内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月三日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 金子 俊平君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
武井 俊輔君 土田 慎君
中村 裕之君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
本田 太郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本ともひろ君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 渡辺 周君
阿部 司君 青柳 仁士君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 金城 泰邦君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
外務副大臣 辻 清人君
経済産業副大臣 上月 良祐君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室次長) 七澤 淳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 岩成 博夫君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 猪狩 克朗君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 西海 重和君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 児嶋 洋平君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 金子 俊平君
井野 俊郎君 武井 俊輔君
泉田 裕彦君 本田 太郎君
逢坂 誠二君 渡辺 周君
金村 龍那君 青柳 仁士君
河西 宏一君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 中村 裕之君
武井 俊輔君 井野 俊郎君
本田 太郎君 泉田 裕彦君
渡辺 周君 逢坂 誠二君
青柳 仁士君 金村 龍那君
金城 泰邦君 河西 宏一君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 青山 周平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 金子 俊平君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
武井 俊輔君 土田 慎君
中村 裕之君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
本田 太郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本ともひろ君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 渡辺 周君
阿部 司君 青柳 仁士君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 金城 泰邦君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
外務副大臣 辻 清人君
経済産業副大臣 上月 良祐君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室次長) 七澤 淳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 岩成 博夫君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 猪狩 克朗君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 西海 重和君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 児嶋 洋平君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 金子 俊平君
井野 俊郎君 武井 俊輔君
泉田 裕彦君 本田 太郎君
逢坂 誠二君 渡辺 周君
金村 龍那君 青柳 仁士君
河西 宏一君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 中村 裕之君
武井 俊輔君 井野 俊郎君
本田 太郎君 泉田 裕彦君
渡辺 周君 逢坂 誠二君
青柳 仁士君 金村 龍那君
金城 泰邦君 河西 宏一君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 青山 周平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官飯田陽一君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官飯田陽一君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
渡
渡辺周#4
○渡辺(周)委員 おはようございます。
ふだんは安全保障委員会の理事を務めております立憲民主党の渡辺でございます。
