石坂聡の発言 (国土交通委員会)
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○石坂政府参考人 現行の終身建物賃貸借の認可手続は、バリアフリー化された住宅ごとに事前に都道府県知事の認可を求めています。一般の賃貸住宅の場合、高齢者以外の方の入居も想定されるため、終身建物賃貸借契約を締結するかどうかが不確定な状況において、バリアフリー改修を行った上で、住宅ごとに認可の手続を行うことは、大家さんにとって手間やコストとなるとの指摘がございます。
このため、今回の法案では、住宅ごとの認可ではなく、事業者単位で認可を行うことといたします。具体的には、実際に終身建物賃貸借契約を締結しようとする際に、その賃貸住宅について都道府県知事に届出を行うこととし、大家さんがより利用しやすい制度に改めることとします。
また、既存住宅のことについてもお話がございました。
既存住宅での終身建物賃貸借の利用を促進するため、平成三十年に既存住宅のバリアフリー要件を緩和し、浴室、トイレ等に手すりを備え付けることで足りることとしています。
今後は、今回の法案による認可手続の簡素化や、終身建物賃貸借のバリアフリー要件の緩和について、関係団体とも連携して周知を図り、高齢者の方々が円滑に入居しやすい環境を整備してまいりたいと考えているところでございます。