福田昭夫の発言 (総務委員会)

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○福田(昭)委員 確かに、おっしゃるとおり、地方自治体と国が連携して国民の生命等の保護を図るわけでありますが、しかし、何も国が指示をしなくたって地方自治体の首長たち、議会は頑張りますよ。ですから、そういう意味で、生命等の保護の措置に関する指示をあえて地方自治法に規定する理由がないんじゃないでしょうか。それこそ先ほど一番目の質問で申し上げたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態か総務大臣は想定していないんでしょう、今のところ。そういうことは、全く立法事実がない、こういう話でありまして。
 今、地方分権も、資料の三を御覧いただきたいと思いますが、日本弁護士連合会が地方自治法改正案に反対する会長声明だとかを出したときに対する整理をしてくれた一覧表であります。これを御覧になるとよく分かりますように、今まで国の事務を機関委任事務として地方自治体に頼んでいた仕事を、分権一括法で自治事務と法定受託事務に区分したわけですね。このとき、経済界の代表でありましたけれども、諸井虔先生がそれこそ苦労しながらやっとでき上がった自治事務、法定受託事務の区分けなんですね。
 この区分けの中で、自治事務については、ここにも書いてありますように、関与の基本原則というのがちゃんとあるじゃないですか。ここに、是正の勧告だとか、資料の提出の要求だとか、協議だとか。その中で、米印がありますように、その他個別法に基づく関与については同意、許可、認可、承認、指示、代執行、その他の関与については一定の場合に限定、できる限り設けない。法定受託事務についても関与の基本類型があって、それこそ法令等に違反すれば指示、是正の指示ができることになっておりますが、しかし、下の米印にあるように、その他個別法に基づく関与はできる限り設けない、こう書いてあります。さらに、下の米印のところに、下線部は地方自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与だ、このように説明があります。
 これを見ればよく分かるように、わざわざ国が、想定する事態がないのに想定外のことに備えてということで、指示する権限を持つということは、まさに地方分権の流れに逆行する話で、日本をまた中央集権国家にするのか、こういうことにもつながりかねない話だと思っております。
 時間の関係でその先に行きますけれども、五つ目ですね。五つ目は、政府は二〇二二年末に策定した国家安全保障戦略で有事に備えて空港や港湾を整備する方針を決めましたが、今回指定した十六の空港、港湾をいつまでに整備するのかという話でございます。お答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 福田昭夫

speaker_id: 12206

日付: 2024-05-23

院: 衆議院

会議名: 総務委員会