において、民間発注者委員の方も、労務費の価格転嫁はやむなしとおっしゃられました。大変感謝いたしております。
しかし、民間発注者の方々も販売価格への転嫁に苦慮されており、既に契約している工事については、その契約額の範囲で何とかやってくれという状態にあると聞いております。これでは賃上げに数年かかってしまいます。
我々も、元請団体と協力し、しっかりと説明し、理解していただけるよう汗をかいてまいる所存ですが、国からも、数年後では賃上げ要請の対応が遅れる、標準労務費の創設はもとより、サプライチェーンが一体となって、今、価格を上げ、賃金を上げるんだというようなマインドとなるような働きかけをお願い申し上げます。その上で、建設業法、独禁法、下請法、労働法など関係する法律を総動員して、不適切な行為には関係省庁が連携して対処していただくことをお願い申し上げます。
発注者の方々に労務費の蛇口を開いていただかないことには、原資となる水は流れてきません。是非ともお願い申し上げます。
三つ目ですが、その上で、建設Gメンの立入調査などの指導時に、建設現場の所長、工事長、契約窓口となる方々に対し、プライスを評価する価格のみの競争から、現場での働き方を確認してもらうなど、持続可能性を考え、技能者を雇用、育成する優秀な企業への評価、すなわち、質の競争へとマインドを変えていくような指導内容としていただくことも併せてお願い申し上げます。
我々も、建設業法を身近なものとし、コピーを持って現場と対峙し、交渉の盾として生かして、労務費を競争の原資にしないようお願いしてまいる所存でございます。
以上三点、お願い申し上げます。
また、これらの政策が実現した暁には、まずは全産業平均の処遇改善を目指し、これから若い方々に選ばれるために欧米並みの賃金を目指し、技能者が安定した未来予想図の描ける業界へ、また、働いてほしい業界から働きたいと思える業界へ変われるよう、一層努力してまいります。
最後になりますが、国の賃上げの取組に強く賛同し、深く感謝を申し上げ、また、世界に負けない日本づくりをお願い申し上げ、建専連の意見とさせていただきます。
貴重なお時間をありがとうございました。拍手
長
堀
堀田昌英#4
○堀田参考人 おはようございます。東京大学の堀田でございます。
本日は、参考人として発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。
私は、土木分野の建設マネジメントを専門といたしております。これまで、本法律案にも関連しております、国土交通省の持続可能な建設業に向けた環境整備検討会並びに中央建設業審議会の委員として、これまでの議論に参画してまいりました。そちらでの議論、それから、これまでの建設マネジメント分野の知見を踏まえまして、本法律案について意見を申し述べさせていただきます。
まず初めに、今回の法律案を一言で申し上げますと、建設市場のルールに関する大きな構造転換である、このように捉えております。以下、個別の点につきましては、法案の概要に沿いまして二点、労働者の処遇改善、そして働き方改革と生産性向上について意見を申し上げます。
まず第一に、労働者の処遇改善についてでございます。
我が国の建設市場においては、労働者の賃金下支えの仕組みが極めて脆弱であった。このことが、建設技能者を始めとする労働者の賃金水準の停滞を招き、現在の担い手確保の問題につながっているということは、様々な事実をもって言えると思います。
しかし、そもそも、例えば資材価格が高騰して工事費用が上昇したときに、その分を労務費へのしわ寄せによって調整しようといったことが行われてはいけないわけです。企業が受注競争をする際に、自社の労務単価を削って、それを競争の原資とするようなことがあってはいけない。それができてしまったら、それを皆がやらざるを得ませんので、全体の賃金水準が下がってしまいます。しかし、そんなことができてしまうようなルールを持った市場に、多くの若い方が入ってくださらないわけでございます。
確かに、賃金水準は市場において労働需給に基づき決定されるべきというのが原則ではありますけれども、他の資本主義経済の国々においても、社会のエッセンシャルワーカーである建設労働者が全く賃金下支えの仕組みを持っていないかといいますと、まさに逆なわけでございます。米国、フランス等、多くの国で賃金下支えの仕組みが整備されております。スイスについては、法案の参考資料で、私どもの過去の調査結果も御紹介いただいております。
スイスは、ドイツと同じように、マイスター、熟練技能者が社会から高く評価、尊敬され、建設分野も多くの若者が担い手になることを望んで選んでいる、そういう国です。ここでは、建設会社は、全国建設労働協約に基づく賃金以上の支払いが義務づけられております。その水準は、地域ですとか職業資格の有無、経験によって定められておりまして、熟練度が上がっていくに従って高い賃金が得られる、そういう仕組みがございます。公共工事、民間工事を問わず、この水準を下回る労働契約を結ぶことは事実上できません。また、専門の監査機関があり、労働者の労働条件等が技能労働者一人一人のレベルで遵守されているかどうか、きちんと確認をしています。公共工事においては、労働条件等が遵守されていると証明してもらえなければ、そもそも入札に参加することすらできません。
先ほど、本法律案は市場のルールの大きな構造転換であると申し上げましたけれども、賃金下支えの仕組みの導入がどうして産業構造の転換につながるのかという点でございます。
スイスでもそうであるように、労務単価を各企業の判断で削ることができないような市場では、建設企業は無理な価格で受注するということをしなくなります。見積りの実効性が高まり、価格は下から決まっていく。すなわち、下請企業から元請企業へ、元請企業から発注者へ向けて適正に積み上がることによって決まっていきます。さらに、企業が労務単価で競争ができなければ、あとは生産性で競うしかなくなります。したがいまして、生産性向上のインセンティブが自然に生まれることにもなります。
このような理由で、今回、法律案で標準労務費という新たな仕組みが提案されていることは、非常に意義の大きいことであるというふうに考えます。もちろん、新しい仕組みを有効なものとしていくためには、今後検討を続ける必要のある事項も数多くあると思います。
そのうちの一つをこの場で指摘させていただきたいと思いますけれども、中央建設業審議会基本問題小委員会で標準労務費の基本的な考え方を提案しておりますけれども、その中に、技能労働者の能力、資格や経験等に応じた賃金支払いの実現、これを目指して検討すべきと書かれております。
先ほど御紹介したようなスイスの能力、資格に応じた賃金水準ですとか、あるいは米国における非常に細かい賃金水準のカテゴリー分けですとか、幾つか仕組みが異なる点があるとはいえ、参考になる他国の事例が数多くあるのではないかというふうに考える次第です。標準労務費という仕組みが、我が国の制度、文化、そして現場の皆様の生の声を十分に反映したものになることを期待してございます。
続きまして、第二に、働き方改革と生産性向上についてでございます。
まず、建設業において、従前、課題とされてきました長時間労働について、著しく短い工期による契約締結、いわゆる工期ダンピングについては、これまでの発注者、注文者に対する規制のみならず、受注者にもその規制範囲を広げるということでございまして、その内容に賛同いたします。
工期の適正な設定が重要であるという指摘は多くなされてきましたけれども、これまでは、ともすれば、建設現場における労働者の労働時間管理については、まずは元請企業が最大の責任を有するという考え方が高じて、元請企業の取組のみに期待する、そういった風潮が当初はあったようにも感じられます。
しかしながら、二〇二四年四月の上限規制の適用が近づくにつれ、これは個社の取組、とりわけ受注者の取組だけでは解決できる問題ではない、受発注者を含めた全ての関係主体が連携しなければ解決しないのだという理解が共有されてまいりました。とりわけ工期は、受発注者が対等かつ双務的な関係に基づいて合意すべき事項であって、両者の協力は必要不可欠であると考えます。
生産性向上への取組につきましては、事業を行う際の様々な段階、すなわち、調査設計、入札契約、施工、維持管理といった段階の間でより緊密な連携を図ることによって、手戻りを少なくして、結果として事業全体で生産性向上が実現する、そういったシナリオを描く必要があると考えます。とりわけ、国土交通省直轄工事におけるBIM、CIM原則適用など、事業や工事の様々なデータあるいはその情報を一気通貫で共有するための枠組み、プラットフォームが重要ではないかと思っております。例えば、維持管理段階で構造物に変状が見られたときに、施工時やあるいはその設計のときに遡って原因を分析する、そして、その結果をもって迅速、適切な修繕につなげていくといったことを一つの環境、プラットフォームで行えるようにする必要があると思います。
今般の法改正では、まさにこのような情報通信技術を活用することによって、監理技術者、主任技術者が複数の近接する現場に配置されることを可能にする内容が含まれております。実際の運用に当たっては、適正な施工確保が行われるよう、しっかりと検証が行われる必要があると考えますけれども、これからの来るべき建設業を実現する、その仕組みの一端を担うのではないかと期待しております。
以上です。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、参考人として発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。
私は、土木分野の建設マネジメントを専門といたしております。これまで、本法律案にも関連しております、国土交通省の持続可能な建設業に向けた環境整備検討会並びに中央建設業審議会の委員として、これまでの議論に参画してまいりました。そちらでの議論、それから、これまでの建設マネジメント分野の知見を踏まえまして、本法律案について意見を申し述べさせていただきます。
まず初めに、今回の法律案を一言で申し上げますと、建設市場のルールに関する大きな構造転換である、このように捉えております。以下、個別の点につきましては、法案の概要に沿いまして二点、労働者の処遇改善、そして働き方改革と生産性向上について意見を申し上げます。
まず第一に、労働者の処遇改善についてでございます。
我が国の建設市場においては、労働者の賃金下支えの仕組みが極めて脆弱であった。このことが、建設技能者を始めとする労働者の賃金水準の停滞を招き、現在の担い手確保の問題につながっているということは、様々な事実をもって言えると思います。
