総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十五日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 石田 真敏君
石原 正敬君 尾身 朝子君
勝目 康君 金子 恭之君
金子 容三君 川崎ひでと君
国光あやの君 坂井 学君
田畑 裕明君 寺田 稔君
中川 貴元君 西田 昭二君
西野 太亮君 根本 幸典君
葉梨 康弘君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 古川 直季君
堀内 詔子君 保岡 宏武君
山口 晋君 山本 左近君
吉田 真次君 おおつき紅葉君
岡本あき子君 奥野総一郎君
鈴木 庸介君 堤 かなめ君
福田 昭夫君 藤岡 隆雄君
道下 大樹君 阿部 司君
中嶋 秀樹君 吉田とも代君
平林 晃君 宮本 岳志君
西岡 秀子君 吉川 赳君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 渡辺 孝一君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 湯本 博信君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 小笠原陽一君
参考人
(日本放送協会経営委員会委員長) 古賀 信行君
参考人
(日本放送協会会長) 稲葉 延雄君
参考人
(日本放送協会専務理事) 小池 英夫君
参考人
(日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
参考人
(日本放送協会理事) 中嶋 太一君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
金子 恭之君 金子 容三君
川崎ひでと君 山本 左近君
寺田 稔君 堀内 詔子君
中川 貴元君 勝目 康君
西野 太亮君 石原 正敬君
鳩山 二郎君 吉田 真次君
古川 直季君 山口 晋君
岡本あき子君 鈴木 庸介君
藤岡 隆雄君 堤 かなめ君
同日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 西野 太亮君
勝目 康君 中川 貴元君
金子 容三君 金子 恭之君
堀内 詔子君 寺田 稔君
山口 晋君 古川 直季君
山本 左近君 川崎ひでと君
吉田 真次君 鳩山 二郎君
鈴木 庸介君 岡本あき子君
堤 かなめ君 藤岡 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 石田 真敏君
石原 正敬君 尾身 朝子君
勝目 康君 金子 恭之君
金子 容三君 川崎ひでと君
国光あやの君 坂井 学君
田畑 裕明君 寺田 稔君
中川 貴元君 西田 昭二君
西野 太亮君 根本 幸典君
葉梨 康弘君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 古川 直季君
堀内 詔子君 保岡 宏武君
山口 晋君 山本 左近君
吉田 真次君 おおつき紅葉君
岡本あき子君 奥野総一郎君
鈴木 庸介君 堤 かなめ君
福田 昭夫君 藤岡 隆雄君
道下 大樹君 阿部 司君
中嶋 秀樹君 吉田とも代君
平林 晃君 宮本 岳志君
西岡 秀子君 吉川 赳君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 渡辺 孝一君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 湯本 博信君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 小笠原陽一君
参考人
(日本放送協会経営委員会委員長) 古賀 信行君
参考人
(日本放送協会会長) 稲葉 延雄君
参考人
(日本放送協会専務理事) 小池 英夫君
参考人
(日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
参考人
(日本放送協会理事) 中嶋 太一君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
金子 恭之君 金子 容三君
川崎ひでと君 山本 左近君
寺田 稔君 堀内 詔子君
中川 貴元君 勝目 康君
西野 太亮君 石原 正敬君
鳩山 二郎君 吉田 真次君
古川 直季君 山口 晋君
岡本あき子君 鈴木 庸介君
藤岡 隆雄君 堤 かなめ君
同日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 西野 太亮君
勝目 康君 中川 貴元君
金子 容三君 金子 恭之君
堀内 詔子君 寺田 稔君
山口 晋君 古川 直季君
山本 左近君 川崎ひでと君
吉田 真次君 鳩山 二郎君
鈴木 庸介君 岡本あき子君
堤 かなめ君 藤岡 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
古
古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長古賀信行さん、日本放送協会会長稲葉延雄さん、日本放送協会専務理事小池英夫さん、日本放送協会専務理事山名啓雄さん及び日本放送協会理事中嶋太一さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長古賀信行さん、日本放送協会会長稲葉延雄さん、日本放送協会専務理事小池英夫さん、日本放送協会専務理事山名啓雄さん及び日本放送協会理事中嶋太一さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官湯本博信さん、自治行政局選挙部長笠置隆範さん及び情報流通行政局長小笠原陽一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官湯本博信さん、自治行政局選挙部長笠置隆範さん及び情報流通行政局長小笠原陽一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
田
田畑裕明#5
○田畑委員 おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。
質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
放送法の改正でございますが、まず、先に能登半島地震の関連で一問ちょっと質問させていただきたいと思います。
発災以来、総務省はもちろんでありますが、NHKまた民放連の各局の皆様方がそれぞれの使命に基づいて連携協力をし、被害状況であったりですとか復旧情報、また避難所、給水などのライフラインの情報等を的確にお伝えいただいたことに、私、地元は富山でありますが、被災地選出の議員の一員として改めてお礼、感謝を申し上げたいと思います。もちろん復興への道のりはまだ道半ばでございますし、今も避難所で苦しい生活をなさっていらっしゃる国民の方もいらっしゃるわけでありますが、今回の様々な教訓を更に次の対応にしっかり生かしていくということも大事なのではないかというふうに思います。
とりわけ、中継局の停電等があったりですとか、非常用電源の確保の困難さ、また長期間にわたって電源確保のためのバックアップの方法の新たな検討等、今、教訓があぶり出されているのではないかというふうに思います。また、偽りの救助要請であったりですとか、人工地震説などが広がるなど、避難ですとか救助、支援に影響が出かねない、そのようなこともあり、注意喚起の放送等もNHKさんも行っていただいていたというふうに理解をしてございます。繰り返しますが、まだまだ復興の道のりは道半ばであり、しっかり取り組んでいただきたいということであります。
