吉野維一郎の発言 (財務金融委員会)
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、実費弁償の考え方を基本といたしましても、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料が定額で規定されておりまして、これまで、必要に応じて金額や職階区分等の見直しを行ってはまいりました。
こうした中で、宿泊料の実勢価格が法定額を超過し、所定の旅費で旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条二項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行ってまいりました。
さらに、最近のインバウンドの増加や為替、物価の変動による法定額を超過する事例が極めて大きく増加してきましたことを踏まえまして、増額調整に係る包括協議の締結や個別協議の事務手続の簡素化を行い、事務負担の軽減を図りながら、法定額を上回る実費額を支給するようにしてまいりました。
他方、その都度運用面で対応してきたことにより、例外的な取扱いが増加したり、執行する際のルールが複雑化したりするという問題が大きくなってまいりました。さらに、現行制度では国内外の経済社会情勢の変化に対応できていない面があり、かつ、旅費業務に係る事務負担の軽減や業務環境の改善を図る必要性もあることから、今回の旅費法改正におきましては、単に宿泊料の見直しを行うだけではなく、旅費の内容や計算方法も含め、旅費制度全体を抜本的に見直すこととしたところでございます。