国土交通委員会

2024-05-29 衆議院 全178発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 長坂 康正君
   理事 あかま二郎君 理事 泉田 裕彦君
   理事 小林 茂樹君 理事 武井 俊輔君
   理事 城井  崇君 理事 白石 洋一君
   理事 三木 圭恵君 理事 國重  徹君
      井上 貴博君    石橋林太郎君
      尾崎 正直君    大西 英男君
      金子 俊平君    金子 容三君
      菅家 一郎君    岸 信千世君
      小島 敏文君    小林 鷹之君
      小林 史明君    小森 卓郎君
      佐々木 紀君    櫻田 義孝君
      田中 英之君    高木  啓君
      谷  公一君    谷川 とむ君
      土井  亨君    中根 一幸君
      中村 裕之君    西野 太亮君
      古川  康君    武藤 容治君
      森 由起子君    石川 香織君
      枝野 幸男君    小宮山泰子君
      神津たけし君    伴野  豊君
      馬淵 澄夫君    谷田川 元君
      赤木 正幸君    漆間 譲司君
      高橋 英明君    伊藤  渉君
      日下 正喜君    高橋千鶴子君
      古川 元久君    福島 伸享君
      櫛渕 万里君
    …………………………………
   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君
   国土交通副大臣      堂故  茂君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   国土交通大臣政務官    石橋林太郎君
   国土交通大臣政務官    尾崎 正直君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 上村  昇君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 濱田 厚史君
   政府参考人
   (法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           中村 功一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           斎須 朋之君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  石坂  聡君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  平岡 成哲君
   参考人
   (独立行政法人都市再生機構理事)         田島 満信君
   国土交通委員会専門員   國廣 勇人君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十九日
 辞任         補欠選任
  小島 敏文君     井上 貴博君
  小林 史明君     金子 容三君
  佐々木 紀君     西野 太亮君
  古川  康君     森 由起子君
  たがや 亮君     櫛渕 万里君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     小島 敏文君
  金子 容三君     岸 信千世君
  西野 太亮君     佐々木 紀君
  森 由起子君     古川  康君
  櫛渕 万里君     たがや 亮君
同日
 辞任         補欠選任
  岸 信千世君     小林 史明君
    ―――――――――――――
五月二十七日
 建設労働者の雇用改善、担い手確保・育成に関する請願(杉田水脈君紹介)(第一五四九号)
 同(長妻昭君紹介)(第一五五〇号)
 同(湯原俊二君紹介)(第一五五一号)
 同(甘利明君紹介)(第一五五五号)
 同(伊佐進一君紹介)(第一五五六号)
 同(稲津久君紹介)(第一五五七号)
 同(志位和夫君紹介)(第一五五八号)
 同(田村憲久君紹介)(第一五五九号)
 同(藤丸敏君紹介)(第一五六〇号)
 同(古川元久君紹介)(第一五六一号)
 同(山崎誠君紹介)(第一五六二号)
 同(篠原豪君紹介)(第一五六六号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一五六七号)
 同(吉川元君紹介)(第一五六八号)
 同(笠浩史君紹介)(第一五六九号)
 同(落合貴之君紹介)(第一五八〇号)
 同(輿水恵一君紹介)(第一五八一号)
 同(平沢勝栄君紹介)(第一五八二号)
 同(道下大樹君紹介)(第一五八三号)
 同(古川元久君紹介)(第一五九六号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一五九九号)
 同(松原仁君紹介)(第一六〇〇号)
 同(宮路拓馬君紹介)(第一六〇一号)
 同(阿部知子君紹介)(第一六五五号)
 同(井上信治君紹介)(第一六五六号)
 同(中山展宏君紹介)(第一六五七号)
 同(萩生田光一君紹介)(第一六五八号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一六五九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一六九四号)
 同(新垣邦男君紹介)(第一六九五号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一六九六号)
