政治改革に関する特別委員会

2024-06-03 衆議院 全173発言

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会議録情報#0
令和六年六月三日(月曜日)
    午後二時開議
 出席委員
   委員長 石田 真敏君
   理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
   理事 平口  洋君 理事 藤井比早之君
   理事 落合 貴之君 理事 笠  浩史君
   理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      石原 正敬君    小倉 將信君
      大串 正樹君    奥野 信亮君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      木原 誠二君    岸 信千世君
      斎藤 洋明君    鈴木 馨祐君
      寺田  稔君    冨樫 博之君
      中川 郁子君    中西 健治君
      古川 直季君    本田 太郎君
      牧原 秀樹君    山口  晋君
      山下 貴司君    野田 佳彦君
      太  栄志君    本庄 知史君
      山岸 一生君    柚木 道義君
      吉田はるみ君    青柳 仁士君
      金村 龍那君  斎藤アレックス君
      輿水 恵一君    中野 洋昌君
      塩川 鉄也君    鈴木 義弘君
      長友 慎治君    福島 伸享君
    …………………………………
   議員           小倉 將信君
   議員           勝目  康君
   議員           鈴木 馨祐君
   議員           藤井比早之君
   議員           本田 太郎君
   議員           落合 貴之君
   議員           本庄 知史君
   議員           青柳 仁士君
   議員           中司  宏君
   議員           長友 慎治君
   議員           古川 元久君
   議員           大石あきこ君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十九日
 辞任         補欠選任
  宮路 拓馬君     本田 太郎君
  長友 慎治君     浅野  哲君
同日
 辞任         補欠選任
  浅野  哲君     長友 慎治君
六月三日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     井野 俊郎君
  大串 正樹君     井出 庸生君
  斎藤 洋明君     牧原 秀樹君
  山下 貴司君     山口  晋君
  長友 慎治君     鈴木 義弘君
同日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     大串 正樹君
  井野 俊郎君     小倉 將信君
  牧原 秀樹君     斎藤 洋明君
  山口  晋君     山下 貴司君
  鈴木 義弘君     長友 慎治君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
     ――――◇―――――
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石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
 鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、鈴木馨祐君外四名から、自由民主党・無所属の会提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鈴木馨祐君。
    ―――――――――――――
 政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#2
○鈴木(馨)委員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 本委員会におきましては、これまで、委員各位の熱心で活発な御議論が行われるとともに、我が党の案に対して各党会派から様々な御提案をいただきました。我が党といたしましては、御提案いただきました事項を一つ一つ真摯に検討した上で、直ちに実行できるものについては政治資金規正法の改正事項を追加するとともに、更なる議論が必要な事項については改正法の附則に明記することとし、本修正案を提出することとした次第であります。
 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。
 第一に、政治資金パーティーの対価支払い者に係る公開基準について、現行では二十万円超、原案では十万円超としておりましたが、五万円超に引き下げることとしております。
 第二に、いわゆる政策活動費の使途公開について、項目別の金額に加え、支出に係る年月についても政党の収支報告書に記載しなければならないこととしております。
 第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄附について、これを禁止することとしております。
 次に、改正法の附則に明記する事項についてであります。
 第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止する等の制度の創設について規定を設けております。
