青木孝徳の発言 (財務金融委員会)
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○青木政府参考人 極めて高い所得につきまして、大体、平均的な方ですと三十億を超えるような水準で最低限の負担を求める措置が発動されるということになっておりますが、この根拠でございますが、まず、所得が一億円を超えた辺りの所得層では負担率がそれほど大きく低下しているわけでない一方、それを上回るかなりの程度の高所得層では負担率の低下が著しい状況でございます。こういった事情でございますとか、譲渡所得は長期間の価値上昇の効果を一時に発生させる面がございますので、その平準化効果も勘案して、一定の基礎控除を置いて、譲渡所得のみを稼得するような場合ですと、約十億円を超える水準で追加的な負担が生ずるという仕組みにしております。
その結果、おおむね平均的な水準として約三十億円を超えるような極めて高い水準の所得を対象として、最低限の負担を求める措置としたところでございます。