十五分という限られた時間での質問ですので、是非、大臣あるいは政府参考人の方には端的にお答えいただきたいと思います。
この法律の背景にあるのは、やはり、立法事実として、中国の国家情報法を念頭に置いたものでありまして、とにかく中国の国は、国を挙げて、いかなる組織及び国民も、法に基づいて国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い云々という、要は、国民は情報収集せよ、工作活動せよという法律があります。
反面で、反スパイ法がまた拡大をされて、中国国内で通常の、例えば、経済データを調査したいとか、あるいは学者さんが、アカデミックの方が研究のためにいろいろ、西側では当たり前のことをやっただけでも、もう中国では、容疑も分からないまま、反スパイ法だといって認定をされ、結果長いこと投獄される、こういう方の手記も読みます。
こういうことで、日本、我が国に対して、防衛やその他、いわゆる特定重要な法案以外に、様々な経済分野におけるシーズ、これから出てくる芽に対しても、シーズに対しても、種子、種に対しても、当然これはその段階から狙われるだろうということで、非常にいろいろな観点から聞きたいんですけれども、とにかく、この法律、まだ、法律ができたら、それから政令等で運用を考えていくんだというところが多過ぎて、分からない部分をちょっと幾つか具体的に尋ねていきたいと思います。
それでまず、クリアランスですけれども、原則自国民ということでありますけれども、海外事業がどの業種にも展開をされていて、新規採用あるいは中途採用共に、外国人であるとか、あるいは帰国子女、様々な人材が採用されているという多様性を考えれば、今やそれは当たり前のことで、そうしたときに、外国人へのセキュリティークリアランス、アクセス権、どういうふうに考えるのか。
つまり、いろいろな国に、例えば、名を出しては言いませんが、ある大きなソフトのコンピューターの会社にはインドの方がたくさんいらっしゃるとか、大変日本には中国の留学生が来ていて、高田馬場の駅前あたりに来ると、中国の大学に入れないから日本の大学に入ると。もうそれは、読み書きそろばん、全部、そろばんなんか今やらないか、読み書き、とにかくできる優秀な人がいる。
日本で就職したい、とにかく中国では就職できないんだという方々がいる中で、今後、こうした人材が増える中で、外国人へのセキュリティークリアランスというのはどう考えているのか。大臣、まずそこから伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ふだんは安全保障委員会の理事を務めております立憲民主党の渡辺でございます。
十五分という限られた時間での質問ですので、是非、大臣あるいは政府参考人の方には端的にお答えいただきたいと思います。
この法律の背景にあるのは、やはり、立法事実として、中国の国家情報法を念頭に置いたものでありまして、とにかく中国の国は、国を挙げて、いかなる組織及び国民も、法に基づいて国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い云々という、要は、国民は情報収集せよ、工作活動せよという法律があります。
反面で、反スパイ法がまた拡大をされて、中国国内で通常の、例えば、経済データを調査したいとか、あるいは学者さんが、アカデミックの方が研究のためにいろいろ、西側では当たり前のことをやっただけでも、もう中国では、容疑も分からないまま、反スパイ法だといって認定をされ、結果長いこと投獄される、こういう方の手記も読みます。
こういうことで、日本、我が国に対して、防衛やその他、いわゆる特定重要な法案以外に、様々な経済分野におけるシーズ、これから出てくる芽に対しても、シーズに対しても、種子、種に対しても、当然これはその段階から狙われるだろうということで、非常にいろいろな観点から聞きたいんですけれども、とにかく、この法律、まだ、法律ができたら、それから政令等で運用を考えていくんだというところが多過ぎて、分からない部分をちょっと幾つか具体的に尋ねていきたいと思います。
それでまず、クリアランスですけれども、原則自国民ということでありますけれども、海外事業がどの業種にも展開をされていて、新規採用あるいは中途採用共に、外国人であるとか、あるいは帰国子女、様々な人材が採用されているという多様性を考えれば、今やそれは当たり前のことで、そうしたときに、外国人へのセキュリティークリアランス、アクセス権、どういうふうに考えるのか。
つまり、いろいろな国に、例えば、名を出しては言いませんが、ある大きなソフトのコンピューターの会社にはインドの方がたくさんいらっしゃるとか、大変日本には中国の留学生が来ていて、高田馬場の駅前あたりに来ると、中国の大学に入れないから日本の大学に入ると。もうそれは、読み書きそろばん、全部、そろばんなんか今やらないか、読み書き、とにかくできる優秀な人がいる。
日本で就職したい、とにかく中国では就職できないんだという方々がいる中で、今後、こうした人材が増える中で、外国人へのセキュリティークリアランスというのはどう考えているのか。大臣、まずそこから伺いたいと思います。
高
高市早苗#5
○高市国務大臣 適性評価は、十二条二項各号に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものですから、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。他方、適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う調査でございます。