 第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出の状況について、領収書、明細書等を含め十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るものとする旨の規定を設けております。
 第六に、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。
 第七に、その他の検討事項として、1外国人による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方、2個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、3自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、4改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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石田真敏#3
○石田委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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石田真敏#4
○石田委員長 この際、お諮りいたします。
 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#5
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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石田真敏#6
○石田委員長 これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。牧原秀樹君。
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牧原秀樹#7
○牧原委員 自由民主党の牧原秀樹でございます。
 まずは、修正案が提出されたということで、この点についてお聞きをします。
 過去、政治資金パーティーの購入者の名前の公開基準につきましては二十万円にするとか、あるいは寄附ですね、個人献金は五万円にするとかいう議論のときに、憲法二十一条の表現の自由との関連で、政治活動についても匿名で寄附をするということも憲法上の権利じゃないかという議論が繰り返しなされてきたところでございます。その議論を経て二十万円だったものを、当初は十万円という案にされていたわけですけれども、今回、十万円から五万円にするという修正をされたわけでございます。
 この点についての趣旨を提出者である自民党の方にお聞かせ願いたいと思います。
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鈴木馨祐#8
○鈴木(馨)委員 今回の政治資金規正法の改正につきましては、可能な限り幅広い合意を得て今国会で確実に実現するというふうに申し上げてまいりました。我が党以外の各党におきまして五万円への引下げを求めておられる中、我が党といたしましても、こうしたことに賛同することにより思い切った踏み込んだ案を提示する、そういった決断をしたところであります。
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牧原秀樹#9
○牧原委員 当初五万円ということを主張されていた公明党の提出者にもお伺いしたいと思います。いるかな、いないな。では、維新の方にお伺いをしたいと思います。
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青柳仁士#10
○青柳(仁)議員 お答えいたします。
 日本維新の会としては、企業、団体からの政治資金が政策をゆがめている、こういう認識の下、企業・団体献金の禁止と併せて、企業、団体にパーティー券を売ることを禁止するということを基本的な方針としております。
 一方で、それが我が党の案として受け入れられない場合には、大口のパーティー券購入者のほとんどは企業、団体であるという現状を踏まえれば、まずこの二十万円という基準を限りなく小さくするということは我々の考えていることの措置に合うだろう、そういう考え方であります。
 ただ、一方で、必要な政治資金については、個人献金によって、あるいは個人の方々からの草の根の支えによってつくり上げていくということも同時に打ち出しておりまして、そういった観点から、名前を、個人の方で少額の献金をされる方、パーティー券を買う方で出されたくないという方にも一定の配慮をした、そういうことでございます。
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牧原秀樹#11
○牧原委員 いずれにしても、こうした様々な議論を経て合意に至ったということは私は非常に前進だというふうに捉えております。
 その上で、もう一つ合意がなされた第三者機関の設置というのが、いわゆる政治資金に関する独立性が確保された機関の設置という合意でなされております。これは、私が質疑に立ちました参考人の方でも多くの方がこうした第三者機関が大切だという話をされていたので非常に大きな合意だと思うんですけれども、第三者機関の設置ということは、どういう機関なのか、立法者としてのイメージを自民党と維新の提出者に問いたいと思います。
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鈴木馨祐#12
○鈴木(馨)委員 政治資金に関する独立性が確保された第三者機関、これにつきましては、本委員会でも、委員各位の御議論であったり、あるいは牧原先生が今おっしゃいましたような参考人の方々から、その設置を求める、そういった意見が多く見られたところであります。
