奥野総一郎の発言 (総務委員会)
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○奥野(総)委員 最高裁の昭和二十三年判例というのがあって、聴衆がこれを聞き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があった以上、これはやはり演説の妨害である、こういう最高裁判決もありますし、戦前の大審院判例だと、拍手をずっとし続ける、これも妨害に当たるという事例があるわけです。
今回ちょっと気になるのは、相手方も表現の自由、選挙の自由があるんだから取り締まれないんだというような論調もありますが、そうではなくて、今のは一般論ですけれども、明らかに妨害に当たるような事案がある場合は、拍手でも大音量による演説をかぶせるのでもそうなんですが、選挙の自由妨害罪に当たり得るということなんですよね。だから、表現の自由の名の下に何でもやっていいというわけではないわけなんですよ。
警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は十五区の補欠選挙で公職選挙法違反に当たるとして合わせて六件の警告を出して、このうち演説の自由を妨害した自由妨害の警告が一件あったとありますが、事実関係はいかがでしょうか。