櫻井周の発言 (財務金融委員会)
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○櫻井委員 今、注意喚起とかいろいろな対策をやっていますということなんですけれども、いかにも手ぬるいんですよね。先ほど原口議員からも、質問の中で、日本はもうやりたい放題、規制とかそういうのが、取締りが緩いからやりたい放題だという話がありましたけれども、こちらについてもやりたい放題になっちゃっているわけですよ。
ちょうど昨日、神戸地裁で、SNS上の偽広告、投資詐欺に遭ったということで、アメリカのIT大手メタ社に対して損害賠償請求をする、そんな訴えが提起をされたというのが新聞のニュースに載っておりました。これは日経新聞の記事ですけれども、その中で、ネット規制に詳しい一橋大学の生貝直人教授は、民事訴訟による責任追及はプラットフォーマーに偽広告対策を促す上で意義がある、ネット広告の審査は非常に甘い、これが問題だということも指摘をされているわけです。
これは、先週のプロバイダー責任制限法、情報流通プラットフォーム対処法案というのを総務委員会でやっておって、私もそこで質問させていただいたんですけれども、やはり、偽広告があちこちで出回っている、ここをばしっと止めていかないといけないというふうに思うわけです。
本日は金融商品取引法の審議でございますが、これの三十一条の三の二に違反したら、二百条で一年以下の懲役又は百万円の罰金というのがございます。これは、金融商品取引を行うことができる者以外の者が広告とかそういうのを出しちゃいけませんよ、表示をしちゃいけませんよ、こういうことになっているんですけれども、これはもちろん、投資詐欺の事業者が、まあ詐欺を事業者と言うのかどうか分からないですけれども、投資詐欺を行おうとする者が広告を出す、それは出す方も悪いんですけれども、それを受けて広告として載せる方も悪いと思うんですね。
これは、載せちゃった方、媒体の方は、幇助というか共犯に当たるんじゃないのか。つまり、三十一条の三の二に違反するんじゃないのかと思うんですが、大臣、どう考えますか。やはり、広告掲載に当たって、金融取引の事業者として登録をされているかどうかぐらいの有無は審査して当たり前だと思うんですよね。これは、金融庁のホームページを見たらすぐ分かることです。それを行ったら、やはり業務上の過失というふうに捉えられて、損害賠償責任なり刑事的な責任も問われることになるんじゃないでしょうか。
この点、金融商品取引法の観点から、大臣、御答弁をお願いいたします。