今川拓郎の発言 (総務委員会)
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
NTT法では、電電公社から技術力や人材を引き継いだNTTがその研究成果を独占することは適当ではないこと、それから、NTT仕様の特注設備などについて事業者間の通信網の接続などの観点から公正な情報開示が必要であること、こういったことからNTTに研究成果の普及責務を課してきたところでございます。
この研究成果の普及責務につきましては、NTTによって原則開示の運用が行われておりましたが、NTTからは、海外のパートナーと共同研究を実施する上で原則開示の運用が支障となり得ることや、研究成果の開示によって他の国に技術が流出するおそれがあることなどの課題が指摘されております。
このため、NTTが自ら最も効果的と考える方法で成果の普及を行うことによりまして研究開発を促進するとともに経済安全保障上の懸念の解消を図るため、今回、研究成果の普及義務を廃止することとしているものでございます。
これによりまして、委員御指摘の大学やベンチャーなどとの連携の促進につながりまして、新たなイノベーションの創出が期待できると考えております。