小倉將信の発言 (政治改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小倉議員 我が党の案では、先ほども申し上げたように、代表者がまず定期、随時に行う確認、報告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をした上で、会計責任者に確認書を交付することを義務づけております。
この確認の意味するところでございますけれども、例えば、単に確認書に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなくて、会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、支出や翌年への繰越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうであったかなどを確認をし、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認することが求められております。
そして、代表者が確認書を会計責任者に交付しなかったり、確認をせずに確認書を交付した場合にも刑事罰及び公民権停止の対象となっております。また、会計責任者につきましても、代表者への説明をしなかったり、虚偽の説明をしたり、また確認書を添付しなかった場合には刑事罰の対象とこれもいたしております。
したがいまして、我が党が導入する確認書制度により、収支報告書の不記載の抑止力、これは十分に高めることができる、このように認識をしております。