また、被災地域におきまして、放送設備の被害も甚大だというふうにもお伺いをしてございます。今後、中継局、NHKさんも含めてでありますし、民放の設備の共同利用の検討などにおきましても、能登半島地震被災地の放送設備等の強靱化への対応も含めて総務省にはしっかりお支えをいただきたいということも改めて申し上げたいというふうに思います。
その上で、まず一問目でございますが、今、被災地においてはNHKの放送受信料の免除というものが一定の条件の下に行われているというふうに認識をしてございます。現状と今後の動向への対応につきましてまずお聞きをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
放送法の改正でございますが、まず、先に能登半島地震の関連で一問ちょっと質問させていただきたいと思います。
発災以来、総務省はもちろんでありますが、NHKまた民放連の各局の皆様方がそれぞれの使命に基づいて連携協力をし、被害状況であったりですとか復旧情報、また避難所、給水などのライフラインの情報等を的確にお伝えいただいたことに、私、地元は富山でありますが、被災地選出の議員の一員として改めてお礼、感謝を申し上げたいと思います。もちろん復興への道のりはまだ道半ばでございますし、今も避難所で苦しい生活をなさっていらっしゃる国民の方もいらっしゃるわけでありますが、今回の様々な教訓を更に次の対応にしっかり生かしていくということも大事なのではないかというふうに思います。
とりわけ、中継局の停電等があったりですとか、非常用電源の確保の困難さ、また長期間にわたって電源確保のためのバックアップの方法の新たな検討等、今、教訓があぶり出されているのではないかというふうに思います。また、偽りの救助要請であったりですとか、人工地震説などが広がるなど、避難ですとか救助、支援に影響が出かねない、そのようなこともあり、注意喚起の放送等もNHKさんも行っていただいていたというふうに理解をしてございます。繰り返しますが、まだまだ復興の道のりは道半ばであり、しっかり取り組んでいただきたいということであります。
また、被災地域におきまして、放送設備の被害も甚大だというふうにもお伺いをしてございます。今後、中継局、NHKさんも含めてでありますし、民放の設備の共同利用の検討などにおきましても、能登半島地震被災地の放送設備等の強靱化への対応も含めて総務省にはしっかりお支えをいただきたいということも改めて申し上げたいというふうに思います。
その上で、まず一問目でございますが、今、被災地においてはNHKの放送受信料の免除というものが一定の条件の下に行われているというふうに認識をしてございます。現状と今後の動向への対応につきましてまずお聞きをしたいというふうに思います。
稲
稲葉延雄#6
○稲葉参考人 お答え申し上げます。
能登半島地震におきましては、災害救助法が適用された地域のうち、建物が半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けられた方が免除の対象となります。免除の期間は当初の二か月から六か月に延長してございます。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を一か月以上受けている方も対象に加え、その期間が六か月を超えた方については解除された月の翌月まで受信料を免除することとしてございます。
免除申請のお手続については、放送あるいはホームページでのお知らせに加えまして、被災された方へ郵送で御案内するなどして広く周知を行っておりまして、これまでにおよそ七千件の免除申請を受け付けてございます。
また、これらの取組に加えまして、特に被害の大きい奥能登地域などではNHK職員による現地調査を行いまして、免除の適用を進めているところでございます。
今後も、被災された方へ免除のお手続などについて丁寧に周知するとともに、免除の再延長などについては国や公営企業などの支援策の動向なども注視しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →能登半島地震におきましては、災害救助法が適用された地域のうち、建物が半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けられた方が免除の対象となります。免除の期間は当初の二か月から六か月に延長してございます。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を一か月以上受けている方も対象に加え、その期間が六か月を超えた方については解除された月の翌月まで受信料を免除することとしてございます。
免除申請のお手続については、放送あるいはホームページでのお知らせに加えまして、被災された方へ郵送で御案内するなどして広く周知を行っておりまして、これまでにおよそ七千件の免除申請を受け付けてございます。
また、これらの取組に加えまして、特に被害の大きい奥能登地域などではNHK職員による現地調査を行いまして、免除の適用を進めているところでございます。
今後も、被災された方へ免除のお手続などについて丁寧に周知するとともに、免除の再延長などについては国や公営企業などの支援策の動向なども注視しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#7
○田畑委員 稲葉会長、ありがとうございます。言うまでもなく被災地の皆様方に寄り添った対応をお願いしたいというふうに思いますし、今、六か月間の免除期間が設けられているということ、また、七千件にわたる免除が行われているということ、しっかり受け止めさせていただいた次第であります。
今回、BS一〇三の空いているところを活用して金沢放送局の地上波放送を三月末まで放映していただいたわけでございます。いろいろ工夫をしながら引き続き被災地への寄り添った取組をお願いする次第でございます。
それでは、放送法の改正案につきまして質疑させていただきたいというふうに思います。
放送を取り巻く様々な環境の変化等々があり、近年、総務省においてもいろいろな放送の在り方の検討、幾つかの論点を整理されながらこれまでも解が出てきたところ、また、こうして法改正につながって案が提示されていること等々があるところであります。とりわけ、今回はいわゆるインターネット配信の活用業務をNHKの必須事業化するということに相なるわけでございます。世界の潮流からしてみても、やや遅きに失している部分もあるのではないかというふうに思いますが、我が国特有の様々な条件、状況があり、有識者を含めて議論の末に今回の成案になっているというふうにまず理解しているところであります。
NHKの地上テレビジョンとラジオの番組放送は、現行下において、ラジオは平成二十三年から「らじる・らじる」、テレビ放送については令和二年からNHKプラスという名称で、任意業務のインターネット活用業務として配信がされてきたところであります。改めてでありますが、今回の任意業務としてのインターネット活用業務から必須業務化にする理由につきましてまず総務省の方に確認をしたいというふうに思いますし、また、このことによる国民のメリットを改めて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、BS一〇三の空いているところを活用して金沢放送局の地上波放送を三月末まで放映していただいたわけでございます。いろいろ工夫をしながら引き続き被災地への寄り添った取組をお願いする次第でございます。
それでは、放送法の改正案につきまして質疑させていただきたいというふうに思います。
放送を取り巻く様々な環境の変化等々があり、近年、総務省においてもいろいろな放送の在り方の検討、幾つかの論点を整理されながらこれまでも解が出てきたところ、また、こうして法改正につながって案が提示されていること等々があるところであります。とりわけ、今回はいわゆるインターネット配信の活用業務をNHKの必須事業化するということに相なるわけでございます。世界の潮流からしてみても、やや遅きに失している部分もあるのではないかというふうに思いますが、我が国特有の様々な条件、状況があり、有識者を含めて議論の末に今回の成案になっているというふうにまず理解しているところであります。
