政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十三日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
理事 平口 洋君 理事 藤井比早之君
理事 落合 貴之君 理事 笠 浩史君
理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
五十嵐 清君 小倉 將信君
大串 正樹君 奥野 信亮君
勝目 康君 川崎ひでと君
木原 誠二君 岸 信千世君
鈴木 馨祐君 寺田 稔君
冨樫 博之君 中川 貴元君
中川 郁子君 中西 健治君
古川 直季君 細田 健一君
牧島かれん君 宮路 拓馬君
森 由起子君 山下 貴司君
野田 佳彦君 太 栄志君
本庄 知史君 山岸 一生君
柚木 道義君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 金村 龍那君
斎藤アレックス君 輿水 恵一君
中野 洋昌君 塩川 鉄也君
長友 慎治君 緒方林太郎君
福島 伸享君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 勝目 康君
議員 鈴木 馨祐君
議員 藤井比早之君
議員 本田 太郎君
議員 牧島かれん君
議員 落合 貴之君
議員 本庄 知史君
議員 青柳 仁士君
議員 中司 宏君
議員 長友 慎治君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
衆議院調査局第二特別調査室長 森 源二君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 森 由起子君
小倉 將信君 牧島かれん君
斎藤 洋明君 中川 貴元君
古川 直季君 五十嵐 清君
福島 伸享君 緒方林太郎君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 古川 直季君
中川 貴元君 細田 健一君
牧島かれん君 小倉 將信君
森 由起子君 石原 正敬君
緒方林太郎君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 斎藤 洋明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
理事 平口 洋君 理事 藤井比早之君
理事 落合 貴之君 理事 笠 浩史君
理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
五十嵐 清君 小倉 將信君
大串 正樹君 奥野 信亮君
勝目 康君 川崎ひでと君
木原 誠二君 岸 信千世君
鈴木 馨祐君 寺田 稔君
冨樫 博之君 中川 貴元君
中川 郁子君 中西 健治君
古川 直季君 細田 健一君
牧島かれん君 宮路 拓馬君
森 由起子君 山下 貴司君
野田 佳彦君 太 栄志君
本庄 知史君 山岸 一生君
柚木 道義君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 金村 龍那君
斎藤アレックス君 輿水 恵一君
中野 洋昌君 塩川 鉄也君
長友 慎治君 緒方林太郎君
福島 伸享君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 勝目 康君
議員 鈴木 馨祐君
議員 藤井比早之君
議員 本田 太郎君
議員 牧島かれん君
議員 落合 貴之君
議員 本庄 知史君
議員 青柳 仁士君
議員 中司 宏君
議員 長友 慎治君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
衆議院調査局第二特別調査室長 森 源二君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 森 由起子君
小倉 將信君 牧島かれん君
斎藤 洋明君 中川 貴元君
古川 直季君 五十嵐 清君
福島 伸享君 緒方林太郎君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 古川 直季君
中川 貴元君 細田 健一君
牧島かれん君 小倉 將信君
森 由起子君 石原 正敬君
緒方林太郎君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 斎藤 洋明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
木
木原誠二#4
○木原(誠)委員 おはようございます。自由民主党の木原誠二です。
まず冒頭、今般の自民党の派閥における政治資金をめぐる問題につきまして、党所属の議員の一人としておわびを申し上げた上で、今日は、自民党提出の法案につきまして質問をさせていただきたい、このように思います。
政治資金とは何なのか。政治資金規正法第二条におきましては、政治資金とは民主主義の健全な発展のための国民の浄財である、この旨規定をしているわけであります。まさに政治資金は、憲法が保障をいたします政治的活動の自由、これを支えるインフラの一つであるという意味であろうか、このように思います。
そして、同じ第二条におきましては、このインフラを適切に機能させるというために、三つの基本理念というものを定めているわけであります。第一に、収支の状況を明らかにすること、二つ目に、その判断は国民に委ねるということ、そして、政治資金の拠出に関する国民の自発的な意思を抑制することがないように運用をする、この三つを基本理念として定めております。
まさに、資金の受け手にとっては、多様でバランスのよい政治資金を確保することで、特定の意見や勢力、団体、こういったものに影響を受けることなく、それこそ所属する政党に対しても物が言える、そうした政治活動の自由を保障していく、資金の出し手にとっても、プライバシーを侵害されることなく、政治参加の自由がしっかり確保される、こういうことであろうと思います。
しかし、その際、より大切なことは、そうして担保される政治活動の自由が、政治家が好き勝手に、自由に何でもやっていいということにはならない、まさに公開を担保することでその点の公正を期していく、こういうことであろうというふうに思います。
今回、まさにその最も重要な、収支を公開をして国民の判断に委ねる、そういう根幹の部分で私どもは疑義を生じさせてしまった。だからこそ、我々は事態を真摯に反省、受け止めをして、再発防止策を講じなければならない、こういうふうに考えているところであります。
しかし、同時に、多様な政治資金にしっかりアクセスを確保して、政治家一人一人が自らの足でしっかり立っていけるように、地に足の着いたバランスのある議論も重要である、このように考えます。
提案者の皆様もこうしたバランスを確保するために大変御腐心をされたというふうに思いますが、まず冒頭、提案者としてどういう思いで今回この法案を提出されたか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず冒頭、今般の自民党の派閥における政治資金をめぐる問題につきまして、党所属の議員の一人としておわびを申し上げた上で、今日は、自民党提出の法案につきまして質問をさせていただきたい、このように思います。
