本庄知史の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○本庄議員 中野委員にお答えいたします。
一件当たり百五十万円を超えるような高額の寄附については、少額の寄附に比べて政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の下に置く必要が特段に高いというふうに考えられます。
現行法では、収支報告書への不記載や虚偽記入については、故意の場合に加えて、重過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし、実態としては、報道等により不記載の事実が発覚した場合であっても、重過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっかり記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。
こうした現状に鑑みれば、重過失ではない通常の過失であっても、一件百五十万円以上の高額寄附に限って、かつ、その不記載に限って処罰し、公民権停止をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。
以上です。