先ほど渡辺委員が指摘された中国の国家情報法の規定もよく承知をいたしております。
適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断されることとなります。
この発言だけを見る →先ほど渡辺委員が指摘された中国の国家情報法の規定もよく承知をいたしております。
適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断されることとなります。
渡
渡辺周#6
○渡辺(周)委員 そうしますと、この法律が成立をして、他国との、例えば情報のいわゆる相互保護協定なんかがある場合はまだ照会できるとは思うんですよ。例えば、留学歴であるとか渡航歴だとか、あるいは配偶者が国籍が外国人であった場合に、例えばNATOの国や、欧米ならば、まだこういう協定に基づいて調べることはできるけれども、そうでない国の場合は照会できない。例えば中国人とか、あるいは韓国だけれども脱北者、北朝鮮系のコリアンだとか、香港だとかシンガポールとかマレーシアだとかという華僑の方々しかり。
こういうことがあった場合、どうやってその背景調査をするのかということをまずお尋ねしたいと思いますし、そういう海外の情報組織との連携というのはどう構築しているかを含めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →こういうことがあった場合、どうやってその背景調査をするのかということをまずお尋ねしたいと思いますし、そういう海外の情報組織との連携というのはどう構築しているかを含めて伺いたいと思います。
高
渡
渡辺周#8
○渡辺(周)委員 アメリカでは、国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス・保全庁、DCSAという組織をつくって身上調査をする。これは、第三回の有識者会議で、法政大学の人間環境学部永野秀雄教授が資料として配付されたものを私入手したんですけれども、ここでは、アメリカでは、国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス・保全庁、DCSAというのが身上調査を行う、民間の請負、大学や研究機関にも適用されると。
当然、アメリカやG7の中で日本だけが経済分野におけるセキュリティークリアランスの制度がないからやるべきだという様々な指摘もありましたけれども、実際、同じレベルに達するには、同じレベルの調査組織というのも必要だと思うんですが、日本の場合はどのような組織を念頭に置いているんでしょうか。
この発言だけを見る →当然、アメリカやG7の中で日本だけが経済分野におけるセキュリティークリアランスの制度がないからやるべきだという様々な指摘もありましたけれども、実際、同じレベルに達するには、同じレベルの調査組織というのも必要だと思うんですが、日本の場合はどのような組織を念頭に置いているんでしょうか。
品
品川高浩#9
○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適性評価の評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
この発言だけを見る →本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適性評価の評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
渡
渡辺周#10
○渡辺(周)委員 それで、その身上を調査する上で、日本とアメリカで例えば相当な違いがあった場合、アメリカで、この程度の、日本のセキュリティークリアランスの基準は本当にこうなのかということが是非なきようにしていただきたいと思うんです。
この中に、当然、政府や機関や地方自治体以外に、公私の団体には、医療機関であったり様々な金融機関であったりして、その幾つかのクリアランスに必要な調査をすると思うんですが、例えばここに興信所だとか探偵事務所だとか、こうしたものも入るのか。もっと言い方をすれば、町金というか、ブラックマネーを実は借り入れているなんというと、そういう情報というのは、例えばの話、ちょっと反社会的な組織からも聞かなきゃいけないと思うんだけれども、今言っている内閣府に考えている組織というのは、果たして、まずできるか、どこまで把握できるのかということを伺いたい。
それともう一つ、個人情報と守秘義務との関係で、医療機関が照会を拒否した場合、例えば犯罪捜査の場合は携帯電話の通話履歴なんというのを求めれば開示されますけれども、そうでない場合は、今回の場合はその守秘義務との関係はどうなるか、端的にお答えください。
この発言だけを見る →この中に、当然、政府や機関や地方自治体以外に、公私の団体には、医療機関であったり様々な金融機関であったりして、その幾つかのクリアランスに必要な調査をすると思うんですが、例えばここに興信所だとか探偵事務所だとか、こうしたものも入るのか。もっと言い方をすれば、町金というか、ブラックマネーを実は借り入れているなんというと、そういう情報というのは、例えばの話、ちょっと反社会的な組織からも聞かなきゃいけないと思うんだけれども、今言っている内閣府に考えている組織というのは、果たして、まずできるか、どこまで把握できるのかということを伺いたい。
それともう一つ、個人情報と守秘義務との関係で、医療機関が照会を拒否した場合、例えば犯罪捜査の場合は携帯電話の通話履歴なんというのを求めれば開示されますけれども、そうでない場合は、今回の場合はその守秘義務との関係はどうなるか、端的にお答えください。
