中村英正の発言 (内閣委員会)
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○中村政府参考人 お答えいたします。
所得税法第五十六条におきましては、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するため、所得税の計算上、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないというルールを定めたものとなっております。
その上で、青色申告者につきましては、五十七条において、青色申告者は帳簿等で確認ができることから、実額での経費算入を認めているところでございます。
他方、青色申告していない事業主、白色申告者でございますけれども、これは、資産の状況等まで記録することが求められていないということからその確認が困難ということでございまして、実額による経費算入そのものは認めておりませんが、一方で、実際の給与支払いの有無にかかわらず、定額の控除を認めるといった配慮を行っているところでございます。