 同(笠井亮君紹介)(第一六九七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一六九八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六九九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七〇〇号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七〇一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七〇二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七〇三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七〇四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七〇五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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長坂康正#1
○長坂委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事田島満信君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省住宅局長石坂聡君、航空局長平岡成哲君、内閣府大臣官房審議官上村昇君、総務省大臣官房審議官濱田厚史君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一君及び厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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長坂康正#2
○長坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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長坂康正#3
○長坂委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林茂樹君。
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小林茂樹#4
○小林(茂)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の小林茂樹でございます。奈良一区でございます。
 本日は、質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
 住宅セーフネット推進法、いわゆるそういう名前がついておりますが、正式名称は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進する法ということであります。増加をする高齢者、その中でも単身者が増えている、それに対する住宅をどのように供給をしていくかという課題があるということであります。
 限られた時間でもありますので、大きく四項目にわたって質問をさせていただきます。まずは基本的なこと、そして細部に入りまして、また、ユニークな法人を一つ御紹介もしていこうと。理解を深め、法の実効性を高めるために、つなげていければと思っております。法の制定の経緯なども触れてまいりたいと思っております。
 それでは、早速質問に入ってまいります。
 まず最初は、住宅確保要配慮者の定義であります。
 言うまでもなく、住宅は国民にとって生活の重要な基盤であります。かつては、生きる三要素、衣食住とも言われたわけであります。そのうち、衣と食は、ある程度広く提供されていると言えますが、最後の住、住まいについては、いまだ満ち足りたとは言えない状況であります。
 戦後、核家族化が進み、さらに、高度経済成長下で都市への人口集中が進みました。少子化、高齢化、これは我が国の最大の社会的な課題であります。今回の法律改正の意義は、今後増加する高齢単身者の住まいを確保することにあると考えております。
 この法案の対象となる要配慮者、これは、ついつい要支援者というふうに言い間違ってしまうんですが、要配慮者というような表現をしております。また、この要配慮者の対象の中には、刑務所からの出所者なども対象としているということであります。
 単純にこれを聞きますと、ほかの入居者が不安に思われるのではないか、そういう住まいの、他の入居者が不安に思われない工夫も必要だと考えておりますが、物件の価値の低下を防ぐためにも工夫が必要であると思いますが、どのような対策が考えられるのか、こういったことを併せて、まずお尋ねしたいと思います。
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石坂聡#5
○石坂政府参考人 お答えいたします。
 住宅セーフティーネット法では、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など、様々な属性の方々を住宅確保要配慮者として位置づけているところでございます。
 委員御指摘の刑務所出所者につきましては、更生保護法に基づく保護観察対象者や更生緊急保護を受けている者等に該当する場合は要配慮者に含まれるほか、低額所得者や高齢者などとして要配慮者に含まれる場合もあると考えているところでございます。
 今回の改正法案では、こうした要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅の供給が進むよう、居住サポート住宅を創設するなど、要配慮者と大家さんの双方が安心して利用できる市場環境の整備を進めることとしております。
 このサポート住宅におきましては、入居者の安否確認や訪問等による見守りを行うことによって、入居者の生活や心身の状況が不安定になったときには必要な福祉サービスにつなぐこととしております。
 こうしたサポートについてでございますけれども、要配慮者の状況に応じて、居住支援法人が丁寧に取り組むことが必要と考えているところでございます。