政治資金とは何なのか。政治資金規正法第二条におきましては、政治資金とは民主主義の健全な発展のための国民の浄財である、この旨規定をしているわけであります。まさに政治資金は、憲法が保障をいたします政治的活動の自由、これを支えるインフラの一つであるという意味であろうか、このように思います。
そして、同じ第二条におきましては、このインフラを適切に機能させるというために、三つの基本理念というものを定めているわけであります。第一に、収支の状況を明らかにすること、二つ目に、その判断は国民に委ねるということ、そして、政治資金の拠出に関する国民の自発的な意思を抑制することがないように運用をする、この三つを基本理念として定めております。
まさに、資金の受け手にとっては、多様でバランスのよい政治資金を確保することで、特定の意見や勢力、団体、こういったものに影響を受けることなく、それこそ所属する政党に対しても物が言える、そうした政治活動の自由を保障していく、資金の出し手にとっても、プライバシーを侵害されることなく、政治参加の自由がしっかり確保される、こういうことであろうと思います。
しかし、その際、より大切なことは、そうして担保される政治活動の自由が、政治家が好き勝手に、自由に何でもやっていいということにはならない、まさに公開を担保することでその点の公正を期していく、こういうことであろうというふうに思います。
今回、まさにその最も重要な、収支を公開をして国民の判断に委ねる、そういう根幹の部分で私どもは疑義を生じさせてしまった。だからこそ、我々は事態を真摯に反省、受け止めをして、再発防止策を講じなければならない、こういうふうに考えているところであります。
しかし、同時に、多様な政治資金にしっかりアクセスを確保して、政治家一人一人が自らの足でしっかり立っていけるように、地に足の着いたバランスのある議論も重要である、このように考えます。
提案者の皆様もこうしたバランスを確保するために大変御腐心をされたというふうに思いますが、まず冒頭、提案者としてどういう思いで今回この法案を提出されたか、伺いたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#5
○鈴木(馨)議員 今、木原先生がおっしゃいました点に関して、まず冒頭、我が党で起きました今回の事案につきましては誠に遺憾でございます。私も、党所属の議員の一人として、改めておわびを申し上げたいと思っております。
その上で、今回の事案を深刻に受け止め、強い決意の下で、再発の防止、これを徹底をする、これがやはり一番大事なことであろうと思っております。
そのために、政治家に直接確認をさせる仕組み、これを導入をすることで、政治資金をめぐる政治家の言い逃れ、これを完全になくすということをまず第一に置いております。現金の管理を禁じた上で、収入を監査対象とすることで、不記載や虚偽記入、こういったものを強力に抑止する、それが今回の一番のポイントであります。
また、再発防止とは直接は関係ないということでもありますが、しかし、やはりより透明性を高めるべきだ、そういった指摘があるものについても、国民の皆様方の信頼の回復に向けて改正をする、こういった提案となってございます。
その上で、我が党の基本的な考え、これをまず述べさせていただきたいと思います。
我が党は、やはり国民政党である、これを基本の理念としております。したがいまして、政治、これはやはり政党であり、あるいは政治家でありますけれども、これが自ら立つということ、それは、特定の組織や人物から自由である、そして過度に依存をしないのだ、そして縛られない、こういった、まさに一人一人の政治家が、先ほど木原先生おっしゃいましたけれども、それぞれの党内においても意見表明や行動に一定の自由がしっかりと保障される、例えば、幹部に権限が集中をし、権力が集中し、上意下達というような、そういったことであってはいけない、そういった思いが私どもとしてはあるわけであります。
政治資金についても、こうした考え方を基本としまして、やはり金のかからない政治、これが一番大事、当然のことでありますけれども、しかし、その一方で、政治活動には一定の資金が必要、そういった中にあっては、政党や政治家が何かに過度に依存することなく、資金を広く薄く集める努力をするということが大事である、そう考えております。
その範囲において、個人はもとより、企業、団体等による献金や事業収入、これについても許容されると考えております。資金の出し手にとっても政治参加の一手段であるため、政治信条、活動の自由やプライバシー、事業への影響についても、やはりこれは十分に配慮が必要であろうということで考えております。
かかる観点から、単に政治資金を制限をするということではなくて、政治や民主主義のあるべき姿を十分に議論をし、党の方針に従順な議員であったり、あるいはお金持ちの議員、こういったことばかりにならないようにする、こういったこともやはり私は仕組みとして必要であろうと考えております。加えて、将来、政治にチャレンジをする新しい人であったり、あるいは新しい政党、こういったところへの考慮ということもやはり大事であろうと思っております。
政治資金規正法の名称の規正、これは正すということであります。すなわち、それは、公開によって国民の不断の監視と批判の下に政治資金を置いて、そして政治活動の公明と公正を確保することを目的としております。制度設計におきましても、各党の成り立ちであったり、あるいは組織の在り方、規模にも十分留意をしながら、真に公平な、そういった仕組みとなるよう努める必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、今回の事案を深刻に受け止め、強い決意の下で、再発の防止、これを徹底をする、これがやはり一番大事なことであろうと思っております。
そのために、政治家に直接確認をさせる仕組み、これを導入をすることで、政治資金をめぐる政治家の言い逃れ、これを完全になくすということをまず第一に置いております。現金の管理を禁じた上で、収入を監査対象とすることで、不記載や虚偽記入、こういったものを強力に抑止する、それが今回の一番のポイントであります。
また、再発防止とは直接は関係ないということでもありますが、しかし、やはりより透明性を高めるべきだ、そういった指摘があるものについても、国民の皆様方の信頼の回復に向けて改正をする、こういった提案となってございます。
その上で、我が党の基本的な考え、これをまず述べさせていただきたいと思います。
我が党は、やはり国民政党である、これを基本の理念としております。したがいまして、政治、これはやはり政党であり、あるいは政治家でありますけれども、これが自ら立つということ、それは、特定の組織や人物から自由である、そして過度に依存をしないのだ、そして縛られない、こういった、まさに一人一人の政治家が、先ほど木原先生おっしゃいましたけれども、それぞれの党内においても意見表明や行動に一定の自由がしっかりと保障される、例えば、幹部に権限が集中をし、権力が集中し、上意下達というような、そういったことであってはいけない、そういった思いが私どもとしてはあるわけであります。