品
品川高浩#11
○品川政府参考人 お答えいたします。
一点目につきましては、調査に際して照会を行う私的団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほど御指摘のありましたような興信所、探偵事務所、反社会的組織を今想定しているものではございません。
二点目でございます。
本法案に基づく照会につきましては、照会を受けた医療機関でありますれば、回答すべき本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答を拒否した場合に、これを強制するような措置を取ることはできませんで、回答拒否に対する罰則も置いてございません。
また、通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における捜査におきましても、裁判所が発付する差押許可状に基づいて行うことが一般的であると承知しておりまして、本法案十二条六項の照会の規定によって通話履歴を照会することは想定をしていないところでございます。
この発言だけを見る →一点目につきましては、調査に際して照会を行う私的団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほど御指摘のありましたような興信所、探偵事務所、反社会的組織を今想定しているものではございません。
二点目でございます。
本法案に基づく照会につきましては、照会を受けた医療機関でありますれば、回答すべき本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答を拒否した場合に、これを強制するような措置を取ることはできませんで、回答拒否に対する罰則も置いてございません。
また、通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における捜査におきましても、裁判所が発付する差押許可状に基づいて行うことが一般的であると承知しておりまして、本法案十二条六項の照会の規定によって通話履歴を照会することは想定をしていないところでございます。
渡
渡辺周#12
○渡辺(周)委員 想定していないけれども、相当なことをしないと、他国とのクリアランスと同等にならないんじゃないのかなというような思いはするんです。だからといって、過度にプライバシーを侵害するようなことがあったり、個人情報が余りにも拡大して調べられることがあってはいけないとは思うんですけれども、この点についてはまだ相当これからも議論する余地はあると思います。
それから、ちょっと時間がないので早口で聞きますけれども。
例えば、民間事業者が適合する施設のクリアランス、民間事業者の適合する施設設備、例えば、国から、懸念すべき海外メーカー、言ってしまえば中国製の機器、こういう懸念すべき海外メーカーの情報提供、ただ、保全のために、資金のことはこれまでも委員会で出てきていますけれども、そのために必要な資金援助等はどう考えているのか。
そしてまた、こうしたことをやっていく上で、軍事、非軍事の境目、デュアルユースの境目が複雑で分かりにくい。今、これから対象が広がるわけですから、中央、地方を問わずに、企業向けに、経済団体とか商工会議所なんかがセキュリティークリアランスに対して相談する窓口が設けられないと混乱を来すと思いますけれども、その点についてはどう考えていますでしょうか。
この発言だけを見る →それから、ちょっと時間がないので早口で聞きますけれども。
例えば、民間事業者が適合する施設のクリアランス、民間事業者の適合する施設設備、例えば、国から、懸念すべき海外メーカー、言ってしまえば中国製の機器、こういう懸念すべき海外メーカーの情報提供、ただ、保全のために、資金のことはこれまでも委員会で出てきていますけれども、そのために必要な資金援助等はどう考えているのか。
そしてまた、こうしたことをやっていく上で、軍事、非軍事の境目、デュアルユースの境目が複雑で分かりにくい。今、これから対象が広がるわけですから、中央、地方を問わずに、企業向けに、経済団体とか商工会議所なんかがセキュリティークリアランスに対して相談する窓口が設けられないと混乱を来すと思いますけれども、その点についてはどう考えていますでしょうか。
高
高市早苗#13
○高市国務大臣 まず、資金援助についてでございますけれども、これは有識者会議の最終取りまとめにおきましても、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要と述べる前段において、政府から協力要請に応じてCIに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえてとしておりますので、これを踏まえて検討をしっかりとしてまいります。
それから、デュアルユース技術があるのでということで、相談窓口、民間の相談窓口の話ですが、本法案では、政府が保有する重要経済安保情報の提供を受けて、その取扱いの業務を行うことについて、自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者及びその従業者を対象に当該情報の保護措置を講じていただくこととしておりますので、これ以外の民間事業者が対象となることはございません。
そのため、広く一般企業を対象に制度に関する相談を受け付ける窓口の設置は今検討はいたしておりませんが、本法案をお認めいただいたら、有識者の意見を聞いて閣議決定する運用基準において、どのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるのかということを明確に示した上で、様々な機会を通じて、一般企業も含めて、制度の理解、周知に努めてまいります。
