総務委員会

2024-05-28 衆議院 全133発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古屋 範子君
   理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君
   理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君
   理事 湯原 俊二君 理事 吉川  元君
   理事 中司  宏君 理事 中川 康洋君
      井原  巧君    石田 真敏君
      尾身 朝子君    金子 恭之君
      金子 容三君    川崎ひでと君
      国光あやの君    坂井  学君
      田畑 裕明君    寺田  稔君
      中川 貴元君    西田 昭二君
      西野 太亮君    根本 幸典君
      葉梨 康弘君    長谷川淳二君
      鳩山 二郎君    古川 直季君
      保岡 宏武君    柳本  顕君
      おおつき紅葉君    岡本あき子君
      奥野総一郎君    福田 昭夫君
      藤岡 隆雄君    道下 大樹君
      山田 勝彦君    阿部  司君
      中嶋 秀樹君    吉田とも代君
      平林  晃君    宮本 岳志君
      西岡 秀子君    吉川  赳君
    …………………………………
   総務大臣         松本 剛明君
   総務副大臣        馬場 成志君
   総務大臣政務官      西田 昭二君
   総務大臣政務官      長谷川淳二君
   総務大臣政務官      船橋 利実君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  林   学君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  萬浪  学君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  山野  謙君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術参事官)         西村  拓君
   政府参考人
   (国土交通省航空局航空ネットワーク部長)     蔵持 京治君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 米山 栄一君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十八日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     柳本  顕君
  金子 恭之君     金子 容三君
  岡本あき子君     山田 勝彦君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 容三君     金子 恭之君
  柳本  顕君     尾身 朝子君
  山田 勝彦君     岡本あき子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
     ――――◇―――――
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古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案及びこれに対する斎藤洋明さん外二名提出の修正案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官林学さん、内閣官房内閣審議官萬浪学さん、総務省自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局航空ネットワーク部長蔵持京治さん及び防衛省大臣官房審議官米山栄一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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古屋範子#3
○古屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川元さん。
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吉川元#4
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
 早速質問に入らせていただきます。
 十四日の質疑で、総務省が検討の俎上にのせたとされる個別法の指示規定とその実施状況について総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で三百六十二件にわたる指示規定が個別法に既に存在しているということであります。残念ながらこの中で実際に指示が行われたかどうかという実績は明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。
 この三百六十二件の指示規定、それぞれ、どういう場合に指示を行うことになるのかの要件が定められていると思います。それでもなお条文に規定されていない想定し難い事態が起こり得る、そういう認識なのかということを改めて伺います。
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山野謙#5
○山野政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の三百六十二件の指示でございますけれども、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど様々なものがございますが、法制化に当たりましては、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上どのような場合でどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかという観点から検討を行いました。
 新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかった、こういった中で国が調整の役割を事実上果たしたといった課題があることも認識されました。こうした課題を踏まえまして、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知しております。
 このように、過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが重ねられておるところでございますが、事態が発生した時点においては、法的な根拠なく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確になるという課題がございます。
 これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるため、こうした事態への対応の検討が行われ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要があると考えているところでございます。
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吉川元#6
○吉川(元)委員 続けて伺いますが、この法案の本会議での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められている武力攻撃事態や存立危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定は設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、こういう答弁を本会議場でされました。
 ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められている武力攻撃事態では本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、このように局長は答弁されたんですけれども、それに続いて、改正案は特定の事態を除外するものではない、こういうふうにも答弁をされておられます。これは今非常に曖昧になっておりまして、確認をさせていただければと思いますが、事態対処法等で想定する事態においては今回の法改正の中にある補充的な指示は行使しないということでよろしいんでしょうか。
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松本剛明#7
○松本国務大臣 本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。
 武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。
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吉川元#8
○吉川(元)委員 今日は、内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいというふうに思います。今回の法改正は、指示する主体というのは、閣議決定が行われます、「各大臣は、」ということになっております。各大臣が指示を行うわけですけれども、内閣官房においてこれによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいんでしょうか。
