総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十三日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 上田 英俊君
尾身 朝子君 金子 俊平君
金子 恭之君 金子 容三君
川崎ひでと君 国光あやの君
坂井 学君 田畑 裕明君
寺田 稔君 中川 貴元君
西田 昭二君 西野 太亮君
根本 幸典君 葉梨 康弘君
長谷川淳二君 古川 直季君
保岡 宏武君 柳本 顕君
山口 晋君 山本 左近君
おおつき紅葉君 岡本あき子君
奥野総一郎君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
阿部 司君 中嶋 秀樹君
吉田とも代君 平林 晃君
宮本 岳志君 西岡 秀子君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 馬場 成志君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
総務大臣政務官 船橋 利実君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 山野 謙君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 池田 達雄君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 孝之君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長) 佐々木昌弘君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術参事官) 西村 拓君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 大沼 俊之君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 米山 栄一君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 金子 容三君
西野 太亮君 山口 晋君
鳩山 二郎君 柳本 顕君
古川 直季君 上田 英俊君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 古川 直季君
金子 容三君 金子 俊平君
柳本 顕君 山本 左近君
山口 晋君 西野 太亮君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 石田 真敏君
山本 左近君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 古屋 範子君
理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
理事 湯原 俊二君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 中川 康洋君
井原 巧君 上田 英俊君
尾身 朝子君 金子 俊平君
金子 恭之君 金子 容三君
川崎ひでと君 国光あやの君
坂井 学君 田畑 裕明君
寺田 稔君 中川 貴元君
西田 昭二君 西野 太亮君
根本 幸典君 葉梨 康弘君
長谷川淳二君 古川 直季君
保岡 宏武君 柳本 顕君
山口 晋君 山本 左近君
おおつき紅葉君 岡本あき子君
奥野総一郎君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
阿部 司君 中嶋 秀樹君
吉田とも代君 平林 晃君
宮本 岳志君 西岡 秀子君
…………………………………
総務大臣 松本 剛明君
総務副大臣 馬場 成志君
総務大臣政務官 西田 昭二君
総務大臣政務官 長谷川淳二君
総務大臣政務官 船橋 利実君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 山野 謙君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 池田 達雄君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 孝之君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長) 佐々木昌弘君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術参事官) 西村 拓君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 大沼 俊之君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 米山 栄一君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 金子 容三君
西野 太亮君 山口 晋君
鳩山 二郎君 柳本 顕君
古川 直季君 上田 英俊君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 古川 直季君
金子 容三君 金子 俊平君
柳本 顕君 山本 左近君
山口 晋君 西野 太亮君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 石田 真敏君
山本 左近君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
古
古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官室田幸靖さん、デジタル庁審議官阿部知明さん、総務省大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治税務局長池田達雄さん、文部科学省大臣官房審議官森孝之さん、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木昌弘さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局次長大沼俊之さん及び防衛省大臣官房審議官米山栄一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官室田幸靖さん、デジタル庁審議官阿部知明さん、総務省大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治税務局長池田達雄さん、文部科学省大臣官房審議官森孝之さん、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木昌弘さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局次長大沼俊之さん及び防衛省大臣官房審議官米山栄一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
福
福田昭夫#4
○福田(昭)委員 おはようございます。立憲民主党の福田昭夫でございます。
今日は、地方分権に逆行するような地方自治法の改正について政府の考えをただしてまいりますので、是非、松本大臣を始め答弁者は簡潔にお答えください。
