鈴木馨祐の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○鈴木(馨)委員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本委員会におきましては、これまで、委員各位の熱心で活発な御議論が行われるとともに、我が党の案に対して各党会派から様々な御提案をいただきました。我が党といたしましては、御提案いただきました事項を一つ一つ真摯に検討した上で、直ちに実行できるものについては政治資金規正法の改正事項を追加するとともに、更なる議論が必要な事項については改正法の附則に明記することとし、本修正案を提出することとした次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。
第一に、政治資金パーティーの対価支払い者に係る公開基準について、現行では二十万円超、原案では十万円超としておりましたが、五万円超に引き下げることとしております。
第二に、いわゆる政策活動費の使途公開について、項目別の金額に加え、支出に係る年月についても政党の収支報告書に記載しなければならないこととしております。
第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄附について、これを禁止することとしております。
次に、改正法の附則に明記する事項についてであります。
第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止する等の制度の創設について規定を設けております。
第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出の状況について、領収書、明細書等を含め十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るものとする旨の規定を設けております。
第六に、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。
第七に、その他の検討事項として、1外国人による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方、2個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、3自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、4改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。