総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月九日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 石田 真敏君
尾身 朝子君 金子 恭之君
川崎ひでと君 国光あやの君
坂井 学君 杉田 水脈君
田畑 裕明君 寺田 稔君
中川 貴元君 西田 昭二君
西野 太亮君 根本 幸典君
葉梨 康弘君 長谷川淳二君
古川 直季君 保岡 宏武君
おおつき紅葉君 岡本あき子君
奥野総一郎君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
阿部 司君 中嶋 秀樹君
吉田とも代君 平林 晃君
宮本 岳志君 西岡 秀子君
吉川 赳君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 馬場 成志君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
総務大臣政務官 船橋 利実君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 鈴木 信也君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 瀧澤 謙君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 徳増 伸二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小林 豊君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 大槻 大輔君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 榊原 毅君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 藤田清太郎君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 湯本 博信君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 山野 謙君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 小笠原陽一君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 今川 拓郎君
政府参考人
(消防庁次長) 五味 裕一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 北澤 歩君
参考人
(日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
参考人
(日本郵政株式会社常務執行役) 市倉 昇君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
五月七日
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 石田 真敏君
尾身 朝子君 金子 恭之君
川崎ひでと君 国光あやの君
坂井 学君 杉田 水脈君
田畑 裕明君 寺田 稔君
中川 貴元君 西田 昭二君
西野 太亮君 根本 幸典君
葉梨 康弘君 長谷川淳二君
古川 直季君 保岡 宏武君
おおつき紅葉君 岡本あき子君
奥野総一郎君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
阿部 司君 中嶋 秀樹君
吉田とも代君 平林 晃君
宮本 岳志君 西岡 秀子君
吉川 赳君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 馬場 成志君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
総務大臣政務官 船橋 利実君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 鈴木 信也君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 瀧澤 謙君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 徳増 伸二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小林 豊君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 大槻 大輔君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 榊原 毅君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 藤田清太郎君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 湯本 博信君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 山野 謙君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 小笠原陽一君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 今川 拓郎君
政府参考人
(消防庁次長) 五味 裕一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 北澤 歩君
参考人
(日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
参考人
(日本郵政株式会社常務執行役) 市倉 昇君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
五月七日