まず一つ目は、評価してもいいんじゃないかというような問題から始めたいと思います。一番目の、地域の多様な主体の連携及び協働の推進についてであります。
一つ目は、市町村と地域の多様な主体の協力に関する規定の創設についてであります。市町村は、国に言われなくても、地域の多様な主体、自治会や町内会、企業、NPO法人等と常に連携、協働して実は地域活動を既にやっております。そんな中で、第三十三次地方制度調査会で議論されたものではないのに今回法律に規定して創設する理由は何なのかということ。二つ目の指定地域共同活動団体制度についての第一点ですね、指定地域共同活動団体制度の創設をする。各市町村において既に条例を定めて独自の取組をしているところもありますけれども、指定地域共同活動団体の制度を創設することについて、併せてその理由を是非お答えください。
この発言だけを見る →今日は、地方分権に逆行するような地方自治法の改正について政府の考えをただしてまいりますので、是非、松本大臣を始め答弁者は簡潔にお答えください。
まず一つ目は、評価してもいいんじゃないかというような問題から始めたいと思います。一番目の、地域の多様な主体の連携及び協働の推進についてであります。
一つ目は、市町村と地域の多様な主体の協力に関する規定の創設についてであります。市町村は、国に言われなくても、地域の多様な主体、自治会や町内会、企業、NPO法人等と常に連携、協働して実は地域活動を既にやっております。そんな中で、第三十三次地方制度調査会で議論されたものではないのに今回法律に規定して創設する理由は何なのかということ。二つ目の指定地域共同活動団体制度についての第一点ですね、指定地域共同活動団体制度の創設をする。各市町村において既に条例を定めて独自の取組をしているところもありますけれども、指定地域共同活動団体の制度を創設することについて、併せてその理由を是非お答えください。
山
山野謙#5
○山野政府参考人 お答えいたします。
人口減少、少子高齢化等に伴い、地域社会が様々な資源制約に直面するなど、ますます厳しい状況となる中においても、人手不足や複雑化する地域課題に対応し、より一層快適で安心な暮らしを営むことができるようにすることが必要でございます。
こうした観点から、三十三次の地方制度調査会の答申では、コミュニティー組織やNPO等の地域の多様な主体が緊密に連携、協働を図りつつそれぞれの強みを生かした活動を行っていく環境を整備していくことにより、新たな時代に即した住民本位の地方自治の姿を目指していかなければならないと提言されているところでございます。こうした提言を踏まえまして、市町村は事務処理に当たって地域の多様な主体と協力して住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図る趣旨を明確化する理念規定、これは改正法案の第二百六十条の四十九でございますけれども、これを置くこととしておるところでございます。
その上で、今般新たに創設する指定地域共同活動団体制度につきましては、地域の多様な主体が連携、協働し、地域における生活サービスの提供や課題解決の担い手としてより一層活躍できる環境を整備するため、市町村による支援や調整に加えて、一定の場合に庁舎の貸付け、市町村の関連事務委託を行いやすくする特例を設けることとしておるところでございます。
地域の実情に応じて本制度を活用することにより、住民がより一層快適で安心な暮らしを営むために必要な環境の整備に資するよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →人口減少、少子高齢化等に伴い、地域社会が様々な資源制約に直面するなど、ますます厳しい状況となる中においても、人手不足や複雑化する地域課題に対応し、より一層快適で安心な暮らしを営むことができるようにすることが必要でございます。
こうした観点から、三十三次の地方制度調査会の答申では、コミュニティー組織やNPO等の地域の多様な主体が緊密に連携、協働を図りつつそれぞれの強みを生かした活動を行っていく環境を整備していくことにより、新たな時代に即した住民本位の地方自治の姿を目指していかなければならないと提言されているところでございます。こうした提言を踏まえまして、市町村は事務処理に当たって地域の多様な主体と協力して住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図る趣旨を明確化する理念規定、これは改正法案の第二百六十条の四十九でございますけれども、これを置くこととしておるところでございます。
その上で、今般新たに創設する指定地域共同活動団体制度につきましては、地域の多様な主体が連携、協働し、地域における生活サービスの提供や課題解決の担い手としてより一層活躍できる環境を整備するため、市町村による支援や調整に加えて、一定の場合に庁舎の貸付け、市町村の関連事務委託を行いやすくする特例を設けることとしておるところでございます。
地域の実情に応じて本制度を活用することにより、住民がより一層快適で安心な暮らしを営むために必要な環境の整備に資するよう努めてまいりたいと考えております。
福
福田昭夫#6
○福田(昭)委員 確かに、今どんどん人口が減っていく中で、学校は統廃合されたり、それから子供の数もどんどん減っていくというようなことで、地域に住んでいる人たちが少なくなっていきますから、自治会などが幾つか連携してやる、そういう環境はできてきているのかなと思っております。
第二点、指定地域共同活動団体制度の要件、どんな要件があればしっかり指定されるのかということ、それから第三点目の、市町村による指定地域共同団体への支援等はどんなことが考えられるのか。この二点、併せてお答えください。
この発言だけを見る →第二点、指定地域共同活動団体制度の要件、どんな要件があればしっかり指定されるのかということ、それから第三点目の、市町村による指定地域共同団体への支援等はどんなことが考えられるのか。この二点、併せてお答えください。
山
山野謙#7
○山野政府参考人 お答えいたします。
まず、指定地域共同活動団体の指定の要件でございます。
制度上、指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要がございます。
その上で、指定の要件としては、まず、良好な地域社会の維持及び形成とともに住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動として条例で定める特定地域共同活動を、地域の多様な主体との連携等により効率的、効果的に行うと認められること、これが一点目でございます。二点目としましては、民主的で透明性の高い適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること、三点目としまして、目的、名称、主として活動を行う区域等総務省令で定める事項を内容とする定款等を定めていること、四つ目として、このほか条例で定める要件を備えること、これが必要になってまいります。
次に、指定地域共同活動団体への支援や調整の内容でございます。
指定を受けた効果としまして、市町村と団体が協力して効率的、効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行うこととしております。
具体的な市町村からの支援としましては、活動資金の助成、情報提供、研修、他団体との交流機会の提供などが想定されるところでございます。