しかし、そもそも、例えば資材価格が高騰して工事費用が上昇したときに、その分を労務費へのしわ寄せによって調整しようといったことが行われてはいけないわけです。企業が受注競争をする際に、自社の労務単価を削って、それを競争の原資とするようなことがあってはいけない。それができてしまったら、それを皆がやらざるを得ませんので、全体の賃金水準が下がってしまいます。しかし、そんなことができてしまうようなルールを持った市場に、多くの若い方が入ってくださらないわけでございます。
確かに、賃金水準は市場において労働需給に基づき決定されるべきというのが原則ではありますけれども、他の資本主義経済の国々においても、社会のエッセンシャルワーカーである建設労働者が全く賃金下支えの仕組みを持っていないかといいますと、まさに逆なわけでございます。米国、フランス等、多くの国で賃金下支えの仕組みが整備されております。スイスについては、法案の参考資料で、私どもの過去の調査結果も御紹介いただいております。
スイスは、ドイツと同じように、マイスター、熟練技能者が社会から高く評価、尊敬され、建設分野も多くの若者が担い手になることを望んで選んでいる、そういう国です。ここでは、建設会社は、全国建設労働協約に基づく賃金以上の支払いが義務づけられております。その水準は、地域ですとか職業資格の有無、経験によって定められておりまして、熟練度が上がっていくに従って高い賃金が得られる、そういう仕組みがございます。公共工事、民間工事を問わず、この水準を下回る労働契約を結ぶことは事実上できません。また、専門の監査機関があり、労働者の労働条件等が技能労働者一人一人のレベルで遵守されているかどうか、きちんと確認をしています。公共工事においては、労働条件等が遵守されていると証明してもらえなければ、そもそも入札に参加することすらできません。
先ほど、本法律案は市場のルールの大きな構造転換であると申し上げましたけれども、賃金下支えの仕組みの導入がどうして産業構造の転換につながるのかという点でございます。
スイスでもそうであるように、労務単価を各企業の判断で削ることができないような市場では、建設企業は無理な価格で受注するということをしなくなります。見積りの実効性が高まり、価格は下から決まっていく。すなわち、下請企業から元請企業へ、元請企業から発注者へ向けて適正に積み上がることによって決まっていきます。さらに、企業が労務単価で競争ができなければ、あとは生産性で競うしかなくなります。したがいまして、生産性向上のインセンティブが自然に生まれることにもなります。
このような理由で、今回、法律案で標準労務費という新たな仕組みが提案されていることは、非常に意義の大きいことであるというふうに考えます。もちろん、新しい仕組みを有効なものとしていくためには、今後検討を続ける必要のある事項も数多くあると思います。
そのうちの一つをこの場で指摘させていただきたいと思いますけれども、中央建設業審議会基本問題小委員会で標準労務費の基本的な考え方を提案しておりますけれども、その中に、技能労働者の能力、資格や経験等に応じた賃金支払いの実現、これを目指して検討すべきと書かれております。
先ほど御紹介したようなスイスの能力、資格に応じた賃金水準ですとか、あるいは米国における非常に細かい賃金水準のカテゴリー分けですとか、幾つか仕組みが異なる点があるとはいえ、参考になる他国の事例が数多くあるのではないかというふうに考える次第です。標準労務費という仕組みが、我が国の制度、文化、そして現場の皆様の生の声を十分に反映したものになることを期待してございます。
続きまして、第二に、働き方改革と生産性向上についてでございます。
まず、建設業において、従前、課題とされてきました長時間労働について、著しく短い工期による契約締結、いわゆる工期ダンピングについては、これまでの発注者、注文者に対する規制のみならず、受注者にもその規制範囲を広げるということでございまして、その内容に賛同いたします。
工期の適正な設定が重要であるという指摘は多くなされてきましたけれども、これまでは、ともすれば、建設現場における労働者の労働時間管理については、まずは元請企業が最大の責任を有するという考え方が高じて、元請企業の取組のみに期待する、そういった風潮が当初はあったようにも感じられます。
しかしながら、二〇二四年四月の上限規制の適用が近づくにつれ、これは個社の取組、とりわけ受注者の取組だけでは解決できる問題ではない、受発注者を含めた全ての関係主体が連携しなければ解決しないのだという理解が共有されてまいりました。とりわけ工期は、受発注者が対等かつ双務的な関係に基づいて合意すべき事項であって、両者の協力は必要不可欠であると考えます。
生産性向上への取組につきましては、事業を行う際の様々な段階、すなわち、調査設計、入札契約、施工、維持管理といった段階の間でより緊密な連携を図ることによって、手戻りを少なくして、結果として事業全体で生産性向上が実現する、そういったシナリオを描く必要があると考えます。とりわけ、国土交通省直轄工事におけるBIM、CIM原則適用など、事業や工事の様々なデータあるいはその情報を一気通貫で共有するための枠組み、プラットフォームが重要ではないかと思っております。例えば、維持管理段階で構造物に変状が見られたときに、施工時やあるいはその設計のときに遡って原因を分析する、そして、その結果をもって迅速、適切な修繕につなげていくといったことを一つの環境、プラットフォームで行えるようにする必要があると思います。
今般の法改正では、まさにこのような情報通信技術を活用することによって、監理技術者、主任技術者が複数の近接する現場に配置されることを可能にする内容が含まれております。実際の運用に当たっては、適正な施工確保が行われるよう、しっかりと検証が行われる必要があると考えますけれども、これからの来るべき建設業を実現する、その仕組みの一端を担うのではないかと期待しております。
以上です。ありがとうございました。拍手
長
勝
勝野圭司#6
○勝野参考人 全国建設労働組合総連合、全建総連で書記長を務めております勝野と申します。
本日は、このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私どもは、建設技能者、一人親方、事業主等を組織している団体であります。四十七都道府県にある五十三の加盟組合で構成をされ、全国で約六十一万の組合員が加入をしている産業別の労働組合であります。
組合員の主な従事先は、大きく三つに分類をされております。一つは、個人の施主からじかに仕事を請け負う町場と言われる現場、もう一つは、ビルやマンション建築や公共土木工事などゼネコン等が元請となっている大規模現場、もう一つは、住宅企業が元請となる現場でありまして、職種は、建築大工を始めとして建設業に従事する方々が幅広く加入をしている団体であります。
今般の建設業法等の改正につきましては、技能者の処遇改善、そして建設業の将来を支える担い手確保や育成に資するものであり、持続可能な建設業の実現に向けて極めて重要である、そのように認識をし、期待をしているところであります。
こうしたことから、本日は、この法改正に賛成の立場で発言をさせていただきたいと思います。
今回の建設業法の改正案では、労働者の処遇改善、四月から適用された建設業への時間外労働の上限規制、資材価格高騰などに適切に対応するために、適正な請負代金、工期が確保された見積り、請負契約等が規定される内容となっております。
労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化し、中央建設業審議会が労務費の基準として標準労務費を作成、勧告、著しく低い労務費、著しく短い工期による見積りや見積り依頼の禁止、原価割れ契約の禁止を受発注者の双方に導入することで、適切な労務費等の確保や賃金行き渡りを担保するとしています。公共、民間工事のいずれにも適用され、下請契約も含めて対象となり、新しい取引のルールが導入をされることになります。
工事請負契約を規制する建設業法の中で、公共工事だけでなく民間工事を含めてルール化が図られることは、賃金の原資となる労務費の削減によるダンピングを防止し、適正な現場従事者の賃金、単価を確保するために有用であるというふうに認識をしております。
また、新たに、公正な評価に基づく適正な賃金の支払い、労働者の適切な処遇を確保との、労働者の賃金支払い、処遇確保についても明文化がされております。
発注者保護から制定された建設業法に労働者の賃金支払い、処遇確保等について明文化されたことは、建設業法の体系の中で労働政策、社会政策等の実現を図り、建設工事の適正な施工、建設業の健全な発展を目指す具体的施策として高く評価できるものと考えております。
そして、建設業法に明文化をされております労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価については、建設業共通の制度インフラとして二〇一九年から官民一体となって取り組んでおります建設キャリアアップシステムの更なる活用に向けた具体的な方向性も示されたものと理解をしているところであります。
一方、こうした法改正が行われた場合であっても、その実効性が確保されなければ、十分な効果は得られないと考えております。
著しく低い労務費の基準となる標準労務費の作成につきましては、早期に相当程度の工種、職種を対象とする必要があり、労務単価の水準については、働き方改革関連法への対応を含め、週休二日を基準として、現場従事者の処遇改善が十分に図ることのできる金額設定が必要であると認識をしております。
著しく低い労務費等による契約禁止の実効性確保につきましては、重層下請構造となっている建設業の元請、下請関係では、受注側である下請企業は、取引関係上、非常に弱い立場に置かれていることを踏まえ、下請、現場従事者に不利益やしわ寄せがされないように、運営面において特段の配慮が必要と考えます。
工事発注者への周知、理解等につきましては、国土交通大臣等の許可行政庁が違反発注者に対して勧告、発注者名の公表等を行えるようになりますので、実効性が伴う形での運用が求められると考えます。
既に、公共工事におきましては、入契法、品確法等で担い手確保、処遇改善の取組を進められており、今回の入契法改正案では、その取組を更に加速化、牽引する内容であると認識をしておりますが、国だけでなく、地方公共団体においても取組等が徹底されることが重要であります。
