政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
理事 平口 洋君 理事 藤井比早之君
理事 落合 貴之君 理事 笠 浩史君
理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
五十嵐 清君 井出 庸生君
石原 正敬君 小倉 將信君
大串 正樹君 奥野 信亮君
勝目 康君 川崎ひでと君
木原 誠二君 黄川田仁志君
岸 信千世君 国光あやの君
斎藤 洋明君 鈴木 英敬君
鈴木 馨祐君 寺田 稔君
冨樫 博之君 中川 郁子君
中西 健治君 西野 太亮君
古川 直季君 堀内 詔子君
本田 太郎君 宮路 拓馬君
柳本 顕君 山下 貴司君
山本 左近君 鈴木 庸介君
野田 佳彦君 太 栄志君
本庄 知史君 山岸 一生君
柚木 道義君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 金村 龍那君
斎藤アレックス君 輿水 恵一君
平林 晃君 塩川 鉄也君
長友 慎治君 福島 伸享君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 勝目 康君
議員 鈴木 馨祐君
議員 藤井比早之君
議員 本田 太郎君
議員 落合 貴之君
議員 本庄 知史君
議員 青柳 仁士君
議員 中司 宏君
議員 長友 慎治君
議員 古川 元久君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 荒井 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
衆議院調査局第二特別調査室長 森 源二君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 本田 太郎君
大串 正樹君 黄川田仁志君
川崎ひでと君 山本 左近君
木原 誠二君 西野 太亮君
斎藤 洋明君 五十嵐 清君
中西 健治君 井出 庸生君
宮路 拓馬君 鈴木 英敬君
太 栄志君 鈴木 庸介君
中野 洋昌君 平林 晃君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 柳本 顕君
井出 庸生君 中西 健治君
黄川田仁志君 大串 正樹君
鈴木 英敬君 宮路 拓馬君
西野 太亮君 堀内 詔子君
本田 太郎君 小倉 將信君
山本 左近君 川崎ひでと君
鈴木 庸介君 太 栄志君
平林 晃君 中野 洋昌君
同日
辞任 補欠選任
堀内 詔子君 国光あやの君
柳本 顕君 斎藤 洋明君
同日
辞任 補欠選任
国光あやの君 木原 誠二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
理事 平口 洋君 理事 藤井比早之君
理事 落合 貴之君 理事 笠 浩史君
理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
五十嵐 清君 井出 庸生君
石原 正敬君 小倉 將信君
大串 正樹君 奥野 信亮君
勝目 康君 川崎ひでと君
木原 誠二君 黄川田仁志君
岸 信千世君 国光あやの君
斎藤 洋明君 鈴木 英敬君
鈴木 馨祐君 寺田 稔君
冨樫 博之君 中川 郁子君
中西 健治君 西野 太亮君
古川 直季君 堀内 詔子君
本田 太郎君 宮路 拓馬君
柳本 顕君 山下 貴司君
山本 左近君 鈴木 庸介君
野田 佳彦君 太 栄志君
本庄 知史君 山岸 一生君
柚木 道義君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 金村 龍那君
斎藤アレックス君 輿水 恵一君
平林 晃君 塩川 鉄也君
長友 慎治君 福島 伸享君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 勝目 康君
議員 鈴木 馨祐君
議員 藤井比早之君
議員 本田 太郎君
議員 落合 貴之君
議員 本庄 知史君
議員 青柳 仁士君
議員 中司 宏君
議員 長友 慎治君
議員 古川 元久君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 荒井 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
衆議院調査局第二特別調査室長 森 源二君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 本田 太郎君
大串 正樹君 黄川田仁志君
川崎ひでと君 山本 左近君
木原 誠二君 西野 太亮君
斎藤 洋明君 五十嵐 清君
中西 健治君 井出 庸生君
宮路 拓馬君 鈴木 英敬君
太 栄志君 鈴木 庸介君
中野 洋昌君 平林 晃君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 柳本 顕君
井出 庸生君 中西 健治君
黄川田仁志君 大串 正樹君
鈴木 英敬君 宮路 拓馬君
西野 太亮君 堀内 詔子君
本田 太郎君 小倉 將信君
山本 左近君 川崎ひでと君
鈴木 庸介君 太 栄志君
平林 晃君 中野 洋昌君
同日
辞任 補欠選任
堀内 詔子君 国光あやの君
柳本 顕君 斎藤 洋明君
同日
辞任 補欠選任
国光あやの君 木原 誠二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、総務省政治資金適正化委員会事務局長荒井陽一君及び法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、総務省政治資金適正化委員会事務局長荒井陽一君及び法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
山
山下貴司#4
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
まず冒頭、国民の皆様に、我が党をめぐる政治と金に関する不祥事、これで大変な御批判を受けていること、私も自民党議員の一人として、心からおわび申し上げます。
私は、東京地検特捜部検事の経験があります。与野党を問わず捜査の対象とし、公職選挙法違反で連座制を適用したこともあります。その経験からしても、今回のこと、我々の身の回りで起きたことは、本当に情けなく、じくじたる思いであります。
国際情勢も本当に緊迫している、そういった中で、こういったことに莫大な時間を使わざるを得ない、これは本当に申し訳なく、情けない思いでございますし、今回の不祥事と関わりのない大半の自民党議員のみならず、従前からのあしき慣行に安易に流されて、そして国民から厳しい指摘を受ける不祥事を起こした議員の方についても、同じ思いだと思います。