 例えば、御指摘のございました出所者の方々に対応いたしまして、近隣の住民の方々とのトラブルの抑止ということにも、あるいは大家さんの不安の軽減、こうしたサポートを行うことによって軽減されるものではないかというふうに考えているところでございます。御懸念の、物件価値の低下を避けることにもつながるものではないかというふうに考えているところでございます。
 国土交通省といたしましては、住宅確保要配慮者に対しまして大家さんが安心して住宅を貸すことができるよう、地域の居住支援体制の整備や居住サポート住宅の普及拡大に向けて、丁寧な運用と周知に努めてまいります。
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小林茂樹#6
○小林(茂)委員 ありがとうございます。
 二番目の質問でありますが、増え続ける高齢単身者世帯の現状、そして、これがどこまで増えていくのかということも含めた将来予測、この二つをお尋ねいたしたいと思います。
 まず、繰り返しますが、この法の制定の趣旨というものは二つありまして、まず一番目が、増え続ける単身高齢者の数に、提供される物件が追いつかないという住まい不足の問題の解決、そして二番目が、全国にある空き家を単身高齢者等に提供する、空き家の解消ということであります。この二点であると思います。
 社会一般で言われる高齢者と、そして賃貸住宅業界における高齢者では、定義が若干違うと思います。賃貸住宅の入居に際して大家が高齢者に対する拒否感があると聞くわけでありますが、この場合の高齢者とは一体何歳を指しているのか、お尋ねしたいと思います。
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石坂聡#7
○石坂政府参考人 単身高齢者の賃貸住宅への入居につきましては、居室内の孤独死や死亡時の残置物処理などへの懸念から、不安を持っている大家さんが多くおられます。国土交通省が実施した大家さん等へのアンケート調査によりますと、高齢者に対する入居の拒否感は約七割となっているところでございます。
 この調査では高齢者の年齢の定義は設けておらず、年齢別の割合は把握してございませんが、委員御指摘のとおり、一般的に、加齢に伴う身体機能の低下から、より高齢になるほど、大家さんの不安は大きくなると考えられます。
 先月公表されました将来推計によりますれば、七十五歳以上の単身高齢者世帯の数は、二〇二〇年の約四百二十万世帯から、二〇四〇年には約六百十万世帯まで増加する見通しとなっているところでございます。
 今後更に増加する年齢の高い高齢者も含め、要配慮者が円滑に賃貸住宅を確保できるよう、本法案に基づく施策を着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。
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小林茂樹#8
○小林(茂)委員 ありがとうございます。
 これに関連して、高齢単身者の住まい不足という課題に地域差があるのかということを考えてみました。
 空き家となる傾向が強いのは、一般的に、駅から遠い物件、そして老朽化した物件、この二つが比較的空き家となる傾向が強いわけでありますが、この法案を推進して、こういった物件に高齢単身者がお住まいになりますと、よりコミュニティーになじめずに孤立化が進むというおそれがあると思いますが、こういった課題については、問題解決の方法はあるでしょうか。
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石坂聡#9
○石坂政府参考人 委員御指摘のとおり、今後、単身世帯の増加等を背景として、単身高齢者の賃貸住宅への入居ニーズが高まることが見込まれる中で、入居者が孤独、孤立に至らないように対策を講じることは重要と考えているところでございます。
 居住支援法人の中には、入居前の相談や入居後の見守りだけでなく、地域とのつながりや居場所づくり等の取組を行っているところもあり、こうした取組は、要配慮者の孤独・孤立対策としても有効であると考えているところでございます。
 また、今回の法案では、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化しています。協議会の設立、運営に関するマニュアル等において、各地域における交流活動や孤独、孤立に関する取組との連携についても示してまいりたいと考えているところでございます。
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小林茂樹#10
○小林(茂)委員 居住支援法人という言葉が出ましたが、この役割について、第三点目としてお尋ねしたいと思います。
 高齢単身者は、住まいがあっても孤立化するおそれがあります。今回の改正で居住支援法人制度を強化するということでありますが、重要な視点です。
 ただ、残念ながら、歓迎されない感情を持たれるということも事実でありまして、具体的には、この拒否感というものはどのような事態を想定をしているのか、これを具体的に教えていただきたいと思います。
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石坂聡#11
○石坂政府参考人 住宅確保要配慮者に対する拒否感についてでございますけれども、大家さんの不安感や拒否感は、例えば、いわゆる孤独死が発生して長期間発見されず、物件に特殊清掃が必要となってしまう懸念、死亡時に残置物があり、次の人に貸せないのではないかという懸念、家賃滞納が生じるのではないかという懸念、入居後に入居者の心身の健康や生活が不安定になることなどのケースが挙げられると考えているところでございます。
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小林茂樹#12
○小林(茂)委員 単身の高齢者に加えて、障害のある方や生活保護の対象者など、この方々への対応というのは、私は最後は善意に頼るしかないと思います。賃貸収入によって投資を回収していく、こういうビジネス感覚だけではやはり限界があると思います。
