山下貴司の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○山下委員 では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。
 先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。
 日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
 この点、リクルート事件を引き合いに出す野党議員もおられますが、元特捜検事として指摘すると、これは完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、ロッキード事件は、賄賂、贈収賄罪なんですよ。これは政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにするのは国民をミスリードするものだと思います。
 そして、この最高裁判決は、確かに、立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。
 立法事実としては、先ほども紹介した最高裁判決に沿って、平成六年、十一年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄附のみとし、与野党を問わず、我が国の政治活動の原資として確立しています。
 先ほどの例でいえば、岡田幹事長も、企業、団体からの寄附は、令和五年で八十一社から七百万円以上、多いときで年間二千五百万円以上、約二十三年間で総額四億円を得ております。岡田幹事長が、企業からの寄附について、御懸念になるような癒着があったか、あるいは、例えば関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは、多分調査をされているんだろうと思います。でも、恐らくそういうことはないんだろうと思います。こうしたことで、現実に岡田幹事長、政治改革本部長も、企業・団体献金に、ある程度、自らの政治活動をやるのを頼っているということであります。
 そして、個人寄附についておっしゃいました。
 個人寄附については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田克也幹事長ですら、個人寄附は、たったの四十一人の五百九十七万円であります。これは令和五年のものであります。
 実は、誰が拠出したかということが確認できる令和四年の収支報告書を見たところ、個人寄附をしたのは四十六名です。そして、その個人寄附の総額の六百六十一万五千円のうち、三分の二に当たる四百五十万が、大手スーパーの経営者である御両親、そして御兄弟からの、年間限度額いっぱいの百五十万円の寄附をもらっています。私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この二十年間の間もらっていたかどうか、それは岡田幹事長自らが明らかにされることです。
 しかし、この個人献金の相当部分を、家族であるとかお金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田幹事長の現実なんです。
 こうした、例えば岡田幹事長が受け取った企業・団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか。立民の提案者に伺います。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2024-05-24

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会