ただ、最も情けない思いをしているのは、国民の皆様だと思います。そうした国民の皆様に、自民党として、二度とこういう不祥事を起こさないよう、信頼回復のために、法改正をしなければならないと決意しているところであります。
しかし他方で、政治資金規正法は、民主主義の根幹を成し、憲法二十一条でも保障される政治活動の原資を支えるという役割があり、改正法は、与野党を通じて、いや、全国五万八千ある政治団体全て、さらには全ての国民にも適用され得るものであります。政治資金規正法の本来の趣旨に照らし、冷静に議論を進めたいと思います。
それでは、まず最初に、ちょっと一つ質問を飛ばしまして、今回の議員の厳罰化、これは連座制という声がありますけれども、実は、法律用語の定義上は、連座制では全くありません。実態は議員の処罰の厳罰化です。こういったことについて、もし時間があれば後で指摘いたしますけれども、では、議員を厳罰化するとして、どのように厳罰化するのかというのが、今回の政治資金規正法の課題であります。
地元を回っておりますと、政治資金規正法に違反した議員はみんな辞めさせればよいというふうな声もよく聞かれます。しかし、公職の候補者などを有権者の判断を待たずに公権力で排除する、本当に極端な例はロシアや香港でも見られたやり方でございますけれども、これは民主主義と厳しい対立関係に立ちます。
その意味で、政治資金規正法の趣旨と基本理念に照らして、我々は改正をしなければならないと思います。
政治資金規正法は、第二条において、基本理念として、政治資金は民主主義の健全な発展のための国民の浄財であるということ、背後には憲法二十一条がございます。そして、収支の状況を明らかにする、判断は国民に委ねるのだ、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにする。そして、政治資金規正法は、判断は有権者たる国民に委ねるというのが基本であります。こうした基本理念に沿うのかどうか、これについて議論をさせていただきたいと思います。
それでは、まず、政治資金パーティーの禁止法案について、立民の提案者が出しておりますので、これについて伺います。
政治資金パーティーも企業・団体献金も、いずれも与野党を問わず、いや、国際的にも、政治資金の、政治活動の原資の拠出手段として幅広く合法的に運用、活用されています。民主主義は各国共通の原理である以上、国際的にどうしているかというふうな視点が必要であります。主な民主主義国では、選挙資金パーティーなどは、例えばファンドレイジングということで、市民が自ら支持する候補を支援するための催物、そして収益を上げる、このことは当たり前で、幅広く行われております。
政治資金の拠出への規制というのは、実は市民が政治活動に参加する、その活動の制限にもなり得るというもので、例えばこれは憲法二十一条の政治活動の自由にも抵触しますし、アメリカ連邦最高裁でも、例えばファンドの規制に関しては、言論の自由に関する修正一条違反ということで違憲判決まで出ている、そういったものであります。
それでは、まず総務省にお伺いしますが、政治資金パーティーを一律に禁止している主な民主主義国はあるでしょうか。では、総務省。
この発言だけを見る →まず冒頭、国民の皆様に、我が党をめぐる政治と金に関する不祥事、これで大変な御批判を受けていること、私も自民党議員の一人として、心からおわび申し上げます。
私は、東京地検特捜部検事の経験があります。与野党を問わず捜査の対象とし、公職選挙法違反で連座制を適用したこともあります。その経験からしても、今回のこと、我々の身の回りで起きたことは、本当に情けなく、じくじたる思いであります。
国際情勢も本当に緊迫している、そういった中で、こういったことに莫大な時間を使わざるを得ない、これは本当に申し訳なく、情けない思いでございますし、今回の不祥事と関わりのない大半の自民党議員のみならず、従前からのあしき慣行に安易に流されて、そして国民から厳しい指摘を受ける不祥事を起こした議員の方についても、同じ思いだと思います。
ただ、最も情けない思いをしているのは、国民の皆様だと思います。そうした国民の皆様に、自民党として、二度とこういう不祥事を起こさないよう、信頼回復のために、法改正をしなければならないと決意しているところであります。
しかし他方で、政治資金規正法は、民主主義の根幹を成し、憲法二十一条でも保障される政治活動の原資を支えるという役割があり、改正法は、与野党を通じて、いや、全国五万八千ある政治団体全て、さらには全ての国民にも適用され得るものであります。政治資金規正法の本来の趣旨に照らし、冷静に議論を進めたいと思います。
それでは、まず最初に、ちょっと一つ質問を飛ばしまして、今回の議員の厳罰化、これは連座制という声がありますけれども、実は、法律用語の定義上は、連座制では全くありません。実態は議員の処罰の厳罰化です。こういったことについて、もし時間があれば後で指摘いたしますけれども、では、議員を厳罰化するとして、どのように厳罰化するのかというのが、今回の政治資金規正法の課題であります。
地元を回っておりますと、政治資金規正法に違反した議員はみんな辞めさせればよいというふうな声もよく聞かれます。しかし、公職の候補者などを有権者の判断を待たずに公権力で排除する、本当に極端な例はロシアや香港でも見られたやり方でございますけれども、これは民主主義と厳しい対立関係に立ちます。
その意味で、政治資金規正法の趣旨と基本理念に照らして、我々は改正をしなければならないと思います。
政治資金規正法は、第二条において、基本理念として、政治資金は民主主義の健全な発展のための国民の浄財であるということ、背後には憲法二十一条がございます。そして、収支の状況を明らかにする、判断は国民に委ねるのだ、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにする。そして、政治資金規正法は、判断は有権者たる国民に委ねるというのが基本であります。こうした基本理念に沿うのかどうか、これについて議論をさせていただきたいと思います。
それでは、まず、政治資金パーティーの禁止法案について、立民の提案者が出しておりますので、これについて伺います。
政治資金パーティーも企業・団体献金も、いずれも与野党を問わず、いや、国際的にも、政治資金の、政治活動の原資の拠出手段として幅広く合法的に運用、活用されています。民主主義は各国共通の原理である以上、国際的にどうしているかというふうな視点が必要であります。主な民主主義国では、選挙資金パーティーなどは、例えばファンドレイジングということで、市民が自ら支持する候補を支援するための催物、そして収益を上げる、このことは当たり前で、幅広く行われております。
