中川康洋の発言 (総務委員会)

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○中川(康)委員 ありがとうございました。今、明確な答弁をいただいたかと思っています。
 確かに、今、免除基準を見ますと、そこにはテレビ等受信機を設置している者というふうに書かれているんですね。それだけを見ると、いわゆるインターネット配信を契約したのみの方は入らないというふうになるわけです。
 しかし、今、公平な基準だというところにおいて、いわゆる公的扶助を受けている方とか親元から離れている学生、さらには社会的な弱者、また学校とか福祉施設といったところにおいては同じく半額ないしは全額の免除規定というところの答弁をいただいたと思っています。これからテレビを持たない世代も出てくると思いますし、例えば聴覚障害の方々なんかはやはりインターネット配信の方がいいということもあると思います。そういったところに適切にアナウンスしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 最後、総務省に一点お伺いします。民間放送事業者への協力義務の強化についてお伺いをいたします。
 NHKには放送法第二十条五項において難視聴状態を解消するための措置を講ずる義務が課せられているのとともに、民間放送事業者における難視聴解消措置については同法第九十二条によってその努力義務が明記をされております。また、令和四年の放送法改正では、これは皆さんも記憶に新しいとは思いますが、この民間放送事業者の難視聴解消措置に対してNHKは必要な協力をする努力義務が新たに規定されたところでございます。
 しかし、今回の改正案では、そのNHKの民間放送事業者に対する協力を一昨年改正の努力義務から義務に強化するとともに、民間放送事業者から難視聴解消措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときはNHKはその協議に応じなければならないというふうに明記がされているところでございます。そこで、総務省にお伺いをしますが、このNHKの民間放送事業者への協力については、一昨年の法改正後二年もたたない中でなぜ努力義務から義務へと強化することとしたのか、また、今回の義務化によって具体的にどのような効果があると考えるのか。この点、総務省の見解をお伺いします。

発言情報

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発言者: 中川康洋

speaker_id: 10992

日付: 2024-04-25

院: 衆議院

会議名: 総務委員会