中川康洋の発言 (総務委員会)
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○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
本日は、地方自治法の一部を改正する法律案ということで、先ほどの自民党の古川委員と内容が重なる部分もありますけれども、今回は重要な案件でございますので、私も重ねて質問をさせていただきたいと思います。
最初に、国の補充的な指示の創設について伺います。
今回の改正案の柱の一つである国の地方公共団体に対する補充的な指示の創設は、仮に個別の法律に規定がなくても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であれば、地方自治法に新たに規定される特例を根拠に、国民の生命保護や安全確保に必要な事務処理などを国が閣議決定の手続を経て地方公共団体に指示できるというものであり、私は、これまでの新型コロナへの対応の教訓等からも必要な措置である、このように考えております。
一方で、この補充的な指示の創設は、国の強制につながったり、地方分権の後退につながるのではないかとの意見があるのも事実でございます。しかし、地方分権はあくまでも平時の議論であり、非常時及び緊急時の議論とは次元が異なる問題です。むしろ、私は、今回、この国の補充的な指示を地方自治法の特例として法律で規定し枠にはめることにより、非常時の混乱の中で法律に基づかない超法規的な措置が取られる事態を防ぐのとともに、一方的な強制につながる根拠なき不適切な指示や、その指示の乱発も避けることができるのではないか、このように考える次第でございます。
ゆえに、今回の国の地方公共団体に対する補充的な指示の創設は、非常時、平時両面において地方自治体の権限を守ることにつながるのとともに、今回のコロナ禍においても見られた従来の法制では想定されていなかった事態に対する対応という法の穴を塞ぐことにもなると考えますが、いかがでしょうか。大臣の御見解を伺います。