また、市町村による調整でございますが、指定地域共同活動団体が他の地域的な共同活動を行う団体と連携することで効率的、効果的に活動を行うことが期待できるような場合、市町村が、他の団体との間の連携や連絡、協力をし合うことなど必要な調整を行うことが想定されます。
地域の実情に応じまして、市町村の創意工夫によりまして指定地域共同活動団体の取組を支援しまして必要な調整を行うことで、地域課題の解決に資する取組がより一層活発化する環境の整備に資するものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、指定地域共同活動団体の指定の要件でございます。
制度上、指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要がございます。
その上で、指定の要件としては、まず、良好な地域社会の維持及び形成とともに住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動として条例で定める特定地域共同活動を、地域の多様な主体との連携等により効率的、効果的に行うと認められること、これが一点目でございます。二点目としましては、民主的で透明性の高い適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること、三点目としまして、目的、名称、主として活動を行う区域等総務省令で定める事項を内容とする定款等を定めていること、四つ目として、このほか条例で定める要件を備えること、これが必要になってまいります。
次に、指定地域共同活動団体への支援や調整の内容でございます。
指定を受けた効果としまして、市町村と団体が協力して効率的、効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行うこととしております。
具体的な市町村からの支援としましては、活動資金の助成、情報提供、研修、他団体との交流機会の提供などが想定されるところでございます。
また、市町村による調整でございますが、指定地域共同活動団体が他の地域的な共同活動を行う団体と連携することで効率的、効果的に活動を行うことが期待できるような場合、市町村が、他の団体との間の連携や連絡、協力をし合うことなど必要な調整を行うことが想定されます。
地域の実情に応じまして、市町村の創意工夫によりまして指定地域共同活動団体の取組を支援しまして必要な調整を行うことで、地域課題の解決に資する取組がより一層活発化する環境の整備に資するものと考えているところでございます。
福
福田昭夫#8
○福田(昭)委員 是非そうあってほしいと思っておりますけれども。
そんな中で、特例で随意契約による事務委託あるいは行政財産の貸付けが行われるというようなことになりますが、しかし、現行法でも行政財産の貸付けができるようなことになっております。これを特例で規定する意味ですね。
それから、私は、先ほどもちょっと申し上げましたが、市町村合併でそれぞれの庁舎の跡が残っていたり、あるいは学校が廃校になって残っていたり、特に学校などは財産価値の高いものが非常に多いと思っているんですが、これも学校として廃校になってしまえば普通財産になってしまいます。したがって、行政財産だけではなくて普通財産も貸し付けるような特例をつくった方がいいんじゃないかなというふうに思っております。それが駄目だという場合には市の条例で決めなくちゃなりませんので、市の条例で例えばその地域の学区内のコミュニティーセンターみたいな形で行政財産としてもらって、それを地域活性化の拠点にしていくということも一つ考えられるんじゃないかなと思っております。
この辺、普通財産が抜けているのはどうしてなのかお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →そんな中で、特例で随意契約による事務委託あるいは行政財産の貸付けが行われるというようなことになりますが、しかし、現行法でも行政財産の貸付けができるようなことになっております。これを特例で規定する意味ですね。
それから、私は、先ほどもちょっと申し上げましたが、市町村合併でそれぞれの庁舎の跡が残っていたり、あるいは学校が廃校になって残っていたり、特に学校などは財産価値の高いものが非常に多いと思っているんですが、これも学校として廃校になってしまえば普通財産になってしまいます。したがって、行政財産だけではなくて普通財産も貸し付けるような特例をつくった方がいいんじゃないかなというふうに思っております。それが駄目だという場合には市の条例で決めなくちゃなりませんので、市の条例で例えばその地域の学区内のコミュニティーセンターみたいな形で行政財産としてもらって、それを地域活性化の拠点にしていくということも一つ考えられるんじゃないかなと思っております。
この辺、普通財産が抜けているのはどうしてなのかお答えいただければと思います。
山
山野謙#9
○山野政府参考人 お答えいたします。
二点お尋ねがございました。
まず、特例を設ける趣旨でございます。
地方公共団体の随意契約、これは現行法上一般競争入札の例外でございまして、政令で定める一定の場合に限って認められております。
また、行政財産の貸付けでございますが、現行では、その用途や目的を妨げない範囲で一定の場合に限り可能となってございます。
しかしながら、今般の指定地域共同活動団体制度においては、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務処理と当該団体の活動を一体的に行うことにより効率的、効果的に地域のサービス提供を行えるようにするというものでございます。
この趣旨を踏まえまして、市町村と当該団体の活動との相乗効果によりまして効率的、効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備に資する場合には、随契による事務委託ですとか行政財産の貸付けを可能とする特例を設けることとしておるところでございます。
二点目の普通財産の利活用ということでございます。廃止後の施設について、コミュニティーセンターにしてはどうかというような御指摘もございましたが。
廃校後の学校施設のように行政の用に供していない普通財産でございますが、地方自治法では行政財産のように貸付け等に制限が設けられていないことから、各自治体の条例に基づき地域の実情に応じて貸付けを行うことは可能でございまして、今回の制度改正においてもその取扱いは変わらないものと考えております。
いずれにしましても、今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体による活動が一層活性化されて、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →二点お尋ねがございました。
まず、特例を設ける趣旨でございます。
地方公共団体の随意契約、これは現行法上一般競争入札の例外でございまして、政令で定める一定の場合に限って認められております。
また、行政財産の貸付けでございますが、現行では、その用途や目的を妨げない範囲で一定の場合に限り可能となってございます。
