中川康洋の発言 (総務委員会)
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○中川(康)委員 ありがとうございました。非常時の中で法律に基づかない超法規的な措置を地方自治体の職員にさせることがあっていいのかというのは大きな問題だと思います。その法の穴をしっかりと塞ぐという意味においては今回の法改正は必要じゃないか、私も地方議会に長くおりましたので、そういったことを認識しながら今回の質問をさせていただきました。
次に、国と地方公共団体との事前協議について少しお伺いをいたします。
この国の補充的な指示について、地方六団体の一つであります全国知事会は、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期す観点から、その必要性は理解するものの、憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもあるため、事前に地方公共団体と十分な協議、調整を行うことや、目的達成のために必要最小限度の範囲とすることなどを法案に明記するよう政府に要請してきたところでございます。
その結果、本改正案では、国の補充的な指示について、国と地方公共団体との関係の特例と位置づけ、必要な限度において行使することや、あらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のために地方公共団体に意見を求めるなど適切な措置を講ずるよう努めなければならない、このようなことが規定をされました。
そこで、改めて大臣に伺いますが、この国の補充的な指示における国と地方公共団体の事前協議については、その指示が現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、国と地方双方にとって適切な協議、調整を行う運用となること、更に申し上げれば、本来国と地方は対等、協力の関係が前提であるために、地方公共団体が一方的な指示を受けるだけではなくて、国に対しても十分に意見を述べられる仕組みが盛り込まれることが重要、このように認識をしますが、大臣の御見解を伺います。