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
古
古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事山名啓雄さん及び日本郵政株式会社常務執行役市倉昇さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事山名啓雄さん及び日本郵政株式会社常務執行役市倉昇さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃さん、内閣府大臣官房審議官瀧澤謙さん、内閣府地方創生推進事務局審議官豊岡宏規さん、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官小林豊さん、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克さん、個人情報保護委員会事務局審議官大槻大輔さん、デジタル庁審議官榊原毅さん、デジタル庁審議官藤田清太郎さん、総務省大臣官房総括審議官藤野克さん、大臣官房総括審議官湯本博信さん、大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治行政局選挙部長笠置隆範さん、国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長小笠原陽一さん、情報流通行政局郵政行政部長玉田康人さん、総合通信基盤局長今川拓郎さん、消防庁次長五味裕一さん、法務省大臣官房審議官松井信憲さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、厚生労働省大臣官房審議官日原知己さん、厚生労働省大臣官房審議官原口剛さん及び国土交通省航空局安全部長北澤歩さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃さん、内閣府大臣官房審議官瀧澤謙さん、内閣府地方創生推進事務局審議官豊岡宏規さん、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官小林豊さん、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克さん、個人情報保護委員会事務局審議官大槻大輔さん、デジタル庁審議官榊原毅さん、デジタル庁審議官藤田清太郎さん、総務省大臣官房総括審議官藤野克さん、大臣官房総括審議官湯本博信さん、大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治行政局選挙部長笠置隆範さん、国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長小笠原陽一さん、情報流通行政局郵政行政部長玉田康人さん、総合通信基盤局長今川拓郎さん、消防庁次長五味裕一さん、法務省大臣官房審議官松井信憲さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、厚生労働省大臣官房審議官日原知己さん、厚生労働省大臣官房審議官原口剛さん及び国土交通省航空局安全部長北澤歩さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
奥
奥野総一郎#5
○奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。大臣、よろしくお願いいたします。
今日はまずAIガバナンスからお伺いしたいんですが、私は、四月に二泊四日でOECDに委員派遣で派遣をしていただきまして、OECDグローバル議員ネットワークというところで発言をさせていただきました。コーマン事務総長にも直接お目にかかる機会を得て、いろいろお話をさせていただきました。
この会合というのは、事務局からいろいろな個別の政策課題についての問題提起があって、各国の議員がフリートークをして提言する、こういう形だったんですが、例えばPISAテストの状況とかあるいは世界経済、そういうものに並んで、AIガバナンス及びOECDの役割というのが六項目の中の一つの柱として立っていました。そして、締めのセッションが民主主義の強化に関する特別セッションなんですが、その中で偽情報の話も取り上げられていました。偽情報、やはり印象的だったのは、ロシアの隣国の方々が非常に現実のものとしてこれを捉えていて、何としても対処してほしい、一体どうして対処するんだということを真剣に訴えておられたのが非常に印象的でありました。
そうした中で、AIガバナンスについては、実はと言うと怒られますが、我が国が最初に提案して世界をリードしながら走ってきたということでありまして、私も今回OECDに行って初めて実感したのでありますけれども、そもそもG7の香川・高松情報通信会合で我が国が提案したのが始まりで、これは二〇一六年なんですが、それを受けて二〇一九年にOECDでAIに関する理事会勧告が採択された、その流れの中で昨年の広島AIプロセスというものを我が国が世界に提唱したということになります。ずっとこの問題は日本がリードし、コーマン事務総長からも感謝の言葉を得ましたし、セッションの中で広島AIプロセスの紹介をしましたけれども、コーディネーターの方からもわざわざ議事を止めて感謝の言葉をいただくこともできました。そういうことで非常に日本のプレゼンスが高いなというのを実感したわけであります。
そして、この連休、OECDの閣僚理事会が行われまして、総理も行かれましたし、大臣も行かれたと承知しておりますが、この中で、二〇一九年のOECD勧告を改めて我が国の広島AIプロセスの流れを受けて改定したというふうに理解しております。大臣もそこに貢献されたというふうに理解していますが、閣僚理事会で改定されたAI原則の内容と、我が国はどういうふうにそこに貢献したかというのを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日はまずAIガバナンスからお伺いしたいんですが、私は、四月に二泊四日でOECDに委員派遣で派遣をしていただきまして、OECDグローバル議員ネットワークというところで発言をさせていただきました。コーマン事務総長にも直接お目にかかる機会を得て、いろいろお話をさせていただきました。
