福田昭夫の発言 (総務委員会)

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○福田(昭)委員 総務大臣としてはそういう答えしかできないんだと思いますけれども、私は、事態対処法に規定される武力攻撃事態や武力攻撃予測事態あるいは存立危機事態以外に考えられないのではないかというふうに想像しております。
 二つ目の、資料及び意見の提出の要求は法律で規定しなければできないことなのか、これは省略いたしますが、別に法律で決めなくても、全ての地方自治体は、大規模災害やパンデミックなどがあればそれこそ一致団結してみんなで頑張るというのが地方自治体の皆さんの考えだと思いますよ。ですから、法律で決めなくても、資料及び意見の提出なんて要求しなくても、ちゃんと出してくれると思います。
 三つ目、国の地方公共団体に対する補充的な指示として、地方制度調査会ではダイヤモンド・プリンセス号対応が議論されたとのことでありますが、パンデミックの対応については、内閣感染症危機管理統括庁が進めている新型インフルエンザ等対策行動計画を今改定中でありますが、改定する中で国と地方公共団体の役割分担と連携が決められることになっているので、別に地方自治法で決める必要は全くないのではないかと思っております。
 資料の二を御覧ください。こちらの方に、しっかり検討されていることがよく分かるようになっております。特に、横断的な五つの視点ということで、五つありますけれども、二つ目に、国と地方公共団体との連携ということで、しっかり連携をして、ダイヤモンド・プリンセス号のようなことがないようにしっかり考えているということであります。したがって、これも答えは要らないですけれども、こういうことでありますので、全く総務省が心配する話ではありません。
 四つ目、大規模災害も感染症対策も個別法があるのに、生命等の保護の措置に関する指示をあえて地方自治法に規定する理由は何かということであります。同時に、二〇〇〇年の地方分権の趣旨に反するのではないかということですね。これについての総務大臣のお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 福田昭夫

speaker_id: 12206

日付: 2024-05-23

院: 衆議院

会議名: 総務委員会