石坂聡の発言 (国土交通委員会)

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○石坂政府参考人 お答えいたします。
 住宅セーフティーネット法では、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など、様々な属性の方々を住宅確保要配慮者として位置づけているところでございます。
 委員御指摘の刑務所出所者につきましては、更生保護法に基づく保護観察対象者や更生緊急保護を受けている者等に該当する場合は要配慮者に含まれるほか、低額所得者や高齢者などとして要配慮者に含まれる場合もあると考えているところでございます。
 今回の改正法案では、こうした要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅の供給が進むよう、居住サポート住宅を創設するなど、要配慮者と大家さんの双方が安心して利用できる市場環境の整備を進めることとしております。
 このサポート住宅におきましては、入居者の安否確認や訪問等による見守りを行うことによって、入居者の生活や心身の状況が不安定になったときには必要な福祉サービスにつなぐこととしております。
 こうしたサポートについてでございますけれども、要配慮者の状況に応じて、居住支援法人が丁寧に取り組むことが必要と考えているところでございます。
 例えば、御指摘のございました出所者の方々に対応いたしまして、近隣の住民の方々とのトラブルの抑止ということにも、あるいは大家さんの不安の軽減、こうしたサポートを行うことによって軽減されるものではないかというふうに考えているところでございます。御懸念の、物件価値の低下を避けることにもつながるものではないかというふうに考えているところでございます。
 国土交通省といたしましては、住宅確保要配慮者に対しまして大家さんが安心して住宅を貸すことができるよう、地域の居住支援体制の整備や居住サポート住宅の普及拡大に向けて、丁寧な運用と周知に努めてまいります。

発言情報

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発言者: 石坂聡

speaker_id: 11413

日付: 2024-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会