この会合というのは、事務局からいろいろな個別の政策課題についての問題提起があって、各国の議員がフリートークをして提言する、こういう形だったんですが、例えばPISAテストの状況とかあるいは世界経済、そういうものに並んで、AIガバナンス及びOECDの役割というのが六項目の中の一つの柱として立っていました。そして、締めのセッションが民主主義の強化に関する特別セッションなんですが、その中で偽情報の話も取り上げられていました。偽情報、やはり印象的だったのは、ロシアの隣国の方々が非常に現実のものとしてこれを捉えていて、何としても対処してほしい、一体どうして対処するんだということを真剣に訴えておられたのが非常に印象的でありました。
そうした中で、AIガバナンスについては、実はと言うと怒られますが、我が国が最初に提案して世界をリードしながら走ってきたということでありまして、私も今回OECDに行って初めて実感したのでありますけれども、そもそもG7の香川・高松情報通信会合で我が国が提案したのが始まりで、これは二〇一六年なんですが、それを受けて二〇一九年にOECDでAIに関する理事会勧告が採択された、その流れの中で昨年の広島AIプロセスというものを我が国が世界に提唱したということになります。ずっとこの問題は日本がリードし、コーマン事務総長からも感謝の言葉を得ましたし、セッションの中で広島AIプロセスの紹介をしましたけれども、コーディネーターの方からもわざわざ議事を止めて感謝の言葉をいただくこともできました。そういうことで非常に日本のプレゼンスが高いなというのを実感したわけであります。
そして、この連休、OECDの閣僚理事会が行われまして、総理も行かれましたし、大臣も行かれたと承知しておりますが、この中で、二〇一九年のOECD勧告を改めて我が国の広島AIプロセスの流れを受けて改定したというふうに理解しております。大臣もそこに貢献されたというふうに理解していますが、閣僚理事会で改定されたAI原則の内容と、我が国はどういうふうにそこに貢献したかというのを伺いたいと思います。
松
松本剛明#6
○松本国務大臣 今委員からも御指摘がありましたとおり、AI原則に関しましては、二〇一六年のG7高松会合での我が国の提案を契機としてOECDが二〇一九年に公表していただいたものでありますが、この時点から我が国としては、やはりOECDとの連携、特にAIに関しては国境を越えた連携もということでOECDとの連携を進めてきたところでありますが、これも今御指摘があったとおりでありまして、それ以降も、生成AIが急速に普及する、また偽・誤情報への対処が大変大きな課題となる、そして各国地域間のAIガバナンスの相互運用性の確保も取り組まなければならない、こういった課題が出てきたところであります。
これも今御指摘をいただきましたけれども、昨年我が国はG7議長国として広島AIプロセスを立ち上げたところでありまして、この成果も踏まえて我が国からAI原則の改定について、ただいま申し上げましたような偽・誤情報への対処やAIガバナンスの各国地域間の相互運用性の確保などを盛り込むような形で提案させていただきました。閣僚理事会におきましては、AIをテーマとするセッションにおいて、私から我が国のこれまでの取組を紹介するとともに、セッションの議長を務めさせていただきまして、議論をリードする役割を務めたところでございます。
委員からも我が国のプレゼンスについて言及をいただきましたけれども、今回のAI原則の改定におきまして我が国はしっかりと役割を果たせたというふうに認識しております。
この発言だけを見る →これも今御指摘をいただきましたけれども、昨年我が国はG7議長国として広島AIプロセスを立ち上げたところでありまして、この成果も踏まえて我が国からAI原則の改定について、ただいま申し上げましたような偽・誤情報への対処やAIガバナンスの各国地域間の相互運用性の確保などを盛り込むような形で提案させていただきました。閣僚理事会におきましては、AIをテーマとするセッションにおいて、私から我が国のこれまでの取組を紹介するとともに、セッションの議長を務めさせていただきまして、議論をリードする役割を務めたところでございます。
委員からも我が国のプレゼンスについて言及をいただきましたけれども、今回のAI原則の改定におきまして我が国はしっかりと役割を果たせたというふうに認識しております。
奥
奥野総一郎#7
○奥野(総)委員 本当に我が国としてはいいことだと思うんですが、しかし、更に世界は一歩ずつ進んでいまして、OECDはあくまで強制力のない勧告でありますから、ある種世界に規範を示すということでありまして、決して縛りではないんですね。そういう意味で、ではどうやって強制力を持たせるかという話がこれから出てくるんです。
EUは一歩進んでおりまして、この三月にAI規則がEU議会で可決されたということであります。規則というのは勧告と違って、直接EU全土に対して規制がかかる、直接縛りがかかるというものでありますから、それが既に可決されたということでありますが、このEUのAI規則の内容について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →EUは一歩進んでおりまして、この三月にAI規則がEU議会で可決されたということであります。規則というのは勧告と違って、直接EU全土に対して規制がかかる、直接縛りがかかるというものでありますから、それが既に可決されたということでありますが、このEUのAI規則の内容について伺いたいと思います。
徳
徳増伸二#8
○徳増政府参考人 本年三月に、EUのAI法案が欧州議会で賛成多数で承認をされております。
本法案は、イノベーションを促進しつつ、安全性や基本的人権の遵守を確保することを目的としたものであります。具体的には、リスクベースのアプローチを採用しておりまして、四段階のリスク、具体的に申し上げますと禁止されるAI、ハイリスクなAIシステム、限定リスクのAIシステム、最小リスクのAIシステムの四つでありますけれども、これらのリスクに応じてAIの義務を設定している次第であります。