 そこで、私どもの修正案におきましては、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、その上で、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。
 第三者機関の組織あるいは権限の内容、ここはこれから議論されるということになりますが、提案者といたしましては、政党その他の政治団体の政治活動の自由等に配慮しつつ政治資金の透明性の確保に資する機関が設置されること、恐らく、中立性をどう担保するのか、あるいは秘密の保持というか、そういったところも恐らく必要になってくると思います。こういった点について様々検討をしながら、いい機関が設置される状況というものを期待しております。
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青柳仁士#13
○青柳(仁)議員 お答えします。
 維新案では、政策活動費の支出先を十年後に公開する特定支出制度の創設を提案しております。しかし、ただ十年後に公開すればよいというものではなく、公開されるまでの十年間は、独立した公正な第三者機関を設置し、特定支出制度が適正に運用されているかなどを検証、監査することを想定しております。第三者機関の検証、監査により、政治活動に使用した資金のブラックボックス化を防ぎ、法令遵守を徹底していきたいと考えています。
 なお、我が党の案の中で考えている第三者機関のイメージというのは、今のいわゆる政治資金収支報告書を終わった後に税理士を中心とした方にやっていただくチェックというのは、あれはある意味項目と金額の突合ばかりで、合計額が合っているかというようなものになっているかと思いますので、そういったものではなく、支出の趣旨が果たして適法であるか、あるいは適切であるかということをきっちり見ることができる、そういった第三者機関というものを想定しております。
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牧原秀樹#14
○牧原委員 この第三者機関、是非、参考人の方も、これをつくるべきだ、海外でもそういう事例もあるという話もありましたので、これは大切な機関になると思いますし、申し上げたように、法的解釈権限をきちんと持たせるべきだと私は思うんですね。
 今、例えば、このお金はどの領収書で落とせるか、政治資金で落とせるかどうか、どの項目にすればいいのかというのは本当に分からないことが多くて、どうしても先輩のベテランの秘書さんに聞くとか、あるいは自民党のコンプライアンス室に聞くとかいうふうにやるんですけれども、そこが別に公的な法的解釈権限を持っているわけじゃないので、リスクヘッジにならないわけですね。私は、ちゃんとした解釈権限をこの機関に持たせるということによって、政治のいろいろな、我々は様々な支出や活動があります、それについて公職選挙法に違反しているとか政治資金規正法に違反しているということがちゃんと明確になって、明確に解釈してもらうということが私は大事だと思いますので、この点、付言を申したいと思います。
 次に、政策活動費の領収書を公開していくということが合意されました。公開というのは、ざっくりとした質問になりますが、どの程度のものか。例えば、金額、内容、そして、自民党の案ではプライバシーの保護等が重要なんだという話をこれまでされてきましたけれども、プライバシーの保護はどうなるのか。この点について、ここは自民党の提出者にお考えをお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐#15
○鈴木(馨)委員 私どもの修正案でありますけれども、今先生御指摘のように、公開ということ、これを一つ眼目に置いております。
 いわゆる政策活動費、すなわち法に規定されているような政党から個人に対する支出のうち五十万円以上というものでありますけれども、十年後に領収書、明細書等も含めた使用状況を公開するものとし、その制度の具体的な内容について早期に検討が加えられ結論を得るものとしております。
 公開対象がどうなるのかということでありますけれども、具体的な公表の方法やその程度、今御指摘もありましたが、各政党の活動と関わりがある様々なプライバシーであったり、あるいは企業、団体の営業秘密保護等とのバランスもあります、一方で政治資金の透明化も極めて大事でありますから、そのバランスを図っていきながら、各党の皆様方と早急に議論、検討を進めさせていただいて、結論を得られるように努力してまいりたいと思っております。
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牧原秀樹#16
○牧原委員 政策活動費については今回かなり議論もあって、きちんと透明化すべきじゃないかという国民の皆さんの気持ちも強いというのもそのとおりだと思います。この点、維新の方が案を出されて、そういう形で合意をされたというのは私は非常にいいことだと思います。もちろん詳細でまだなかなか詰め切れないところがあると思いますので、これは詰めていただきたいと思いますけれども、是非とも透明化に資するように進めてもらいたい、こういうふうに思います。
 次に、いわゆる連座制、政治家本人の責任の取り方ですけれども、私は、それぞれの案が出てきていて、立憲さんの案の名前を併記するということは気持ち的にはそうだなと思うところもあります。ただ、責任と義務とありまして、責任を取るという意味では名前を併記するということで私はいいと思うんですけれども、義務も生じてしまうので、同じように確認をしなければ確認義務違反になってしまうんじゃないかということは、この間の参考人質疑で申し上げたところでもございます。
 この点、維新の方では、今回の合意によっていわゆる確認書を議員本人が出すという案について賛成するということなのか。賛成するのであれば、その理由をお伺いしたいと思います。