しかしながら、今般の指定地域共同活動団体制度においては、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務処理と当該団体の活動を一体的に行うことにより効率的、効果的に地域のサービス提供を行えるようにするというものでございます。
この趣旨を踏まえまして、市町村と当該団体の活動との相乗効果によりまして効率的、効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備に資する場合には、随契による事務委託ですとか行政財産の貸付けを可能とする特例を設けることとしておるところでございます。
二点目の普通財産の利活用ということでございます。廃止後の施設について、コミュニティーセンターにしてはどうかというような御指摘もございましたが。
廃校後の学校施設のように行政の用に供していない普通財産でございますが、地方自治法では行政財産のように貸付け等に制限が設けられていないことから、各自治体の条例に基づき地域の実情に応じて貸付けを行うことは可能でございまして、今回の制度改正においてもその取扱いは変わらないものと考えております。
いずれにしましても、今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体による活動が一層活性化されて、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えているところでございます。
福
福田昭夫#10
○福田(昭)委員 では、ちょっと確認ですけれども、もし普通財産を市町村が条例で決めて指定地域共同活動団体に貸し付けるということになったときには支援等が受けられると考えてもいいんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山野謙#11
○山野政府参考人 お答えいたします。
先ほど申しましたように、普通財産については貸付け等に制限が設けられていないことから、指定地域共同活動団体もそうですし、その他の団体もそうでございますけれども、条例の定めによって貸付けを行うことは可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申しましたように、普通財産については貸付け等に制限が設けられていないことから、指定地域共同活動団体もそうですし、その他の団体もそうでございますけれども、条例の定めによって貸付けを行うことは可能であるというふうに考えております。
福
山
福
福田昭夫#14
○福田(昭)委員 分かりました。ありがとうございました。
次に、二番目の、DXの進展を踏まえた対応についてお聞きいたします。一つ目は、地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化の進捗状況と、コストカット三割の実現性について。これも簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →次に、二番目の、DXの進展を踏まえた対応についてお聞きいたします。一つ目は、地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化の進捗状況と、コストカット三割の実現性について。これも簡潔にお答えください。
阿
阿部知明#15
○阿部政府参考人 お答えいたします。
地方公共団体情報システム標準化基本方針では、標準準拠システムへの移行期限につきまして原則二〇二五年度とした上で、移行の困難度が極めて高いと考えられるシステムについては、状況を十分把握した上で適切な移行期限を設定することとしてございます。
三月に公表いたしました、移行困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は百七十一自治体、一〇%、システム数では七百二システム、全体の二%でございまして、これらのシステムの移行期限については自治体の状況を十分把握した上で設定したいと考えてございます。
なお、その後も事業者から、制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に当初の想定よりもリソースを割く必要があり、標準準拠システムの開発、移行作業に影響を及ぼしかねないという懸念の声もいただいてございます。自治体や事業者の状況につきまして、引き続き丁寧かつ具体的に確認を行いたいと考えてございます。
また、経費についてお尋ねがございました。
自治体の情報システムをガバメントクラウドへ移行した後の運用経費等の削減効果につきましては、自治体の規模でございますとか現行システムの運用形態の違いによって様々であると想定してございます。例えば複数団体でクラウド上のシステムを共同利用するなど既にコスト削減を進めている場合は、単に標準化対応のみを行ってガバメントクラウドへ移行するだけではコスト削減効果を見込みにくい場合も考えられると思ってございます。
デジタル庁としましては、クラウド利用料の大口割引や長期継続割引の提供、システムのクラウド最適化支援、要請があった団体への見積り精査支援などの取組を通じまして、ガバメントクラウド移行後の情報システムの運用経費等の削減ができるよう、最大限支援を行ってまいります。
この発言だけを見る →地方公共団体情報システム標準化基本方針では、標準準拠システムへの移行期限につきまして原則二〇二五年度とした上で、移行の困難度が極めて高いと考えられるシステムについては、状況を十分把握した上で適切な移行期限を設定することとしてございます。
三月に公表いたしました、移行困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は百七十一自治体、一〇%、システム数では七百二システム、全体の二%でございまして、これらのシステムの移行期限については自治体の状況を十分把握した上で設定したいと考えてございます。
なお、その後も事業者から、制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に当初の想定よりもリソースを割く必要があり、標準準拠システムの開発、移行作業に影響を及ぼしかねないという懸念の声もいただいてございます。自治体や事業者の状況につきまして、引き続き丁寧かつ具体的に確認を行いたいと考えてございます。
また、経費についてお尋ねがございました。
自治体の情報システムをガバメントクラウドへ移行した後の運用経費等の削減効果につきましては、自治体の規模でございますとか現行システムの運用形態の違いによって様々であると想定してございます。例えば複数団体でクラウド上のシステムを共同利用するなど既にコスト削減を進めている場合は、単に標準化対応のみを行ってガバメントクラウドへ移行するだけではコスト削減効果を見込みにくい場合も考えられると思ってございます。
デジタル庁としましては、クラウド利用料の大口割引や長期継続割引の提供、システムのクラウド最適化支援、要請があった団体への見積り精査支援などの取組を通じまして、ガバメントクラウド移行後の情報システムの運用経費等の削減ができるよう、最大限支援を行ってまいります。
福
福田昭夫#16
○福田(昭)委員 私も市長、知事として行政のデジタル化というのを進めてきましたけれども、しかしそれで一つも経費は削減されなかった、逆に増えてきたというのが私の実際の経験でありまして、ですから、今回の統一、標準化システムではコストカットというのをうたい文句にいたしましたけれども、ちょっと実現は不可能だと思います。その代わりにサービスは多分向上するんだと思いますが。ですから、そこのことをやはりしっかり説明する必要があるんじゃないかなと思っています。
