茂木正の発言 (内閣委員会)
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○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
博覧会協会におきまして、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会定款三十二条というのがございますが、この中で、代表理事以外の理事は、代表理事に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができるとございますので、この理事会の目的に沿うものであれば、議事の提案を行うことは可能でございます。
その上で、まず、この規定は代表理事に対する理事会招集の請求でございますので、実際に理事会で決議が行われるかどうかは代表理事の判断によるということになります。
また、理事会で決議を行うと判断した場合には、定款の三十四条というのがございまして、こちらに基づきまして、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した上で、その過半数をもって行うというふうにされているところでございます。