NHKの地上テレビジョンとラジオの番組放送は、現行下において、ラジオは平成二十三年から「らじる・らじる」、テレビ放送については令和二年からNHKプラスという名称で、任意業務のインターネット活用業務として配信がされてきたところであります。改めてでありますが、今回の任意業務としてのインターネット活用業務から必須業務化にする理由につきましてまず総務省の方に確認をしたいというふうに思いますし、また、このことによる国民のメリットを改めて御説明いただきたいと思います。
小
小笠原陽一#8
○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘もいただきましたとおり、近年、放送をめぐる視聴環境が急速に変化しておりまして、インターネットへと情報空間が拡大し、偽・誤情報なども流通する中で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者が制作、発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかというふうに考えております。そこで、本法案におきましては、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。
また、必須業務化に伴う国民・視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しない者であっても受信料を公平に御負担いただいた上でNHKの放送番組の同時・見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そして、本法案では、必須業務としての配信を国民・視聴者がアプリやブラウザーで受信できるようにする義務をNHKに負っていただき、かつ、必須業務に用いる配信用設備につきまして一定の基準への適合義務もNHKに負っていただくということになり、こうしたことで国民・視聴者の方々がNHKの放送番組等を継続的、安定的に受信することができるようになるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、必須業務化に伴う国民・視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しない者であっても受信料を公平に御負担いただいた上でNHKの放送番組の同時・見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そして、本法案では、必須業務としての配信を国民・視聴者がアプリやブラウザーで受信できるようにする義務をNHKに負っていただき、かつ、必須業務に用いる配信用設備につきまして一定の基準への適合義務もNHKに負っていただくということになり、こうしたことで国民・視聴者の方々がNHKの放送番組等を継続的、安定的に受信することができるようになるというふうに考えているところでございます。
田
田畑裕明#9
○田畑委員 ありがとうございます。
今後、国民お一人お一人のメディアとのつき合い方というか、視聴の形というのはますます変わっていくのではないかというふうに思います。実際、様々な調査によりますと、五十代、六十代以上と十代、二十代のメディアとの向き合い方というのは相当傾向が違うということなんだというふうに思いますから、今おっしゃっていただいたメリットの周知も含めてでありますが、各世代や年代また地域にもよるのかもしれませんし、健常者、障害者を含めてでありますが、きちっと国民のメリットが伝わるように、総務省の取組をお願いしたいと思います。
改めてNHKさんに聞きたいというふうに思いますが、今回の必須業務化、どのような姿勢で正確で信頼できる社会の情報の提供に努めていく御意思があるのか、改めてお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →今後、国民お一人お一人のメディアとのつき合い方というか、視聴の形というのはますます変わっていくのではないかというふうに思います。実際、様々な調査によりますと、五十代、六十代以上と十代、二十代のメディアとの向き合い方というのは相当傾向が違うということなんだというふうに思いますから、今おっしゃっていただいたメリットの周知も含めてでありますが、各世代や年代また地域にもよるのかもしれませんし、健常者、障害者を含めてでありますが、きちっと国民のメリットが伝わるように、総務省の取組をお願いしたいと思います。
改めてNHKさんに聞きたいというふうに思いますが、今回の必須業務化、どのような姿勢で正確で信頼できる社会の情報の提供に努めていく御意思があるのか、改めてお聞きをしたいと思います。
稲
稲葉延雄#10
○稲葉参考人 お答え申し上げます。
御案内のとおり、国内では自然災害が頻発し、激甚化してございます。海外では、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化など国際秩序が混迷を深めてございます。さらに、フェイクニュースの拡散など社会の分断にも歯止めがかからない、そういう状況にあるというふうに認識してございます。
こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは非常に大事なことで、健全な民主主義の発達に資するという公共放送の役割は一層高まっているのではないかというふうに考えてございます。
NHKといたしましては、インターネット上においても、安全、安心を支え、あまねく伝えることで健全な民主主義の発達に資するという公共的な役割を果たしていきたいというふうに考えてございます。同時に、正確で信頼できる情報を発信する担い手として、民放や新聞、それにNHKといったメディアの多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供するという情報空間の参照点の役割も果たしていきたいというふうに考えてございます。
公平公正で確かな情報や豊かでよいコンテンツを間断なくお届けすることによって、視聴者・国民の皆様のお役に立ち、ひいては日本や世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現にNHKとしても貢献してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御案内のとおり、国内では自然災害が頻発し、激甚化してございます。海外では、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化など国際秩序が混迷を深めてございます。さらに、フェイクニュースの拡散など社会の分断にも歯止めがかからない、そういう状況にあるというふうに認識してございます。
こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは非常に大事なことで、健全な民主主義の発達に資するという公共放送の役割は一層高まっているのではないかというふうに考えてございます。
NHKといたしましては、インターネット上においても、安全、安心を支え、あまねく伝えることで健全な民主主義の発達に資するという公共的な役割を果たしていきたいというふうに考えてございます。同時に、正確で信頼できる情報を発信する担い手として、民放や新聞、それにNHKといったメディアの多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供するという情報空間の参照点の役割も果たしていきたいというふうに考えてございます。