今回の建設業法の改正により、民間工事を含め、建設工事の請負契約における新しいルール化が図られ、標準労務費、適正な工期等が現場施工を担う下請、現場従事者まで確保されることは、現場従事者の賃金単価の引上げ、処遇の改善、担い手確保、育成、働き方改革対応に必要な施策として非常に期待をしているところであり、法令に基づき、着実かつ実効ある運用ができるかが極めて重要なポイントであると認識をしております。
建設業は、この間、処遇などにおいて他産業の後塵を拝していた部分があると承知をしておりますが、今回の法改正を契機として持続可能な建設業が実現するよう、私どもとしましても、引き続き、先生方の御支援を賜りながら、国土交通省や業界団体とも連携を密に、組織の総力を挙げて取り組んでまいりたい、そのように考えているところであります。
最後に、この改正法案が早期に成立し、施行していただくことをお願い申し上げて、発言を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私どもは、建設技能者、一人親方、事業主等を組織している団体であります。四十七都道府県にある五十三の加盟組合で構成をされ、全国で約六十一万の組合員が加入をしている産業別の労働組合であります。
組合員の主な従事先は、大きく三つに分類をされております。一つは、個人の施主からじかに仕事を請け負う町場と言われる現場、もう一つは、ビルやマンション建築や公共土木工事などゼネコン等が元請となっている大規模現場、もう一つは、住宅企業が元請となる現場でありまして、職種は、建築大工を始めとして建設業に従事する方々が幅広く加入をしている団体であります。
今般の建設業法等の改正につきましては、技能者の処遇改善、そして建設業の将来を支える担い手確保や育成に資するものであり、持続可能な建設業の実現に向けて極めて重要である、そのように認識をし、期待をしているところであります。
こうしたことから、本日は、この法改正に賛成の立場で発言をさせていただきたいと思います。
今回の建設業法の改正案では、労働者の処遇改善、四月から適用された建設業への時間外労働の上限規制、資材価格高騰などに適切に対応するために、適正な請負代金、工期が確保された見積り、請負契約等が規定される内容となっております。
労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化し、中央建設業審議会が労務費の基準として標準労務費を作成、勧告、著しく低い労務費、著しく短い工期による見積りや見積り依頼の禁止、原価割れ契約の禁止を受発注者の双方に導入することで、適切な労務費等の確保や賃金行き渡りを担保するとしています。公共、民間工事のいずれにも適用され、下請契約も含めて対象となり、新しい取引のルールが導入をされることになります。
工事請負契約を規制する建設業法の中で、公共工事だけでなく民間工事を含めてルール化が図られることは、賃金の原資となる労務費の削減によるダンピングを防止し、適正な現場従事者の賃金、単価を確保するために有用であるというふうに認識をしております。
また、新たに、公正な評価に基づく適正な賃金の支払い、労働者の適切な処遇を確保との、労働者の賃金支払い、処遇確保についても明文化がされております。
発注者保護から制定された建設業法に労働者の賃金支払い、処遇確保等について明文化されたことは、建設業法の体系の中で労働政策、社会政策等の実現を図り、建設工事の適正な施工、建設業の健全な発展を目指す具体的施策として高く評価できるものと考えております。
そして、建設業法に明文化をされております労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価については、建設業共通の制度インフラとして二〇一九年から官民一体となって取り組んでおります建設キャリアアップシステムの更なる活用に向けた具体的な方向性も示されたものと理解をしているところであります。
一方、こうした法改正が行われた場合であっても、その実効性が確保されなければ、十分な効果は得られないと考えております。
著しく低い労務費の基準となる標準労務費の作成につきましては、早期に相当程度の工種、職種を対象とする必要があり、労務単価の水準については、働き方改革関連法への対応を含め、週休二日を基準として、現場従事者の処遇改善が十分に図ることのできる金額設定が必要であると認識をしております。
著しく低い労務費等による契約禁止の実効性確保につきましては、重層下請構造となっている建設業の元請、下請関係では、受注側である下請企業は、取引関係上、非常に弱い立場に置かれていることを踏まえ、下請、現場従事者に不利益やしわ寄せがされないように、運営面において特段の配慮が必要と考えます。
工事発注者への周知、理解等につきましては、国土交通大臣等の許可行政庁が違反発注者に対して勧告、発注者名の公表等を行えるようになりますので、実効性が伴う形での運用が求められると考えます。
既に、公共工事におきましては、入契法、品確法等で担い手確保、処遇改善の取組を進められており、今回の入契法改正案では、その取組を更に加速化、牽引する内容であると認識をしておりますが、国だけでなく、地方公共団体においても取組等が徹底されることが重要であります。
今回の建設業法の改正により、民間工事を含め、建設工事の請負契約における新しいルール化が図られ、標準労務費、適正な工期等が現場施工を担う下請、現場従事者まで確保されることは、現場従事者の賃金単価の引上げ、処遇の改善、担い手確保、育成、働き方改革対応に必要な施策として非常に期待をしているところであり、法令に基づき、着実かつ実効ある運用ができるかが極めて重要なポイントであると認識をしております。
建設業は、この間、処遇などにおいて他産業の後塵を拝していた部分があると承知をしておりますが、今回の法改正を契機として持続可能な建設業が実現するよう、私どもとしましても、引き続き、先生方の御支援を賜りながら、国土交通省や業界団体とも連携を密に、組織の総力を挙げて取り組んでまいりたい、そのように考えているところであります。
最後に、この改正法案が早期に成立し、施行していただくことをお願い申し上げて、発言を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
長
楠
楠茂樹#8
○楠参考人 よろしくお願いいたします。上智大学の楠でございます。
本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
以下、一法律学者として、所見を申し上げます。
建設請負契約は、一つの工事を取っても比較的中長期の契約になりますし、下請関係については、契約が長期にわたり繰り返される継続的な取引関係が一般的と言えます。
中長期的な取引関係において重要な視点は、パートナーシップの構築です。今回の建設業法の改正は、令和三年十二月に政府が公表したパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージが重要な背景となりました。そして、これに経済界が呼応する形で展開されたパートナーシップ構築宣言、そして、これに向けた一連の取組によって経済界のコンセンサスが形成されたと言えるでしょう。
こうした政策的なトレンドの中で、令和四年の八月、国土交通省に、私が座長を務めた持続可能な建設業に向けた環境整備検討会が立ち上げられました。同検討会の取りまとめが公表されたのが令和五年三月。これを受けて、中央建設業審議会と社会資本整備審議会とが共同で開催した基本問題小委員会で関連するルールの見直し等がなされ、その取りまとめを受けて、政府法案が作成されるに至りました。
建設業法の改正案の内容は多岐にわたりますが、労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上の三つの軸で構成されていますので、これらそれぞれについて所見を申し上げます。
まず、労働者の処遇改善についてですが、どの産業にも共通しますが、とりわけ建設業においては、現場の担い手、働き手の処遇の改善が魅力ある業界の形成に不可欠です。私たちの検討会においても、持続可能な建設業の発展という視点から、単に目先の効率性のみに拘泥せず、長期的視点からその適正な在り方を契約や労務という観点から検討してまいりました。厳しい工期の設定や天候リスクの影響等で労働環境が悪化することも多々あり、とりわけ下請取引においては、交渉力の格差から、需給バランスの変化によるしわ寄せを受けやすい一方で、恩恵を受けにくいという構造的な問題が存在します。この構造こそが魅力ある建設業の形成の阻害要因であります。
建設業は、官公需はもちろんのこと、民需であっても社会基盤形成の基幹産業です。労務環境の改善が最重要課題と考えます。そして、労務環境改善という観点からは、業者としての下請の保護のみならず、会社内部の規律、すなわち確実な賃金の支払いもまた重要になってきます。
下請関係については独禁法の特例法である下請代金支払遅延等防止法が射程となりますが、建設請負契約については建設業法が専属的にこれを扱います。また、建設業法は業法ですので、その中で、受発注者双方に対して、建設工事の完成を請け負う業務たる建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に、様々な政策的手法を盛り込むことができます。
こういった点を踏まえて、今回の改正法案は、建設業者に対する労働者の処遇確保の努力義務化、国による当該処遇確保に係る取組状況の調査、公表、労務費等の確保と行き渡りのための中央建設業審議会による労務費の基準の作成、勧告、受注者における不当に低い請負代金による契約締結の禁止といった内容のものであり、いずれも建設業法の趣旨に沿った、また時宜にかなった改正であると考えます。
一点注意したいのは、不当に低い請負代金による契約締結の禁止ですが、これは独禁法の不当廉売規制と異なり、賃金の行き渡りの観点から、政策的規制であるということです。言い換えれば、特定の業者が独占的地位を目指して廉売を行うことを問題にする独禁法とは異なり、労務環境軽視につながる廉売、共倒れ的な廉売を防ぐことに狙いがあるものです。
次に、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止でありますが、令和三年の施策パッケージでは、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者の全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できることは重要であるとの認識が示されています。その後も資材や労務費の高騰は深刻で、その影響が中小企業に深刻な影響を与えており、その一つの象徴的な例が建設業と言えます。
