中川康洋の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中川(康)委員 ありがとうございました。
田畑委員はNHKに確認していただいて、私もこの点を総務省にも確認させていただきました。障害をお持ちの方々に対して情報をどう正確に素早く伝えるか、これは大変に重要なことでございますので、そういったところでの確認をさせていただいたわけでございます。
次に、NHKに二点ほどお伺いいたします。
まずは、インターネット配信に係る受信契約の料金についてお伺いをします。
本改正案では、その第六十四条三項において、テレビ受信機の設置者及びインターネット配信の受信を開始した者は、そのいずれについても同等の受信環境にあるとして、両者の受信契約の内容については公平に定めなければならない、このように書かれております。
この考えに基づくと、今回新たに発生するインターネット配信の受信を開始した者の受信料はテレビ受信機の設置者と同一、具体的には、地上放送の一か月料金は千百円ですから、その千百円というふうに理解ができます。しかし、一方で、NHKが有料でのブロードバンド配信をしておりますNHKオンデマンドは、配信期間中何度でも視聴可能なまるごと見放題パック、これが月額九百九十円というふうに現在の地上放送の受信料より安い料金となっております。そこで、NHKに確認をいたしますが、今回新たに創設されるインターネット配信の受信を開始した者の受信料は具体的にどのような料額になると考えているのか、NHKに見解を伺いたい。
さらには、本改正案では衛星放送の番組の配信についても必須業務の範囲とされていますが、NHKは、費用対効果等の観点から当分の期間衛星放送の配信については見送るというふうに方針を示しております。そこで、併せて伺いますが、今後衛星放送の配信が開始された場合、インターネット配信の受信を開始した者の受信料はどのようなものになるのか、ここの部分も併せて御答弁ください。