公平公正で確かな情報や豊かでよいコンテンツを間断なくお届けすることによって、視聴者・国民の皆様のお役に立ち、ひいては日本や世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現にNHKとしても貢献してまいりたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#11
○田畑委員 会長、ありがとうございます。今の御姿勢で、きちっとNHKらしさをしっかり発揮していただきながら公共的な役割を果たしていただきたいというふうに思います。
受信契約と料金のことについてちょっと確認をしたいと思いますが、必須業務化されますと、これまで契約されている方は特段何らかの新たな費用負担というものが発生するわけではないというふうに理解をしてございますが、受信契約の対象となる特定必要的配信の受信を開始した方は受信契約を締結しなければならないことというふうになると存じています。
受信契約を締結していなくても配信を受信できる仕組みとなるのであれば、特定必要的配信の受信を開始した方に受信契約の締結についてどのように理解を求めていくのか、ここはしっかり整理しながら理解促進に努めていかなければならないわけでありますが、改めて確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →受信契約と料金のことについてちょっと確認をしたいと思いますが、必須業務化されますと、これまで契約されている方は特段何らかの新たな費用負担というものが発生するわけではないというふうに理解をしてございますが、受信契約の対象となる特定必要的配信の受信を開始した方は受信契約を締結しなければならないことというふうになると存じています。
受信契約を締結していなくても配信を受信できる仕組みとなるのであれば、特定必要的配信の受信を開始した方に受信契約の締結についてどのように理解を求めていくのか、ここはしっかり整理しながら理解促進に努めていかなければならないわけでありますが、改めて確認をしたいと思います。
小
小池英夫#12
○小池参考人 お答えいたします。
法改正された際には、新たに実施するNHKの必要的配信のサービス全体について視聴者・国民の皆様にしっかりと周知していく必要があると考えております。加えて、特定必要的配信の受信を開始した方のうち、どういった場合に新たに受信契約の締結が必要となるかについても広く分かりやすく周知していくことが大切でございます。
特定必要的配信に関わる契約の在り方や、契約締結また解約の手続等については、契約勧奨の方法を含め、現在検討中でございます。
NHKとしても受信料の公平負担は重要な課題だと考えておりまして、法改正後も、様々な接点を通じて受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明することで、納得して受信料をお支払いいただける方を増やしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法改正された際には、新たに実施するNHKの必要的配信のサービス全体について視聴者・国民の皆様にしっかりと周知していく必要があると考えております。加えて、特定必要的配信の受信を開始した方のうち、どういった場合に新たに受信契約の締結が必要となるかについても広く分かりやすく周知していくことが大切でございます。
特定必要的配信に関わる契約の在り方や、契約締結また解約の手続等については、契約勧奨の方法を含め、現在検討中でございます。
NHKとしても受信料の公平負担は重要な課題だと考えておりまして、法改正後も、様々な接点を通じて受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明することで、納得して受信料をお支払いいただける方を増やしてまいりたいと考えております。
田
田畑裕明#13
○田畑委員 ありがとうございます。当然、国民にとって最大に近い関心事項ではないかというふうに思いますから、丁寧な対応を改めてお願い申し上げます。
もう一問ですが、視覚、聴覚等障害者の方々への状況といいますか、どのような取扱いにするのかということについても改めて念のために確認をしたいというふうに思いますが、テキストでのいろいろな情報の提供ということなんだと思いますが、引き続きどのような体制でこうした視覚や聴覚の障害者の方々への情報の伝達ということに努めていかれるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一問ですが、視覚、聴覚等障害者の方々への状況といいますか、どのような取扱いにするのかということについても改めて念のために確認をしたいというふうに思いますが、テキストでのいろいろな情報の提供ということなんだと思いますが、引き続きどのような体制でこうした視覚や聴覚の障害者の方々への情報の伝達ということに努めていかれるのか、お聞きしたいと思います。
山
山名啓雄#14
○山名参考人 お答えいたします。
NHKは、幼児、子供からお年寄り、目や耳に障害のある方など全ての視聴者が見やすく、聞きやすく、分かりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。
現在、視覚障害のある方にも御利用しやすいよう、NHKオンラインテキスト版を提供し音声読み上げソフトウェアなどに対応しているほか、聴覚障害のある方に向けて、大雨や津波などの災害時に手話CGで警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供しております。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務化後も番組関連情報として位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →NHKは、幼児、子供からお年寄り、目や耳に障害のある方など全ての視聴者が見やすく、聞きやすく、分かりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。
現在、視覚障害のある方にも御利用しやすいよう、NHKオンラインテキスト版を提供し音声読み上げソフトウェアなどに対応しているほか、聴覚障害のある方に向けて、大雨や津波などの災害時に手話CGで警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供しております。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務化後も番組関連情報として位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#15
○田畑委員 ありがとうございます。
ちょっと時間が来ましたので閉じたいと思いますが、引き続き、ようやくと申しますか必須業務化ということで位置づけをされるわけでありますから、NHK関係者の方々の御努力に改めて御期待申し上げ、また、国民のための情報の発信に引き続きしっかりと努めていただきますことをお願い申し上げまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ちょっと時間が来ましたので閉じたいと思いますが、引き続き、ようやくと申しますか必須業務化ということで位置づけをされるわけでありますから、NHK関係者の方々の御努力に改めて御期待申し上げ、また、国民のための情報の発信に引き続きしっかりと努めていただきますことをお願い申し上げまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
古
中
中川康洋#17
○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
今日は、放送法の改正ということで、私も何点か総務省並びにNHKに御質問をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最初に、理解増進情報制度の廃止及び番組関連情報制度の創設について大臣にお伺いをしたいと思います。