政治資金についても、こうした考え方を基本としまして、やはり金のかからない政治、これが一番大事、当然のことでありますけれども、しかし、その一方で、政治活動には一定の資金が必要、そういった中にあっては、政党や政治家が何かに過度に依存することなく、資金を広く薄く集める努力をするということが大事である、そう考えております。
その範囲において、個人はもとより、企業、団体等による献金や事業収入、これについても許容されると考えております。資金の出し手にとっても政治参加の一手段であるため、政治信条、活動の自由やプライバシー、事業への影響についても、やはりこれは十分に配慮が必要であろうということで考えております。
かかる観点から、単に政治資金を制限をするということではなくて、政治や民主主義のあるべき姿を十分に議論をし、党の方針に従順な議員であったり、あるいはお金持ちの議員、こういったことばかりにならないようにする、こういったこともやはり私は仕組みとして必要であろうと考えております。加えて、将来、政治にチャレンジをする新しい人であったり、あるいは新しい政党、こういったところへの考慮ということもやはり大事であろうと思っております。
政治資金規正法の名称の規正、これは正すということであります。すなわち、それは、公開によって国民の不断の監視と批判の下に政治資金を置いて、そして政治活動の公明と公正を確保することを目的としております。制度設計におきましても、各党の成り立ちであったり、あるいは組織の在り方、規模にも十分留意をしながら、真に公平な、そういった仕組みとなるよう努める必要があるというふうに考えております。
木
木原誠二#6
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
まさに、最後の部分は非常に重要だというふうに思います。政治資金規正法の規正の正は、制限するということではなくて、まさに正していく、こういうことであろうというふうに思います。
その上で、この正すという観点から、今回の事案の再発防止策について二点お伺いをしたいと思います。
まず、これは各党ともそうであろうと思いますが、一丁目一番地は、やはり政治家の責任をしっかり強化をしていく、責任強化というのが非常に重要かなと思います。他方で、近代刑法の大原則だというふうに思いますが、責任なければ刑罰なし、すなわち責任主義というものがあるということを考えますと、そもそも、なかなか連座制というのは限定的なものでありますし、公職選挙法と異なりまして、違反行為と議員の身分というものが直結しない、政治資金規正法の場合、連座制はなかなか困難であるというふうに思います。
他方で、監督責任を超えて、政治家に会計責任者と実質同等の収支報告書の作成、責任を負わせるということもなかなか現実的ではないかな、こうした様々な点を考慮して、今回、確認書という仕組みを導入されたものというふうに思いますが、この理由また利点を御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →まさに、最後の部分は非常に重要だというふうに思います。政治資金規正法の規正の正は、制限するということではなくて、まさに正していく、こういうことであろうというふうに思います。
その上で、この正すという観点から、今回の事案の再発防止策について二点お伺いをしたいと思います。
まず、これは各党ともそうであろうと思いますが、一丁目一番地は、やはり政治家の責任をしっかり強化をしていく、責任強化というのが非常に重要かなと思います。他方で、近代刑法の大原則だというふうに思いますが、責任なければ刑罰なし、すなわち責任主義というものがあるということを考えますと、そもそも、なかなか連座制というのは限定的なものでありますし、公職選挙法と異なりまして、違反行為と議員の身分というものが直結しない、政治資金規正法の場合、連座制はなかなか困難であるというふうに思います。
他方で、監督責任を超えて、政治家に会計責任者と実質同等の収支報告書の作成、責任を負わせるということもなかなか現実的ではないかな、こうした様々な点を考慮して、今回、確認書という仕組みを導入されたものというふうに思いますが、この理由また利点を御説明いただければと思います。
小
小倉將信#7
○小倉議員 木原委員御指摘のとおり、今回の事案に対する再発防止策として、代表者の責任強化、これは改正案の最も重要な課題と考えております。
この点につきまして、御紹介いただいたように、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となる、すなわち同等の責任を負うとの案もございますけれども、ただ、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対して直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をしてもらって、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、そして代表者が最終的に確認をし、ダブルチェックを行う方が、より正確に収支報告書を作成することにつながると私どもは考えております。
その上で、代表者、会計責任者双方にこうした義務を課し、それぞれに罰則を設けることで、収支報告書の不記載や虚偽記入をより実効性のある形で防止することができる、このように考えております。
この発言だけを見る →この点につきまして、御紹介いただいたように、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となる、すなわち同等の責任を負うとの案もございますけれども、ただ、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対して直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をしてもらって、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、そして代表者が最終的に確認をし、ダブルチェックを行う方が、より正確に収支報告書を作成することにつながると私どもは考えております。
その上で、代表者、会計責任者双方にこうした義務を課し、それぞれに罰則を設けることで、収支報告書の不記載や虚偽記入をより実効性のある形で防止することができる、このように考えております。
木
木原誠二#8
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
会計責任者とそして代表者たる政治家が、記載、提出について同一の責任、義務を持つということももちろん考えられますが、その場合、やはり、私は、責任の所在が曖昧になるということもありますし、日々、毎日毎日、一件一件確認が実際には、現実には難しいという中にあっては、かえって絵に描いた餅になって責任も取れなくなるということではないかな、こう認識をいたします。
したがって、こうした点も踏まえて、会計責任者とは異なる代表者の責任、義務をしっかり課して、そして責任を問うていく、実効性を担保していく、提出者の意図はよく理解できるところであります。