費用高騰局面においては、取引事業者間に力の格差が大きいと、中小企業がしわ寄せを受けます。受注者が中小企業であった場合には、発注者は契約を盾に費用負担を拒むと、資材高騰のあおりをもろにかぶることになります。発注者が中小企業の場合、受注者側から費用負担を事後に押しつけられる危険があります。一般論で言えば、請負契約である以上、当初の契約条件どおりでの履行をすることが契約上求められますが、どうしても弱い立場の業者の負担に帰着することになる傾向があります。
このようなゆがみに対して、今触れました施策パッケージ公表後、独禁法を所管する公取委は顕著な動きを見せてきました。こうした資材負担の拒絶、交渉それ自体の拒絶に対して、独禁法上の不公正な取引方法の一類型である優越的地位濫用規制違反のおそれがあることを指摘し、その観点からも、各種調査結果の公表や、問題のある事業者名の公表など、行政処分に至らない段階での様々なアドボカシーと呼ばれる各種の唱道活動を展開してきました。対象となった事業者や業界は、各種ステークホルダーからの厳しい評価も伴い、コンプライアンス活動をこれまで以上に積極的、真剣に取り組むことを求められることになります。この効果は、これまでのところ、大きな成果を上げているのではないでしょうか。
建設業法は、その十八条で「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」と定めており、その後に発注者の地位の不当な利用に係る規制が置かれていることからも分かるとおり、独禁法の優越的地位濫用規制とその趣旨においてパラレルに考えることができますが、法制史的に言えば、一九五三年に独占禁止法が改正され、そこで不公正な競争方法が不公正な取引方法と改められ、優越的地位濫用規制が導入されたわけでありますが、それは一九四九年に制定された建設業法の関係する規定をモチーフにしたという見方もできます。
これら二つの法律は、互いに成長、進化する関係にあると言え、こうした公取委の動きに呼応する形で建設業法も現代的課題に対処すべきであると考えます。
こうした観点から、請負代金や工期に影響を及ぼす事象がある場合の受注者から注文者に通知することの義務化、資材価格変動時における請負代金等の変更方法の契約書の記載事項としての明確化、そして、注文者に対しての、当該リスク発生時の、誠実に協議に応ずることの努力義務化といった内容の、今回提出された建設業法改正法案に賛成いたします。
そして、三つ目の軸である働き方改革と生産性向上について所見を申し上げます。
そのための重要な視点として、従来はワーク・ライフ・バランスのような労働者の生活環境の改善と生産性向上とは別の問題として議論されがちだったと思いますが、この二つは非常に密接にリンクしているのではないかと考えます。
例えば、睡眠時間の確保や適切なインターバルの組み込みは集中力の低下による事故発生のリスクの低下を実現しますし、労働効率の向上にも資するという考え方はアカデミックにも普及しているものだと思います。
意見としては、報酬の確保のためにできるだけ労働時間を短期に集中させたいという声もあるようですが、労働者個人のインセンティブと社会全体への影響を切り離して考える必要もあろうかと思います。完全に自由市場に任せてしまうとトータルで大きな弊害が生じてしまうかもしれない、そういった観点から、労働に関わる諸ルールが設けられる必要があります。
建設業においては、契約の自由に労働環境の在り方を全て委ねてしまうことは、かえって労働者を苦しめることにもなりかねません。もちろん、その在り方の詳細は個別の議論に委ねなければなりませんが、少なくとも、今回の改正法案にあります長時間労働を抑制するための受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止については、安全性等労働環境の観点からも、社会基盤整備の観点からも、妥当な改正内容ではないかと思います。
なお、生産性向上の観点からは、ICT技術の活用に関わる現場管理の合理化は当然の要請ですので、併せて提案されております、ICT活用に関連する一連の改正についても、時代の要請であり、その機能面からいっても妥当なものだと考えます。
以上です。どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
以下、一法律学者として、所見を申し上げます。
建設請負契約は、一つの工事を取っても比較的中長期の契約になりますし、下請関係については、契約が長期にわたり繰り返される継続的な取引関係が一般的と言えます。
中長期的な取引関係において重要な視点は、パートナーシップの構築です。今回の建設業法の改正は、令和三年十二月に政府が公表したパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージが重要な背景となりました。そして、これに経済界が呼応する形で展開されたパートナーシップ構築宣言、そして、これに向けた一連の取組によって経済界のコンセンサスが形成されたと言えるでしょう。
こうした政策的なトレンドの中で、令和四年の八月、国土交通省に、私が座長を務めた持続可能な建設業に向けた環境整備検討会が立ち上げられました。同検討会の取りまとめが公表されたのが令和五年三月。これを受けて、中央建設業審議会と社会資本整備審議会とが共同で開催した基本問題小委員会で関連するルールの見直し等がなされ、その取りまとめを受けて、政府法案が作成されるに至りました。
建設業法の改正案の内容は多岐にわたりますが、労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上の三つの軸で構成されていますので、これらそれぞれについて所見を申し上げます。
まず、労働者の処遇改善についてですが、どの産業にも共通しますが、とりわけ建設業においては、現場の担い手、働き手の処遇の改善が魅力ある業界の形成に不可欠です。私たちの検討会においても、持続可能な建設業の発展という視点から、単に目先の効率性のみに拘泥せず、長期的視点からその適正な在り方を契約や労務という観点から検討してまいりました。厳しい工期の設定や天候リスクの影響等で労働環境が悪化することも多々あり、とりわけ下請取引においては、交渉力の格差から、需給バランスの変化によるしわ寄せを受けやすい一方で、恩恵を受けにくいという構造的な問題が存在します。この構造こそが魅力ある建設業の形成の阻害要因であります。
建設業は、官公需はもちろんのこと、民需であっても社会基盤形成の基幹産業です。労務環境の改善が最重要課題と考えます。そして、労務環境改善という観点からは、業者としての下請の保護のみならず、会社内部の規律、すなわち確実な賃金の支払いもまた重要になってきます。
下請関係については独禁法の特例法である下請代金支払遅延等防止法が射程となりますが、建設請負契約については建設業法が専属的にこれを扱います。また、建設業法は業法ですので、その中で、受発注者双方に対して、建設工事の完成を請け負う業務たる建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に、様々な政策的手法を盛り込むことができます。
こういった点を踏まえて、今回の改正法案は、建設業者に対する労働者の処遇確保の努力義務化、国による当該処遇確保に係る取組状況の調査、公表、労務費等の確保と行き渡りのための中央建設業審議会による労務費の基準の作成、勧告、受注者における不当に低い請負代金による契約締結の禁止といった内容のものであり、いずれも建設業法の趣旨に沿った、また時宜にかなった改正であると考えます。
一点注意したいのは、不当に低い請負代金による契約締結の禁止ですが、これは独禁法の不当廉売規制と異なり、賃金の行き渡りの観点から、政策的規制であるということです。言い換えれば、特定の業者が独占的地位を目指して廉売を行うことを問題にする独禁法とは異なり、労務環境軽視につながる廉売、共倒れ的な廉売を防ぐことに狙いがあるものです。
次に、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止でありますが、令和三年の施策パッケージでは、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者の全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できることは重要であるとの認識が示されています。その後も資材や労務費の高騰は深刻で、その影響が中小企業に深刻な影響を与えており、その一つの象徴的な例が建設業と言えます。
費用高騰局面においては、取引事業者間に力の格差が大きいと、中小企業がしわ寄せを受けます。受注者が中小企業であった場合には、発注者は契約を盾に費用負担を拒むと、資材高騰のあおりをもろにかぶることになります。発注者が中小企業の場合、受注者側から費用負担を事後に押しつけられる危険があります。一般論で言えば、請負契約である以上、当初の契約条件どおりでの履行をすることが契約上求められますが、どうしても弱い立場の業者の負担に帰着することになる傾向があります。
このようなゆがみに対して、今触れました施策パッケージ公表後、独禁法を所管する公取委は顕著な動きを見せてきました。こうした資材負担の拒絶、交渉それ自体の拒絶に対して、独禁法上の不公正な取引方法の一類型である優越的地位濫用規制違反のおそれがあることを指摘し、その観点からも、各種調査結果の公表や、問題のある事業者名の公表など、行政処分に至らない段階での様々なアドボカシーと呼ばれる各種の唱道活動を展開してきました。対象となった事業者や業界は、各種ステークホルダーからの厳しい評価も伴い、コンプライアンス活動をこれまで以上に積極的、真剣に取り組むことを求められることになります。この効果は、これまでのところ、大きな成果を上げているのではないでしょうか。
建設業法は、その十八条で「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」と定めており、その後に発注者の地位の不当な利用に係る規制が置かれていることからも分かるとおり、独禁法の優越的地位濫用規制とその趣旨においてパラレルに考えることができますが、法制史的に言えば、一九五三年に独占禁止法が改正され、そこで不公正な競争方法が不公正な取引方法と改められ、優越的地位濫用規制が導入されたわけでありますが、それは一九四九年に制定された建設業法の関係する規定をモチーフにしたという見方もできます。