昨年十月に公表されました公共放送ワーキンググループの取りまとめでは、インターネット活用業務を必須業務化する場合には現在の理解増進情報制度は廃止し、必須業務として提供されるテキスト情報等として再整理されるべきであるとまとめられるとともに、本改正案では、その取りまとめに基づき、これまでの理解増進情報制度は廃止し新たに番組関連情報制度を創設すること、これが明記をされました。また、この番組関連情報は、新たにNHKが放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有するものであって、かつ、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものであり、その業務規程についても、一つ目には国民・視聴者の要望を満たすもの、二つ目には国民・視聴者の生命又は身体の安全を確保するもの、三つ目には民放、新聞のネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないものに適合するものでなければならない、このようにされております。
しかし、この番組関連情報の定義づけ、私は、この定義づけについては国民の側から見ても、さらには視聴者の側から見ても少し分かりづらいものになっている、このように感じる一人でございます。そこで、総務大臣に伺いますが、今回の改正案による理解増進情報制度から番組関連情報への移行については、その制度が変わっても引き続き国民や視聴者にとって必要な情報はインターネット配信で提供されるものと理解してよいか、ここの点、大臣に御見解を伺います。
この発言だけを見る →本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
今日は、放送法の改正ということで、私も何点か総務省並びにNHKに御質問をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最初に、理解増進情報制度の廃止及び番組関連情報制度の創設について大臣にお伺いをしたいと思います。
昨年十月に公表されました公共放送ワーキンググループの取りまとめでは、インターネット活用業務を必須業務化する場合には現在の理解増進情報制度は廃止し、必須業務として提供されるテキスト情報等として再整理されるべきであるとまとめられるとともに、本改正案では、その取りまとめに基づき、これまでの理解増進情報制度は廃止し新たに番組関連情報制度を創設すること、これが明記をされました。また、この番組関連情報は、新たにNHKが放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有するものであって、かつ、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものであり、その業務規程についても、一つ目には国民・視聴者の要望を満たすもの、二つ目には国民・視聴者の生命又は身体の安全を確保するもの、三つ目には民放、新聞のネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないものに適合するものでなければならない、このようにされております。
しかし、この番組関連情報の定義づけ、私は、この定義づけについては国民の側から見ても、さらには視聴者の側から見ても少し分かりづらいものになっている、このように感じる一人でございます。そこで、総務大臣に伺いますが、今回の改正案による理解増進情報制度から番組関連情報への移行については、その制度が変わっても引き続き国民や視聴者にとって必要な情報はインターネット配信で提供されるものと理解してよいか、ここの点、大臣に御見解を伺います。
松
松本剛明#18
○松本国務大臣 御答弁申し上げたいと思います。
放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたと理解しております。
本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものでありまして、本法案におきましても基本的な考え方を変えるものではございません。
その上で、本法案により必須業務として配信されることとなる番組関連情報は、今委員からの国民・視聴者の要望を満たすものということが業務規程に書かれておりましたように、国民・視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えるものであり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で提供される点において、現在任意業務として配信されている理解増進情報と考え方が変わるものではございません。
具体的な内容はNHKが業務規程で定めることとなりますが、NHKさんにおかれては質、量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたいと考えております。
この発言だけを見る →放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたと理解しております。
本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものでありまして、本法案におきましても基本的な考え方を変えるものではございません。
その上で、本法案により必須業務として配信されることとなる番組関連情報は、今委員からの国民・視聴者の要望を満たすものということが業務規程に書かれておりましたように、国民・視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えるものであり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で提供される点において、現在任意業務として配信されている理解増進情報と考え方が変わるものではございません。
具体的な内容はNHKが業務規程で定めることとなりますが、NHKさんにおかれては質、量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたいと考えております。
中
中川康洋#19
○中川(康)委員 ありがとうございました。
必須業務になる中で、必要な情報がインターネット配信で絞られていくんじゃないか、こういった懸念も一部聞かれるところでありますので、そこは、必要な情報はこれからもしっかりと提供ができる、そういった部分を確認させていただいたところでございます。
そして、今、田畑委員からも御指摘がありましたが、特に聴覚障害者とか視覚障害者の方々はテキスト情報が非常に大事なんですね。今NHKからはそこはやはり引き続きという御答弁をいただきましたが、監督する側の総務省としても、必要なテキスト情報はこれからも配信する、そういった理解で総務省としてもいるというところ、ここも確認したいと思いますが、局長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →必須業務になる中で、必要な情報がインターネット配信で絞られていくんじゃないか、こういった懸念も一部聞かれるところでありますので、そこは、必要な情報はこれからもしっかりと提供ができる、そういった部分を確認させていただいたところでございます。
そして、今、田畑委員からも御指摘がありましたが、特に聴覚障害者とか視覚障害者の方々はテキスト情報が非常に大事なんですね。今NHKからはそこはやはり引き続きという御答弁をいただきましたが、監督する側の総務省としても、必要なテキスト情報はこれからも配信する、そういった理解で総務省としてもいるというところ、ここも確認したいと思いますが、局長、いかがでしょうか。
小
小笠原陽一#20