この発言だけを見る →それから、デュアルユース技術があるのでということで、相談窓口、民間の相談窓口の話ですが、本法案では、政府が保有する重要経済安保情報の提供を受けて、その取扱いの業務を行うことについて、自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者及びその従業者を対象に当該情報の保護措置を講じていただくこととしておりますので、これ以外の民間事業者が対象となることはございません。
そのため、広く一般企業を対象に制度に関する相談を受け付ける窓口の設置は今検討はいたしておりませんが、本法案をお認めいただいたら、有識者の意見を聞いて閣議決定する運用基準において、どのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるのかということを明確に示した上で、様々な機会を通じて、一般企業も含めて、制度の理解、周知に努めてまいります。
渡
渡辺周#14
○渡辺(周)委員 実は、これまでの議事録を見ても、本法案をお認めいただいた後に、これから細部を詰めていくみたいな話なんですが、実際、デュアルユースの境目、例えばゲームコントローラーの機械を作っている会社だったり様々な部品を作っている会社が、実は軍事転用される可能性と言い始めたら、幾らでも網をかけることができるわけですけれども。では、うちの会社は大丈夫なのか、後からそういうことになりやしないだろうかということに、やはり軟弱な地方なんかは特に、相談する窓口、専門家、特にセキュリティークリアランスが分からない方も、なかなかその理解が進んでいないところもあるとは思うので、そこは是非御配慮いただきたいと思います。
最後に。
もし被用者が漏えい問題を起こした場合に、雇用者側の責任、賠償はどうなるのか。他国の情報を漏らしたら、莫大な損害賠償が起きるだろう。アメリカでは、採用時に調査を行ったとして雇用者責任が問われるために、採用試験前に人的スクリーニングを行うんだ、これも先ほど申し上げた有識者会議の第三回の資料にもありました。
つまり、その部署に就く人に後からセキュリティークリアランスをかけるのではなくて、会社に入る時点で既にセキュリティークリアランスを全員が受けるということにした方がフェアじゃないかと思うんですね。あるところからのコースから外されたり、いろいろ途中で不利益を被らないようにという話がありますけれども、そもそも最初からそうしたものはある程度本人の同意の下に採用時点でかけておいて、その上で、その方の配属先なり将来の部署なんかも決めるという方が、私は逆に言えばフェアなんじゃないかと思いますが、そこはどうなっていますでしょうか。最後にそれをお伺いします。
この発言だけを見る →最後に。
もし被用者が漏えい問題を起こした場合に、雇用者側の責任、賠償はどうなるのか。他国の情報を漏らしたら、莫大な損害賠償が起きるだろう。アメリカでは、採用時に調査を行ったとして雇用者責任が問われるために、採用試験前に人的スクリーニングを行うんだ、これも先ほど申し上げた有識者会議の第三回の資料にもありました。
つまり、その部署に就く人に後からセキュリティークリアランスをかけるのではなくて、会社に入る時点で既にセキュリティークリアランスを全員が受けるということにした方がフェアじゃないかと思うんですね。あるところからのコースから外されたり、いろいろ途中で不利益を被らないようにという話がありますけれども、そもそも最初からそうしたものはある程度本人の同意の下に採用時点でかけておいて、その上で、その方の配属先なり将来の部署なんかも決めるという方が、私は逆に言えばフェアなんじゃないかと思いますが、そこはどうなっていますでしょうか。最後にそれをお伺いします。
品
品川高浩#15
○品川政府参考人 お答えいたします。
何点かございました。
他国の情報ということにつきまして、我が国政府が他国の情報を入手をしまして、本法案の規定によって重要経済安保情報に指定をして民間事業者に提供した場合は、罰則を含めまして本法案の規範に服すると考えております。
また、損害賠償というお話がございましたけれども、この点につきましては、行政機関と適合事業者が締結する秘密保持契約の内容によってくるものと考えております。
そして、三点目。人的スクリーニングの話でございますけれども、有識者会議の永野教授の指摘事項は、実はクラシファイドインフォメーションではなくて、いわゆるクラシファイドでない情報について、アメリカですとCUIと言っておりますけれども、そのCUIについての指摘でございました、第三回の有識者会議では。
この点につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、CI以外の重要な情報の取扱いというところで御提言をいただいております。どういういう御提言かといいますと、信頼性の確認のための調査も含め、一定の保全措置を講ずる必要性について、今後検討を進めていくべきというふうに提言をされておりまして、政府といたしましても、これを踏まえて今後検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →何点かございました。
他国の情報ということにつきまして、我が国政府が他国の情報を入手をしまして、本法案の規定によって重要経済安保情報に指定をして民間事業者に提供した場合は、罰則を含めまして本法案の規範に服すると考えております。