政治資金の拠出への規制というのは、実は市民が政治活動に参加する、その活動の制限にもなり得るというもので、例えばこれは憲法二十一条の政治活動の自由にも抵触しますし、アメリカ連邦最高裁でも、例えばファンドの規制に関しては、言論の自由に関する修正一条違反ということで違憲判決まで出ている、そういったものであります。
それでは、まず総務省にお伺いしますが、政治資金パーティーを一律に禁止している主な民主主義国はあるでしょうか。では、総務省。
笠
笠置隆範#5
○笠置政府参考人 お答えいたします。
国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。
山
山下貴司#6
○山下委員 では、念のため、立民ほか野党の提案者に聞きますが、皆様の調査の中で、主な民主主義国で政治資金パーティーを一律に禁止している、立民案のように禁止している国はあったでしょうか。では、立民の提案者、どうぞ。
この発言だけを見る →本
本庄知史#7
○本庄議員 山下委員にお答えいたします。
主な民主主義国の定義はよく分かりませんが、私どもも、米英独仏四か国について、国会図書館の資料等を確認いたしましたが、その四か国に限って申し上げれば、一律に禁止しているという事実はありません。
この発言だけを見る →主な民主主義国の定義はよく分かりませんが、私どもも、米英独仏四か国について、国会図書館の資料等を確認いたしましたが、その四か国に限って申し上げれば、一律に禁止しているという事実はありません。
山
山下貴司#8
○山下委員 国際的にもそういう国はない、私の知る限りありません。そして、現に無理なんです。
配付資料の二を見ていただければ、立憲民主党の選対委員長の大串博志議員などが、パーティーを開くことにしています。
昨日の報道なので、質問通告が遅くなったのはおわびいたしますけれども、この記事の中で、一問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーはやらないというスタンスを明確にしているということであります。きちんとなった場合にはやらないということであります。
こういった大きな報道がなされましたけれども、私は、大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず一つは、ほかの立民の幹部の皆様もおやりになっているはずだからです。
例えば、四月二十五日、ホテルニューオータニで、私の得ている情報では、安住国対委員長が会費二万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っただ中、大阪で岡田幹事長が会費二万円の昼食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやっているんです。大串さんだけじゃないんですね。
それでは、立民の提案者に伺います。
大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーはやらないというスタンスを明確にしているということですが、法律が通らなければやり続けるというのが立民のスタンスでしょうか。あるいは、法律が通っても、施行日である令和八年一月まではパーティーを開き続けるということでしょうか。
この発言だけを見る →配付資料の二を見ていただければ、立憲民主党の選対委員長の大串博志議員などが、パーティーを開くことにしています。
昨日の報道なので、質問通告が遅くなったのはおわびいたしますけれども、この記事の中で、一問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーはやらないというスタンスを明確にしているということであります。きちんとなった場合にはやらないということであります。
こういった大きな報道がなされましたけれども、私は、大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず一つは、ほかの立民の幹部の皆様もおやりになっているはずだからです。
例えば、四月二十五日、ホテルニューオータニで、私の得ている情報では、安住国対委員長が会費二万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っただ中、大阪で岡田幹事長が会費二万円の昼食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやっているんです。大串さんだけじゃないんですね。
それでは、立民の提案者に伺います。
大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーはやらないというスタンスを明確にしているということですが、法律が通らなければやり続けるというのが立民のスタンスでしょうか。あるいは、法律が通っても、施行日である令和八年一月まではパーティーを開き続けるということでしょうか。
本
本庄知史#9
○本庄議員 山下委員にお答えいたしますが、お答えする前に、今おっしゃった二つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を受けかねないような言い方はお控えいただきたいなと思います。
その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も我々の政治改革案発表のときに記者会見で述べておりますが、法案の成立、施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねる、これが党の方針です。
その理由は二つあります。
第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者同一、同等の条件であるべきだということです。
第二に、我々の法案には個人献金の拡充、促進の税制措置も含まれておりますが、これなくして個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考えております。パーティーや企業・団体献金中心の政治資金から個人献金中心の政治資金に変えていく、こういった現実的な提案をさせていただいている。
是非、御党にも御理解、御賛同をお願いしたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も我々の政治改革案発表のときに記者会見で述べておりますが、法案の成立、施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねる、これが党の方針です。
その理由は二つあります。
第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者同一、同等の条件であるべきだということです。
