原口一博の発言 (財務金融委員会)
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○原口委員 いや、あなたの内閣の総理大臣がおっしゃっているから、そのとおりかと言っているんですよ。個別の捜査について聞いているんじゃないんです。法律の解釈について聞いているわけです。答えぬということですね。
これは何かというと、丸川珠代議員、それからここにある橋本聖子議員は、派閥から、これは政策活動費だ、だから載せなくてよいと、そして丸川珠代議員については、個人の口座で管理をしていた、そういうことをおっしゃっているわけです。まさに個人のお金じゃないですか。
個人のお金であるということは、総理の答弁からいうと違法であると。だが、現時点では、派閥からのいわゆる不記載についてやっているんだけれども、それ以外のことはまだ白紙のはずですね。
そこで伺いますが、国税庁、個人のこういう、総理が言うところの、個別の案件じゃなくていいですよ、総理がおっしゃるような、御指摘の点、つまり、個人に対して違法な献金が派閥からされた場合、これを受けたということであるならば、これは法律違反であります、当然立件されるべきものであります。立件されるべきであるということは、個人の所得であるということは、課税が生ずると思いますが、どうですか。