また、損害賠償というお話がございましたけれども、この点につきましては、行政機関と適合事業者が締結する秘密保持契約の内容によってくるものと考えております。
そして、三点目。人的スクリーニングの話でございますけれども、有識者会議の永野教授の指摘事項は、実はクラシファイドインフォメーションではなくて、いわゆるクラシファイドでない情報について、アメリカですとCUIと言っておりますけれども、そのCUIについての指摘でございました、第三回の有識者会議では。
この点につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、CI以外の重要な情報の取扱いというところで御提言をいただいております。どういういう御提言かといいますと、信頼性の確認のための調査も含め、一定の保全措置を講ずる必要性について、今後検討を進めていくべきというふうに提言をされておりまして、政府といたしましても、これを踏まえて今後検討してまいりたいと思います。
渡
星
中
中谷一馬#18
○中谷(一)委員 立憲民主党の中谷一馬でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
私からは、まず、二〇二五年日本国際博覧会協会の規程と役員発言、及び、セキュリティーについて伺ってまいります。
大阪・関西万博でAIを使った攻撃に対する防御力の必要性が提唱され、博覧会協会がサイバーセキュリティー対策などに注力をしている中、協会の副会長、理事である大阪府の吉村洋文知事が万博に関する講演を行っている際に、今、批判しているね、名前は言えませんけれども、「モーニングショー」の玉川徹。今、批判するのはいいけれども、入れさせぬとこうと思って。入れさせてくれ、見たいと言っても、「モーニングショー」は禁止、玉川徹は禁止と言うたろうかなってという、いわゆる出禁発言を行い、波紋を呼んでいます。
その件について、発言が言論統制に当たらないかという批判の声があるとの記者からの質問に対し、政治家として政治的な意見を言った、僕自身が本当に出禁にする権限があれば問題だが、権限がないと釈明しています。
そこで、まず確認をさせていただきますが、協会の理事会運営規程を見ると、「理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定する」と記載されています。要するに、運営に関する事項は主催者が裁量で決定することができ、主催者と入場者との関係は契約自由の原則によって規律されることとなるため、公序良俗や法令等に違反しない限り、出入り禁止の要件を議決することは可能です。すなわち、セキュリティーなどの観点も含めて、吉村副会長など理事は、万博イベントに関して特定の人やメディアの出入りを禁止する提案を行い、決議することは理論上できる権限を有していると考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私からは、まず、二〇二五年日本国際博覧会協会の規程と役員発言、及び、セキュリティーについて伺ってまいります。
大阪・関西万博でAIを使った攻撃に対する防御力の必要性が提唱され、博覧会協会がサイバーセキュリティー対策などに注力をしている中、協会の副会長、理事である大阪府の吉村洋文知事が万博に関する講演を行っている際に、今、批判しているね、名前は言えませんけれども、「モーニングショー」の玉川徹。今、批判するのはいいけれども、入れさせぬとこうと思って。入れさせてくれ、見たいと言っても、「モーニングショー」は禁止、玉川徹は禁止と言うたろうかなってという、いわゆる出禁発言を行い、波紋を呼んでいます。
その件について、発言が言論統制に当たらないかという批判の声があるとの記者からの質問に対し、政治家として政治的な意見を言った、僕自身が本当に出禁にする権限があれば問題だが、権限がないと釈明しています。
そこで、まず確認をさせていただきますが、協会の理事会運営規程を見ると、「理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定する」と記載されています。要するに、運営に関する事項は主催者が裁量で決定することができ、主催者と入場者との関係は契約自由の原則によって規律されることとなるため、公序良俗や法令等に違反しない限り、出入り禁止の要件を議決することは可能です。すなわち、セキュリティーなどの観点も含めて、吉村副会長など理事は、万博イベントに関して特定の人やメディアの出入りを禁止する提案を行い、決議することは理論上できる権限を有していると考えますが、いかがでしょうか。
茂
茂木正#19
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
博覧会協会におきまして、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会定款三十二条というのがございますが、この中で、代表理事以外の理事は、代表理事に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができるとございますので、この理事会の目的に沿うものであれば、議事の提案を行うことは可能でございます。
その上で、まず、この規定は代表理事に対する理事会招集の請求でございますので、実際に理事会で決議が行われるかどうかは代表理事の判断によるということになります。
また、理事会で決議を行うと判断した場合には、定款の三十四条というのがございまして、こちらに基づきまして、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した上で、その過半数をもって行うというふうにされているところでございます。