第二に、我々の法案には個人献金の拡充、促進の税制措置も含まれておりますが、これなくして個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考えております。パーティーや企業・団体献金中心の政治資金から個人献金中心の政治資金に変えていく、こういった現実的な提案をさせていただいている。
是非、御党にも御理解、御賛同をお願いしたいと思います。
以上です。
山
山下貴司#10
○山下委員 誤解をしていただきたくないんですが、私は、大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長も、責めているつもりは全くありません。当たり前のことをやっているんです。そして、その当たり前というのは、現実にも当たり前であります。
資料三のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。
私は、岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は、平成十三年以降、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。ここまで開示している立憲民主党議員はいません。私は、本当に、これは与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて御紹介いたします。
そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これは平成十三年以降令和五年までですが、総額十八億円を得ています。そして、企業・団体献金の禁止も申し出ておられますが、そのうち法人寄附というのが大体四億円超ということであります。そして、個人寄附が二億円ということであります。
こうした現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも二十年以上にわたり政治資金パーティーを開き続けて、直近では五千万円以上、公表している二十三年間では、多いときで一億円以上、総額十八億円以上のパーティー収入を得ている。
ちなみに、岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和五年に自ら報告した報告書によれば、九二%に達します。岡田幹事長は、先ほど申し上げたように、来週月曜日にも行うというふうに聞いております。
私は、立民の皆様が政治資金パーティーを禁止するということの趣旨について伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着があるかもしれない、これは恐らく立民内部でも調査されているんだろうと思います。
それでは、立民の提案者に伺います。
政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長ほかこうしたパーティーを開かれている、多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →資料三のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。
私は、岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は、平成十三年以降、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。ここまで開示している立憲民主党議員はいません。私は、本当に、これは与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて御紹介いたします。
そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これは平成十三年以降令和五年までですが、総額十八億円を得ています。そして、企業・団体献金の禁止も申し出ておられますが、そのうち法人寄附というのが大体四億円超ということであります。そして、個人寄附が二億円ということであります。
こうした現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも二十年以上にわたり政治資金パーティーを開き続けて、直近では五千万円以上、公表している二十三年間では、多いときで一億円以上、総額十八億円以上のパーティー収入を得ている。
ちなみに、岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和五年に自ら報告した報告書によれば、九二%に達します。岡田幹事長は、先ほど申し上げたように、来週月曜日にも行うというふうに聞いております。
私は、立民の皆様が政治資金パーティーを禁止するということの趣旨について伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着があるかもしれない、これは恐らく立民内部でも調査されているんだろうと思います。
それでは、立民の提案者に伺います。
政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長ほかこうしたパーティーを開かれている、多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか。お答えください。
本
本庄知史#11
○本庄議員 お答えします。
我が党においては、御党派閥のような組織的、継続的な裏金づくりは確認されておりません。また、御指摘のような具体的なお話もありません。
したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。
この発言だけを見る →我が党においては、御党派閥のような組織的、継続的な裏金づくりは確認されておりません。また、御指摘のような具体的なお話もありません。
したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。
山
山下貴司#12
○山下委員 継続的に行っているパーティーで十八億円以上上げているわけです。そして、我々も、今回のような裏金づくり、これは絶対に禁圧しなければならない。だから再発防止策を検討しています。でも、そのことと政治資金パーティーを禁止することというのは別問題だと思います。
そしてまた、岡田幹事長も、政治資金パーティーでこれだけもうけて、例えば豪遊したり、高級車を買ったりしているわけじゃないんです。
この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が六千百万、そして、あと、寄附も一千万ぐらいあります。その中から一般経常経費を出しているんです、人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを捻出するために、パーティーを、年間五千万、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いなる制限を加えるものだと思います。