 自民党が昨年開催していたプロジェクトチームでお呼びしたゲスト、NPO法人抱樸さんというのがおられるわけでありますが、北九州には以前から抱樸という団体があります。入居者を支援をしているということでありますが、随分以前から活動をされています。
 どのような団体であるのか、この機会に是非お尋ねしたいと思います。
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石橋林太郎#13
○石橋大臣政務官 お答えいたします。
 小林委員御指摘のNPO法人抱樸でありますけれども、昭和六十三年に北九州市においてホームレスの支援活動を開始され、現在は、居住支援法人として、低額所得者や高齢者、障害者、また子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対しまして、以下の取組をしています。相談窓口の設置や地元の不動産会社と連携した物件情報の提供などの入居前の支援、定期的な見守りや就労支援、近隣トラブルの解消など、多岐にわたる入居中の支援、そして、民間の賃貸住宅をサブリースし、見守り等の支援つきの住宅の提供などの取組を実施されていると承知をしております。
 こうした取組でありますが、今般創設いたします居住サポート住宅の参考になるものであるというふうに考えており、先進的な取組だというふうに考えているところであります。
 国土交通省におきましては、令和六年度の予算において、居住支援法人が大家さんなどと連携して行います先導的な取組に対し、国が直接的に財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。こうした取組を全国的に普及させるためにも、財政支援とともに、先導的な事例の横展開を図ってまいりたいというふうに思います。
 引き続き、地域における居住支援のニーズに的確に対応できるよう、居住支援法人の取組を、厚生労働省とも連携をしながら、支援をしてまいります。
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小林茂樹#14
○小林(茂)委員 質問の最後になりました。居住サポート住宅についてであります。
 今回の法改正によって、高齢単身者等を受け入れる住宅、すなわち、入居者の安否確認や福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅制度、これが創設されます。この居住サポート住宅をこれから何戸増やそうと計画をしているのか、全体の数値目標を教えていただきたいと思います。
 また、既存の住宅を居住サポート住宅に改修する際には、より快適に生活できるよう、留意していただきたいと思います。自宅で亡くなるケース、これは結構多いわけでありますが、例えば、深夜にトイレに立つでありますとか、また、脱衣所などで亡くなるわけであります。WHOでも、就寝時の室温は十八度を推奨しているということであります。健康が保たれ、かつ省エネ住宅への改修は重要であると考えますが、どのように進めるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
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斉藤鉄夫#15
○斉藤(鉄)国務大臣 居住サポート住宅の目標でございますけれども、十年間で十万戸を一つの目安として、これを実現することを目指したいと考えております。
 また、小林委員御指摘のとおり、断熱改修などによって省エネ性能を向上させることは、屋内の温熱環境の改善を通じたヒートショックの防止、高血圧の予防など、高齢者を始めとする住宅確保要配慮者の健康を確保する観点からも非常に重要なポイントでございます。
 このため、新たに創設する居住サポート住宅につきましては、バリアフリー化や安否確認のための設備の設置などの改修のほか、断熱改修などの省エネルギー化のための改修費用についても、国、地方合わせて最大三分の二を補助することとしております。
 これらの取組を通じまして、居住者の健康にも配慮した居住サポート住宅の推進を図ってまいりたいと考えております。
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小林茂樹#16
○小林(茂)委員 ありがとうございました。
 この法案を機に、高齢単身者世帯向けの対応、住宅も供給されていくわけでありますが、それに対する住宅の改修も適切に行うということを期待をいたしております。
 増え続ける高齢単身者、しかし、これに対応するのは、最終的には様々な地域、民間の力であると思いますので、そういったことにも期待をしたい。また、都市と地方の人口の偏在等についても課題が引き続きあるわけでありまして、今後もできるだけ家族で共に住んでいく、地方に再び、移住をする、そういったことも長期的には重要であるなと考えております。
 時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
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長坂康正#17
○長坂委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#18
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
 本法案につきましては、既に参議院の方で審議がされましたので、できるだけそれとかぶらないようなところを中心に質疑をさせていただきたいと思います。
 大家さんの入居後の課題の一つは、家賃の滞納です。これに関して、本改正案では、居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう、住宅扶助の代理納付の規定が創設をされています。具体的には、改正案五十三条一項によりますと、認定事業者である大家さんや支援法人が、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときに、保護の実施機関、つまり市役所などに通知をすれば、代理納付が可能となるようにしています。