また、罰則としまして、違反企業の前会計年度の年間売上高に対する一定割合又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い方が罰則として科されることになっております。
本法案の成立には今後EU理事会において承認される必要がありまして、引き続きその動向を注視してまいりたく存じます。
この発言だけを見る →本法案は、イノベーションを促進しつつ、安全性や基本的人権の遵守を確保することを目的としたものであります。具体的には、リスクベースのアプローチを採用しておりまして、四段階のリスク、具体的に申し上げますと禁止されるAI、ハイリスクなAIシステム、限定リスクのAIシステム、最小リスクのAIシステムの四つでありますけれども、これらのリスクに応じてAIの義務を設定している次第であります。
また、罰則としまして、違反企業の前会計年度の年間売上高に対する一定割合又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い方が罰則として科されることになっております。
本法案の成立には今後EU理事会において承認される必要がありまして、引き続きその動向を注視してまいりたく存じます。
奥
奥野総一郎#9
○奥野(総)委員 成立目前と言っていいと思うんですが、結構厳しいんですね。
許容できないリスクのあるAIというのは禁止、ハイリスクのものについては規制というのは分かります。規制のところは後ほどちょっと伺いますが。禁止は四つの類型があって、サブリミナルな技法とか、あとは公的機関のソーシャルスコアリングということで、自然人に害や不利な取扱いなどをAIはしてしまう、こういったところは禁止になっている、非常に厳しい、ある意味一歩進んだもの、どこまでこれを日本に適用するかというのはありますが、しかし、これは走り出したら少なくともGDPRと同じように、EU域内においてはこういう規制はかかるわけです、日本にも波及してくるんじゃないかというように思うので、日本はこのままでいいのかという問題が提起されていると思います。
もう一つ、米国はどうなっていますか。
この発言だけを見る →許容できないリスクのあるAIというのは禁止、ハイリスクのものについては規制というのは分かります。規制のところは後ほどちょっと伺いますが。禁止は四つの類型があって、サブリミナルな技法とか、あとは公的機関のソーシャルスコアリングということで、自然人に害や不利な取扱いなどをAIはしてしまう、こういったところは禁止になっている、非常に厳しい、ある意味一歩進んだもの、どこまでこれを日本に適用するかというのはありますが、しかし、これは走り出したら少なくともGDPRと同じように、EU域内においてはこういう規制はかかるわけです、日本にも波及してくるんじゃないかというように思うので、日本はこのままでいいのかという問題が提起されていると思います。
もう一つ、米国はどうなっていますか。
徳
徳増伸二#10
○徳増政府参考人 米国でありますけれども、昨年七月にバイデン大統領はグーグルやマイクロソフト等の大手AI開発者とともに、安全性やセキュリティー、信頼性の確保などを内容とする自主的コミットメントを発表したところであります。
また、昨年の十月に発出しました大統領令では、各省庁に対して、既存の法令、予算を活用し、イノベーションの促進とリスクへの対応を指示し、デュアルユース基盤モデルの開発企業等に報告義務を課すなどの安全、安心で信頼のできるAIの実現に向けた取組を行っているところです。
こうした米国の対応を含め、海外の動向については引き続き注視をしてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →また、昨年の十月に発出しました大統領令では、各省庁に対して、既存の法令、予算を活用し、イノベーションの促進とリスクへの対応を指示し、デュアルユース基盤モデルの開発企業等に報告義務を課すなどの安全、安心で信頼のできるAIの実現に向けた取組を行っているところです。
こうした米国の対応を含め、海外の動向については引き続き注視をしてまいりたいと存じております。
奥
奥野総一郎#11
○奥野(総)委員 米国はなかなか立法化まで進むには時間がかかると思いますが、大統領令が出ているということなんですね。OECDの話はあくまでガイドラインだと思うんですが、そこからどうやって駒を進めていくかということでありまして、EUは一歩進んでいる、アメリカもそこを考えているということであります。
さっき規制の一例というのを申し上げたんですが、顔認証、日本は結構そこが緩くて、カメラがあちこちに置いてあって、顔認証のシステムなんかが配置されているやに聞いています。EUの規制法だと、自然人の生体識別・分類とここにありますが、ハイリスクAIに分類されています。そこの例として、民間企業による自然人の遠隔生体識別と。これは規制の対象にEUでは法案が成立したらなるということなんですが、では我が国では、今ちょっと申し上げましたけれども、例えば街頭のカメラを使って顔認証システムを使ってデータ収集すること自体は何らかの規制の対象になるんでしょうか。
この発言だけを見る →さっき規制の一例というのを申し上げたんですが、顔認証、日本は結構そこが緩くて、カメラがあちこちに置いてあって、顔認証のシステムなんかが配置されているやに聞いています。EUの規制法だと、自然人の生体識別・分類とここにありますが、ハイリスクAIに分類されています。そこの例として、民間企業による自然人の遠隔生体識別と。これは規制の対象にEUでは法案が成立したらなるということなんですが、では我が国では、今ちょっと申し上げましたけれども、例えば街頭のカメラを使って顔認証システムを使ってデータ収集すること自体は何らかの規制の対象になるんでしょうか。
徳
徳増伸二#12
○徳増政府参考人 EUの法案では、民間企業による自然人の遠隔生体識別はハイリスクAIに分類をされておりまして、規制対象となっており、リスク管理システムや品質管理システムの担保、適合性評価などが求められているところです。