二つ目ですけれども、地方税共同機構の役割と地方自治体での活用状況について。これも簡潔にちょっと教えてください。
この発言だけを見る →二つ目ですけれども、地方税共同機構の役割と地方自治体での活用状況について。これも簡潔にちょっと教えてください。
池
池田達雄#17
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
地方税共同機構でございますが、eLTAX、これは地方税務手続のデジタル化の基盤として整備されまして、全ての地方団体が接続しているものでございますが、このeLTAXの管理運営などを担う地方共同法人であります。
活用状況でございますけれども、eLTAXを通じた地方税の電子申告、電子納付は年々利用が増加してきておりまして、電子申告については、例えば法人二税におけるeLTAXの利用率は八割を超えているような状況でございますし、また電子納付につきましては、令和五年度のeLTAXの利用件数は地方税統一QRコードを用いた仕組みの導入によりまして約八千二百万件と、前年度の六・七倍となっております。
この発言だけを見る →地方税共同機構でございますが、eLTAX、これは地方税務手続のデジタル化の基盤として整備されまして、全ての地方団体が接続しているものでございますが、このeLTAXの管理運営などを担う地方共同法人であります。
活用状況でございますけれども、eLTAXを通じた地方税の電子申告、電子納付は年々利用が増加してきておりまして、電子申告については、例えば法人二税におけるeLTAXの利用率は八割を超えているような状況でございますし、また電子納付につきましては、令和五年度のeLTAXの利用件数は地方税統一QRコードを用いた仕組みの導入によりまして約八千二百万件と、前年度の六・七倍となっております。
福
福田昭夫#18
○福田(昭)委員 三つ目でありますが、地方公共団体の公金の収納事務のデジタル化についてであります。第一点と第二点、併せてお答えいただきたいと思っています。
地方自治体の二十の基幹業務のうち、共通の取扱いとする公金の対象はどれなのか。資料の一を御覧いただいて、ここに二十の基幹業務が載っておりますから、これで、どれとどれとどれだというふうにお答えいただきたいと思っています。
それから、第二点、地方税共同機構が地方公共団体の公金も取り扱うということになると地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化と重なる部分が出てくると考えられますが、二つのシステムをどのように調整するのか。これも簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →地方自治体の二十の基幹業務のうち、共通の取扱いとする公金の対象はどれなのか。資料の一を御覧いただいて、ここに二十の基幹業務が載っておりますから、これで、どれとどれとどれだというふうにお答えいただきたいと思っています。
それから、第二点、地方税共同機構が地方公共団体の公金も取り扱うということになると地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化と重なる部分が出てくると考えられますが、二つのシステムをどのように調整するのか。これも簡潔にお答えください。
山
山野謙#19
○山野政府参考人 お答えいたします。
まず、標準化の対象について、公金の対象はどれなのかということでございますけれども、eLTAXを活用しました公金納付でございますけれども、普通会計に属する全ての公金……(福田(昭)委員「ここに二十の基幹業務が書いてあるから、その中からどれとどれとどれと言ってくれればいいです」と呼ぶ)はい。
標準化法に基づく標準化対象事務に係る公金で、全国的に共通の取扱いとしている公金でございますけれども、まず国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者医療保険料でございます。
それから、二点目の、重なる部分があって調整が必要ではないかというところでございますけれども、今申しました三つ、国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者医療保険料については、標準化の取組の中でeLTAXの活用についても適切に位置づけることが有効であるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、標準化の対象について、公金の対象はどれなのかということでございますけれども、eLTAXを活用しました公金納付でございますけれども、普通会計に属する全ての公金……(福田(昭)委員「ここに二十の基幹業務が書いてあるから、その中からどれとどれとどれと言ってくれればいいです」と呼ぶ)はい。
標準化法に基づく標準化対象事務に係る公金で、全国的に共通の取扱いとしている公金でございますけれども、まず国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者医療保険料でございます。
それから、二点目の、重なる部分があって調整が必要ではないかというところでございますけれども、今申しました三つ、国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者医療保険料については、標準化の取組の中でeLTAXの活用についても適切に位置づけることが有効であるというふうに考えているところでございます。
福
福田昭夫#20
○福田(昭)委員 簡潔に答えてくれればそれでオーケーです。
将来これがどうなるか、私は公金の取扱いをもっと増やしてもいいと思っているんですけれどもね、実際は。ここに児童手当とか児童扶養手当だとかいろいろありますけれども、これを全部eLTAXにしちゃってもいいんじゃないかな、そういう思いがあります。これからよく検討してみてください。
それでは、いよいよ、一番大きな問題であります国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応についてであります。一つ目は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態かということで、是非総務大臣の考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →将来これがどうなるか、私は公金の取扱いをもっと増やしてもいいと思っているんですけれどもね、実際は。ここに児童手当とか児童扶養手当だとかいろいろありますけれども、これを全部eLTAXにしちゃってもいいんじゃないかな、そういう思いがあります。これからよく検討してみてください。
それでは、いよいよ、一番大きな問題であります国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応についてであります。一つ目は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態かということで、是非総務大臣の考えをお聞きしたいと思います。
松
松本剛明#21