 この点、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときの内容については、大家さんと要配慮者のいずれも安心して利用できる賃貸借の環境を整備するという本法案の目的、同条項の趣旨を踏まえて、できる限り広く解釈していく必要があると考えます。
 そこで、伺います。
 家賃の滞納に不安のある大家さんが、代理納付されるなら任せてもいいよと、そのように代理納付を希望する場合には、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるとき、この要件に該当すると考えていいのかどうか、答弁を求めます。
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石坂聡#19
○石坂政府参考人 代理納付を希望する旨の通知に関しましては、入居者である生活保護の被保護者が実際に家賃を滞納しているときだけでなく、御指摘いただきましたように、大家さんが被保護者の方を受け入れるに当たり、家賃相当分の金銭が確実に支払われるかどうか不安を感じる場合も通知が可能であると考えているところでございます。
 この仕組みが適切に運用されますよう、厚生労働省と連携し、取り組んでまいります。
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國重徹#20
○國重委員 是非よろしくお願いします。この条文の解釈を一つ明らかにすることが大事だと思いますので、質問させていただきました。
 次に、終身建物賃貸借についてお伺いします。
 賃貸借契約は財産の一部とされますので、入居者が亡くなった場合には相続人に契約が相続されまして、すぐには解除できません。また、借地借家法には、賃借人に不利な契約は無効とする旨の規定がありますので、相続人に相続されない旨を通常の賃貸借契約に規定しますと、その条項は無効になると考えられます。
 そこで、現行のいわゆる高齢者住まい法には、都道府県知事が、相続されない終身建物賃貸借について認可をする仕組みを設けております。ただ、面積基準やバリアフリー要件が厳しいので使いにくい、また、比較的元気な高齢者が入居しようとする場合であったとしても、終身建物賃貸借の認可を受けるためには、契約が成立するかどうか分からない段階でハードの整備を満たす必要があることになっていて、これをより柔軟にしていくべきではないか、こういった現場の声もいただいております。
 終身建物賃貸借について、このような現場の声を踏まえ、入居者のニーズを考慮した運営に変えていく必要があると考えます。今回の制度見直しの内容と、既存住宅を活用しやすくするための方策について見解を伺います。
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石坂聡#21
○石坂政府参考人 現行の終身建物賃貸借の認可手続は、バリアフリー化された住宅ごとに事前に都道府県知事の認可を求めています。一般の賃貸住宅の場合、高齢者以外の方の入居も想定されるため、終身建物賃貸借契約を締結するかどうかが不確定な状況において、バリアフリー改修を行った上で、住宅ごとに認可の手続を行うことは、大家さんにとって手間やコストとなるとの指摘がございます。
 このため、今回の法案では、住宅ごとの認可ではなく、事業者単位で認可を行うことといたします。具体的には、実際に終身建物賃貸借契約を締結しようとする際に、その賃貸住宅について都道府県知事に届出を行うこととし、大家さんがより利用しやすい制度に改めることとします。
 また、既存住宅のことについてもお話がございました。
 既存住宅での終身建物賃貸借の利用を促進するため、平成三十年に既存住宅のバリアフリー要件を緩和し、浴室、トイレ等に手すりを備え付けることで足りることとしています。
 今後は、今回の法案による認可手続の簡素化や、終身建物賃貸借のバリアフリー要件の緩和について、関係団体とも連携して周知を図り、高齢者の方々が円滑に入居しやすい環境を整備してまいりたいと考えているところでございます。
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國重徹#22
○國重委員 しっかりとした周知をよろしくお願いします。
 次に、住宅を借りようとすれば、かつては連帯保証人が必要でした。現在は、家賃債務保証契約が広がっておりまして、八割近くの契約で利用されていると言われています。ただ、この家賃債務保証業者の審査を通らずに、保証契約を拒否されることもあると聞いております。
 そこで、今回の法案では、第七十二条を新設して、居住サポート住宅に入居する方の家賃債務保証を拒まない事業者を国土交通大臣が認定する仕組みを設けることとしています。この認定家賃債務保証業者の認定要件の一つとして、第七十二条一項一号に、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであることという要件が挙げられています。
 保証業者にとってリスクは少し高くなったとしても、住宅金融支援機構の再保険の対象になり得るわけですので、要配慮者が広く保証を受けられるようにするべきと考えます。
 七十二条一項一号の正当な理由について、どのようなケースを想定しているのか、答弁を求めます。
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石坂聡#23
○石坂政府参考人 要配慮者の中には、家賃債務保証が利用できずに賃貸住宅に円滑に入居できない方がいらっしゃいます。今回創設する居住サポート住宅については、家賃債務保証を受けやすくする必要があると考えています。
 今回の法案に基づく国土交通大臣の認定を受けた家賃債務保証業者は、居住サポート住宅に入居する者の家賃債務保証を原則として拒まないこととしています。
 他方、現在事業を行っている家賃債務保証業者からは、家賃を支払う意思がそもそもないことを明言する方や、収入や資産に比べて著しく高い家賃の住宅への入居を希望する方もいるとの声もございます。
