鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 賃上げ促進税制につきましては、沢田先生から今御説明もあったわけでありますが、一定規模以上の大企業に対して、下請企業との適正な取引の実施を含めましたパートナーシップ構築宣言の公表というものを適用要件と定めているために、仮に下請法に基づく公正取引委員会の勧告が行われた場合には、この宣言の掲載が取りやめとなり、その事業年度には賃上げ促進税制の適用が受けられないこととなります。こうしたことを広く知っていただくということ、これは御指摘のとおり大切なことだと思います。
こうした点も含めまして、賃上げ促進税制の仕組みにつきましては、これまでも、経済産業省を中心に、ガイドブックやQアンドA集を作成し、ホームページで広報した上で広く配布しているほか、パートナーシップ構築宣言を公表している企業へメールにより周知するなど、周知広報に努めているものと承知をしております。
今後とも、経済産業省等の関係省庁と連携をしながら、下請事業者との関係を含め、賃上げ促進税制の仕組みについて周知広報に努めてまいりたいと考えております。