○小笠原政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、NHKは広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命としており、その使命は本法案による改正の前後を通じて変わらないところであります。
これまでNHKが理解増進情報として提供してきたテキスト情報につきましては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、インターネットの特性を生かして国民・視聴者の多様なニーズに応えるための番組関連情報として配信することとなりますが、その配信に当たりまして、御指摘の聴覚障害者や視覚障害者の方などを含む国民・視聴者のニーズを満たしていくことは当然であるというふうに考えております。
NHKさんにおかれましては、放送番組の内容を視聴環境に適した形態で配信することで良質なサービスを継続していただきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →これまでNHKが理解増進情報として提供してきたテキスト情報につきましては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、インターネットの特性を生かして国民・視聴者の多様なニーズに応えるための番組関連情報として配信することとなりますが、その配信に当たりまして、御指摘の聴覚障害者や視覚障害者の方などを含む国民・視聴者のニーズを満たしていくことは当然であるというふうに考えております。
NHKさんにおかれましては、放送番組の内容を視聴環境に適した形態で配信することで良質なサービスを継続していただきたいというふうに考えているところでございます。
中
中川康洋#21
○中川(康)委員 ありがとうございました。
田畑委員はNHKに確認していただいて、私もこの点を総務省にも確認させていただきました。障害をお持ちの方々に対して情報をどう正確に素早く伝えるか、これは大変に重要なことでございますので、そういったところでの確認をさせていただいたわけでございます。
次に、NHKに二点ほどお伺いいたします。
まずは、インターネット配信に係る受信契約の料金についてお伺いをします。
本改正案では、その第六十四条三項において、テレビ受信機の設置者及びインターネット配信の受信を開始した者は、そのいずれについても同等の受信環境にあるとして、両者の受信契約の内容については公平に定めなければならない、このように書かれております。
この考えに基づくと、今回新たに発生するインターネット配信の受信を開始した者の受信料はテレビ受信機の設置者と同一、具体的には、地上放送の一か月料金は千百円ですから、その千百円というふうに理解ができます。しかし、一方で、NHKが有料でのブロードバンド配信をしておりますNHKオンデマンドは、配信期間中何度でも視聴可能なまるごと見放題パック、これが月額九百九十円というふうに現在の地上放送の受信料より安い料金となっております。そこで、NHKに確認をいたしますが、今回新たに創設されるインターネット配信の受信を開始した者の受信料は具体的にどのような料額になると考えているのか、NHKに見解を伺いたい。
さらには、本改正案では衛星放送の番組の配信についても必須業務の範囲とされていますが、NHKは、費用対効果等の観点から当分の期間衛星放送の配信については見送るというふうに方針を示しております。そこで、併せて伺いますが、今後衛星放送の配信が開始された場合、インターネット配信の受信を開始した者の受信料はどのようなものになるのか、ここの部分も併せて御答弁ください。
この発言だけを見る →田畑委員はNHKに確認していただいて、私もこの点を総務省にも確認させていただきました。障害をお持ちの方々に対して情報をどう正確に素早く伝えるか、これは大変に重要なことでございますので、そういったところでの確認をさせていただいたわけでございます。
次に、NHKに二点ほどお伺いいたします。
まずは、インターネット配信に係る受信契約の料金についてお伺いをします。
本改正案では、その第六十四条三項において、テレビ受信機の設置者及びインターネット配信の受信を開始した者は、そのいずれについても同等の受信環境にあるとして、両者の受信契約の内容については公平に定めなければならない、このように書かれております。
この考えに基づくと、今回新たに発生するインターネット配信の受信を開始した者の受信料はテレビ受信機の設置者と同一、具体的には、地上放送の一か月料金は千百円ですから、その千百円というふうに理解ができます。しかし、一方で、NHKが有料でのブロードバンド配信をしておりますNHKオンデマンドは、配信期間中何度でも視聴可能なまるごと見放題パック、これが月額九百九十円というふうに現在の地上放送の受信料より安い料金となっております。そこで、NHKに確認をいたしますが、今回新たに創設されるインターネット配信の受信を開始した者の受信料は具体的にどのような料額になると考えているのか、NHKに見解を伺いたい。
さらには、本改正案では衛星放送の番組の配信についても必須業務の範囲とされていますが、NHKは、費用対効果等の観点から当分の期間衛星放送の配信については見送るというふうに方針を示しております。そこで、併せて伺いますが、今後衛星放送の配信が開始された場合、インターネット配信の受信を開始した者の受信料はどのようなものになるのか、ここの部分も併せて御答弁ください。
小
小池英夫#22
○小池参考人 お答えいたします。
放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約の在り方などについては現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方はインターネットのサービスにおいても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。
一方、当分の間は衛星放送の放送番組の同時配信また見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。
衛星放送の放送番組の配信については、権利上の課題に加えて衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて対応していく必要があるため、実施時期は現時点では決まっておりません。開始した場合の受信料額についても、サービスのありようと併せて今後検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約の在り方などについては現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方はインターネットのサービスにおいても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。
一方、当分の間は衛星放送の放送番組の同時配信また見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。
衛星放送の放送番組の配信については、権利上の課題に加えて衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて対応していく必要があるため、実施時期は現時点では決まっておりません。開始した場合の受信料額についても、サービスのありようと併せて今後検討してまいりたいと考えております。
中
中川康洋#23
○中川(康)委員 ありがとうございました。
今日は衛星放送もいつぐらいからインターネット配信をするのかというところも聞こうかと思ったんですが、そこはちょっと時間がかかりそうな部分がありますので、そうなったときの料額ですね、やはり国民の皆さんに分かりやすい料額というところでよろしくお願いをしたいと思います。
もう一点、インターネット配信の受信契約における受信料免除対象者への免除の適用、ここについてお伺いをします。