 このため、国土交通大臣が認定する際の考え方としては、正当な理由について、具体例を示して適切な運用、すなわち、できるだけ断らないようにするという観点で適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
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國重徹#24
○國重委員 よろしくお願いします。
 法案審査ですので、今、法文の文言等の解釈等についてお伺いしてきましたけれども、次は、この法案を実効性あらしめるための質疑をさせていただきたいと思います。
 今回の法改正をきっかけにして、全国各地域で、不動産関係者や福祉の関係者が連携をして、相談から入居中、退去時までを視野に入れた新たな居住支援の取組を広げていく必要があります。市区町村の住宅担当や福祉担当の役割も非常に重要になります。
 一方で、サポート住宅の認定業務や居住支援協議会の努力義務の対象となる市区町村は、これまで住宅行政というものを余り意識してこなかった、意識していないところも多いように思います。
 地域のニーズと地域の住まいの資源を持ち寄ってお互いを理解していくこと、そして、その課題を共有して、お互いができることをやっていく、そのための話合いの場が市区町村の居住支援協議会だと理解をしています。単に年に一回、形式的に開催されても意味がありませんし、他方で、開催の回数が多過ぎては、市役所や地域の関係者にとって負担になります。また、認定業務は新しい業務になりますので、この準備も簡単ではないと思います。
 こういったことを踏まえて、サポート住宅の認定業務や居住支援協議会の設置、運営について、全国の市区町村への説明や意見交換をしっかりと行う必要があると考えます。これについて、具体的にどのように行っていくのか、斉藤国土交通大臣に伺います。
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斉藤鉄夫#25
○斉藤(鉄)国務大臣 市区町村が担う役割が非常に重要だと思います。
 このため、市区町村が円滑に業務を進められるよう、国土交通省そして厚生労働省が緊密に連携してサポートしていきたいと思います。具体的には、居住サポート住宅の認定業務のマニュアルの作成、居住支援協議会の設置、運営に関する手引の改定、市区町村に対する説明会や、個別の訪問による意見交換や助言などを行っていきたい、このように思っております。
 今般の制度改正や関連制度の周知、先進事例の情報提供などを積極的に行い、住宅施策と福祉施策が連携した居住支援体制の整備が全国各地で進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
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國重徹#26
○國重委員 今、自治体の後押しについて質問させていただきまして、答弁をいただきました。
 この新しい居住支援の仕組みの全国展開に向けては、自治体の担当者だけではなくて、不動産関係者、また福祉の支援者も、今回の法改正をどのように生かして、どのように動けばよいのかということが分かるようにしていくことが大事になります。私は、自治体向け、また支援者向け、不動産会社向け、この三パターンの資料が少なくとも必要になると考えています。
 そこで、斉藤国交大臣に伺います。
 今回の法案の成立後、全国の事業者にどのように普及、広報して、地域の居住支援体制の整備を進めようと考えているのか、答弁を求めます。
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斉藤鉄夫#27
○斉藤(鉄)国務大臣 法案が成立した際には、各関係者向けの分かりやすいパンフレットを作成、配付したいと思います。三パターンになるのかどうかはちょっと今後検討してまいりますけれども、しっかりそれぞれの立場に対応した説明になるようにしたいと思います。
 そして、各地域において、住宅と福祉の関係者が連携した居住支援体制の整備を推進するため、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化することとしておりまして、こうした場を活用して地域の事業者や市区町村が円滑に連携できるよう、地方公共団体にも丁寧に説明を行ってまいります。
 また、厚生労働省など関係省庁とも連携しつつ、今般の法案の普及、広報を積極的に行い、大家さんと要配慮者が安心して利用できる市場環境の整備と地域の居住支援体制の強化を推進してまいります。
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國重徹#28
○國重委員 是非よろしくお願いします。
 最後の質問にさせていただきます。
 地域の資源という意味では、高度経済成長期に多く建てられた公営住宅も地域の住宅の資源と言えます。全国には二百万戸以上の公営住宅がありまして、多くの自治体で管理運営が行われています。
 地域の要配慮者が利用できる居住サポート住宅の供給の促進に向けて、公営住宅ストックを活用することも有効と考えますが、これに関する見解を伺います。
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石坂聡#29
○石坂政府参考人 現在二百十三万戸ある公営住宅ストックを、従来の使い方にとどまらず、様々な取組に対して有効に活用していくことは重要でございます。
 こうした公営住宅の弾力的な活用の一環として、居住支援法人等が公営住宅などの空き室を要配慮者に対してサブリースするなど、居住支援を目的とした様々な取組において積極的な活用を図ることは大変意義のあるものと考えているところでございます。
 このため、国土交通省におきましては、公営住宅の目的外使用手続の簡略化や、公営住宅を居住サポート住宅として提供する先行的な取組を自治体へ周知し、横展開を図ることなどを通じて、公営住宅ストックの有効活用による多様な住宅セーフティーネットの取組を推進してまいります。
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