これら二つの法律は、互いに成長、進化する関係にあると言え、こうした公取委の動きに呼応する形で建設業法も現代的課題に対処すべきであると考えます。
こうした観点から、請負代金や工期に影響を及ぼす事象がある場合の受注者から注文者に通知することの義務化、資材価格変動時における請負代金等の変更方法の契約書の記載事項としての明確化、そして、注文者に対しての、当該リスク発生時の、誠実に協議に応ずることの努力義務化といった内容の、今回提出された建設業法改正法案に賛成いたします。
そして、三つ目の軸である働き方改革と生産性向上について所見を申し上げます。
そのための重要な視点として、従来はワーク・ライフ・バランスのような労働者の生活環境の改善と生産性向上とは別の問題として議論されがちだったと思いますが、この二つは非常に密接にリンクしているのではないかと考えます。
例えば、睡眠時間の確保や適切なインターバルの組み込みは集中力の低下による事故発生のリスクの低下を実現しますし、労働効率の向上にも資するという考え方はアカデミックにも普及しているものだと思います。
意見としては、報酬の確保のためにできるだけ労働時間を短期に集中させたいという声もあるようですが、労働者個人のインセンティブと社会全体への影響を切り離して考える必要もあろうかと思います。完全に自由市場に任せてしまうとトータルで大きな弊害が生じてしまうかもしれない、そういった観点から、労働に関わる諸ルールが設けられる必要があります。
建設業においては、契約の自由に労働環境の在り方を全て委ねてしまうことは、かえって労働者を苦しめることにもなりかねません。もちろん、その在り方の詳細は個別の議論に委ねなければなりませんが、少なくとも、今回の改正法案にあります長時間労働を抑制するための受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止については、安全性等労働環境の観点からも、社会基盤整備の観点からも、妥当な改正内容ではないかと思います。
なお、生産性向上の観点からは、ICT技術の活用に関わる現場管理の合理化は当然の要請ですので、併せて提案されております、ICT活用に関連する一連の改正についても、時代の要請であり、その機能面からいっても妥当なものだと考えます。
以上です。どうもありがとうございました。拍手
長
長
高
高木啓#11
○高木(啓)委員 自由民主党の高木啓でございます。
本日は、業法の改正に当たって、四人の参考人の先生方から貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
先生方のお話を聞いておりまして、まず、今回の法改正に当たっては、皆さん、労務費、そして人に対する手当、そうしたものが、ある意味でしっかり盛り込まれて、そして一歩前進なんだという意味で、おおむね好意的にお受け止めをいただいているということが分かりまして、私も大変心強く思った次第であります。
今までも、建設業の労務費の問題あるいは業界全体としての様々な課題というのは、私たちも様々な場面で指摘をしてきたんですが、なかなか全体の構造が非常に複雑であるということ、あるいはまた資材の問題や労働単価というものについては、その時々の社会情勢あるいは経済情勢というのもありますので、まさに、特に公共工事における入札の問題などについては、非常に、生き物のように常に変わっているというふうに思っていたので、今回、法改正の中で、特に労務費に焦点を当てた改正、そして働く者をしっかり守っていくんだということは、まさに今、時宜にかなっていることというふうに私たちは考えているわけであります。
そこで、まず岩田参考人に御質問をさせていただきたいと思うんですが、標準労務単価の設定というのが極めて大事だというお話がございました。他の先生方からも、労務費というのは価格競争の対象にすべきではないんだと。これはそのとおりだというふうに思います。ですから、労務費を削って全体の帳尻を合わせていく、こういうやり方は本当にやめるべきなんだろう、こういう考え方の中から、標準労務単価の設定、これは本当に大事なことだというふうに思います。最終的に働く者にしわ寄せが行くような制度であってはいけないんだということに対して、私も本当に全面的に賛成をしたいと思うんです。
ただ、今まで、過去三十年ぐらい、我が国は非常に長期のデフレに悩んでいたわけでありまして、マクロ経済的には、長期のデフレが労務費を抑制してきた、あるいは賃金の上昇を抑えてきたという側面があったというふうに思うんです。だから、我が国は一日も早くデフレ脱却を果たさなければいけない。そういう意味では、建設業界が人手不足の今こそ、私は、一つのモデルとして、業界内のやはり高圧経済をつくっていかなきゃいけないんだ、こういうふうに思うわけであります。
そこで、まず最初に、今回の法改正による公共工事発注のルールや仕組みの改善に対して、長期的な視点も含めて、この先、最も期待することは何なのかということをまず伺いたいと思います。
そしてもう一つ、済みません、岩田参考人に併せてお伺いするんですが、労務単価を上げていくためにも、私は、技術者の資格制度というものをより充実すべきだというふうに常々思っておりました。国交省は、国土交通省登録資格という制度で積極的に民間資格を活用するということをしているんですが、しかし、それでもまだ十分ではないと思います。
したがって、例えば、一例なんですけれども、いわゆる建設工事をする最初の場面で、墨出しさん、建築測量技術者、あるいは、造園業に属するような街路樹剪定士という業界内資格がありますが、あるいは道路工事に必須の舗装施工管理技術者などというのは、私は、本来、国家資格であるべきだというふうに思うんですが、資格の充実についてどのように考えられるのか、この二つのことをお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、業法の改正に当たって、四人の参考人の先生方から貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
先生方のお話を聞いておりまして、まず、今回の法改正に当たっては、皆さん、労務費、そして人に対する手当、そうしたものが、ある意味でしっかり盛り込まれて、そして一歩前進なんだという意味で、おおむね好意的にお受け止めをいただいているということが分かりまして、私も大変心強く思った次第であります。
今までも、建設業の労務費の問題あるいは業界全体としての様々な課題というのは、私たちも様々な場面で指摘をしてきたんですが、なかなか全体の構造が非常に複雑であるということ、あるいはまた資材の問題や労働単価というものについては、その時々の社会情勢あるいは経済情勢というのもありますので、まさに、特に公共工事における入札の問題などについては、非常に、生き物のように常に変わっているというふうに思っていたので、今回、法改正の中で、特に労務費に焦点を当てた改正、そして働く者をしっかり守っていくんだということは、まさに今、時宜にかなっていることというふうに私たちは考えているわけであります。
そこで、まず岩田参考人に御質問をさせていただきたいと思うんですが、標準労務単価の設定というのが極めて大事だというお話がございました。他の先生方からも、労務費というのは価格競争の対象にすべきではないんだと。これはそのとおりだというふうに思います。ですから、労務費を削って全体の帳尻を合わせていく、こういうやり方は本当にやめるべきなんだろう、こういう考え方の中から、標準労務単価の設定、これは本当に大事なことだというふうに思います。最終的に働く者にしわ寄せが行くような制度であってはいけないんだということに対して、私も本当に全面的に賛成をしたいと思うんです。
ただ、今まで、過去三十年ぐらい、我が国は非常に長期のデフレに悩んでいたわけでありまして、マクロ経済的には、長期のデフレが労務費を抑制してきた、あるいは賃金の上昇を抑えてきたという側面があったというふうに思うんです。だから、我が国は一日も早くデフレ脱却を果たさなければいけない。そういう意味では、建設業界が人手不足の今こそ、私は、一つのモデルとして、業界内のやはり高圧経済をつくっていかなきゃいけないんだ、こういうふうに思うわけであります。
そこで、まず最初に、今回の法改正による公共工事発注のルールや仕組みの改善に対して、長期的な視点も含めて、この先、最も期待することは何なのかということをまず伺いたいと思います。
そしてもう一つ、済みません、岩田参考人に併せてお伺いするんですが、労務単価を上げていくためにも、私は、技術者の資格制度というものをより充実すべきだというふうに常々思っておりました。国交省は、国土交通省登録資格という制度で積極的に民間資格を活用するということをしているんですが、しかし、それでもまだ十分ではないと思います。
したがって、例えば、一例なんですけれども、いわゆる建設工事をする最初の場面で、墨出しさん、建築測量技術者、あるいは、造園業に属するような街路樹剪定士という業界内資格がありますが、あるいは道路工事に必須の舗装施工管理技術者などというのは、私は、本来、国家資格であるべきだというふうに思うんですが、資格の充実についてどのように考えられるのか、この二つのことをお伺いさせていただきたいと思います。
岩
岩田正吾#12
○岩田参考人 最も期待すること、長期的な視点でという御質問なんですが、やはり価格の安定にあります。
価格が安定しないことには、やはり我々、労務色が強い職種は、請負のほとんどが労務賃金になっていますので、競争という、後でまた出てこようかと思うんですが、著しくだとか不当という基準がどうなるんだとか出てくると思うんですが、私自身は、一〇〇%だと思うんです。労務費を見積りして、それを計上した金額、ここから削るということになりますと、設計労務単価にしても、一つの調査価格をまた削っていくことになるということになりますので、見積りした金額、それで競っていく。
それで、中身はどうするかというと、やはり生産性で競っていくということが私は正しいルールじゃないかなと思いますので、まず価格を安定させて、その上で生産性を競っていく。