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萬浪学#9
○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどの総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃事態等への対応につきましては、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制におきまして必要な規定を設けてございます。それがために本改正案に基づく関与を行使することは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。
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吉川元#10
○吉川(元)委員 事態対処の関係については、事態対処法という個別法の中で全て規定をされているから今回の補充的な指示は行わない、対象ではないというお話でございますが、これについては理解したわけですけれども、ただ、大変不思議なのは、事態対処法の法制度では想定できない事態は存在していない、全て対応できるんだということなのであれば、感染症法、インフル特措法、災害対策基本法などでもそうした想定できない事態をなくしていくことは論理的には可能だというふうに考えるんですが、この点はいかがですか。
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山野謙#11
○山野政府参考人 お答えいたします。
 災害や感染症の蔓延についてももちろん、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられておりますが、これまでも、その時点における個別法では想定されていない事態が生じ、その都度災害対策基本法や感染症法等の改正が行われてきており、個別法の想定されていない事態が生じ得るものと受け止める必要があると考えております。
 武力攻撃事態等への対応については事態対処法制において必要な規定が設けられており、このため本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しているところでございます。
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吉川元#12
○吉川(元)委員 ずっとそうなんですけれども、無理がやはりいろいろなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するというおよそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁。事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが私は全く感じられないということを指摘させていただきます。
 その上で、次の質問に入っていきたいと思います。今日は余り時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思います。
 二百五十二条の二十六の五で国から自治体に対する指示は閣議決定を経て実施される規定となっており、国会への事前の報告や通知の規定がありません。委員会での大臣などの答弁では、地制調の審議において既存の危機管理法制では個々の権限行使に際しては義務づけることとはされていない議論がされ、それを踏まえたというふうになっております。しかし、今少し議論しました事態対処法では原則国会の事前承認を必要としておりますし、緊急で事前承認を得るいとまがない場合には国会の事後承認が必要とされている、そのように承知をしております。改めて伺いますが、なぜ国会関与の規定、とりわけ事前報告の規定を設けなかったんでしょうか。
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山野謙#13
○山野政府参考人 お答えいたします。
 補充的な指示は、権限付与が包括的に行われ、国会報告が義務づけられております例えば新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。
 これを考慮しますと、国会の御判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度国会承認や国会報告を義務づけるということは機動性に欠けるのではないかという地方制度調査会の議論は理解できるものと考えております。
 答申を踏まえまして本改正案において国会承認等の規定は設けておりませんが、これも地方制度調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には適切な検証が行われることが必要であり、その結果も含め、国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えております。
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吉川元#14
○吉川(元)委員 今の答弁を聞きますと、再三にわたって機動性、機動性というお話が何度もされます。今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから閣議決定で事足りる、答申にもそのような記述は存在しております。しかし、改正案には、国と地方による十分な事前協議、調整を義務づける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている事態対処法は、そういう意味でいいますと国会の事前の承認、いとまがない場合は事後の承認ということですが、その規定は設けられていない、その理由が機動性の問題だということでいうと、そういう規定を設けている事態対処法は機動性を無視している、そういうことになるんでしょうか。
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山野謙#15
○山野政府参考人 お答えいたします。
 先ほども申しましたように、個別の指示につきまして、既存の危機管理法制では個別の権限行使に際して義務づけることはされていないということもございます。包括的なものにつきましては、先ほど申しましたように、国会報告を義務づける規定が設けられているものと承知しております。今般の補充的指示につきましては、個別の措置につきまして所要の規定を置いたものでございます。
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吉川元#16
○吉川(元)委員 よく分からないですね。
 もう一点、機動性に関して伺います。
 機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたします。ところが、二百五十二条の二十六の五では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在いたしておりません。代わりにあるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は指示を出すとしているだけであります。
 自治法の二百四十五条の三の六、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉が明記をされております。今回の改正は、従来の国の関与の原則の下にある、これは大臣が何度も答弁されてまいりましたが、緊急というこの言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもって見ると、現行の関与の基本原則から外れているのではないか、原則の下にあると果たして言い切れるのか。なぜ緊急という言葉を省略したのか教えてください。
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松本剛明#17
○松本国務大臣 今委員が地方自治法を御引用いただきましたが、地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として規定されております。
 これは自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針として規定されており、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において様々な法律の立法趣旨を踏まえ具体的な要件を定めることになるものです。
 特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときと規定しており、同じく国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示についても同様に、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときとしているところでございます。
 これは、これらの法律と同様に、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則にのっとったものであり、適正な要件であると考えております。
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吉川元#18
○吉川(元)委員 感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々が今議論しているのは個別法ではなくて、一般法である自治法の議論をしているわけです。