○松本国務大臣 御指摘の、地方自治法の改正案に盛り込ませていただいています補充的な指示の行使は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限ってのものでありまして、これは目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。
どのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しております。
法案が成立した際には、その施行に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求められるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。
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法案が成立した際には、その施行に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求められるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。
福
福田昭夫#22
○福田(昭)委員 総務大臣としてはそういう答えしかできないんだと思いますけれども、私は、事態対処法に規定される武力攻撃事態や武力攻撃予測事態あるいは存立危機事態以外に考えられないのではないかというふうに想像しております。
二つ目の、資料及び意見の提出の要求は法律で規定しなければできないことなのか、これは省略いたしますが、別に法律で決めなくても、全ての地方自治体は、大規模災害やパンデミックなどがあればそれこそ一致団結してみんなで頑張るというのが地方自治体の皆さんの考えだと思いますよ。ですから、法律で決めなくても、資料及び意見の提出なんて要求しなくても、ちゃんと出してくれると思います。
三つ目、国の地方公共団体に対する補充的な指示として、地方制度調査会ではダイヤモンド・プリンセス号対応が議論されたとのことでありますが、パンデミックの対応については、内閣感染症危機管理統括庁が進めている新型インフルエンザ等対策行動計画を今改定中でありますが、改定する中で国と地方公共団体の役割分担と連携が決められることになっているので、別に地方自治法で決める必要は全くないのではないかと思っております。
資料の二を御覧ください。こちらの方に、しっかり検討されていることがよく分かるようになっております。特に、横断的な五つの視点ということで、五つありますけれども、二つ目に、国と地方公共団体との連携ということで、しっかり連携をして、ダイヤモンド・プリンセス号のようなことがないようにしっかり考えているということであります。したがって、これも答えは要らないですけれども、こういうことでありますので、全く総務省が心配する話ではありません。
四つ目、大規模災害も感染症対策も個別法があるのに、生命等の保護の措置に関する指示をあえて地方自治法に規定する理由は何かということであります。同時に、二〇〇〇年の地方分権の趣旨に反するのではないかということですね。これについての総務大臣のお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二つ目の、資料及び意見の提出の要求は法律で規定しなければできないことなのか、これは省略いたしますが、別に法律で決めなくても、全ての地方自治体は、大規模災害やパンデミックなどがあればそれこそ一致団結してみんなで頑張るというのが地方自治体の皆さんの考えだと思いますよ。ですから、法律で決めなくても、資料及び意見の提出なんて要求しなくても、ちゃんと出してくれると思います。
三つ目、国の地方公共団体に対する補充的な指示として、地方制度調査会ではダイヤモンド・プリンセス号対応が議論されたとのことでありますが、パンデミックの対応については、内閣感染症危機管理統括庁が進めている新型インフルエンザ等対策行動計画を今改定中でありますが、改定する中で国と地方公共団体の役割分担と連携が決められることになっているので、別に地方自治法で決める必要は全くないのではないかと思っております。
資料の二を御覧ください。こちらの方に、しっかり検討されていることがよく分かるようになっております。特に、横断的な五つの視点ということで、五つありますけれども、二つ目に、国と地方公共団体との連携ということで、しっかり連携をして、ダイヤモンド・プリンセス号のようなことがないようにしっかり考えているということであります。したがって、これも答えは要らないですけれども、こういうことでありますので、全く総務省が心配する話ではありません。
四つ目、大規模災害も感染症対策も個別法があるのに、生命等の保護の措置に関する指示をあえて地方自治法に規定する理由は何かということであります。同時に、二〇〇〇年の地方分権の趣旨に反するのではないかということですね。これについての総務大臣のお答えをいただきたいと思います。
松
松本剛明#23
○松本国務大臣 地制調の答申でも指摘されているところでございますが、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられております。
今委員がお取り上げいただいたダイヤモンド・プリンセス号対応も、このときには、国と地方の関係も含めて様々な課題があるということで、この事態について検証するなどを行って個別法の改正も行われましたし、また、今、対応についての行動計画も改定されようとしておりますので、同じ事態が発生した場合についてはしっかりと対応できるように進めていると思っております。
他方で、ダイヤモンド・プリンセスなどコロナ対応の経験を踏まえると、これからも、個別法において想定されていない事態が生じ得ることに備えていく必要があると考えているところであります。
補充的な指示は、現時点で想定し難い、国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ、個別法に規定がない場合に限って、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであります。地方分権一括法で構築された関与の法定主義、関与の基本原則等の国と地方の関係の基本原則の下で特例を規定するもので、地方分権一括法の趣旨に即したものと考えております。
個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないこととなり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。
本改正は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについての法律上のルールを整備するものでございます。国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。
この発言だけを見る →今委員がお取り上げいただいたダイヤモンド・プリンセス号対応も、このときには、国と地方の関係も含めて様々な課題があるということで、この事態について検証するなどを行って個別法の改正も行われましたし、また、今、対応についての行動計画も改定されようとしておりますので、同じ事態が発生した場合についてはしっかりと対応できるように進めていると思っております。
他方で、ダイヤモンド・プリンセスなどコロナ対応の経験を踏まえると、これからも、個別法において想定されていない事態が生じ得ることに備えていく必要があると考えているところであります。