現在、NHKにおきましては、例えば公的扶助受給者や視覚、聴覚など身体に何らかの障害をお持ちの方、さらには親元などから離れて暮らす学生等を対象に、テレビ等受信機を設置して締結する放送受信契約の全額ないしは半額免除の措置を行っております。また、今般の能登半島地震など災害救助法において救助が行われた地域の災害被災者に対しても全額免除の措置がございます。
私は、これら免除規定を社会的弱者の方や親元などから離れて暮らす学生等を対象に実施することは、NHKがユニバーサルサービスの提供など公共放送としての責務を担っていること、さらには災害時や緊急時において常に国民に対して正確な情報を提供する等の役割を有していることからも必要な措置だと考えております。ゆえに、今回創設されるインターネット配信の受信契約のみを行う者のうち、そういった当該対象者についても同じく免除規定を適用すべきであるのではないか、このように考えるわけでございますが、NHKの基本的な考え方、見解を伺います。
この発言だけを見る →今日は衛星放送もいつぐらいからインターネット配信をするのかというところも聞こうかと思ったんですが、そこはちょっと時間がかかりそうな部分がありますので、そうなったときの料額ですね、やはり国民の皆さんに分かりやすい料額というところでよろしくお願いをしたいと思います。
もう一点、インターネット配信の受信契約における受信料免除対象者への免除の適用、ここについてお伺いをします。
現在、NHKにおきましては、例えば公的扶助受給者や視覚、聴覚など身体に何らかの障害をお持ちの方、さらには親元などから離れて暮らす学生等を対象に、テレビ等受信機を設置して締結する放送受信契約の全額ないしは半額免除の措置を行っております。また、今般の能登半島地震など災害救助法において救助が行われた地域の災害被災者に対しても全額免除の措置がございます。
私は、これら免除規定を社会的弱者の方や親元などから離れて暮らす学生等を対象に実施することは、NHKがユニバーサルサービスの提供など公共放送としての責務を担っていること、さらには災害時や緊急時において常に国民に対して正確な情報を提供する等の役割を有していることからも必要な措置だと考えております。ゆえに、今回創設されるインターネット配信の受信契約のみを行う者のうち、そういった当該対象者についても同じく免除規定を適用すべきであるのではないか、このように考えるわけでございますが、NHKの基本的な考え方、見解を伺います。
小
小池英夫#24
○小池参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、放送受信料の免除は、教育的な見地や社会福祉的な見地から、例外的な措置として、公的扶助受給者や市町村民税非課税の障害者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生及び災害被災者等を対象に実施しております。
放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者を同等の受信環境にある者として取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。
NHKとしましては、特定必要的配信の受信を開始した場合の免除の対象についてもテレビ等の受信設備を設置した場合と同等となるように検討していく考えでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、放送受信料の免除は、教育的な見地や社会福祉的な見地から、例外的な措置として、公的扶助受給者や市町村民税非課税の障害者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生及び災害被災者等を対象に実施しております。
放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者を同等の受信環境にある者として取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。
NHKとしましては、特定必要的配信の受信を開始した場合の免除の対象についてもテレビ等の受信設備を設置した場合と同等となるように検討していく考えでございます。
中
中川康洋#25
○中川(康)委員 ありがとうございました。今、明確な答弁をいただいたかと思っています。
確かに、今、免除基準を見ますと、そこにはテレビ等受信機を設置している者というふうに書かれているんですね。それだけを見ると、いわゆるインターネット配信を契約したのみの方は入らないというふうになるわけです。
しかし、今、公平な基準だというところにおいて、いわゆる公的扶助を受けている方とか親元から離れている学生、さらには社会的な弱者、また学校とか福祉施設といったところにおいては同じく半額ないしは全額の免除規定というところの答弁をいただいたと思っています。これからテレビを持たない世代も出てくると思いますし、例えば聴覚障害の方々なんかはやはりインターネット配信の方がいいということもあると思います。そういったところに適切にアナウンスしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最後、総務省に一点お伺いします。民間放送事業者への協力義務の強化についてお伺いをいたします。
NHKには放送法第二十条五項において難視聴状態を解消するための措置を講ずる義務が課せられているのとともに、民間放送事業者における難視聴解消措置については同法第九十二条によってその努力義務が明記をされております。また、令和四年の放送法改正では、これは皆さんも記憶に新しいとは思いますが、この民間放送事業者の難視聴解消措置に対してNHKは必要な協力をする努力義務が新たに規定されたところでございます。
しかし、今回の改正案では、そのNHKの民間放送事業者に対する協力を一昨年改正の努力義務から義務に強化するとともに、民間放送事業者から難視聴解消措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときはNHKはその協議に応じなければならないというふうに明記がされているところでございます。そこで、総務省にお伺いをしますが、このNHKの民間放送事業者への協力については、一昨年の法改正後二年もたたない中でなぜ努力義務から義務へと強化することとしたのか、また、今回の義務化によって具体的にどのような効果があると考えるのか。この点、総務省の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →確かに、今、免除基準を見ますと、そこにはテレビ等受信機を設置している者というふうに書かれているんですね。それだけを見ると、いわゆるインターネット配信を契約したのみの方は入らないというふうになるわけです。
しかし、今、公平な基準だというところにおいて、いわゆる公的扶助を受けている方とか親元から離れている学生、さらには社会的な弱者、また学校とか福祉施設といったところにおいては同じく半額ないしは全額の免除規定というところの答弁をいただいたと思っています。これからテレビを持たない世代も出てくると思いますし、例えば聴覚障害の方々なんかはやはりインターネット配信の方がいいということもあると思います。そういったところに適切にアナウンスしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最後、総務省に一点お伺いします。民間放送事業者への協力義務の強化についてお伺いをいたします。
NHKには放送法第二十条五項において難視聴状態を解消するための措置を講ずる義務が課せられているのとともに、民間放送事業者における難視聴解消措置については同法第九十二条によってその努力義務が明記をされております。また、令和四年の放送法改正では、これは皆さんも記憶に新しいとは思いますが、この民間放送事業者の難視聴解消措置に対してNHKは必要な協力をする努力義務が新たに規定されたところでございます。