この発言だけを見る →博覧会協会におきまして、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会定款三十二条というのがございますが、この中で、代表理事以外の理事は、代表理事に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができるとございますので、この理事会の目的に沿うものであれば、議事の提案を行うことは可能でございます。
その上で、まず、この規定は代表理事に対する理事会招集の請求でございますので、実際に理事会で決議が行われるかどうかは代表理事の判断によるということになります。
また、理事会で決議を行うと判断した場合には、定款の三十四条というのがございまして、こちらに基づきまして、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した上で、その過半数をもって行うというふうにされているところでございます。
中
茂
茂木正#21
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおりでございますが、あくまでも理事会の目的である事項を示して招集するということになっていますので、この理事会の目的に沿うものであれば、提案することは可能であるということでございます。
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中
中谷一馬#22
○中谷(一)委員 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、提案することは可能であるということでありますけれども、もう一つ、コンプライアンス規程に関して確認をさせていただきます。
コンプライアンス規程を見ますと、役員及び職員の責務が記載されている第三条には、博覧会を成功させるためのコンプライアンスの重要性などが記載されており、公序良俗に違反する行為、いじめを含むハラスメント、各種差別行為を行ってはならないとされており、今回の出禁発言は、理論上、コンプライアンス規程違反などの問題が生じる可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、提案することは可能であるということでありますけれども、もう一つ、コンプライアンス規程に関して確認をさせていただきます。
コンプライアンス規程を見ますと、役員及び職員の責務が記載されている第三条には、博覧会を成功させるためのコンプライアンスの重要性などが記載されており、公序良俗に違反する行為、いじめを含むハラスメント、各種差別行為を行ってはならないとされており、今回の出禁発言は、理論上、コンプライアンス規程違反などの問題が生じる可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
茂
茂木正#23
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
博覧会協会におきまして、協会の業務執行の公正性を確保する観点から、また、協会に対する社会的信頼の維持向上に資することを目的としまして、二〇二五年日本国際博覧会協会役職員の職務上の倫理に関する規程と、それから、今御指摘ありましたコンプライアンス規程というのを定めているものでございます。
御指摘の御発言につきましては、これらの規程に基づきまして、まずは博覧会協会において適切に判断されるべきものというふうに認識をしております。
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御指摘の御発言につきましては、これらの規程に基づきまして、まずは博覧会協会において適切に判断されるべきものというふうに認識をしております。
中
中谷一馬#24
○中谷(一)委員 博覧会協会で、当然、判断をしたり、この規程にひっかかるかということの検証が行われるべきだと思っていますけれども、政府として、コンプライアンス規程に違反になる可能性というのは生じることは理論上ないとお考えですか。
この発言だけを見る →茂
茂木正#25
○茂木政府参考人 まず、この御発言そのものについては、知事の御発言は、公務の場でそういう発言はしないということもおっしゃっているというふうに承知をしております。
博覧会協会の理事としての発言など公務として行われるもの以外の政治的な発言について、政府として評価をしたり判断するものではないというふうに考えています。
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中
中谷一馬#26
○中谷(一)委員 それはおかしな答弁だと思いますね。要するに、政務で行った万博の発言だから協会の役員としては何も問題ないなんという都合のいい言い訳は、やはり世の中には通じないと思いますよ。
その中でなんですけれども、私が聞いているのは、コンプライアンス違反に抵触する可能性は理論上あり得ますかということを聞いていますので、端的にお答えください。
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茂
茂木正#27
○茂木政府参考人 コンプライアンス規程に違反するかどうかは、あくまでも、コンプライアンス規程に基づいて、博覧会協会において判断をするということでございますので、私がここで当たるかどうかということについて判断をするということではないと思います。
この発言だけを見る →中
茂