そして、更に問題なのは、憲法上の問題だと思います。立民案は、政治活動の費用をつくり出すために対価を伴う催物で収益を上げることを、何人も、つまり全ての国民に対して一律に禁止しています。催物は経費がかかるので、対価を取らずただでやると、公職選挙法の寄附行為ということで、罰則の対象になりかねません。
立民案だと、政治的な催物については、対価により収益を得れば、処罰と公民権停止。対価をもらわなければ、違法な行為として処罰と公民権停止ということで、自らの政治的主張を伝えるためであっても、政治活動のための催物を行う自由が全ての国民に著しく制約されるわけです。
開催対象は、何人もです。開催禁止と一年以下の懲役などの罰則を、全国五万八千ある政治団体全てにかけるのみならず、全ての国民に適用するんでしょうか。立民の提案者に伺います。
この発言だけを見る →そしてまた、岡田幹事長も、政治資金パーティーでこれだけもうけて、例えば豪遊したり、高級車を買ったりしているわけじゃないんです。
この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が六千百万、そして、あと、寄附も一千万ぐらいあります。その中から一般経常経費を出しているんです、人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを捻出するために、パーティーを、年間五千万、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いなる制限を加えるものだと思います。
そして、更に問題なのは、憲法上の問題だと思います。立民案は、政治活動の費用をつくり出すために対価を伴う催物で収益を上げることを、何人も、つまり全ての国民に対して一律に禁止しています。催物は経費がかかるので、対価を取らずただでやると、公職選挙法の寄附行為ということで、罰則の対象になりかねません。
立民案だと、政治的な催物については、対価により収益を得れば、処罰と公民権停止。対価をもらわなければ、違法な行為として処罰と公民権停止ということで、自らの政治的主張を伝えるためであっても、政治活動のための催物を行う自由が全ての国民に著しく制約されるわけです。
開催対象は、何人もです。開催禁止と一年以下の懲役などの罰則を、全国五万八千ある政治団体全てにかけるのみならず、全ての国民に適用するんでしょうか。立民の提案者に伺います。
本
本庄知史#13
○本庄議員 お答えします。
この法律は、あくまで第二条の定義で規定されました政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、いわばパーティー開催という手法によって政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって、第二条で定める定義に該当しない集会だったり催物などを開催することは、この法律の規定に違反するものではありません。
なお、委員のような御懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第四条では、適用上の注意として、集会の自由及び政治活動の自由等の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨定めているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →この法律は、あくまで第二条の定義で規定されました政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、いわばパーティー開催という手法によって政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって、第二条で定める定義に該当しない集会だったり催物などを開催することは、この法律の規定に違反するものではありません。
なお、委員のような御懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第四条では、適用上の注意として、集会の自由及び政治活動の自由等の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨定めているところでございます。
以上です。
山
山下貴司#14
○山下委員 二条は、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催物なんですよ。そういうことからすると、催物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。
私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。
この発言だけを見る →私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。
本
本庄知史#15
○本庄議員 お答えします。
立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の提案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。
なお、企業・団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。
以上です。
この発言だけを見る →立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の提案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。
なお、企業・団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。
以上です。
山
山下貴司#16
○山下委員 では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。
先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。
日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
この点、リクルート事件を引き合いに出す野党議員もおられますが、元特捜検事として指摘すると、これは完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、ロッキード事件は、賄賂、贈収賄罪なんですよ。これは政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにするのは国民をミスリードするものだと思います。
