吉野維一郎の発言 (財務金融委員会)

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○吉野政府参考人 御答弁申し上げます。
 現行の旅費法におきましては、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料が定額で規定されており、昭和二十五年に制定されて以来、必要に応じ金額や職階区分等の見直しを行ってまいりましたが、抜本的な改正はなされておりませんでした。
 そうした中でも、宿泊料の実勢価格が法定額を超過し、所定の旅費では旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条第二項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行ってまいりました。
 さらに、最近のインバウンドの増加や為替、物価の変動により法定額を超過する事例が増加してきたことを踏まえまして、増額調整に係る包括協議の締結や個別協議の事務手続の簡素化を行いまして、事務負担の軽減を図りながら、法定額を上回る実費額を支給してまいりました。
 他方、その都度運用面で対応してきたことにより、例外的な取扱いが増加したり、執行の際のルールが複雑化したりするといった問題を生じておりました。今回、こうした問題を解決し、持続的な制度とするために見直しが必要と判断いたしました。
 このため、具体的には政省令で規定することにしておりますが、宿泊料につきまして、現行は定額支給としているところ、今後は上限付実費支給とすること、現行、内国旅費は六つ、外国旅費は七つの職階区分に分けて定額を設定しているところでございますが、今後は、上限となる基準額を設定するに当たり、職階区分を大臣等、指定職、一般職員の三区分に大くくり化すること、上限となる基準額を超える場合のうち一定の場合について、各府省の旅行命令権者の責任の下で、個別の財務大臣協議の手続を経ずに対応することができるようにすることといった見直しを想定しております。

発言情報

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発言者: 吉野維一郎

speaker_id: 29354

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会