鈴木馨祐の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○鈴木(馨)委員 今御指摘の政党交付金の減額、さらには不支給にするという案でありますけれども、政党交付金は政党に対して税金を原資として公的な助成を行うというものであります。当然、所属議員に政治資金規正法違反等の法令違反があった場合、当該政党に対する政党交付金の一定額について公的助成を停止する、それはその原資をまさに負担している納税者の皆様、国民の皆様の御理解を得やすいものであろうと考えております。
また、この点につきましては、立憲、国民、有志三会派共同提出の法案の附則第十四条においても同趣旨の規定がされておりますし、あるいは修正協議におきましても公明党そして国民民主党からこの制度を法案に盛り込むべきとの提案をいただいております。
修正案の具体的な中身といたしましては、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合、起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が刑に処せられたときにはその交付をしないこととする制度を創設する、そのための必要な措置が講ぜられるという旨を規定しております。