鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○鈴木国務大臣 今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者や親族につきましては、先ほど参考人から答弁したとおり、円滑な執行の観点から、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しているものでありまして、専従者についてはこれに該当しないため、減税の対象に含まれないこととしております。
 その上で申し上げますと、今般の定額減税は給付措置と一体として行うものであり、給付金の対象につきましては、現在、内閣官房の給付金担当部局において、こうした専従者の方々も含めまして、実務を担う自治体の執行可能性等にも十分配慮しつつ、現在検討を行っているところと承知をいたしております。
 引き続き、関係部局と丁寧に連携をしてまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 121304376X01720240412_126

発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-04-12

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会