他方で、会計の専門家である監査人でさえなかなか見抜けないような収支報告書の不記載あるいは虚偽記入を政治家が本当に見破れるのか、にもかかわらず、政治家が実質的な確認をしないで直ちに失職に至るケースもある、厳し過ぎるのではないかなという意見もありますが、この点、どうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →会計責任者とそして代表者たる政治家が、記載、提出について同一の責任、義務を持つということももちろん考えられますが、その場合、やはり、私は、責任の所在が曖昧になるということもありますし、日々、毎日毎日、一件一件確認が実際には、現実には難しいという中にあっては、かえって絵に描いた餅になって責任も取れなくなるということではないかな、こう認識をいたします。
したがって、こうした点も踏まえて、会計責任者とは異なる代表者の責任、義務をしっかり課して、そして責任を問うていく、実効性を担保していく、提出者の意図はよく理解できるところであります。
他方で、会計の専門家である監査人でさえなかなか見抜けないような収支報告書の不記載あるいは虚偽記入を政治家が本当に見破れるのか、にもかかわらず、政治家が実質的な確認をしないで直ちに失職に至るケースもある、厳し過ぎるのではないかなという意見もありますが、この点、どうお考えでしょうか。
小
小倉將信#9
○小倉議員 そもそも、この改正案の主眼は、今般の自民党の政治資金問題において生じました、会計責任者が意図的に不記載や虚偽記入をしたにもかかわらず代表者に報告をしなかった、代表者が秘書任せにしていたといった問題を二度と発生させない点にあります。そういう意味では、責任を厳しくしてし過ぎることはないと考えております。
確認書制度では、代表者が、改正後の政治資金規正法に従いまして、定期、随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして、処罰されるというものであります。こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、今申し上げたような、会計責任者任せにすることはできないということでございます。
したがいまして、実効的な再発防止策という観点から、この改正案は、収支報告書の記載、提出についての代表者の監督につきまして、必要かつ十分なものとしたところという認識でおります。
この発言だけを見る →確認書制度では、代表者が、改正後の政治資金規正法に従いまして、定期、随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして、処罰されるというものであります。こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、今申し上げたような、会計責任者任せにすることはできないということでございます。
したがいまして、実効的な再発防止策という観点から、この改正案は、収支報告書の記載、提出についての代表者の監督につきまして、必要かつ十分なものとしたところという認識でおります。
木
木原誠二#10
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
少し今の政治家の責任強化という点から離れて、もう一つの再発防止策についてお伺いしたいと思います。
これは自民党案にのみ規定されている措置でありますが、不記載や虚偽記載があった政治資金については、これを手元に残させないという、私は、これは非常に抑止力のある再発防止策ではないかな、こう思うわけであります。
その際、やはり不記載相当額を強制的に没収する、強制的に国庫納付させる、これがシンプルでストレートなやり方だと思いますが、他方で、強制的な没収には、法制上、様々な困難があるということが法律の専門家の皆様からも示されているところであります。
そこで、法務省に伺いたいと思います。不記載額等について没収する規定、これを置いた場合、どのような問題があるのか、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →少し今の政治家の責任強化という点から離れて、もう一つの再発防止策についてお伺いしたいと思います。
これは自民党案にのみ規定されている措置でありますが、不記載や虚偽記載があった政治資金については、これを手元に残させないという、私は、これは非常に抑止力のある再発防止策ではないかな、こう思うわけであります。
その際、やはり不記載相当額を強制的に没収する、強制的に国庫納付させる、これがシンプルでストレートなやり方だと思いますが、他方で、強制的な没収には、法制上、様々な困難があるということが法律の専門家の皆様からも示されているところであります。
そこで、法務省に伺いたいと思います。不記載額等について没収する規定、これを置いた場合、どのような問題があるのか、お答えいただければと思います。
吉
吉田雅之#11
○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。
この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等の刑事法において没収の対象とはされていない類型の財産を没収することとなります。
そのため、政治資金収支報告書の不記載額等に相当する金銭を刑罰として没収することについては、現行の刑法を中心とした刑事法体系上整合すると言えるのかなど、様々な観点からの慎重な検討を要するものと考えられます。
この発言だけを見る →この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等の刑事法において没収の対象とはされていない類型の財産を没収することとなります。
そのため、政治資金収支報告書の不記載額等に相当する金銭を刑罰として没収することについては、現行の刑法を中心とした刑事法体系上整合すると言えるのかなど、様々な観点からの慎重な検討を要するものと考えられます。
木
木原誠二#12
○木原(誠)委員 ありがとうございました。一言で言えば、適法な資金である以上、憲法二十九条の財産権の侵害にも当たり得るということであろう、このように思います。
こうした点も踏まえて、自民党の提出案におきましては、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置く、こういうことにしたわけでありますが、これをどのように実効あるものにしていくか、お考えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →こうした点も踏まえて、自民党の提出案におきましては、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置く、こういうことにしたわけでありますが、これをどのように実効あるものにしていくか、お考えをいただきたいと思います。
小
小倉將信#13