しかし、今回の改正案では、そのNHKの民間放送事業者に対する協力を一昨年改正の努力義務から義務に強化するとともに、民間放送事業者から難視聴解消措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときはNHKはその協議に応じなければならないというふうに明記がされているところでございます。そこで、総務省にお伺いをしますが、このNHKの民間放送事業者への協力については、一昨年の法改正後二年もたたない中でなぜ努力義務から義務へと強化することとしたのか、また、今回の義務化によって具体的にどのような効果があると考えるのか。この点、総務省の見解をお伺いします。
小
小笠原陽一#26
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、令和四年の放送法改正によりまして、NHKは業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で民放が行う難視聴解消措置の円滑な実施に協力をするよう努めなければならないということにされました。
また、昨年の放送法改正によりましてNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年十二月から、私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴解消措置に取り組むことに対する期待がより一層高まっている状況にあるというふうに考えております。
こうした事情を踏まえまして、本法案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するとともに、協力内容を具体化する観点から、中継局の共同利用等の難視聴解消措置につきまして、民放から具体的な内容に関する協議があった場合、協議に応じることをNHKに義務づけることとしたものです。
これによりまして中継局の共同利用に向けた検討がより一層円滑に進むことを期待するところでございます。
この発言だけを見る →また、昨年の放送法改正によりましてNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年十二月から、私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴解消措置に取り組むことに対する期待がより一層高まっている状況にあるというふうに考えております。
こうした事情を踏まえまして、本法案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するとともに、協力内容を具体化する観点から、中継局の共同利用等の難視聴解消措置につきまして、民放から具体的な内容に関する協議があった場合、協議に応じることをNHKに義務づけることとしたものです。
これによりまして中継局の共同利用に向けた検討がより一層円滑に進むことを期待するところでございます。
中
中川康洋#27
○中川(康)委員 ありがとうございました。
私も、毎年法改正をしていて、努力義務から義務になったりとか、共同利用ということで変えているので、ちょっと急ぎ足かなと思ったんですが、その背景を考えると必要性はあるなというふうに実感をいたしました。ゆえに今回は義務にしたということの意味合いはあるなと思っています。
例えば、今回、石川県の能登半島で地震が起きました。これは実は民放の中継局が結構使えないという状況があるんですね。そこを何とかしてほしいということで依頼があったわけですけれども、やはり現状の補助金では限界があったわけなんです。恐らく共同利用とか義務規定があれば、その枠組みによって対応ができたんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございます。今その枠組みが協議されているということでございますが、一日も早くそういった体制をそれぞれの地域ごとにおつくりいただいて、視聴者の方々に正確な情報があまねく伝えられる、こういった体制を維持していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終わります。大変にありがとうございました。
この発言だけを見る →私も、毎年法改正をしていて、努力義務から義務になったりとか、共同利用ということで変えているので、ちょっと急ぎ足かなと思ったんですが、その背景を考えると必要性はあるなというふうに実感をいたしました。ゆえに今回は義務にしたということの意味合いはあるなと思っています。
例えば、今回、石川県の能登半島で地震が起きました。これは実は民放の中継局が結構使えないという状況があるんですね。そこを何とかしてほしいということで依頼があったわけですけれども、やはり現状の補助金では限界があったわけなんです。恐らく共同利用とか義務規定があれば、その枠組みによって対応ができたんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございます。今その枠組みが協議されているということでございますが、一日も早くそういった体制をそれぞれの地域ごとにおつくりいただいて、視聴者の方々に正確な情報があまねく伝えられる、こういった体制を維持していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終わります。大変にありがとうございました。
古
吉
吉川元#29
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
早速質問に入らせていただければというふうに思います。
まず、偽・誤情報についてなんですが、新しい名前に変わりましたけれども、プロバイダー責任法の改正の際にも少し議論になりましたが、偽・誤情報について、プラットフォームサービスに関する研究会の第三次取りまとめを読みますと、「近年、米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じ得ることを念頭に、」こういう表現があるわけです。
最終案がまとめられたのは今年の一月だというふうに伺っておりますが、もう既に、今年の元旦に起きた、これもこの場で何度か議論になりましたけれども、能登半島地震での偽情報等が多く投稿、発信され、閲覧も急増して、復興対策にも影響を与えているということは周知のとおりであります。先ほどの第三次取りまとめ、近い将来起こり得るという、この認識というのはちょっと遅いのではないかというふうに感じざるを得ません。
今の日本の偽・誤情報の流通の現状をどういうふうに認識されているのか、大臣に伺います。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただければというふうに思います。
まず、偽・誤情報についてなんですが、新しい名前に変わりましたけれども、プロバイダー責任法の改正の際にも少し議論になりましたが、偽・誤情報について、プラットフォームサービスに関する研究会の第三次取りまとめを読みますと、「近年、米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じ得ることを念頭に、」こういう表現があるわけです。
最終案がまとめられたのは今年の一月だというふうに伺っておりますが、もう既に、今年の元旦に起きた、これもこの場で何度か議論になりましたけれども、能登半島地震での偽情報等が多く投稿、発信され、閲覧も急増して、復興対策にも影響を与えているということは周知のとおりであります。先ほどの第三次取りまとめ、近い将来起こり得るという、この認識というのはちょっと遅いのではないかというふうに感じざるを得ません。
今の日本の偽・誤情報の流通の現状をどういうふうに認識されているのか、大臣に伺います。