そして、この最高裁判決は、確かに、立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。
立法事実としては、先ほども紹介した最高裁判決に沿って、平成六年、十一年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄附のみとし、与野党を問わず、我が国の政治活動の原資として確立しています。
先ほどの例でいえば、岡田幹事長も、企業、団体からの寄附は、令和五年で八十一社から七百万円以上、多いときで年間二千五百万円以上、約二十三年間で総額四億円を得ております。岡田幹事長が、企業からの寄附について、御懸念になるような癒着があったか、あるいは、例えば関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは、多分調査をされているんだろうと思います。でも、恐らくそういうことはないんだろうと思います。こうしたことで、現実に岡田幹事長、政治改革本部長も、企業・団体献金に、ある程度、自らの政治活動をやるのを頼っているということであります。
そして、個人寄附についておっしゃいました。
個人寄附については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田克也幹事長ですら、個人寄附は、たったの四十一人の五百九十七万円であります。これは令和五年のものであります。
実は、誰が拠出したかということが確認できる令和四年の収支報告書を見たところ、個人寄附をしたのは四十六名です。そして、その個人寄附の総額の六百六十一万五千円のうち、三分の二に当たる四百五十万が、大手スーパーの経営者である御両親、そして御兄弟からの、年間限度額いっぱいの百五十万円の寄附をもらっています。私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この二十年間の間もらっていたかどうか、それは岡田幹事長自らが明らかにされることです。
しかし、この個人献金の相当部分を、家族であるとかお金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田幹事長の現実なんです。
こうした、例えば岡田幹事長が受け取った企業・団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか。立民の提案者に伺います。
この発言だけを見る →先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。
日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
この点、リクルート事件を引き合いに出す野党議員もおられますが、元特捜検事として指摘すると、これは完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、ロッキード事件は、賄賂、贈収賄罪なんですよ。これは政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにするのは国民をミスリードするものだと思います。
そして、この最高裁判決は、確かに、立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。
立法事実としては、先ほども紹介した最高裁判決に沿って、平成六年、十一年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄附のみとし、与野党を問わず、我が国の政治活動の原資として確立しています。
先ほどの例でいえば、岡田幹事長も、企業、団体からの寄附は、令和五年で八十一社から七百万円以上、多いときで年間二千五百万円以上、約二十三年間で総額四億円を得ております。岡田幹事長が、企業からの寄附について、御懸念になるような癒着があったか、あるいは、例えば関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは、多分調査をされているんだろうと思います。でも、恐らくそういうことはないんだろうと思います。こうしたことで、現実に岡田幹事長、政治改革本部長も、企業・団体献金に、ある程度、自らの政治活動をやるのを頼っているということであります。
そして、個人寄附についておっしゃいました。
個人寄附については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田克也幹事長ですら、個人寄附は、たったの四十一人の五百九十七万円であります。これは令和五年のものであります。
実は、誰が拠出したかということが確認できる令和四年の収支報告書を見たところ、個人寄附をしたのは四十六名です。そして、その個人寄附の総額の六百六十一万五千円のうち、三分の二に当たる四百五十万が、大手スーパーの経営者である御両親、そして御兄弟からの、年間限度額いっぱいの百五十万円の寄附をもらっています。私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この二十年間の間もらっていたかどうか、それは岡田幹事長自らが明らかにされることです。
しかし、この個人献金の相当部分を、家族であるとかお金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田幹事長の現実なんです。
こうした、例えば岡田幹事長が受け取った企業・団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか。立民の提案者に伺います。
落
落合貴之#17
○落合議員 今の立憲民主党の議員が受け取った企業・団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって、調査はしていません。しかし、企業・団体献金、これを続けるべきかということは、国会ではかなり、議論がずっとされてきたわけでございます。
個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば、私は政治資金集めパーティーを今までやっていません。岡田幹事長も一つの例ですが、ほかにもいろいろ、それぞれいるわけです。やっていない人もいる。それから企業献金も、私も含めて、もらっていない人たちもいます。しかし、家族から高額にもらっているということもありません。
少額で多くの人たちからカンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが我々のこの立法の目的でございます。