○小倉議員 木原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収支報告書の不記載、虚偽記入などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのおわびの意思、いわば贖罪として国庫に寄附することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽記入相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附について、公選法の寄附禁止の適用を除外することといたしております。
他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となることから、法律で納付を強制しなくてもその実効性は十分に確保することができる、このように考えております。
この発言だけを見る →他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となることから、法律で納付を強制しなくてもその実効性は十分に確保することができる、このように考えております。
木
木原誠二#14
○木原(誠)委員 ありがとうございました。党の規律規約、あるいはガバナンスコード等、しっかり対応してまいりたい、このように思います。
以上、再発防止策という観点から何点か御質問させていただきました。
その上で、今般、様々な事案が政治資金パーティーを通じて生じているということも踏まえまして、政治資金パーティーについて一点お伺いしたいと思います。
政治資金パーティーにつきまして、一律に全面禁止という提案もなされておりますが、やはり、冒頭御案内いただいたとおり、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思、これを抑制することがないようにということも重要でありますし、本当に一律禁止が妥当かということは、諸外国においても、ファンドレージング、これは極めて一般的なことでありますから、疑問なしとはしない、こう思っております。むしろ、鈴木委員がおっしゃったように、広く薄く政治資金を集めていくという意味では、政治資金パーティーは有意義なものではないかと私自身は考えているところであります。
他方で、公開の基準につきましては、透明性の確保、そしてプライバシーの保護という、この両面から様々な考え方があり得ると思いますが、自民党案において十万円としている理由について御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →以上、再発防止策という観点から何点か御質問させていただきました。
その上で、今般、様々な事案が政治資金パーティーを通じて生じているということも踏まえまして、政治資金パーティーについて一点お伺いしたいと思います。
政治資金パーティーにつきまして、一律に全面禁止という提案もなされておりますが、やはり、冒頭御案内いただいたとおり、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思、これを抑制することがないようにということも重要でありますし、本当に一律禁止が妥当かということは、諸外国においても、ファンドレージング、これは極めて一般的なことでありますから、疑問なしとはしない、こう思っております。むしろ、鈴木委員がおっしゃったように、広く薄く政治資金を集めていくという意味では、政治資金パーティーは有意義なものではないかと私自身は考えているところであります。
他方で、公開の基準につきましては、透明性の確保、そしてプライバシーの保護という、この両面から様々な考え方があり得ると思いますが、自民党案において十万円としている理由について御答弁いただければと思います。
藤
藤井比早之#15
○藤井議員 お答えいたします。
政治資金パーティーについて、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要であると考えております。
具体的な公開基準をどのような金額とするかにつきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。当該バランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。
現行法上、その他の収入につきましては、その公開基準が一件当たり十万円とされているところでございます。寄附とは異なり、対価としての性格も有する政治資金パーティーにおきましては、寄附とは異なり、切りがよく、基準として分かりやすい十万円を公開基準と設定させていただいております。
なお、政治資金パーティーの公開基準額を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が、公に知られることなく政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難となること、公に知られてもよいと参加される方は特定の組織、団体等であることが多く、その結果、それぞれの国会議員の活動が特定の組織や団体等に過度に依存したりすることになりかねないことにも留意する必要があると考えます。
この発言だけを見る →政治資金パーティーについて、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要であると考えております。
具体的な公開基準をどのような金額とするかにつきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。当該バランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。
現行法上、その他の収入につきましては、その公開基準が一件当たり十万円とされているところでございます。寄附とは異なり、対価としての性格も有する政治資金パーティーにおきましては、寄附とは異なり、切りがよく、基準として分かりやすい十万円を公開基準と設定させていただいております。
なお、政治資金パーティーの公開基準額を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が、公に知られることなく政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難となること、公に知られてもよいと参加される方は特定の組織、団体等であることが多く、その結果、それぞれの国会議員の活動が特定の組織や団体等に過度に依存したりすることになりかねないことにも留意する必要があると考えます。
木
木原誠二#16
○木原(誠)委員 丁寧な答弁をいただいたというふうに思います。まさに対価性があるという点、そして薄く広くこれを集めていくという点、これは自民党の考え方であろう、このように思います。ヤジ自民党の考えについて疑義があれば、後ほど御自身で御質問いただければ、このように思います。
最後に、時間がなくなってまいりましたので、一点お伺いしておきたいと思います。
政治資金をめぐる制度、これはまさに、民主主義のインフラとして、全党、全会派、全議員に共通のルールとして設定するものであります。である以上、この政治改革特別委員会の議論も踏まえてよりよい制度としていく、そういう不断の努力が重要かというふうに思います。
