長友慎治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○長友議員 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、一件百五十万円を超える寄附に係る過失による不記載に対する罰則は、寄附のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。
 しかし、そもそも、政治資金規正法二十二条の八において、何人も、一回の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は、一回のパーティーにつき、同一の者から一件百五十万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法二十六条の三においても、これに関しては、対価の支払いを授受した者には刑事罰も科されます。

発言情報

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発言者: 長友慎治

speaker_id: 30355

日付: 2024-05-24

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会