補充的な指示は、現時点で想定し難い、国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ、個別法に規定がない場合に限って、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであります。地方分権一括法で構築された関与の法定主義、関与の基本原則等の国と地方の関係の基本原則の下で特例を規定するもので、地方分権一括法の趣旨に即したものと考えております。
個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないこととなり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。
本改正は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについての法律上のルールを整備するものでございます。国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。
福
福田昭夫#24
○福田(昭)委員 大臣、国民の生命等の保護をする役割というのを果たすのは第一義的にはどこですか、地方自治体ですか、国ですか。基本的に、国民、市民の生命等を保護する役割を果たすのは第一義的には地方自治体ですか、国ですか、どちらですか。
この発言だけを見る →松
松本剛明#25
○松本国務大臣 国と地方はそれぞれ役割が与えられておりまして、いずれも国民の生命等を保護するための役割を、それぞれの役割に従って対応しなければなりませんが、あわせて、委員に申し上げるまでもありませんが、国と地方との連携が大切な場面というのも多々出てくる中で、先ほども申しましたように、国が果たすべき役割がある場合において、国が責任を持って対応するために国の責任を明確化する意義があると考えて法案を御提案申し上げているような次第でございます。
この発言だけを見る →福
福田昭夫#26
○福田(昭)委員 確かに、おっしゃるとおり、地方自治体と国が連携して国民の生命等の保護を図るわけでありますが、しかし、何も国が指示をしなくたって地方自治体の首長たち、議会は頑張りますよ。ですから、そういう意味で、生命等の保護の措置に関する指示をあえて地方自治法に規定する理由がないんじゃないでしょうか。それこそ先ほど一番目の質問で申し上げたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態か総務大臣は想定していないんでしょう、今のところ。そういうことは、全く立法事実がない、こういう話でありまして。
今、地方分権も、資料の三を御覧いただきたいと思いますが、日本弁護士連合会が地方自治法改正案に反対する会長声明だとかを出したときに対する整理をしてくれた一覧表であります。これを御覧になるとよく分かりますように、今まで国の事務を機関委任事務として地方自治体に頼んでいた仕事を、分権一括法で自治事務と法定受託事務に区分したわけですね。このとき、経済界の代表でありましたけれども、諸井虔先生がそれこそ苦労しながらやっとでき上がった自治事務、法定受託事務の区分けなんですね。
この区分けの中で、自治事務については、ここにも書いてありますように、関与の基本原則というのがちゃんとあるじゃないですか。ここに、是正の勧告だとか、資料の提出の要求だとか、協議だとか。その中で、米印がありますように、その他個別法に基づく関与については同意、許可、認可、承認、指示、代執行、その他の関与については一定の場合に限定、できる限り設けない。法定受託事務についても関与の基本類型があって、それこそ法令等に違反すれば指示、是正の指示ができることになっておりますが、しかし、下の米印にあるように、その他個別法に基づく関与はできる限り設けない、こう書いてあります。さらに、下の米印のところに、下線部は地方自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与だ、このように説明があります。
これを見ればよく分かるように、わざわざ国が、想定する事態がないのに想定外のことに備えてということで、指示する権限を持つということは、まさに地方分権の流れに逆行する話で、日本をまた中央集権国家にするのか、こういうことにもつながりかねない話だと思っております。
時間の関係でその先に行きますけれども、五つ目ですね。五つ目は、政府は二〇二二年末に策定した国家安全保障戦略で有事に備えて空港や港湾を整備する方針を決めましたが、今回指定した十六の空港、港湾をいつまでに整備するのかという話でございます。お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、地方分権も、資料の三を御覧いただきたいと思いますが、日本弁護士連合会が地方自治法改正案に反対する会長声明だとかを出したときに対する整理をしてくれた一覧表であります。これを御覧になるとよく分かりますように、今まで国の事務を機関委任事務として地方自治体に頼んでいた仕事を、分権一括法で自治事務と法定受託事務に区分したわけですね。このとき、経済界の代表でありましたけれども、諸井虔先生がそれこそ苦労しながらやっとでき上がった自治事務、法定受託事務の区分けなんですね。
この区分けの中で、自治事務については、ここにも書いてありますように、関与の基本原則というのがちゃんとあるじゃないですか。ここに、是正の勧告だとか、資料の提出の要求だとか、協議だとか。その中で、米印がありますように、その他個別法に基づく関与については同意、許可、認可、承認、指示、代執行、その他の関与については一定の場合に限定、できる限り設けない。法定受託事務についても関与の基本類型があって、それこそ法令等に違反すれば指示、是正の指示ができることになっておりますが、しかし、下の米印にあるように、その他個別法に基づく関与はできる限り設けない、こう書いてあります。さらに、下の米印のところに、下線部は地方自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与だ、このように説明があります。
これを見ればよく分かるように、わざわざ国が、想定する事態がないのに想定外のことに備えてということで、指示する権限を持つということは、まさに地方分権の流れに逆行する話で、日本をまた中央集権国家にするのか、こういうことにもつながりかねない話だと思っております。
時間の関係でその先に行きますけれども、五つ目ですね。五つ目は、政府は二〇二二年末に策定した国家安全保障戦略で有事に備えて空港や港湾を整備する方針を決めましたが、今回指定した十六の空港、港湾をいつまでに整備するのかという話でございます。お答えをいただきたいと思います。
室
室田幸靖#27
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、国家安全保障戦略に基づきまして、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして公共インフラのスキームを整備してまいっております。
本年の四月一日付をもちまして、初めて五つの空港及び十一の港湾を特定利用空港、港湾というふうに指定させていただきました。これらの空港、港湾につきましては、引き続き、民生利用というものを主といたしまして、それに加えまして自衛隊、海上保安庁の円滑な利用に資するような形で必要な整備あるいは既存事業の促進を図っていく、こういうものでございます。