審議に臨む提案者の姿勢について最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
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政治資金をめぐる制度、これはまさに、民主主義のインフラとして、全党、全会派、全議員に共通のルールとして設定するものであります。である以上、この政治改革特別委員会の議論も踏まえてよりよい制度としていく、そういう不断の努力が重要かというふうに思います。
審議に臨む提案者の姿勢について最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#17
○鈴木(馨)議員 今御指摘の点ですが、やはり政治資金規正法、これは全会派に共通する問題であります。そういった観点から、やはり再発の防止の徹底、そして適切な透明性の向上の観点から、この特別委員会での各党の議論を丁寧に伺いながら、必要そして有意義な見直しについてもまた真摯に対応してまいりたい、そのように思っております。
この発言だけを見る →木
石
中
中野洋昌#20
○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。
政治の信頼を取り戻すため、今回の自民党派閥の政治資金問題のようなことは二度と起こさせてはならない。そのためには、実効性ある再発防止策、そして政治資金の更なる透明性の向上が必要であるというふうに考えます。
公明党は、ほかの政党に先駆け、政治改革ビジョンを提言をさせていただきました。また、与党協議においても自民党案の早期提示を求めるなど、議論をリードしてきたと思っております。先日の与党の取りまとめは、公明党が当初訴えたほぼ全てが盛り込まれ、また、自公両党で一致していない項目も我が党の求める方向性は記載できた、このように考えております。
まずは、それに基づいて作成をされた自民党案について、何点か確認をさせていただきたいと思います。
再発防止の一丁目一番地、いわゆる連座制の導入であります。先ほどもいろいろな議論がありました。私は、知らなかった、聞いていなかった、こういう言い逃れはもう二度とさせてはならない、こういう思いであります。
公明党の政治改革ビジョンでは、元々国会議員が会計責任者の監督をしないといけない、相当の注意を怠った場合に、やはり国会議員本人も処分される、こういう制度を提案をさせていただきました。総理も、昨日の予算委員会でも、公明党の案も参考に作成をさせていただいた、こういう答弁もいただきました。
この相当の注意というのはどういうことなのかというのは、今まで国会でも何度も議論もされてまいりました。一つ確認ですが、今回の案は、この公明党の、相当の注意を怠った、これを処分するという考え方と同じものである、これについて確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →通告に従いまして、質問をさせていただきます。
政治の信頼を取り戻すため、今回の自民党派閥の政治資金問題のようなことは二度と起こさせてはならない。そのためには、実効性ある再発防止策、そして政治資金の更なる透明性の向上が必要であるというふうに考えます。
公明党は、ほかの政党に先駆け、政治改革ビジョンを提言をさせていただきました。また、与党協議においても自民党案の早期提示を求めるなど、議論をリードしてきたと思っております。先日の与党の取りまとめは、公明党が当初訴えたほぼ全てが盛り込まれ、また、自公両党で一致していない項目も我が党の求める方向性は記載できた、このように考えております。
まずは、それに基づいて作成をされた自民党案について、何点か確認をさせていただきたいと思います。
再発防止の一丁目一番地、いわゆる連座制の導入であります。先ほどもいろいろな議論がありました。私は、知らなかった、聞いていなかった、こういう言い逃れはもう二度とさせてはならない、こういう思いであります。
公明党の政治改革ビジョンでは、元々国会議員が会計責任者の監督をしないといけない、相当の注意を怠った場合に、やはり国会議員本人も処分される、こういう制度を提案をさせていただきました。総理も、昨日の予算委員会でも、公明党の案も参考に作成をさせていただいた、こういう答弁もいただきました。
この相当の注意というのはどういうことなのかというのは、今まで国会でも何度も議論もされてまいりました。一つ確認ですが、今回の案は、この公明党の、相当の注意を怠った、これを処分するという考え方と同じものである、これについて確認をしたいと思います。
小
小倉將信#21
○小倉議員 私ども、改正案の検討におきまして、中野委員御指摘のとおり、公明党は各党に先駆けて、いわゆる連座制、すなわち、政治団体の代表者が会計責任者の選任又は監督のいずれか一方について相当の注意を怠ったときに処罰するものとするとともに、収支報告書に関する確認書制度の創設という提言をされたこと、まずは敬意を表したいと思います。
我が党の検討におきましても、御党からの貴重な提言を取り入れまして、代表者の監督責任について規定をした上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的に規定するとともに、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けるという実効的な再発防止策を規定をさせていただきました。
このように、自民党の改正案は公明党の提言なくしては作成できなかったものでありまして、委員の御質問にお答えするとすれば、代表者の監督責任を強化をする公明党の改正案といわば同じもの、このように考えております。
この発言だけを見る →我が党の検討におきましても、御党からの貴重な提言を取り入れまして、代表者の監督責任について規定をした上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的に規定するとともに、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けるという実効的な再発防止策を規定をさせていただきました。
このように、自民党の改正案は公明党の提言なくしては作成できなかったものでありまして、委員の御質問にお答えするとすれば、代表者の監督責任を強化をする公明党の改正案といわば同じもの、このように考えております。
中
中野洋昌#22
○中野(洋)委員 少し具体的な中身も確認を、法案審議の場でありますので、これを通じて、やはり国民の皆様にこういう制度であるということを明らかにしていきたいと思います。
今回、国会議員本人がいろいろな帳簿を確認をしたり、あるいは会計責任者からしっかりと説明をまず受ける、こういう制度になっております。これは当然、ちゃんとやりましたよと説明を形式的に受けるだけではいけない、やはり実質が伴わないといけない、こういうふうに思います。会計責任者の説明の具体的な中身、これについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、国会議員本人がいろいろな帳簿を確認をしたり、あるいは会計責任者からしっかりと説明をまず受ける、こういう制度になっております。これは当然、ちゃんとやりましたよと説明を形式的に受けるだけではいけない、やはり実質が伴わないといけない、こういうふうに思います。会計責任者の説明の具体的な中身、これについてお伺いをしたいと思います。