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青柳仁士#17
○青柳(仁)議員 お答えします。
 まず、前提として、我が党はまだ今回の法案の賛否について確実に確定した決定をしているわけではございません。それから、どの点に賛成するのかということで申し上げますと、いわゆる連座制というような部分に関しては、今回の自民党案と維新の案との間には、維新はそこは提案していないわけですけれども、そもそも我が党が内規としてやっていることとは開きがまずあります。我が党はもう既に国会議員の政治団体の全ての会計責任者を国会議員自身が担うという形で責任をしっかり取るという体制を取っておりまして、これを法制化することが本来であれば正しいだろうというふうには考えております。
 ただ、一般論として、今完全に議員本人が無責任な状況にあるという中であって、議員の責任を強化していくという法的な措置を取ることは賛成であります。
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牧原秀樹#18
○牧原委員 分かりました。
 まだ賛否が決まっていないということなので、どうされるのかは是非御検討いただきたいと思いますけれども、私は、自民党が出された確認書を出すというのが、議員本人の責任を、あるいは義務を明確化し、よいのではないかと思います。
 次に、政治資金パーティーについて、五万円に引き下げるということで合意がされたということですけれども、今回、この案について、あるいは企業・団体献金の廃止とか政策活動費の廃止ですね、パーティーをしない、政治団体献金は受け取らない、政策活動費も廃止する、この点について立憲の方は筋を貫かれてきているわけですけれども、これは今後も筋を貫いていくという運用を続けていくということでよろしいんですね。
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本庄知史#19
○本庄議員 牧原委員にお答えいたします。
 まず、パーティーにつきましては、現在国会で政治改革法案について議論を行っている、その論戦中に執行役員がパーティーを開催しようとしたことは国民の理解が得られない、政治改革法案の見通しがつくまでは執行部として自粛すると執行役員会で確認をしております。我が党としては、それ以上でもそれ以下でもありません。
 企業・団体献金につきましても、我が党独自に同様の措置を取るかについては、現在執行部において特段議論されていないと承知をしておりますが、政治改革論議全体の流れの中で適宜判断されていくものというふうに認識をしております。
 最後に、政策活動費についてですが、現在我が党では支出していませんが、特段の支障はなく、現執行部として今後も支出することは考えていないというふうに承知をしております。
 以上です。
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牧原秀樹#20
○牧原委員 ちょっと分からなかったんですけれども。
 政治資金パーティーは今自粛をしているということですけれども、例えば、この国会で何らかの決着ができた後はそれに従ってやるということなのか。それとも、政治資金パーティーは政策決定をゆがめるということで今回反対されているわけですから、立憲としては、仮に五万円という形で認められても、そこは筋を貫いて今後は立憲としてはやらないということなんですか。明確にお答えください。ヤジ
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石田真敏#21
○石田委員長 静かにしてください。
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本庄知史#22
○本庄議員 牧原委員にお答えします。
 今私が申し上げたとおりです。政治改革法案の見通しがつくまで執行部として自粛をする、このことを確認しておりますが、それ以上でもそれ以下でもありません。
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牧原秀樹#23
○牧原委員 いつもは歯切れのいい本庄委員がちょっと歯切れが悪いので、よく分からないんですけれども。いずれにしても、我々は言行不一致だと思われるのは何党であってもよくないと思いますので、もし政策決定をゆがめるということで反対されているのであれば、今後それを継続するというのは私は理屈が立たないと思います。
 次に、政党交付金を減額、不支給にするという案が今回合意されておりますけれども、これについてはどういう内容か、自民党にお伺いをします。
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鈴木馨祐#24
○鈴木(馨)委員 今御指摘の政党交付金の減額、さらには不支給にするという案でありますけれども、政党交付金は政党に対して税金を原資として公的な助成を行うというものであります。当然、所属議員に政治資金規正法違反等の法令違反があった場合、当該政党に対する政党交付金の一定額について公的助成を停止する、それはその原資をまさに負担している納税者の皆様、国民の皆様の御理解を得やすいものであろうと考えております。
 また、この点につきましては、立憲、国民、有志三会派共同提出の法案の附則第十四条においても同趣旨の規定がされておりますし、あるいは修正協議におきましても公明党そして国民民主党からこの制度を法案に盛り込むべきとの提案をいただいております。
 修正案の具体的な中身といたしましては、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合、起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が刑に処せられたときにはその交付をしないこととする制度を創設する、そのための必要な措置が講ぜられるという旨を規定しております。
