高橋謙司の発言 (災害対策特別委員会)
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○高橋(謙)政府参考人 お答えをいたします。
今回の能登半島地震では、委員から御紹介もいただきましたように、二次避難の場合に用いられるホテル、旅館を避難所とする場合の利用額の基準につきまして、特例的に七千円から一万円に引き上げたところでございまして、部屋の使用後に行われる通常の室内クリーニング代については、その額の中に含まれているものと承知をしております。
一方で、避難所として活用した建物の備品等の破損弁償費につきましては、避難所の設置、維持管理のための器物の使用謝金又は借り上げ費として支出して差し支えないとした運用をしているところでございます。
委員御指摘の畳の張り替え等がこの破損弁償費の対象となるかにつきましては、当該破損が避難者の故意、過失とか、また、善管注意義務違反とか、また、その他通常の使用を超えるような使用による摩耗、毀損かとか、そうした個々の状況を踏まえて判断する必要があると考えているところでございます。