小
小倉將信#23
○小倉議員 我が党の案では、先ほども申し上げたように、代表者がまず定期、随時に行う確認、報告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をした上で、会計責任者に確認書を交付することを義務づけております。
この確認の意味するところでございますけれども、例えば、単に確認書に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなくて、会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、支出や翌年への繰越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうであったかなどを確認をし、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認することが求められております。
そして、代表者が確認書を会計責任者に交付しなかったり、確認をせずに確認書を交付した場合にも刑事罰及び公民権停止の対象となっております。また、会計責任者につきましても、代表者への説明をしなかったり、虚偽の説明をしたり、また確認書を添付しなかった場合には刑事罰の対象とこれもいたしております。
したがいまして、我が党が導入する確認書制度により、収支報告書の不記載の抑止力、これは十分に高めることができる、このように認識をしております。
この発言だけを見る →この確認の意味するところでございますけれども、例えば、単に確認書に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなくて、会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、支出や翌年への繰越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうであったかなどを確認をし、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認することが求められております。
そして、代表者が確認書を会計責任者に交付しなかったり、確認をせずに確認書を交付した場合にも刑事罰及び公民権停止の対象となっております。また、会計責任者につきましても、代表者への説明をしなかったり、虚偽の説明をしたり、また確認書を添付しなかった場合には刑事罰の対象とこれもいたしております。
したがいまして、我が党が導入する確認書制度により、収支報告書の不記載の抑止力、これは十分に高めることができる、このように認識をしております。
中
中野洋昌#24
○中野(洋)委員 小倉委員から詳細な説明がございました。
今回、やはりいろいろな事案を見てみますと、例えば、いわゆる収支報告書に記載ができないようなお金があると会計責任者は認識をしていたケースも結構あります。
これは、先ほどの答弁ですと、仮に認識をしていたのに適法だと言うと、これは直ちに会計責任者も処分をされる、こういうこともありました。それをしっかり説明を受けた上で、これは適法だと実質確認をしないといけない、こういう答弁もありました。ですから、それが分かった上で確認書というものを仮に確認をしたということになれば、それは国会議員本人も処分をされる、こういう抑止力があるというふうなこともおっしゃっていただきました。
私は、今回のこの制度がもし入っていれば、やはりこうした事案というのがかなり、相当程度防げたんじゃないかというふうに思っております。これは是非導入をして、抑止力を高め、そしてこういうことを二度とさせない、こういうことが非常に大事だと思いますので、これは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
この制度に関連をして、先ほど少し答弁もありましたが、連座制の関係でちょっと幾つか立憲民主党の提案者にもお伺いをしたいというふうに思っております。
私は、野党の案を拝見をいたしました。やはり連座制というよりは、議員本人が収支報告書を作成をしたり、あるいは責任を持つ案というふうなことも理解をしています。少し確認をしたいのが、一件百五十万円以上の寄附については、これは過失による不記載でも公民権停止にする、大変に、そういう案を作られたというふうに思います。
これはいろいろな考え方はあると思いますが、私は、公民権停止のほかの違反と比べてバランスを欠いているんじゃないかということを非常に感じました。これについてどうお考えかということを答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、やはりいろいろな事案を見てみますと、例えば、いわゆる収支報告書に記載ができないようなお金があると会計責任者は認識をしていたケースも結構あります。
これは、先ほどの答弁ですと、仮に認識をしていたのに適法だと言うと、これは直ちに会計責任者も処分をされる、こういうこともありました。それをしっかり説明を受けた上で、これは適法だと実質確認をしないといけない、こういう答弁もありました。ですから、それが分かった上で確認書というものを仮に確認をしたということになれば、それは国会議員本人も処分をされる、こういう抑止力があるというふうなこともおっしゃっていただきました。
私は、今回のこの制度がもし入っていれば、やはりこうした事案というのがかなり、相当程度防げたんじゃないかというふうに思っております。これは是非導入をして、抑止力を高め、そしてこういうことを二度とさせない、こういうことが非常に大事だと思いますので、これは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
この制度に関連をして、先ほど少し答弁もありましたが、連座制の関係でちょっと幾つか立憲民主党の提案者にもお伺いをしたいというふうに思っております。
私は、野党の案を拝見をいたしました。やはり連座制というよりは、議員本人が収支報告書を作成をしたり、あるいは責任を持つ案というふうなことも理解をしています。少し確認をしたいのが、一件百五十万円以上の寄附については、これは過失による不記載でも公民権停止にする、大変に、そういう案を作られたというふうに思います。
これはいろいろな考え方はあると思いますが、私は、公民権停止のほかの違反と比べてバランスを欠いているんじゃないかということを非常に感じました。これについてどうお考えかということを答弁いただきたいと思います。
本
本庄知史#25
○本庄議員 中野委員にお答えいたします。
一件当たり百五十万円を超えるような高額の寄附については、少額の寄附に比べて政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の下に置く必要が特段に高いというふうに考えられます。
