吉野維一郎の発言 (財務金融委員会)
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料が定額で規定されております。こうした中でも、宿泊料の実勢価格が法定額を超過し、所定の旅費では旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条二項の規定により、財務大臣と協議して増額調整を行ってきたところでございます。
他方、何らかの理由により、こうした増額の調整の手続が行われなかった者につきましては、やむを得ず自己負担が生じていた場合もあったかと思われます。
今回の見直しにより、宿泊料につきましては、上限付実費支給とするとともに、上限となる基準額を超える場合の対応について政省令等で規定することを予定しておりまして、今後は、職員に自己負担が生じることのないよう、しっかりと制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
具体的には、法改正の内容を実際の旅費業務に適切に反映させるため、各府省等と連携しまして、旅費業務に関する標準マニュアルの改正や、旅費の会計処理に携わる職員への研修、出張者への周知などを行いまして、改正の趣旨が現場に徹底されるよう努めてまいりたいと考えております。