なお、何でもかんでも対象となるというわけではなくて、ハイリスクAIとして規定されているものであっても、自然人の健康、安全又は基本的権利に重大な危害を及ぼすリスクがなければハイリスクAIシステムとはみなされないといった旨が具体的な要件とともに同時に規定されているところであります。
他方、我が国においては、委員御指摘のような事例について、AIに特化したものとして現時点で特段の規制はないものと認識をしています。
この発言だけを見る →なお、何でもかんでも対象となるというわけではなくて、ハイリスクAIとして規定されているものであっても、自然人の健康、安全又は基本的権利に重大な危害を及ぼすリスクがなければハイリスクAIシステムとはみなされないといった旨が具体的な要件とともに同時に規定されているところであります。
他方、我が国においては、委員御指摘のような事例について、AIに特化したものとして現時点で特段の規制はないものと認識をしています。
奥
奥野総一郎#13
○奥野(総)委員 それは、例えば犯罪の捜査とかそういうもの、あるいは、どうなのかな、感染症のときに体温とか、特定の場合には許される場合もEUだってあると思うんですが、日本は恐らく全く今のところは考えられていないんですね。だから、民間企業が街頭にカメラをいっぱい設置して、顔認証で、例えばお買物の様子を全部撮って感情を分析して、この人はこれを買おうとしているとか次は何を買うのかというのをデータ収集したとしても、恐らくそれ自体は直ちに違法とはならない、自由にできるということだと思います。それをよしとするかどうかということなんですね。
さらに、EUの方はGDPRの話がありますが、顔面画像等の生体データ、これは個人情報にEUではそもそも当たるんですね、個人情報なんですよ。特別なカテゴリーの個人データに当たって原則として取扱いが禁止されるということなんですが、では我が国は、カメラが設置されて撮られた顔の情報、個別の生体情報というのは個人情報に当たるんでしょうか、何らかそういう意味の規制はあるんでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、EUの方はGDPRの話がありますが、顔面画像等の生体データ、これは個人情報にEUではそもそも当たるんですね、個人情報なんですよ。特別なカテゴリーの個人データに当たって原則として取扱いが禁止されるということなんですが、では我が国は、カメラが設置されて撮られた顔の情報、個別の生体情報というのは個人情報に当たるんでしょうか、何らかそういう意味の規制はあるんでしょうか。
山
山澄克#14
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。
規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知又は公表しなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得してはならない、あるいは違法、不当な行為を助長するような方法によって利用してはならないというような規制がかかっているところでございます。
いずれにいたしましても、こういうような規律をしっかり遵守していただくべく、我々として日々やっているところでございます。
この発言だけを見る →AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。
規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知又は公表しなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得してはならない、あるいは違法、不当な行為を助長するような方法によって利用してはならないというような規制がかかっているところでございます。
いずれにいたしましても、こういうような規律をしっかり遵守していただくべく、我々として日々やっているところでございます。
奥
奥野総一郎#15
○奥野(総)委員 容易照合性という概念があって、ただいっぱい撮影して、匿名性を持って、AIを使って分析するような場合というのは個人情報に当たらないんじゃないですかね。
この発言だけを見る →山
山澄克#16
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別符号ということでございまして、定義上個人情報になるということでございます。
この発言だけを見る →繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別符号ということでございまして、定義上個人情報になるということでございます。
奥
奥野総一郎#17
○奥野(総)委員 その上で、更に第三者への提供があるかないかで変わってくるんですが、例えば、どこかの町で企業が公開実験を行いますといって公表した上でカメラをいっぱい設置して、それを自社で使う、第三者に提供しない、一応形式的な通知もされているし第三者には渡さないといった場合に、これは特段、個別の本人への通知というのはなくて大丈夫なんでしたっけ。
この発言だけを見る →山
山澄克#18
○山澄政府参考人 繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして本人への通知又は公表をするということになってございます。
この発言だけを見る →奥
奥野総一郎#19
○奥野(総)委員 今の話だと、公表すればいいんですよね。だから、例えば大きな町でカメラがそこら中に置いてあって、第三者に渡さないという前提でどこかの企業が撮影して、それをAIを使って分析する、それを蓄積すること自体は決して違法ではないということになります。本人の同意も要らないということなんですよ、これが果たしていいのか。GDPRだと恐らく原則としてこういうのは禁止になるし、今言ったAI法だとこれも禁止に恐らくなるんでしょうから、日本だけが突出して緩いと思うんですね。
