小倉將信の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○小倉議員 木原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収支報告書の不記載、虚偽記入などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのおわびの意思、いわば贖罪として国庫に寄附することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽記入相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附について、公選法の寄附禁止の適用を除外することといたしております。
 他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となることから、法律で納付を強制しなくてもその実効性は十分に確保することができる、このように考えております。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2024-05-23

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会