原口一博の発言 (財務金融委員会)
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○原口委員 今答えましたね、現時点でということですね。
法務省からもらったペーパーが十二ページからの資料です。「自民党会派の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反事件の処理について」、ここに大野泰正さん、谷川弥一さん。それから次、資料の十四ですね、そこには池田佳隆さん、「衆議院議員池田佳隆らに係る政治資金規正法違反事件の処理について」ということと、東京地検の次席検事の会見。
ここに書いてある以上のことはない、これ以上、そしてこれ以下ではないということでよいかということがまず第一点。
それから第二点、総理の答弁に戻ってください。総理はこうはっきりおっしゃっているんですね、委員御指摘のように、もし個人でこれを受けたということであるならば、これは法律違反でありますと。
これは何かというと、政治資金規正法二十一条、二十一条は、政治家個人に対する寄附は全部駄目だ、だけれども、できるものが一個だけある、それは政党なんだ、派閥は駄目なんだと。
派閥が個人に寄附をしたということであれば、これは立件されるべきものであると総理大臣はお答えになっているが、二点、法務省刑事局に聞きます。