また、価格が安定した暁には、発注者の方も、より多く賃金を払っているんだというところに出したいと思いますので、そういうような処遇の競争といいますか、お金が安定した暁に、処遇をよくしているところに発注をするというような、そういう仕組みであってほしいなというふうに思います。
それと、資格についてなんですけれども、資格、非常に私も、道路、造園、細かいところまでは把握はしていないのですが、資格を取る上で問題であるのは、私は、資格制度というのは、今、マーケットが全て担っているといいますか、財源のないまま、教育ですとか試験とかを委託としてやっているわけですけれども、この資格ということに対して教育、財源を持ってやはりやるべきだ。
ヨーロッパ、アメリカの視察も私も行ってきました。行ってきて、やはり何十億という財源を持って、徒弟制度であるとかユニオンであるとか、教育をしているわけですね。それは財源があるからできて、日本を見ますと、その教育機関というものが非常に少ない。富士の教育センターというものがありますけれども、それを建てるときにも、業界総出でやらないといけない。地域のサテライトには、近くにはそういうものがなかなか少ない。それは、サテライトとして機能していても、自前でやっているわけですね。
そういうところへ財源を投下していっていただいて、その上で資格を強化していくということが重要ではないかなというふうに思います。
ちょっと、お答えになったかどうか分からないんですが、以上です。
この発言だけを見る →価格が安定しないことには、やはり我々、労務色が強い職種は、請負のほとんどが労務賃金になっていますので、競争という、後でまた出てこようかと思うんですが、著しくだとか不当という基準がどうなるんだとか出てくると思うんですが、私自身は、一〇〇%だと思うんです。労務費を見積りして、それを計上した金額、ここから削るということになりますと、設計労務単価にしても、一つの調査価格をまた削っていくことになるということになりますので、見積りした金額、それで競っていく。
それで、中身はどうするかというと、やはり生産性で競っていくということが私は正しいルールじゃないかなと思いますので、まず価格を安定させて、その上で生産性を競っていく。
また、価格が安定した暁には、発注者の方も、より多く賃金を払っているんだというところに出したいと思いますので、そういうような処遇の競争といいますか、お金が安定した暁に、処遇をよくしているところに発注をするというような、そういう仕組みであってほしいなというふうに思います。
それと、資格についてなんですけれども、資格、非常に私も、道路、造園、細かいところまでは把握はしていないのですが、資格を取る上で問題であるのは、私は、資格制度というのは、今、マーケットが全て担っているといいますか、財源のないまま、教育ですとか試験とかを委託としてやっているわけですけれども、この資格ということに対して教育、財源を持ってやはりやるべきだ。
ヨーロッパ、アメリカの視察も私も行ってきました。行ってきて、やはり何十億という財源を持って、徒弟制度であるとかユニオンであるとか、教育をしているわけですね。それは財源があるからできて、日本を見ますと、その教育機関というものが非常に少ない。富士の教育センターというものがありますけれども、それを建てるときにも、業界総出でやらないといけない。地域のサテライトには、近くにはそういうものがなかなか少ない。それは、サテライトとして機能していても、自前でやっているわけですね。
そういうところへ財源を投下していっていただいて、その上で資格を強化していくということが重要ではないかなというふうに思います。
ちょっと、お答えになったかどうか分からないんですが、以上です。
高
高木啓#13
○高木(啓)委員 ありがとうございました。
続きまして、法律の専門家として楠参考人に伺いたいんですが、中央建設業審議会でも議論になっていると思うんですけれども、今回の法改正で、適切な価格転嫁の対策の一つとして、スライド条項の設定と適切な運用というものが表明をされているわけであります。
スライド条項の受注者負担率というのは従前から議論になっていたと思うんですが、一%とか一・五%とか、このことについて、この受注者負担率の在り方というか、これはあるべきなのか、ない方がいいのかということでいえば、業界の方からすれば、ない方がいいと言うに決まっているんですけれども、このことに対して楠参考人はどのようにお考えになるかということがまず第一。
二つ目は、スライドの価格転嫁に対して、これはスライドも、応札した際の落札率というものがスライドであっても掛けられるわけですね。ですから、スライドで価格転嫁をしていこうというときに、最後まで最初の落札率が掛かっていくということが適切なのかどうか。そのことについて、二つお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、法律の専門家として楠参考人に伺いたいんですが、中央建設業審議会でも議論になっていると思うんですけれども、今回の法改正で、適切な価格転嫁の対策の一つとして、スライド条項の設定と適切な運用というものが表明をされているわけであります。
スライド条項の受注者負担率というのは従前から議論になっていたと思うんですが、一%とか一・五%とか、このことについて、この受注者負担率の在り方というか、これはあるべきなのか、ない方がいいのかということでいえば、業界の方からすれば、ない方がいいと言うに決まっているんですけれども、このことに対して楠参考人はどのようにお考えになるかということがまず第一。
二つ目は、スライドの価格転嫁に対して、これはスライドも、応札した際の落札率というものがスライドであっても掛けられるわけですね。ですから、スライドで価格転嫁をしていこうというときに、最後まで最初の落札率が掛かっていくということが適切なのかどうか。そのことについて、二つお伺いさせていただきたいと思います。
楠
楠茂樹#14
○楠参考人 どうもありがとうございました。
最初の質問に関しまして、負担というものを受注者がすべきかどうかなんですが、これは元々の請負契約という発想からすれば、当然受注者が負担するということですが、これは公共という前提であれば、当然その発注者が責任を持ってその公共工事を完成させるということになりますので、発注者負担が妥当だというふうに考えています。ですので、その一%とか二%が妥当かというのはなかなか難しいところでありますが、少なくとも、原則発注者の方が負担することが公共においては妥当だと考えております。
二番目に関しましては、スライド条項については、これは落札率を掛けるべきなのかということですが、私は掛けるべきでないと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →最初の質問に関しまして、負担というものを受注者がすべきかどうかなんですが、これは元々の請負契約という発想からすれば、当然受注者が負担するということですが、これは公共という前提であれば、当然その発注者が責任を持ってその公共工事を完成させるということになりますので、発注者負担が妥当だというふうに考えています。ですので、その一%とか二%が妥当かというのはなかなか難しいところでありますが、少なくとも、原則発注者の方が負担することが公共においては妥当だと考えております。
二番目に関しましては、スライド条項については、これは落札率を掛けるべきなのかということですが、私は掛けるべきでないと考えております。
以上です。
高
高木啓#15
○高木(啓)委員 明確な御答弁を本当にありがとうございました。
引き続いて、堀田参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
建設業の労働生産性を上げるために、先生、かつてのインタビューか、たしか記事で読ませていただいたんですが、書類作成時間の削減とか書類作成工期の新設というようなお話をされておりまして、私は非常に納得感のあるお話だなと思いました。これはDX以前に、もう書類を減らしてくれというのは、皆さんの、日本全国の多分願いだというふうに思っていますので、非常に意を強くしたところであります。
堀田参考人、さらに、社会資本整備、維持管理に関する中長期計画策定の必要性ということも御提言をされておりまして、私はこれは非常に大事な御提言だというふうに思います。私は、なぜこうした中長期の見通しが建設業界やあるいは社会全体にとって必要なのかということを先生のお口から、この国土交通委員会の場で是非述べていただけないかなと。これは多分、いわゆる公共工事を含めて、予算の当初予算化ということも含めて、私はこの中長期化というふうにおっしゃられたんだと思うんですけれども、その点も含めて先生の御意見を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →引き続いて、堀田参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
建設業の労働生産性を上げるために、先生、かつてのインタビューか、たしか記事で読ませていただいたんですが、書類作成時間の削減とか書類作成工期の新設というようなお話をされておりまして、私は非常に納得感のあるお話だなと思いました。これはDX以前に、もう書類を減らしてくれというのは、皆さんの、日本全国の多分願いだというふうに思っていますので、非常に意を強くしたところであります。
堀田参考人、さらに、社会資本整備、維持管理に関する中長期計画策定の必要性ということも御提言をされておりまして、私はこれは非常に大事な御提言だというふうに思います。私は、なぜこうした中長期の見通しが建設業界やあるいは社会全体にとって必要なのかということを先生のお口から、この国土交通委員会の場で是非述べていただけないかなと。これは多分、いわゆる公共工事を含めて、予算の当初予算化ということも含めて、私はこの中長期化というふうにおっしゃられたんだと思うんですけれども、その点も含めて先生の御意見を聞かせていただきたいと思います。
堀
堀田昌英#16
○堀田参考人 御質問ありがとうございます。
まず初めに、労働生産性についてですけれども、書類作成に関わるいろいろなその手間、これを受発注者共同で連携することによって減らすことができないか。これは様々なところで既に指摘がされていまして、先行的な取組として、地方公共団体ですとか、あるいは直轄工事においても、こういったことを工期に算定すべきである、当然かかる時間であるというようなことの取組が進んできていまして、これは様々なガイドライン等にも反映されつつありますので、今後も、この取組が進んでいくことと思います。全体の生産性向上に非常に資するものだというふうに考えます。