現行法では、収支報告書への不記載や虚偽記入については、故意の場合に加えて、重過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし、実態としては、報道等により不記載の事実が発覚した場合であっても、重過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっかり記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。
こうした現状に鑑みれば、重過失ではない通常の過失であっても、一件百五十万円以上の高額寄附に限って、かつ、その不記載に限って処罰し、公民権停止をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →一件当たり百五十万円を超えるような高額の寄附については、少額の寄附に比べて政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の下に置く必要が特段に高いというふうに考えられます。
現行法では、収支報告書への不記載や虚偽記入については、故意の場合に加えて、重過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし、実態としては、報道等により不記載の事実が発覚した場合であっても、重過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっかり記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。
こうした現状に鑑みれば、重過失ではない通常の過失であっても、一件百五十万円以上の高額寄附に限って、かつ、その不記載に限って処罰し、公民権停止をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。
以上です。
中
中野洋昌#26
○中野(洋)委員 私は、公民権停止というのは非常に重い処分だというふうに思っております。なので、例えば選挙に関する違反、あるいはあっせん利得のような、こういう過去の事案を見ても、やはり非常に国民の信頼を失墜するような、これは公民権停止だというのは分かります。
実際に百五十万円以上の不記載について、今回の安倍派の事案以外のものも少し過去を調べてみました。与野党を問わず、相当程度、過去五年ぐらい、私は新聞記事を検索しただけなんですけれども、やはり出てくるということもあります。本当に、単純に、これはミスなんだろうなというふうなケースもあります。
ですので、与野党を問わず、ミスで起こり得るものを全て公民権停止というのは、私は、これはバランスを欠いているのではないかということは、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
百五十万で高額で、それを線を引いたというのは御説明もありましたけれども、仮に今後こういう案を提示をされ、それほど重い罪だということであるならば、党所属の議員が、御党が仮にこういう過失による不記載事案が生じた場合というのは、党としてはどう対応されるんですか。
この発言だけを見る →実際に百五十万円以上の不記載について、今回の安倍派の事案以外のものも少し過去を調べてみました。与野党を問わず、相当程度、過去五年ぐらい、私は新聞記事を検索しただけなんですけれども、やはり出てくるということもあります。本当に、単純に、これはミスなんだろうなというふうなケースもあります。
ですので、与野党を問わず、ミスで起こり得るものを全て公民権停止というのは、私は、これはバランスを欠いているのではないかということは、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
百五十万で高額で、それを線を引いたというのは御説明もありましたけれども、仮に今後こういう案を提示をされ、それほど重い罪だということであるならば、党所属の議員が、御党が仮にこういう過失による不記載事案が生じた場合というのは、党としてはどう対応されるんですか。
本
本庄知史#27
○本庄議員 お答えいたします。
法律に違反するという仮定の御質問なので、そういったことに直接お答えすることは差し控えますが、いずれにしても、その時々成立している法令に基づいて適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →法律に違反するという仮定の御質問なので、そういったことに直接お答えすることは差し控えますが、いずれにしても、その時々成立している法令に基づいて適切に対応してまいります。
中
中野洋昌#28
○中野(洋)委員 私は、過失の不記載が国会議員を辞めないといけないほどのものだという御提案をされるのであれば、やはり相応の覚悟を持って、ここは臨まれた方がいいのではないかということは指摘はさせていただきます。
もう一点、自民党案では、不記載収入の取扱いは、国庫納付した場合に寄附の例外、こういうことになっています。この趣旨を改めて確認をしたいと思います。
私は、不記載収入は国庫納付させるとか、そういう義務づけということも、やはりあり得るのではないかというふうには思っておりました。なぜこういう条文になったのか、自民党としてどう対応されるおつもりなのか、これも確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点、自民党案では、不記載収入の取扱いは、国庫納付した場合に寄附の例外、こういうことになっています。この趣旨を改めて確認をしたいと思います。
私は、不記載収入は国庫納付させるとか、そういう義務づけということも、やはりあり得るのではないかというふうには思っておりました。なぜこういう条文になったのか、自民党としてどう対応されるおつもりなのか、これも確認をしたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#29
○鈴木(馨)議員 今、過失によるもの、そこについての議論を野党の提案者の方とされていましたけれども、まさにそうした抑止力という観点でいえば、こうした不記載の資金をある意味で失うということ、それがやはり最大の私は抑止力になるというふうに承知をしております。それは、かなり強制力を持った、そういった形も検討いたしましたが、先ほど法務省の方からも御答弁がありましたが、やはり、それは法制上のかなり限界があるということでありました。
そこは、しっかりそういったところを踏まえて、今回は公選法の寄附の除外規定を置く、そして、党の方で、これは党規になると思いますが、各党でそこの対応というものを速やかにしていただくということになろうかと思います。
なお、我が党においても、そうした改正の検討を現在進めているところでありまして、そうした各党のガバナンスによって、しっかりとこういったところを担保していくということでございます。
この発言だけを見る →そこは、しっかりそういったところを踏まえて、今回は公選法の寄附の除外規定を置く、そして、党の方で、これは党規になると思いますが、各党でそこの対応というものを速やかにしていただくということになろうかと思います。
なお、我が党においても、そうした改正の検討を現在進めているところでありまして、そうした各党のガバナンスによって、しっかりとこういったところを担保していくということでございます。