昔「1984」というオーウェルの小説がありましたけれども、そこまでとは言いませんが、やはり一定程度規制があった方がいいと私は思うんですよ。個人情報ももう少し厳しくすべきだし、AIについてもリスクに応じてというやり方をして特定のものについては禁止又は規制をかけるということが私はあり得べき姿だと思うし、現にGDPRを見たって、EUが国際標準に今なりつつありますから、そこをやはりEUに握られてしまうというか、そういうおそれもある、既になっていると思うんですが。
せっかくこれまで日本が走ってきたわけですから、報道によれば、規制を法制化するということは検討されているとも報道されていますが、総務大臣として、一定の規制をかけていく、ソフトローじゃなくてハードローでかけていくということについてどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →昔「1984」というオーウェルの小説がありましたけれども、そこまでとは言いませんが、やはり一定程度規制があった方がいいと私は思うんですよ。個人情報ももう少し厳しくすべきだし、AIについてもリスクに応じてというやり方をして特定のものについては禁止又は規制をかけるということが私はあり得べき姿だと思うし、現にGDPRを見たって、EUが国際標準に今なりつつありますから、そこをやはりEUに握られてしまうというか、そういうおそれもある、既になっていると思うんですが。
せっかくこれまで日本が走ってきたわけですから、報道によれば、規制を法制化するということは検討されているとも報道されていますが、総務大臣として、一定の規制をかけていく、ソフトローじゃなくてハードローでかけていくということについてどのようにお考えでしょうか。
松
松本剛明#20
○松本国務大臣 AIに係る規制については様々課題があろうかというふうに思います。委員もよく御案内のとおり、安全性を確保するという意味で、違法・有害情報や偽・誤情報によって財産権を始めとする人権が侵害されるおそれがあったりするわけでありますし、民主主義への影響も御案内のとおりでありますが、これら安全性を確保するために、規制と同時にイノベーション、技術の進展を阻害することもできませんし、もちろん表現の自由を始めとする自由を確保することも大切であるということで、大変課題の多い中での規制になろうかと思いますし、また、これも委員御案内のとおり、デジタルはボーダーレスですので、国際的な協調も必要であろうかというふうに思っております。
そういった中で、先ほど委員とも御議論させていただきましたOECDの原則改定、広島AIプロセスの進展ということで、広島AIプロセスフレンズグループの立ち上げを総理から公表して、現時点で五十か国近くの参加が表明され、アウトリーチの取組を進める。
また、我が国としてはこういった世界のルール作りと足並みをそろえて、国内において関係府省が連携して先月AI事業者ガイドラインを策定したところで、現在、周知、普及に取り組んでいるところでありますが、AIに関する法規制の在り方につきましてはAI戦略会議等政府全体で検討していくものと承知をしておりまして、総務省として申し上げられることは、関係府省と連携して積極的に貢献してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そういった中で、先ほど委員とも御議論させていただきましたOECDの原則改定、広島AIプロセスの進展ということで、広島AIプロセスフレンズグループの立ち上げを総理から公表して、現時点で五十か国近くの参加が表明され、アウトリーチの取組を進める。
また、我が国としてはこういった世界のルール作りと足並みをそろえて、国内において関係府省が連携して先月AI事業者ガイドラインを策定したところで、現在、周知、普及に取り組んでいるところでありますが、AIに関する法規制の在り方につきましてはAI戦略会議等政府全体で検討していくものと承知をしておりまして、総務省として申し上げられることは、関係府省と連携して積極的に貢献してまいりたいと考えております。
奥
奥野総一郎#21
○奥野(総)委員 確かに、最大公約数、あるいは縛りをかけないであるべき姿を描いてみせるのも大事なんですが、やはりEUは力が大きいですから、そこにこれからどんどん引きずられていくようなことにならないように、我が国は我が国でしっかり考えて、むしろEUとすり合わせながらやっていくというぐらいのことを考えていかれるべきだと思います。
AIはありとあらゆる分野に利いてきますから、自動運転からですね、我々の生活のあらゆる分野に入り込んできますから、そこで暴走したり誤作動となるかどうか分かりませんが、そういったものも含めてきちんと規制を一定程度かけていかないと、日本が実験場のようになっても困るんですね、アルトマンCEOがわざわざ岸田さんに会いに来たのは日本が規制が緩いからというふうにも言われていますから。もちろんイノベーションも大事だし、規制のかけ過ぎはよくないと思いますが、そこをしっかり考えながら政府としてやっていただきたいというふうに思います。
この問題については以上です。
次は選挙妨害についてですが、まず、公職選挙法の選挙の自由妨害罪、二百二十五条に書かれています。古い法律なので、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたときとかいう規定もあります。一方で、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときと。これは相当広く書かれていると思うんですが、この解釈について伺いたいと思います。
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この問題については以上です。
次は選挙妨害についてですが、まず、公職選挙法の選挙の自由妨害罪、二百二十五条に書かれています。古い法律なので、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたときとかいう規定もあります。一方で、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときと。これは相当広く書かれていると思うんですが、この解釈について伺いたいと思います。
