稲葉延雄の発言 (総務委員会)
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○稲葉参考人 お答え申し上げます。
能登半島地震におきましては、災害救助法が適用された地域のうち、建物が半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けられた方が免除の対象となります。免除の期間は当初の二か月から六か月に延長してございます。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を一か月以上受けている方も対象に加え、その期間が六か月を超えた方については解除された月の翌月まで受信料を免除することとしてございます。
免除申請のお手続については、放送あるいはホームページでのお知らせに加えまして、被災された方へ郵送で御案内するなどして広く周知を行っておりまして、これまでにおよそ七千件の免除申請を受け付けてございます。
また、これらの取組に加えまして、特に被害の大きい奥能登地域などではNHK職員による現地調査を行いまして、免除の適用を進めているところでございます。
今後も、被災された方へ免除のお手続などについて丁寧に周知するとともに、免除の再延長などについては国や公営企業などの支援策の動向なども注視しながら検討してまいりたいというふうに考えております。