道下大樹の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○道下委員 分かりました。サインはしていないというふうに完全な否定はされていないということで、もしかしたらあるかもしれないけれども手元には確認するものがないという御答弁でございました。完全に否定していただきたかったなというふうに思いますけれども、今後、何かそういったものが見つかったら、それもしかるべきときに公表していただきたいというふうに思います。
それでは、大臣所信の中の方に戻りまして、ちょっと順番を入れ替えまして、所得税と住民税の減税について伺いたいと思います。
岸田総理が打ち出した所得税三万円と住民税一万円の定額減税は、残念ながら各方面で評判が芳しくないわけであります。令和六年度分の個人住民税所得割額から納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人につき一万円の減税を実施するという住民税の場合ですけれども。
私、大ざっぱですが、ざっと計算をしてみました。給与所得に係る特別徴収の場合、令和六年六月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和六年七月分から令和七年五月分の十一か月でならして十一で割って住民税を徴収するということになっていますが、所得額や扶養家族の数によって変化はいたしますけれども、私の計算したところによりますと、定額減税前の毎月の個人住民税所得割額より定額減税後に十一か月でならした個人住民税所得割額の方が一月当たりの税額は多くなる結果が出たんです。
例えば、単純計算ですよ、独身で介護保険料を払っていないとかいう本当に単純な条件で、年収三百万円のサラリーマンが住民税十二万円とすると、普通だったら一月当たり一万円の支払いなんですね。住民税十二万円から一万円を引いて、それを十一で割ると一月当たり一万円なんですよ。ただ、それが三百万円より低いと私の計算では元々一月当たり五千円の支払いだったものが四千五百四十五円になりますが、例えば四百万円の年収だと一月当たり一万五千円払うものが一万五千四百五十四円とか、年収六百万円の方でいきますと、住民税三十一万円と仮定して、毎月二万五千八百三十三円支払うものが二万七千二百七十二円とかになるんですね。そうすると、六月分はどんと減税になりますけれども、それ以降は前と比べると所得とかが変わらないと一月あたり増税になるという、痛税感が増すんですよね、十一か月ずっと。
個人住民税を一万円引くためにどんと六月分は徴収しませんけれども、その分、それ以降の十一か月に上乗せされた形になるこの計算、大ざっぱなものですから、いろいろと所得額や扶養家族によって変わりますけれども、こうした状況になることについて、私の計算についても含めて、総務大臣の見解と、こうした痛税感が増してしまうということについて伺いたいと思います。