 自治法の世界の中で使われる言葉を、とりわけ今回の関与の基本原則の中にある、例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉をなぜ使用しないのか。そこに何らか別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正である以上、自治法の言葉でこれを語るべきであって、個別法の中に書いてあるから自治法の中に書くんだというのは、これは私は本末転倒の話だというふうに指摘をさせていただきますし、逆に言いますと、国会の関与を否定するほど機動性が問われながら緊急的な事態という表現をしない、これは私は論理矛盾を起こしているのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがですか。
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松本剛明#19
○松本国務大臣 先ほども申しましたけれども、災害対策基本法や新型インフル特措法では、国民の生命等を保護するという立法趣旨から、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定していると認識しております。
 本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延とその被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものであることから、同様に、措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときという要件とすることが適切であると考えているところでございます。
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吉川元#20
○吉川(元)委員 いや、だとすれば、二百四十五条の三の六に書かれている緊急に自治事務の的確な処理が必要、これが自治法の中の言葉なんですよ、迅速になんというふうには書いていないわけですよ。機動性を云々して国会の関与がない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ諮っているいとまがないという場合であればこれはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか。改めて私は疑問に感じます。
 関連して伺いますけれども、専門小委員会のヒアリングで全国知事会は、補充的な指示が安易に行使されることのないよう、事前に適切な協議、調整を行う運用の明確化を図るよう要望しております。今回の改正、関係条文はどこに反映されていますか。
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山野謙#21
○山野政府参考人 お答えいたします。
 全国知事会からは、御指摘のように、法制化に当たり、補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。
 この提言を踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対し資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定の御理解をいただいているものと考えております。先日の参考人質疑でも村井参考人から、一月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているという発言があったと承知しております。
 なお、知事会からは、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておるところでございまして、状況に応じて地方公共団体等と十分な協議、調整を行うことを各府省に周知することも含め、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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吉川元#22
○吉川(元)委員 村井知事が評価しているのは、全くなかったものが、資料の提出等々で一定、少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議あるいは調整の義務化だと思いますけれども。
 結局、今回の法案を見ますと、資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっている。ですから、逆に言うと意見の提出を求めなくても、出された意見あるいは資料についてどう応えるのか。努力義務という規定でありますから、聞かなくてもできるわけであります。地方から出された資料、意見に対してどう応えるのか、条文ではそのことは全く触れられておりません。この点についてはいかがでしょうか。
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山野謙#23
○山野政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のように、補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。
 この規定は、答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
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吉川元#24
○吉川(元)委員 十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっている、なおかつ、協議を行うという規定は、運用上云々というお話がありますけれども、規定自体が設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは、意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に指示を出すケースが存在し得るという理解でいいのか。その点についてはどのような場合か、どういうことになるのかということについて答弁をお願いします。
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山野謙#25
○山野政府参考人 お答えいたします。
 ただいま答弁しましたように、今回の答申では、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが事態への対応を実効的なものとする前提であるということで指摘があるところでございます。
 このような前提に立ちながらも、例えば、当該事態における被害の状況、拡大のスピードなどによっては極めて速やかな対応が求められる場合も考えられるところでございまして、地方制度調査会でも、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにというのは難しいのではないかといった議論があり、御指摘の規定はこうした議論を踏まえたものでございます。
 実際にこの規定が適用されるような場面においては、通常、現場における状況や意見を考慮せず指示を出すということは現実的ではございませんので、法律が成立した際には、このような規定の趣旨を含め、法律の運用の考え方について各府省へしっかり周知を図ってまいりたいと考えております。
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吉川元#26
○吉川(元)委員 いや、だから、現実的じゃないとおっしゃるんだったら、実際はあり得ないと言うんだったら、なぜこれを努力義務のところに置いておくのか。ちゃんと義務の規定に置けばいいじゃないですか、あり得ないと言っているんだから。何でそれを努力義務のところにとどめているのか。その点はいかがですか。
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山野謙#27
○山野政府参考人 お答えいたします。
 ただいま申しましたように、これは地方制度調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、こういった議論があったところでございます。
 先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有、コミュニケーションを取るかは事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、指示を的確に行うために国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして私どもはこういった規定を置いたところでございます。
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吉川元#28
○吉川(元)委員 では、簡単に聞きますけれども、意見の提出とかあるいは資料の提出を求めずに指示が出されるということを想定しているんですか。
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山野謙#29
○山野政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになりますが、国と地方公共団体の間で迅速かつ柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるということが規定の趣旨でございます。補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないと考えております。
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