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牧原秀樹#25
○牧原委員 よく野党の皆様も日大の例とかを出されて、大学の交付金も減らされるじゃないかという話があります。この案がまとめられたというのは、私は政治として非常に大きな一歩だというふうに捉えます。
 最後に、今回、検討という条項が多くなっております、合意の中では。これについて、検討だけじゃないかという批判も早くもなされているわけです。この検討については、どのくらいの期間を考えているのか。そして、今回、三年の全体の検討というものもありますけれども、これとの関係はどうなっているのか。今後の流れについてお伺いをしたいと思います。
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鈴木馨祐#26
○鈴木(馨)委員 今回の修正協議におきまして、各党会派から様々な御提案をいただいております。我が党といたしましても、一つ一つ真摯に検討させていただいた上で、直ちに実行できるものについては今国会での改正、そして更なる議論、これは施行後を見極めてということもありますが、そういったものについては附則に明記をするということとしております。
 附則に規定した事項のうち、ある意味今すぐ検討を始められるということでいうと、先ほどの政党交付金の交付停止等の制度の創設であったり、政策活動費の支出に係る上限金額の設定、使用状況の公開に関する制度の具体的な内容、政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、あるいは外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正化を図るための実効的な規制などについては、成立後速やかに検討が開始をされるものと考えております。
 一方で、改正後の政治資金規正法の施行状況等を勘案して行うものについて、例えば透明性の一層の向上を図る観点から検討するということとしておりますけれども、そういったものについては施行後三年をめどとしているところであります。
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牧原秀樹#27
○牧原委員 参考人の皆さんも、政治改革というのは前回は六年もかけてやったということで、これは終わりがなく不断にやっていかなきゃいけないものだ、こういう話をされておりました。是非この検討はしっかりとなされるように期待を申し上げます。
 それと同時に、私は、さっきちらっと、ちょっと入りのことで申し上げましたけれども、お金がある人とか、ある意味親もすごく有名人で、あるいは自分もすごく有名人で、名前が初めから知られている人ばかりが有利になるような選挙制度や政治の在り方にしてはいけないと思います。全くお金がなくても自分はこういう思いがあってやれるんだという土壌をしっかり整えて、誰もが政治に挑戦できる、こういうことをつくるということも今の我々政治家の責任である、このことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
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石田真敏#28
○石田委員長 次に、中野洋昌君。
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中野洋昌#29
○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。
 通告に従いまして、明日の質疑もまた決定しているというふうにもお伺いをしました、済みません、少し順番を変えまして質問に入らせていただきたいと思います。第三者機関のところから質問させていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 様々な与野党協議があり、自民党案の再修正案ということで提示がなされました。政治資金パーティー券の購入者の公開基準額を五万円超に引き下げる、そしてまた政策活動費を監査、監督するという第三者機関の設置、これら二つ、我が党の主張でもありましたけれども、これを受け入れていただいたというふうに評価しております。
 第三者機関の設置でありますけれども、先週も参考人質疑がありました。第三者機関については、全ての参考人の方が何らか言及をされたものだと理解しています。特に、例えば成田参考人は、第三者機関、最も効果的、そして切り札となり得る、こういう御発言もありました。今回の政治改革の一つの肝であるというふうにおっしゃった参考人もいらっしゃいました。谷口参考人も、これは新聞のインタビューを私は拝見したんですけれども、政治資金の抜本的な改革に向けてはやはり独立性の高い第三者機関が必要だ、そして政策活動費の使途公開に当たっても第三者機関の活用というのは有効だ、こういうふうな御提案もあったというふうに承知をしております。
 今回、特にこの条文につきましては、いわゆる検討をするということではなくて、独立性が確保された機関を設置するものとするということで、設置するものとしと法律上明記をされた、これは非常に大きな意義があるというふうに私は捉えております。
 この設置に当たっては当然政治資金の透明性を確保するためにやっていく、その中で、政治資金だけではなくてというか、政策活動費も含めて監査が行えるように、そういう制度にしていくべきだというふうに訴えて、私はそう考えております。できるだけ早期に設置できるように、いろいろな論点がある、多岐にわたる検討が必要だということは十分承知はしておりますが、できるだけ早く検討を進め設置していくべきだ、このように考えておりますけれども、自民党の提案者にこの点についてお伺いをしたいと思います。
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