中川康洋の発言 (総務委員会)
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○中川(康)委員 ありがとうございました。
想定し得ない状況が起きたときに今回のこの国の補充的な指示を使うという、これは大事な部分だと思います。やはり法の穴を塞いでいく、さらには超法規的な措置で職員等が動くということがないようにするということは大事です。しかし、それが一定程度落ち着いたときに事後検証をしっかりとして対策を取っていく、それによって個別法に、そこをしっかりと改正していくとか、新たな法律を整備していくこと、これは大事だと思うんです。
そういったことをせずに、同じような問題が起きたときにまた国の補充的な指示を使うというのは私はやはりあるべき姿ではないと思いますので、これは関係府省がそういった取組をしていくことになるかと思うんですが、今回こういった答申もされているわけですので、総務省がリーダーシップを取って、そういった事態が生じたときにその後の検証と対策を遅滞なく行うことは非常に国の責務としても大事になってきますので、そのことの指摘をさせていただきました。よろしくお願いをいたします。
そうしましたら、最後に、地域の多様な主体に対する連携、協働の推進について、具体的には指定地域共同活動団体制度についてお伺いをします。
本改正案では、市町村長は、本改正案第二百六十条の四十九第一項に示された趣旨を達成するために必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体又は当該団体を主たる構成員とする団体であって、具体的には四点あるわけですけれども、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるものを、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること、また、二つ目に、民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること、さらには、三点目に、目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること等を要件として備える団体を、その申請により指定地域共同活動団体として指定することができるというふうにされております。
しかし、私は、この長々と今紹介をした備えるべき要件の内容はいかにもお役所的表現で、これから活動に取り組もうとする主体及び団体、さらには指定する側の市町村にも実に分かりにくいのではないかと感じざるを得ません。
そこで、総務省に伺いますが、今回新たに創設されるこの指定地域共同活動団体制度によって指定される団体は、具体的にどのような団体が対象となり得るのか。現場に分かりやすくお答えをいただきたいと思います。また、この指定地域共同活動団体には、一昨年の十月に法施行され、新たな地域活動のツールとして現在全国で九十二の法人が設立されている労働者協同組合も対象となるのか。ここの部分もお答えをいただきたいと思います。