この発言だけを見る →個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば、私は政治資金集めパーティーを今までやっていません。岡田幹事長も一つの例ですが、ほかにもいろいろ、それぞれいるわけです。やっていない人もいる。それから企業献金も、私も含めて、もらっていない人たちもいます。しかし、家族から高額にもらっているということもありません。
少額で多くの人たちからカンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが我々のこの立法の目的でございます。
山
山下貴司#18
○山下委員 では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これは国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められていることをどうするんだということです。
次に、パーティーの公表基準について伺います。
パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。
例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由もあるわけであります。
私は、先ほど岡田幹事長の御両親と御兄弟のことを言うことについて、気がとがめなかったわけじゃないんですよ。ただ、これは既に公開情報です。そして、岡田幹事長も出しているんです。だから公開しました。
しかし、この公表基準を下げるということは、反面、今まで公表されずに支援できてきた方々が、これが公表されるのか、あるいは支援をやめるのかという二者択一を迫ることになります。これは、政治資金規正法二条に定める基本理念である、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するなということに反するのではないかと思います。
自民党提案者に伺います。
パーティー収入を十万円超ということにした理由をお尋ねします。
この発言だけを見る →次に、パーティーの公表基準について伺います。
パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。
例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由もあるわけであります。
私は、先ほど岡田幹事長の御両親と御兄弟のことを言うことについて、気がとがめなかったわけじゃないんですよ。ただ、これは既に公開情報です。そして、岡田幹事長も出しているんです。だから公開しました。
しかし、この公表基準を下げるということは、反面、今まで公表されずに支援できてきた方々が、これが公表されるのか、あるいは支援をやめるのかという二者択一を迫ることになります。これは、政治資金規正法二条に定める基本理念である、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するなということに反するのではないかと思います。
自民党提案者に伺います。
パーティー収入を十万円超ということにした理由をお尋ねします。
藤
藤井比早之#19
○藤井議員 お答えいたします。
政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。
具体的な公開基準につきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。
ちなみに、現行法上、その他の収入については、その公開基準が一件当たり十万円とされております。
委員御指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。また、政治資金パーティーの公開基準を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難になること、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存することになりかねないことにも留意する必要があると考えます。
政治資金パーティーは、催物の対価として支払うものであり、寄附とはおのずと性格を異にするものでございます。政治資金の透明性の確保という要請と、個人情報、プライバシー保護の要請とのバランスを取って、寄附とは異なり、十万円を公開基準額と設定いたしたところでございます。
この発言だけを見る →政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。
具体的な公開基準につきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。
ちなみに、現行法上、その他の収入については、その公開基準が一件当たり十万円とされております。
委員御指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。また、政治資金パーティーの公開基準を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難になること、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存することになりかねないことにも留意する必要があると考えます。
政治資金パーティーは、催物の対価として支払うものであり、寄附とはおのずと性格を異にするものでございます。政治資金の透明性の確保という要請と、個人情報、プライバシー保護の要請とのバランスを取って、寄附とは異なり、十万円を公開基準額と設定いたしたところでございます。
山
山下貴司#20
○山下委員 次に、野党の皆様が出されている収支報告書の作成、これをちょっと自民党案と対比してみたいと思います。
このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。
収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
この発言だけを見る →このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。
収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
吉
吉田雅之#21
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法二十五条一項三号の虚偽記入罪は、政治資金規正法十二条一項若しくは十七条一項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