一言つけ加えることができるとすれば、書類が増えるのはどうしてなのか。そもそもの理由として、様々な御指摘がされていますけれども、例えば、書類が、その内容の確度が低ければ、それを担保するために、また様々な付加的な書類を用意しなくてはいけない。そういったことが言われています。
いろいろな情報を、きちんと確度よく、また、コミュニケーションを通じて関係主体でその情報を早期に共有することができるとすれば、そもそも要らなくなる書類もあるのではないか、そういった議論も、今回の御指摘いただいた提言の中では議論をさせていただいたところです。
それから二つ目の、中長期計画についてでございますけれども、こちらも、社会資本整備、社会基盤整備のサイクルというのは非常に長期にわたるということでございます。長期にわたってインフラに対してどういうニーズがあるか、これをしっかりと社会で合意をして、それに向けて準備をする。この準備をするにも非常に長い時間がかかる。そうすれば、計画も、きちんと早期にそれを立てておかなくてはいけない。計画に基づいて、それが、ひとりでに計画ができるわけではありませんので、その計画を実現するための建設業における体制、これを整えるためにはどうすればいいか。これも、やはり非常に長い時間がかかるということでございますので、中長期計画、これを持つのは、インフラのユーザー側にとっても、あるいはそれを供給する側にとっても、非常に重要なことかなというふうに考えてございます。
以上です。
この発言だけを見る →まず初めに、労働生産性についてですけれども、書類作成に関わるいろいろなその手間、これを受発注者共同で連携することによって減らすことができないか。これは様々なところで既に指摘がされていまして、先行的な取組として、地方公共団体ですとか、あるいは直轄工事においても、こういったことを工期に算定すべきである、当然かかる時間であるというようなことの取組が進んできていまして、これは様々なガイドライン等にも反映されつつありますので、今後も、この取組が進んでいくことと思います。全体の生産性向上に非常に資するものだというふうに考えます。
一言つけ加えることができるとすれば、書類が増えるのはどうしてなのか。そもそもの理由として、様々な御指摘がされていますけれども、例えば、書類が、その内容の確度が低ければ、それを担保するために、また様々な付加的な書類を用意しなくてはいけない。そういったことが言われています。
いろいろな情報を、きちんと確度よく、また、コミュニケーションを通じて関係主体でその情報を早期に共有することができるとすれば、そもそも要らなくなる書類もあるのではないか、そういった議論も、今回の御指摘いただいた提言の中では議論をさせていただいたところです。
それから二つ目の、中長期計画についてでございますけれども、こちらも、社会資本整備、社会基盤整備のサイクルというのは非常に長期にわたるということでございます。長期にわたってインフラに対してどういうニーズがあるか、これをしっかりと社会で合意をして、それに向けて準備をする。この準備をするにも非常に長い時間がかかる。そうすれば、計画も、きちんと早期にそれを立てておかなくてはいけない。計画に基づいて、それが、ひとりでに計画ができるわけではありませんので、その計画を実現するための建設業における体制、これを整えるためにはどうすればいいか。これも、やはり非常に長い時間がかかるということでございますので、中長期計画、これを持つのは、インフラのユーザー側にとっても、あるいはそれを供給する側にとっても、非常に重要なことかなというふうに考えてございます。
以上です。
高
高木啓#17
○高木(啓)委員 ありがとうございました。
最後に、勝野参考人に伺いたいんですが、今回、処遇改善に対して、標準労務費の勧告がなされる。これは、かねてから全建総連さんがおっしゃられていた公契約条例とか、あるいは公契約法の趣旨というか考え方に、ある意味合致をするんだろうというふうに思っているんです。
私は、その中で、やはり入口のところでそういうルールが作られたとすれば、出口面で、それがきちんと行われているのかどうかという、その検査とか審査とかというものも必要なんだろうというふうに思っていて、社会保険労務士さんたちは、労働条件とか、あるいは雇用も含めて、労働法規の遵守も含めてですけれども、そういうものを審査、検査をする労働条件審査という制度を持たれています。
出口面で、公共工事において、全部とは言わないですけれども、そういう幾つかの工事をモデル的に、社会保険労務士さんが持っていらっしゃるこういう制度、労働条件審査のような制度で、最後、検査をしていくというような考え方もあると思うんですが、その点について御意見があったら、是非聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、勝野参考人に伺いたいんですが、今回、処遇改善に対して、標準労務費の勧告がなされる。これは、かねてから全建総連さんがおっしゃられていた公契約条例とか、あるいは公契約法の趣旨というか考え方に、ある意味合致をするんだろうというふうに思っているんです。
私は、その中で、やはり入口のところでそういうルールが作られたとすれば、出口面で、それがきちんと行われているのかどうかという、その検査とか審査とかというものも必要なんだろうというふうに思っていて、社会保険労務士さんたちは、労働条件とか、あるいは雇用も含めて、労働法規の遵守も含めてですけれども、そういうものを審査、検査をする労働条件審査という制度を持たれています。
出口面で、公共工事において、全部とは言わないですけれども、そういう幾つかの工事をモデル的に、社会保険労務士さんが持っていらっしゃるこういう制度、労働条件審査のような制度で、最後、検査をしていくというような考え方もあると思うんですが、その点について御意見があったら、是非聞かせていただきたいと思います。
勝
勝野圭司#18
○勝野参考人 ありがとうございます。
先生御指摘のとおり、発注者が見積もった労務費が現場で働く従事者にそのまま行き渡る、この考え方は、私ども全建総連がかねてより取り組んできた公契約条例、公契約法の精神を体現をしている中身だというふうに理解をしております。そうした点で、今回の業法の改正については、大変大きな評価をさせていただいているところであります。
御指摘のとおり、労働条件調査等についても、これも非常に重要な御指摘だというふうに思っております。まずは、公共工事の現場でしっかりとモデルを定めていただいた上で調査をし、それを公表していく、こういう取組が私は大変重要だなというふうに思っているところであります。
以上です。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、発注者が見積もった労務費が現場で働く従事者にそのまま行き渡る、この考え方は、私ども全建総連がかねてより取り組んできた公契約条例、公契約法の精神を体現をしている中身だというふうに理解をしております。そうした点で、今回の業法の改正については、大変大きな評価をさせていただいているところであります。
御指摘のとおり、労働条件調査等についても、これも非常に重要な御指摘だというふうに思っております。まずは、公共工事の現場でしっかりとモデルを定めていただいた上で調査をし、それを公表していく、こういう取組が私は大変重要だなというふうに思っているところであります。
以上です。
高
長
白
白石洋一#21
○白石委員 立憲民主党の白石洋一です。
今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見を誠にありがとうございます。そして、私から幾つか質問させていただきます。
今回の法改正で大事なところというのは、まず、労務費に関する基準が設定されて、これに違反したらいけない。まず、ここの部分の実効性のところをどう確保していくのかというところだと思っています。
そして、特にこの業界というのは多重下請になっています。ですから、下請の下の方に行けば行くほど弱い立場であるという構造の中で、先ほどの標準労務費を下回っていないか、これを下回っていたら禁止だ。さらにもう一つは、資材費が高騰して、契約条件を見直してほしいという、その申入れに対して、ちゃんと協議を発注者側が受け入れてくれるか、ここの部分の実効性ということもあると思うんですね。
しかし、この実効性を確保する上で、労務費の積算のところの見積りにしても、さらには、その協議の受入れにしても、関係者しか知り得ない、非常に機微に触れる部分ですから、ここの部分、どうして、じゃ、建設Gメンが知ることになったのかというところが気になると思います。
これを下請の業者さんが通報したということが分かってしまったら、次の仕事をくれないとか、ずっともう出入り禁止になったり、そんなこともやはり心配しないといけないというのが、弱い立場である下請の立場だというふうに察します。
そこで、質問なんですけれども、まず勝野参考人、そしてその後、岩田参考人の方々から、順番にお伺いしたいんですけれども、この実効性の確保で、弱い立場である、その情報がどうして漏れたのか、このことによって仕打ちを、仕返しを受けないような配慮というのを、政府にどのような制度、やり方で求めるのか。例えば、匿名での通報、あるいは定期的な巡回、こういったことのやり方について、標準労務費の確保や契約条件変更の協議の受入れがちゃんとなされているか、ここのところの担保の仕方について、要望をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見を誠にありがとうございます。そして、私から幾つか質問させていただきます。
今回の法改正で大事なところというのは、まず、労務費に関する基準が設定されて、これに違反したらいけない。まず、ここの部分の実効性のところをどう確保していくのかというところだと思っています。
そして、特にこの業界というのは多重下請になっています。ですから、下請の下の方に行けば行くほど弱い立場であるという構造の中で、先ほどの標準労務費を下回っていないか、これを下回っていたら禁止だ。さらにもう一つは、資材費が高騰して、契約条件を見直してほしいという、その申入れに対して、ちゃんと協議を発注者側が受け入れてくれるか、ここの部分の実効性ということもあると思うんですね。
しかし、この実効性を確保する上で、労務費の積算のところの見積りにしても、さらには、その協議の受入れにしても、関係者しか知り得ない、非常に機微に触れる部分ですから、ここの部分、どうして、じゃ、建設Gメンが知ることになったのかというところが気になると思います。