笠
笠置隆範#22
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員御紹介がございました公職選挙法第二百二十五条でございますけれども、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第一号におきましては、選挙に関し、選挙人、公職の候補者、選挙運動者等に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき、同条第二号におきましては、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときは、その行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされております。
個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
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個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
奥
奥野総一郎#23
○奥野(総)委員 私も東京十五区に応援に入ったんですが、私のいるときも、ある陣営が演説しようとしているところに車を乗りつけて、大音量でそこにいる人の、誹謗中傷なんでしょうね、的なことを繰り返し演説するとか、あるいは私の同僚なんかも車を追跡されたりとか割り込みとか相当荒っぽいことをやられたようですが、これは交通の便を妨げる、例えば車を割り込んできたりつけてきたりする、そういうのは交通の便を妨げることに当たるでしょうし、そこにいられなくなるわけですから集会の便を妨げるということになるでしょうし、端的に言うと演説妨害に当たるということだと思います。
一般論として、ある陣営が演説をしているところに別の陣営がやってきて、横で大音量で演説をしてきた、内容は別に選挙演説でも何でもいいんですが、来て演説ができなくなったというような場合は、これは二号に当たると言えるんでしょうか。
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笠
笠置隆範#24
○笠置政府参考人 個別の事案ということでございまして、あくまでも解釈というか一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な解釈として、選挙のための演説が行われるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくなる等演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されております。
この発言だけを見る →奥
奥野総一郎#25
○奥野(総)委員 最高裁の昭和二十三年判例というのがあって、聴衆がこれを聞き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があった以上、これはやはり演説の妨害である、こういう最高裁判決もありますし、戦前の大審院判例だと、拍手をずっとし続ける、これも妨害に当たるという事例があるわけです。
今回ちょっと気になるのは、相手方も表現の自由、選挙の自由があるんだから取り締まれないんだというような論調もありますが、そうではなくて、今のは一般論ですけれども、明らかに妨害に当たるような事案がある場合は、拍手でも大音量による演説をかぶせるのでもそうなんですが、選挙の自由妨害罪に当たり得るということなんですよね。だから、表現の自由の名の下に何でもやっていいというわけではないわけなんですよ。
警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は十五区の補欠選挙で公職選挙法違反に当たるとして合わせて六件の警告を出して、このうち演説の自由を妨害した自由妨害の警告が一件あったとありますが、事実関係はいかがでしょうか。
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警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は十五区の補欠選挙で公職選挙法違反に当たるとして合わせて六件の警告を出して、このうち演説の自由を妨害した自由妨害の警告が一件あったとありますが、事実関係はいかがでしょうか。
親
親家和仁#26
○親家政府参考人 委員から関連報道の内容について今御紹介をいただきましたけれども、今回の衆議院東京都第十五区の補欠選挙の違反取締りにおいて、警視庁はこれまでに六件の警告を行っており、そのうち一件は選挙の自由妨害に当たるものであったと私どもは報告を受けております。
この発言だけを見る →奥
奥野総一郎#27
○奥野(総)委員 ちなみに私の後学に。警告というのは我々もよく言われるんですよ。僕らも看板が駄目だとかのぼりが駄目だとかという警告を受けることもあるんですが、この警告というのは法律上の概念なんでしょうか。
この発言だけを見る →親
親家和仁#28
○親家政府参考人 お答えいたします。
警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告は、公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置づけられているものでございます。
この警告につきましては、個別の事案における違反の態様等を勘案して、違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から実施しております。
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この警告につきましては、個別の事案における違反の態様等を勘案して、違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から実施しております。
奥