この発言だけを見る →山
山下貴司#22
○山下委員 野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成をさせても、具体的な記載事項について故意がなければ、犯罪は成立しないんです。
この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。
この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。
立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これは破れないんじゃないですか。
この発言だけを見る →この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。
この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。
立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これは破れないんじゃないですか。
本
本庄知史#23
○本庄議員 お答えいたします。
我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて、百五十万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて、百五十万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。
以上です。
山
山下貴司#24
○山下委員 会計責任者はなぜ故意があるかというと、会計上の知識があるからです。会計上の知識のない、例えば政治家、あるいは、これは政治団体を区切っていませんから、全国五万八千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのにそういった擬制をするというのは、論理の飛躍だと思います。
また、寄附について、過失によっても処罰するということについては、一件百五十万円を超える寄附に限られていますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、パーティー券の未記載、これについては過失でも処罰はされないんですね、国民はパーティーを禁止していませんから。お伺いします。
この発言だけを見る →また、寄附について、過失によっても処罰するということについては、一件百五十万円を超える寄附に限られていますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、パーティー券の未記載、これについては過失でも処罰はされないんですね、国民はパーティーを禁止していませんから。お伺いします。
石
長
長友慎治#26
○長友議員 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一件百五十万円を超える寄附に係る過失による不記載に対する罰則は、寄附のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。
しかし、そもそも、政治資金規正法二十二条の八において、何人も、一回の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は、一回のパーティーにつき、同一の者から一件百五十万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法二十六条の三においても、これに関しては、対価の支払いを授受した者には刑事罰も科されます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、一件百五十万円を超える寄附に係る過失による不記載に対する罰則は、寄附のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。
しかし、そもそも、政治資金規正法二十二条の八において、何人も、一回の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は、一回のパーティーにつき、同一の者から一件百五十万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法二十六条の三においても、これに関しては、対価の支払いを授受した者には刑事罰も科されます。
山
山下貴司#27
○山下委員 私は、勢いに乗って、全国民に影響のあるような、政治活動の制限をする、憲法にも抵触するようなものについては反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。
以上で質問を終わります。
この発言だけを見る →以上で質問を終わります。
石
中
中川康洋#29
○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
昨日は、我が党の中野洋昌委員が、いわゆる連座制及び企業・団体献金について質問をさせていただきました。
本日は、政治資金パーティーにつきまして議論をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、自民党に伺いたいと思います。
我が党は、政治資金パーティーの収入についても、透明性を図る観点から、公開基準の引下げ、これを求めてまいりました。具体的には、我が党は、寄附の公開基準に準じ、五万円超に引き下げることを求めております。
今回の自民党案では、公開基準を十万円超というふうにされておりますが、これは何回も出ておりますけれども、我が党としても、改めて、この基本的な考え方、また根拠、これを説明していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →昨日は、我が党の中野洋昌委員が、いわゆる連座制及び企業・団体献金について質問をさせていただきました。
本日は、政治資金パーティーにつきまして議論をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、自民党に伺いたいと思います。
我が党は、政治資金パーティーの収入についても、透明性を図る観点から、公開基準の引下げ、これを求めてまいりました。具体的には、我が党は、寄附の公開基準に準じ、五万円超に引き下げることを求めております。
今回の自民党案では、公開基準を十万円超というふうにされておりますが、これは何回も出ておりますけれども、我が党としても、改めて、この基本的な考え方、また根拠、これを説明していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。