これを下請の業者さんが通報したということが分かってしまったら、次の仕事をくれないとか、ずっともう出入り禁止になったり、そんなこともやはり心配しないといけないというのが、弱い立場である下請の立場だというふうに察します。
そこで、質問なんですけれども、まず勝野参考人、そしてその後、岩田参考人の方々から、順番にお伺いしたいんですけれども、この実効性の確保で、弱い立場である、その情報がどうして漏れたのか、このことによって仕打ちを、仕返しを受けないような配慮というのを、政府にどのような制度、やり方で求めるのか。例えば、匿名での通報、あるいは定期的な巡回、こういったことのやり方について、標準労務費の確保や契約条件変更の協議の受入れがちゃんとなされているか、ここのところの担保の仕方について、要望をお伺いしたいと思います。
勝
勝野圭司#22
○勝野参考人 ありがとうございます。
建設業法の中では、下請業者に対しての不利益取扱いの禁止が規定をされているわけでありますけれども、元請等に対して、その周知徹底を更に国の方でしっかりと図っていただくことがまず第一かなと思っております。
その上で、相談窓口体制の拡充でありますとか、国による具体的な指導、迅速な指導結果の公表等をお願いをしたいと思っておりますけれども、先生御指摘のとおり、不利益の中には、これを言ったら次の仕事がやはりもらえなくなってしまうという、そういった点が一番、非常に大きな要素としてあるというふうに思っておりますので、匿名性の担保ということも私自身は非常に重要な点だというふうに理解をしているところであります。
以上です。
この発言だけを見る →建設業法の中では、下請業者に対しての不利益取扱いの禁止が規定をされているわけでありますけれども、元請等に対して、その周知徹底を更に国の方でしっかりと図っていただくことがまず第一かなと思っております。
その上で、相談窓口体制の拡充でありますとか、国による具体的な指導、迅速な指導結果の公表等をお願いをしたいと思っておりますけれども、先生御指摘のとおり、不利益の中には、これを言ったら次の仕事がやはりもらえなくなってしまうという、そういった点が一番、非常に大きな要素としてあるというふうに思っておりますので、匿名性の担保ということも私自身は非常に重要な点だというふうに理解をしているところであります。
以上です。
岩
岩田正吾#23
○岩田参考人 非常に難しい問題であるとは思うんですが、やはりこれは通報ということになろうかと思います。
これは、今までは曖昧だったもの、通報しても、うまく協議をしてくれという形で着地点を見出していたわけですけれども、今回は法律ができる。先ほど申し上げましたように、建設業法を持っていって、こういうことなんですと。著しくだとか不当という言葉があれども、余り処置をやり過ぎたらまずいですよ、コンプライアンス違反になる、元請さんもコンプライアンスを守れと言ってきたじゃないですか、業法が変わるんです、そういうことをしっかりと説明しながら、どうしても聞いてもらえないところは、団体で、地方整備局なり御相談をしていきたいなというふうに思います。
この発言だけを見る →これは、今までは曖昧だったもの、通報しても、うまく協議をしてくれという形で着地点を見出していたわけですけれども、今回は法律ができる。先ほど申し上げましたように、建設業法を持っていって、こういうことなんですと。著しくだとか不当という言葉があれども、余り処置をやり過ぎたらまずいですよ、コンプライアンス違反になる、元請さんもコンプライアンスを守れと言ってきたじゃないですか、業法が変わるんです、そういうことをしっかりと説明しながら、どうしても聞いてもらえないところは、団体で、地方整備局なり御相談をしていきたいなというふうに思います。
白
堀
堀田昌英#25
○堀田参考人 ありがとうございます。
それで、一人一人の技能労働者の労働条件等が遵守されているかを確認するということが大事なのかなというふうに思います。
例えば他国における例でありますような、一人一人の賃金台帳の開示ですとか、そういったレベルでの確認がされていれば、そういった問題はそもそも起きない、通報する必要もないということでございます。
我が国において、一人一人を、全ての工事を網羅するような、そういった仕組みを一気につくるのは、構築するのはなかなか大変だと思いますけれども、先ほど申し上げました幾つかの国では、全数調査が当たり前になっているような、そういった国々もございます。
特に我が国においては、CCUSを始めとして、関連する技術開発も進んでおりますので、いろいろな工夫の余地があるのではないかというふうに考えます。
以上です。
この発言だけを見る →それで、一人一人の技能労働者の労働条件等が遵守されているかを確認するということが大事なのかなというふうに思います。
例えば他国における例でありますような、一人一人の賃金台帳の開示ですとか、そういったレベルでの確認がされていれば、そういった問題はそもそも起きない、通報する必要もないということでございます。
我が国において、一人一人を、全ての工事を網羅するような、そういった仕組みを一気につくるのは、構築するのはなかなか大変だと思いますけれども、先ほど申し上げました幾つかの国では、全数調査が当たり前になっているような、そういった国々もございます。
特に我が国においては、CCUSを始めとして、関連する技術開発も進んでおりますので、いろいろな工夫の余地があるのではないかというふうに考えます。
以上です。
楠
楠茂樹#26
○楠参考人 優越的地位濫用や、例えば下請法違反とか、これは公正取引委員会が所管していますけれども、恐らく同じ問題を抱えていると思うんですね。それについて公取委なりがどう考えているのかというのは非常に参考になるのかなと思いますし、あと、先ほど堀田参考人もお話しになったように、きちんとそこを調査していくということを徹底すれば、その分、今おっしゃったような問題というものは起きにくいのかなというふうに思っています。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
白
白石洋一#27
○白石委員 ありがとうございます。
そして、次の質問なんですけれども、今回の法改正で、適正な工期というのも確保しなさい、いわゆる工期ダンピングは禁止ということはありますけれども、でも、この工期について言えば、そもそも二〇二〇年七月に工期に関する基準が作成、そして適用されている。もう四年前に工期に関する基準というのはあるわけですね。
これがあるのにもかかわらず、今回の法改正に至ったということで、建設業界内で、工期に関する基準があるということ、この周知の度合いというのはどのような状況でしょうか。これは岩田参考人と、そして勝野参考人にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、次の質問なんですけれども、今回の法改正で、適正な工期というのも確保しなさい、いわゆる工期ダンピングは禁止ということはありますけれども、でも、この工期について言えば、そもそも二〇二〇年七月に工期に関する基準が作成、そして適用されている。もう四年前に工期に関する基準というのはあるわけですね。
これがあるのにもかかわらず、今回の法改正に至ったということで、建設業界内で、工期に関する基準があるということ、この周知の度合いというのはどのような状況でしょうか。これは岩田参考人と、そして勝野参考人にお願いしたいと思います。
岩
岩田正吾#28
○岩田参考人 我々専門職種は、工期の基準というのは始まりから終わりまでを規定していまして、我々はその中のパートパートをやっていますので、これが適正な工期ですよというものは、我々の経験値で今まで御提案をして、下からボトムアップで上げていくような、それが適正工期だと理解をしているんですけれども、受けた元請さんからすると、いや、これは、例えば一週間でやらないといけない、かかりますよというものを、五日でやれ、人を入れたらできるだろうというようなことで今まで何とか乗り切ってきた。
ここには、非常に難しい問題ですが、生産性が低下する、人をたくさん入れれば低下する、十人で一週間かかるものを、二十人入れて四日ぐらいでやるということになりますと、ロスが相当出ますので、それでもロスが出てもやれというような中で今まで来ましたので、適正工期がどこかというのは、我々からすると、言った工期をしっかり守っていただきたいということしか言えないという、全体工期に対して、我々はなかなか全体を把握するのが難しい。
ちょっと、お答えになったかどうか分からないんですけれども、以上です。
この発言だけを見る →ここには、非常に難しい問題ですが、生産性が低下する、人をたくさん入れれば低下する、十人で一週間かかるものを、二十人入れて四日ぐらいでやるということになりますと、ロスが相当出ますので、それでもロスが出てもやれというような中で今まで来ましたので、適正工期がどこかというのは、我々からすると、言った工期をしっかり守っていただきたいということしか言えないという、全体工期に対して、我々はなかなか全体を把握するのが難しい。
ちょっと、お答えになったかどうか分からないんですけれども、以上です。
勝
勝野圭司#29
○勝野参考人 ありがとうございます。
工期に関する基準は、先生御指摘のとおり、従前から策定はされていたわけでありますけれども、業界内においてそれが十分周知をされているとは言い難いのではないかというふうに認識をしております。
また、工事発注者について、民間工事の発注者、住宅などの個人の発注者には、ほとんど周知、浸透がされていないというふうに考えております。
施策の実効性を確保するためには、国からは、そうした意味で、あらゆる機会を通じて幅広く周知を図っていただくことが重要であるというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →工期に関する基準は、先生御指摘のとおり、従前から策定はされていたわけでありますけれども、業界内においてそれが十分周知をされているとは言い難いのではないかというふうに認識をしております。
また、工事発注者について、民間工事の発注者、住宅などの個人の発注者には、ほとんど周知、浸透がされていないというふうに考えております。
施策の実効性を確保するためには、国からは、そうした意味で、あらゆる機会を通じて幅広く周知を図っていただくことが重要であるというふうに考えております。
以上です。