吉川元の発言 (総務委員会)

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○吉川(元)委員 自治事務は代執行の対象にはならないという答弁でございます。
 過去、国会において自治事務に対する代執行については何度も議論になっております。代表的な答弁でいいますと、一九九九年の六月十日、衆議院行政改革に関する特別委員会の中で、当時の小渕総理は、この規定が一般的配慮義務を規定する趣旨にとどまり、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立案に当たりましては政府部内の対応として自治事務に対する代執行の規定を設けることは考えておりません、このように答弁されておられます。
 今の答弁でいいますと、局長の答弁によると自治事務についてはないということでありますので、この点はしっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。
 ただ、法定受託事務はできるんだというんですけれども、私はこれもよく分からないんですね。法定受託事務で現行の代執行というのは、つまり、法定受託事務の個別の法律の中でこれをしなさいということが書いてあって、それをしない、指示を出して、やらないから代わって国が行うという代執行だというふうに思うんですけれども、今回の補充的指示というのは、個別法に根を持っていない、自治法の一般規定を使って指示を出すということでありますから、それの代執行というのは行き過ぎているのではないかというふうに私は思います。個別法の中に規定があるのであればまだしもですが、ないのに、一般法で規定されている補充的指示を使って代執行、これはやはりおかしいんじゃないかというふうに指摘をさせていただきます。
 次に、補充的な指示が行われるのは、既存の個別法がそもそも想定していない、あるいは規定がない事態が対象になるということですから、自治体が実施する事務、これもこれまで経験したことのない、想定していない事態、私は想像できませんけれども、論理上はそういうことになろうかというふうに思います。
 大臣はこれまでの答弁で、補充的な指示について、国が果たすべき役割を責任を持って行うためには国の責任を明確化する意義がある、これは今日も答弁されておりましたが、繰り返し述べられております。だとするならば、補充的な指示によって実施される自治体の事務、この経費については国が責任を負うもの、そう考えていいのかということ。さらに、どのような事務に対して指示が行われるのかすらあらかじめ想定できない事態で、いざ蓋を開けたら、必要とされる適切な人材が圧倒的に不足していることも考えられます。そういった人材の配置に対して国は責任を持って支援する、こういう理解でよろしいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 吉川元

speaker_id: 13429

日付: 2024-05-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会