吉川元の発言 (総務委員会)

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○吉川(元)委員 ずっとそうなんですけれども、無理がやはりいろいろなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するというおよそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁。事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが私は全く感じられないということを指摘させていただきます。
 その上で、次の質問に入っていきたいと思います。今日は余り時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思います。
 二百五十二条の二十六の五で国から自治体に対する指示は閣議決定を経て実施される規定となっており、国会への事前の報告や通知の規定がありません。委員会での大臣などの答弁では、地制調の審議において既存の危機管理法制では個々の権限行使に際しては義務づけることとはされていない議論がされ、それを踏まえたというふうになっております。しかし、今少し議論しました事態対処法では原則国会の事前承認を必要としておりますし、緊急で事前承認を得るいとまがない場合には国会の事後承認が必要とされている、そのように承知をしております。改めて伺いますが、なぜ国会関与の規定、とりわけ事前報告の規定を設けなかったんでしょうか。

発言情報

speech_id: 121304601X02220240528_012

発言者: 吉川元

speaker_id: 13429

日付: 2024-05-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会