今、期限につきましての御質問をいただきましたけれども、こういうような事情でございますので、それぞれの整備あるいは既存事業の促進というのは、それぞれの空港、港湾の事情に基づいて個別に行われております。したがって、この取組全体として統一的な期限というのが設けられているところではございません。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、国家安全保障戦略に基づきまして、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして公共インフラのスキームを整備してまいっております。
本年の四月一日付をもちまして、初めて五つの空港及び十一の港湾を特定利用空港、港湾というふうに指定させていただきました。これらの空港、港湾につきましては、引き続き、民生利用というものを主といたしまして、それに加えまして自衛隊、海上保安庁の円滑な利用に資するような形で必要な整備あるいは既存事業の促進を図っていく、こういうものでございます。
今、期限につきましての御質問をいただきましたけれども、こういうような事情でございますので、それぞれの整備あるいは既存事業の促進というのは、それぞれの空港、港湾の事情に基づいて個別に行われております。したがって、この取組全体として統一的な期限というのが設けられているところではございません。
福
福田昭夫#28
○福田(昭)委員 平時は自衛隊や海保が利用するんでしょうけれども、しかし、いざというときには、有事があったときにはこれを自衛隊や海保が十分使えるようにするための整備をしているんじゃないですか。
今、期限は決められていませんということでありましたが、しかし、皆さんからいただいた資料を見ると、資料の中に実は令和六年度、今年度の予算が書いてあります。令和六年度の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備についてということで空港と港湾が書いてありますけれども、しかし、これを見ると、ほぼ計画どおり予算がついています。ですから、これは多分今年度中に、この十六か所については今年度中に整備が終わるんじゃないですか。
あと、まだもう少し指定したい場所があるようです、沖縄とかですね。それについてはこの計画に入っておりませんから、これからということになるんだと思いますけれども。
しかも、さらに、これについては防衛力整備計画四十三兆円の外枠だというんですね。外枠で公共事業として整備するのがこの十六の空港、港湾だということでありますから、まさに、平時はもちろん自衛隊や海保が使えるようにということなんでしょうけれども、いざというときには、これをしっかり有事のときには使うんだという意思の下に整備を進めているということなんじゃないでしょうか。
次に行きますけれども、六つ目ですけれども、集団的自衛権行使の容認、敵基地攻撃能力の保有、特定空港、港湾の整備、地方公共団体に対する国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関する指示も全て閣議決定で実施できるんですよね。国会の事前承認も事後承認も必要ない、しかも法律の規定もないということになると、全て閣議決定で実施できるわけでありますから、いつでも戦争できる体制ができ上がると私は考えております。したがって、これまで大臣は今回の地方自治法改正案の質疑に対し、特定の事態の類型を念頭に置いているものではないということの趣旨で答弁を続けておりますが、実質的に憲法九条を改正したと同じことになるのではないですか。そういうふうに私は受け止めておりますけれども、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今、期限は決められていませんということでありましたが、しかし、皆さんからいただいた資料を見ると、資料の中に実は令和六年度、今年度の予算が書いてあります。令和六年度の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備についてということで空港と港湾が書いてありますけれども、しかし、これを見ると、ほぼ計画どおり予算がついています。ですから、これは多分今年度中に、この十六か所については今年度中に整備が終わるんじゃないですか。
あと、まだもう少し指定したい場所があるようです、沖縄とかですね。それについてはこの計画に入っておりませんから、これからということになるんだと思いますけれども。
しかも、さらに、これについては防衛力整備計画四十三兆円の外枠だというんですね。外枠で公共事業として整備するのがこの十六の空港、港湾だということでありますから、まさに、平時はもちろん自衛隊や海保が使えるようにということなんでしょうけれども、いざというときには、これをしっかり有事のときには使うんだという意思の下に整備を進めているということなんじゃないでしょうか。
次に行きますけれども、六つ目ですけれども、集団的自衛権行使の容認、敵基地攻撃能力の保有、特定空港、港湾の整備、地方公共団体に対する国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関する指示も全て閣議決定で実施できるんですよね。国会の事前承認も事後承認も必要ない、しかも法律の規定もないということになると、全て閣議決定で実施できるわけでありますから、いつでも戦争できる体制ができ上がると私は考えております。したがって、これまで大臣は今回の地方自治法改正案の質疑に対し、特定の事態の類型を念頭に置いているものではないということの趣旨で答弁を続けておりますが、実質的に憲法九条を改正したと同じことになるのではないですか。そういうふうに私は受け止めておりますけれども、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
松
松本剛明#29
○松本国務大臣 実質的な九条の改正という御質問の御趣旨をどのように受け止めるかということでございますが、事態対処法の関係で申し上げますと、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。
補充的な指示は、国民の生命等を守るため、限定的な要件、適正な手続の下で、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであり、地方分権一括法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で必要な特例を定めるものでございまして、私どもはもちろん、現行の憲法の範囲内で法制度を整えているものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →補充的な指示は、国民の生命等を守るため、限定的な要件、適正な手続の下で、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであり、地方分権一括法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で必要な特例を定めるものでございまして、私どもはもちろん、現行の憲法の範囲内で法制度を整えているものというふうに考えているところでございます。