吉川元の発言 (総務委員会)

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○吉川(元)委員 よく分からないですね。
 もう一点、機動性に関して伺います。
 機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたします。ところが、二百五十二条の二十六の五では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在いたしておりません。代わりにあるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は指示を出すとしているだけであります。
 自治法の二百四十五条の三の六、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉が明記をされております。今回の改正は、従来の国の関与の原則の下にある、これは大臣が何度も答弁されてまいりましたが、緊急というこの言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもって見ると、現行の関与の基本原則から外れているのではないか、原則の下にあると果たして言い切れるのか。なぜ緊急という言葉を省略したのか教えてください。

発言情報

speech_id: 121304601X02220240528_016

発言者: 吉川元

speaker_id: 13429

日付: 2024-05-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会